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刑訴
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  • 問題数 72 • 9/14/2023

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  • 1

    捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができ、「取調」とは彼疑者の取調べ等に限られず、「捜査一般」の意味(197①) 但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。 これを①という

    ⭕️

  • 2

    強制手段とは、①を伴う手段を意味するものではなく、②を制圧し、③、④、⑤等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することができない手段を意味する

    ①有形力の行使 ②個人の意思 ③身体 ④住居 ⑤財産

  • 3

    強制手段にいう「意思の制圧」とは、①に反する場合も含む趣旨である

    ①合理的に推認される当事者の意思

  • 4

    任意捜査において許容される有形力の行使は、①、②なども考慮したうえ、具体的状況のもとで③において許容される

    ①必要性 ②緊急性 ③相当と認められる限度

  • 5

    相手方の真意による承諾・同意の有無は任意捜査の適法性判断(相当性の有無)の重要な要素ではあるが、決定的なものではない (承諾を得て留置するいわゆる「承諾留置」が許されないことに異論はないが、いわゆる任ガサは原則として許されると解されている。

    ⭕️

  • 6

    X線検査は、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大さく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たる 検証許可状によることなくこれを行ったエックス線検査は、違法である

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  • 7

    証拠収集手続に違法があっても常に当該証拠の証拠能力が否定されるわけではなく、①があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、その証拠能力は否定される

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  • 8

    GPS捜査は、個人のプライバシーを侵害し得るものであり、また、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品に秘かに装着することによって行う点において、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものであり、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たる

    ⭕️

  • 9

    GPS捜査について、立法を行わずに現行刑訴法下での令状を発付するには疑義がある

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  • 10

    逮捕・勾留されている被疑者は、取調べに際しての出頭・滞留義務(取調受忍義務)を負うと解するのが実務であるが、だからといって当該取調べが強制捜査になるわけではない(大コンメ第4巻169P)。

    ⭕️

  • 11

    任意同行以降、「警察の影響下から一度も解放されることなく連続して9泊もの宿泊を余儀なくされた上、10日間にもわたり警察官から厳重に監視され、ほぼ外界と隔絶された状態で1日の休みもなく連日長時間の取調べに応じざるを得ない状況に置かれた事案では、任意捜査として許容される限度を越えた違法なものとした

    ⭕️

  • 12

    写真・ビデオの撮影・録画について、被撮影者の同意がなく、かつ、裁判官の令状がない場合には、  ①撮影・録画を行う目的が正当であること  ②証拠保全の必要性と緊急性があること  ③撮影・録画が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われること を要するものと解される

    ⭕️

  • 13

    公道上を歩いている被告人の容ぼう等を撮影し、あるいは不特定多数の客が集まるパチンコ店内において被告人の容ぼう等を撮影したものであり、いずれも、通常、人が他人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所におけるこれらのビデオ撮影は、捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、相当な方法によって行われたものといえ、捜査活動として適法なものというべき

    ⭕️

  • 14

    ごみ袋を不要物として 公道上のごみ集積所 に排出し、その占有を放棄していたものであって、排出されたごみについては、通常、そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても、捜査の必要がある場合には、刑訴法221条により、これを遺留物として領置することができるというべき

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  • 15

    ごみの占有は、遅くとも清掃会社が各階のゴミステーションから回収した時点で、ごみを捨てた者から、本件マンションのごみ処理を業務内容としている管理組合、その委託を受けたマンション管理会社及び更にその委託を受けた清掃会社に移転し、重畳的に占有している ごみの捜査は、相当な方法で行われていたといえ、本件紙片を領置するに至った捜査は、上記のような必要性があり、その方法も相当なものであったといえる

    ⭕️

  • 16

    警察官が、被告人や管理会社等からの承諾もなく、令状もなく、マンションのごみ集積所に入った行為は、ごみ集積所の構造やマンションとの位置関係等に照らすと、住人がごみ集積所にごみを搬入したからといって直ちにその住人の物理的な管理支配関係が放棄ないし消失されたとは認め難く、他方、管理会社による管理支配関係が生じたと見る余地もあるとして、「遺留した物」(法221条)には該当しないとした上、警察官の行為は「捜索」(法218条1項)に当たるなどとして、違法な捜索差押えとした

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  • 17

    コップを回収し、唾液を採取した本件行為は、合理的に推認されるAの黙示の意思に反して個人識別情報をむやみに捜査機関によって認識されないという重要な利益を侵害しており、強制処分に該当し、令状によることなくされた本件行為は違法である

    ⭕️

  • 18

    ①直接の彼害者がいない薬物犯罪等の捜査において、②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容される

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  • 19

    職務質問自体は、基本的には、行政警察目的(個人の生命等の保護、犯罪の予防、公安の維持等の目的。警職法1条参照)のために行うものであって捜査ではない

    ⭕️

  • 20

    職務質問は、捜査の端緒としては重要な意味を持つ

    ⭕️

  • 21

    盗難車を現に運転する彼告人に対し職務質問をなすことは、犯罪捜査上重要かつ緊急を要する事項と認められるのに加え、予想される犯罪の重大性及び高速で疾走することが可能な自動車の機動性を考慮に入れれば、かかる場合、職務質問の実効を期するため、本件のごとく盗難車の前後に政程度の間隔を置いて捜査用自動車を一時的に接近停止せしめることは、職務質問を行うための通常の手段として、当然許容されるべき

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  • 22

    エンジンキーのスイッチを切った行為は、警職法2条1項の規定に基づく職務質間を行うため停止させる方法として必要かつ相当な行為であるのみならず、道交法67条4項の規定に基づき、自動車の運転者が酒気帯び運転をするおそれがあるときに、交通の危険を防止するためにとった、必要な応急の措置にあたるから、刑法95条1項にいう職務の執行として適法なものである

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  • 23

    捜索差押では、逮捕状と異なり令状発布されている場合でも緊急執行はできない

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  • 24

    職務質問に付随する留め置きは、①、②の理由による

    ①職務質問を継続するため ②令状請求(身柄確保)のため

  • 25

    警職法は、2条1項において同項所定の者を停止させて質問することができると規定するのみで、所持品の検査については明文の規定を設けていないが、所持品の検査は、日頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性の認められる行為であるから、同条項による職務質間に附随してこれを行うことができる場合があると解するのが、相当である

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  • 26

    所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、①の行為は、②限り、所持品検査においても許容される場合があると解すべき 所持品検査の③、④、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、⑤においてのみ、許容されるものと解すべき

    ⭕️

  • 27

    所持品検査の態様は携行中の所持品であるバッグの施錠されていないチャックを開し内部を一べつしたにすぎないものであるから、これによる法益の侵害はさほど大きいものではなく、上述の経過に照らせば相当と認めうる行為であるから、これを警職法2条1項の職務質問に附随する行為として許容

    ⭕️

  • 28

    アタッシュケースの鍵の部分にドライバーを差し込んでその部分をこじ開けてその中を見た行為及びこれに基づき得られた証拠の証拠能力につき、同行為が実質的に刑訴法上の「捜索」に該当し得る行為であり、少なくとも任意捜査としての所持品検査の許容限度を超えた違法であるが、逮捕する目的で緊急逮捕手続に先行して逮捕の現場で時間的に接着してされた捜索手続と同一視しうるものであるから、アタッシュケース及び在中していた帯封の証拠能力はこれを排除すべきものとは認められ

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  • 29

    宿泊客の意思に反して同室の内部に入ることは原則として許されないが、質問を継続し得る状況を確保するため、内ドアを押し開け、内玄関と客室の境の敷居上辺りに足を踏み入れ、内ドアが閉められるのを防止したことは、警察官職務執行法2条1項に基づく職務質問に付随するものとして、適法な措置である

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  • 30

    警察官らが約30分間にわたり全裸の枝告人をソファーに座らせて押さえ続け、その間衣服を着用させる措置を採らなかった行為は、職務質問に付随するものとしては、許容限度を超えているが、令状主義に関する諸規定を潜脱する意図があった証跡はない

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  • 31

    準現行犯人とは、法212条2項1ないし4号にあたる者が、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」をいい(同条2項)、これらの場合に無令状逮捕が許容されているのは、  ①犯罪と犯人の明自性(犯罪と被逮捕者との結びつきが明白で誤認逮捕のおそれがない。)  ②逮捕の必要性・緊急性(その場で逮捕する必要性が高く、かつ、その機会を逃すと今後いつ被疑者を確保できるか分からない。) が認められるからである

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  • 32

    現行犯逮捕が認められるためには、現場の状況等から、被逮捕者が「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」であることが、逮捕者にとって明らかでなければならない。 要件は、  「①の明白性」  「犯罪の②・③の明白性」

    ①犯罪と犯人 ②犯罪の現行性 ③時間的接着性

  • 33

    準現行犯人とは、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる」者であって、 ① 犯人として追呼されているとき ② 賍物または明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき ③ 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき ④ 誰何されて逃走しようとするとき のいずれかにあたる者

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  • 34

    逮捕手続の瑕疵全てが勾留請求を違法ならしめるわけではなく(例えば逮捕状の軽微な誤記)、「重大な違法」があるとされる場合に勾留請求が却下される

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  • 35

    審判の対象に関する考え方について、①説と②説の二つがあるが、いずれの見解に立っても、公訴提起の効力は、訴因についてではなく、公訴事実について生じる

    ①公訴事実対象説 ②訴因対象説

  • 36

    裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない

    ⭕️

  • 37

    A訴因により起訴した後に公訴事実の同一性の範囲内にあるB訴因について起訴した場合、①となって②がなされる

    ①二重起訴 ②公訴棄却判決

  • 38

    判決の既判力は公訴事実の同一性の範囲に及ぶから、確定判決のあった事実と公訴事実を同一にする事実を起訴すると①となる

    ①免訴

  • 39

    起訴による時効停止効力の及ぶ範囲は、①の範囲ではなく、②の範囲に及ぶ

    ①訴因 ②公訴事実の同一性

  • 40

    起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。ことをなんというか

    起訴状一本主義

  • 41

    起訴状一本主義とは何か

    起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない、というもの

  • 42

    被告人Aの傷害事件の起訴状冒頭の「被告人Aは暴力団OO組の若頭補佐、同B及び同Cは同組の組員であるが」との記載は、共犯者B及びCとの関係を明示して共謀の態様を明らかにするものであり、法256条6項の予断排除に違反しない

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  • 43

    法256条6項の予断排除に違反し、予断を生じさせるおそれのある記載がなされた場合には、公訴提起は無効として、①がされる

    ①公訴棄却の判決

  • 44

    予断事項にわたらない単なる「余事記載」は、検察官においてこれを削除すれば足りる

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  • 45

    ①犯罪の主体(誰が) ②犯罪の日時 (いつ) ③犯罪の場所(どこで) ④犯罪の客体(誰に対して、何を) ⑤犯罪の方法(どのような方法で) ⑥犯罪の結果(どのようにした) といった方法で訴因を特定することはなんというか

    六何の原則

  • 46

    訴因は、多少幅をもって抽象的に記載することも許され、訴因の特定に欠けるところはないとされる場合もある

    ⭕️

  • 47

    訴因には、一般に 裁判所が審理すべき対象を画定する機能(①) 被告人に防御の範囲を示す機能(②) があり、①を重視して、訴因は他の犯罪事実から③可能な程度に特定されていれば足りるという③説と、②を重視して訴因は他の犯罪事実との区別だけではなく被告人の④の行使に支障がない程度まで具体化される必要があるという④説に分かれているが、実務では③説による運用が定着している

    ①識別機能 ②防御権保障機能 ③識別説 ④防御権説

  • 48

    訴因が特定しない場合には、公訴提起の手続が法令に違反して無効となるため、公訴棄却の判決がなされる

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  • 49

    別起訴によらねばならない場合に、誤って訴因追加の方法を採った場合は、公訴提起に関する法定の手続を踏んでいないから、別起訴としての効力は認められない

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  • 50

    訴因追加の方式によるべき場合に、起訴の方法を採った場合、本来は、同一の公訴事実について二重に起訴したことになって公訴棄却となるが、判例は、それが実質には訴因追加の趣旨でなされたものと認められるときには、これを訴因の追加として取り扱ってもよいとしている

    ⭕️

  • 51

    「公訴事実の同一性」(広義)とは、一般に、「公訴事実の単一性」と「公訴事実の同一性」(狭義)を含む観念と言われている

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  • 52

    どのような場合に公訴事実の同一性が認められるかについては諸説あるが、判例は、①説によっている。 これは、A訴因の事実とB訴因の事実「基本的な事実関係」(社会的事実のうちの基本部分)が同じくしていれば、公訴事実の同一性の範囲内であるとする

    ①基本的事実同一

  • 53

    判例は、基本的事実の関係の同一性を判断する補助的なものとして「①」(両訴因の非両立性)という基準も示している。 この基準によれば、一見すると日時・場所等の重なり合いが少ない場合であっても、A訴因の事実とB訴因の事実が両立しない関係にある場合は公訴事実の同一性が認められ得る。

    ①択一関係

  • 54

    窃盗と横領は、一方が有罪となれば他方がその不可罰的事後行為として不処罰となる関係にあり、その間基本的事実関係の同一を肯認することができ、どちらか一方しか成立しない

    ⭕️

  • 55

    恐喝と収賄は、同一性を失わないから、判決で認定を変えてもいい

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  • 56

    窃盗と盗品運搬は、当品運搬は成立しない

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  • 57

    業横と詐欺では、公訴事実の同一性を認め、詐欺が成立すると着服行為は成立しない

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  • 58

    訴因変更の要否について、通説は①説(この中に、抽象的防御説と具体的防御説があり)を採るが、法律構成説が対立している ①説は、被告人の防御に実質的な不利益を生じさせる重要な事実に差異があるときは訴因変更が必要となるとするもの

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  • 59

    事実の差異が犯罪の構成要件に変化を生じる場合は、原則として訴因変更が必要。  強制わいせつ→公然わいせつ  単純収賄→受託収賄等 構成要件に変更を生じる場合であっても、訴因を縮小的に認定する場合は例外的に不要  強盗→恐喝  加重収賄→単純収賄  殺人木遂→傷害  傷害→暴行等

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  • 60

    過失の態様が全く異なる場合には、彼告人の防御に不利益を生じるので、訴因変更が必要

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  • 61

    裁判所は、訴因変更について、検察官に対し、訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すなどの措置に出るまでの義務を有するものではない

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  • 62

    伝聞証拠(供述代用書面及び伝間供述)の証拠能力を原則として否定する法則を伝聞法則という

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  • 63

    伝聞証拠は、人の知覚、記憶、表現の各過程で誤りが生じやすいことによる

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  • 64

    原供述がなされたこと自体を情況証拠(間接事実)として他の事実を証明する場合(原供述の存在を情況証拠として用いる場合)、伝開供述とはならず、伝開法則の適用はない

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  • 65

    「供述内容の真実性」の立証に意味があるのではな く「供述の存在自体」を立証する場合、上記のような危険性はないから伝聞法則は問題とならない

    ⭕️

  • 66

    伝開証拠か否かは要証事実との関係で定まる

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  • 67

    2号書面の公判準備若しくは公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の状況の存する ことを①という

    ①相対的特信情況

  • 68

    3号書面のその供述が特に信用すべき情況の下にされたものである ことを①という

    ②絶対的特信情況

  • 69

    被疑者調書については警察官調書、検察官調書で変わらず証拠能力の認められやすさに違いはない

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  • 70

    伝聞証拠として証拠能力のない証拠であっても、被告人、証人等の法廷供述の証明力を争うためであれば、これを証拠(弾劾証拠)とすることができる旨定めたもの(328) 「実質証拠」ではなく「補助証拠」であるから、これを直接事実認定の資料にすることはできない

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  • 71

    捜査機関の検証結果を記載した書面は、「その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したとき」(「真正立証」)は証拠とすることができる(法321条3項。なお、令状によらない実況見分調書についても同条項の書面に含まれる)。 「真正」 とは、①作成名義が真正であること(偽造書面でないこと)、②作成者自身が認識したとおりに正確に記録したものであること(記載内容の正確性)を意味する

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  • 72

    被害再現や犯行再現の実況見分調書や写真撮影報告書のうち、 ①「現場指示」(見分すべき対象を特定するための立会人の指示説明)部分については、真正立証により証拠能力は認められる ②立会人による事件説明部分(現場供述部分)は、不同意の場合は事実上証拠能力は認められない ③犯行再現又は被害再現の「写真」部分(写真供述部分)は、2、3号書面又は322条を満たせば証拠能力が認められる

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