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技術編
  • 山本恵美

  • 問題数 34 • 11/24/2024

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    問題一覧

  • 1

    高さが(①)m以上の足場の設置には作業主任者が必要である。

    5

  • 2

    建築確認申請書は(①)が(②)に提出する。

    建築主, 建築主事

  • 3

    建築工事届は(①)が(②)に提出する。

    建築主, 都道府県知事

  • 4

    建築除去届は(①)が(②)に提出する。

    施工者, 都道府県知事

  • 5

    中間検査・完了検査は、それぞれの工程終了の(①)日以内に(②)が(③)に提出する。

    4, 建築主, 建築主事

  • 6

    建設リサイクル法にて、木材は最寄りの再処理施設が(①)km以上離れている場合は認可を受けている焼却施設で焼却しても良い。

    50

  • 7

    建設リサイクル法の対象規模は、解体の場合(①)㎡以上、新築の場合(②)㎡以上である。

    80, 500

  • 8

    基礎フーチング部の鉄筋の最小被り厚は(①)mm、立ち上がり部の最小被り厚さは(②)mmである。

    60, 40

  • 9

    シーリング工事において、目地は幅(①)mm,深さは(②)mmを確保する。外気温(③)℃以下、サイディングが(④)℃以上の時は施工しない。

    10, 5, 5, 50

  • 10

    集成材は(①)(ひき板)や小角材を木目方向に(②)にし、厚さ、幅、長さ方向に集成接着したものである。

    ラミナ, 平行

  • 11

    単板を平行に重ねて接着した材を(①)、厚板を繊維方向が直行するように接着した材を(②)という。

    LVL, CLT

  • 12

    合板は、木材をかつらむきのように回転させながら削り取った(①)枚の板を繊維方向を交互に(②)させながら貼り合わせたものである。

    奇数, 直行

  • 13

    (①)電線は導体となる1本の軟銅線、あるいは複数の銅線をより合わせたものを被覆したもので、屋内用に使用される。(②)ケーブルはFケーブルと呼ばれ、複数の電線をまとめてビニル被覆したもので、屋内、屋外、地中埋設に使用される。

    IV, VVF

  • 14

    含水率が(①)%以下になると、含水率が小さければ小さいほど強度が高くなる。

    30

  • 15

    建築基準法、建築基準法施工令、建築基準法施行規則の制定者はそれぞれ(①)、(②)、(③)である。

    国会, 内閣, 大臣

  • 16

    防火構造とは、建築物の(①)または(②)の構造のうち、防火性能に関して政令で定める基準に適合するもののこと。

    外壁, 軒裏

  • 17

    不燃材料は不燃性能が(①)分間、準不燃材料は不燃性能が(②)分間、難燃材料は不燃性能が(③)の材料である。

    20, 10, 5

  • 18

    防火地域において、(①)階建以下かつ延床面積が(②)㎡以下の建築物は(③)建築物に、(③)階建以下でかつ延床面積が(④)㎡の建築物は(⑤)建築物とすることができる。

    2, 100, 準耐火, 3, 200, 延焼防止

  • 19

    準防火地域において、(①)階建以下かつ延床面積が(②)㎡以下の建築物は「その他の建築物」にすることができる。(③)階建で延床面積が(④)㎡以下の建築物は(⑤)建築物にすることができる。

    2, 500, 3, 500, 準延焼防止

  • 20

    住宅の火災警報器は、天井付けの場合、換気扇やエアコンの吹き出し口から(①)m以上離し、中心を壁から(②)cm離す。 壁付けの場合は天井から(③)~(④))cm以内とする。

    1.5, 60, 15, 50

  • 21

    住宅性能表示制度において、感知警報装置設置等級は、階段は全等級で設置義務がある。これに加え、等級Ⅰは全(①)、等級2は等級Ⅰに加えて全(②)、等級3と4は等級2に加えて全(③)等が対象となり、等級4は住戸全域に警報が必要。

    寝室, 台所, 居室

  • 22

    住宅性能表示制度の開口部における延焼の恐れがある部分において、等級2は(①)、等級3は(③)にする必要がある。

    防火設備, 特定防火設備

  • 23

    住宅性能表示において、開口部以外の延焼の恐れがある部分(外壁、軒裏)における耐火性能は等級2で(①)分、等級3で(②)分、等級3で(③)分である。

    20, 45, 60

  • 24

    基礎天端高さは、建築基準法上は地盤面から(①)mmであるが、住宅性能表示制度の等級2以上とする場合は(②)mm必要である。

    300, 400

  • 25

    居室の床の高さ及び除湿方法として、建築基準法上は外壁の長さ(①)m以内に(②)c㎡の換気口を設ける。住宅性能表示の等級2以上は外壁長さ(③)m以内に(②)c㎡の換気口または壁の全周に亘って1㎡あたり有効面積(④)c㎡のネコ土台とする。

    5, 300, 4, 75

  • 26

    長期優良住宅の認定基準において、床下空間は有効高さ(①)cm以上であるが、基準法上は土間コンなどで床下が覆われていない場合、地面から床の天端までを(②)cm以上とする。

    330, 450

  • 27

    建築基準法の主要構造部には(①)、最下階の床は含まれない。(②)、(③)は含まれる。 構造耐力上主要な部分には、(①)は含み、(③)は含まれない。

    基礎, 屋根, 階段

  • 28

    木材筋違い90x90または90x30のたすき掛けの壁倍率は(①)、木材筋違い45x90の木材筋違いの壁倍率は(②)である。

    3, 2

  • 29

    面材張り(大壁)普通石膏ボード(片面)の壁倍率は(①)である。

    0.9

  • 30

    構造用合板など木質系面材(片面)の壁倍率は(①)~(②)である。

    2.5, 4.3

  • 31

    高齢者等への配慮に関する住宅表示制度の規定は(①)段階である。

    5

  • 32

    高齢者等への配慮に関する住宅性能表示制度において、階段の勾配は等級2,3で(①)、等級4,5で(②)となっている。

    22/21, 6/7

  • 33

    浄化槽の選定について、延床面積が(①)㎡以下を(②)人槽、それを超える面積は(③)人槽、浴室及び台所が2つある住宅については(④)人槽とする。

    130, 5, 7, 10

  • 34

    ガス漏れ警報器は空気より軽いガスの場合、ガス機器から(①)m、天井から(②)cm以内に設置する。 空気よりも重いガスの場合は水平距離(③)m,床面から(④)cm以内に設置する。

    8, 30, 4, 30