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高二 後期中間 公共
  • 山盛優舵

  • 問題数 100 • 11/16/2023

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    問題一覧

  • 1

    国民が選挙を通して政治に参加する権利。参政権のひとつ。

    選挙権

  • 2

    憲法第15条1項 (①)を選定し、及びこれを罷免することは(②)の権利である。

    公務員, 国民固有

  • 3

    2005年、最高裁判所は日本国外に暮らす国民に対して、選挙権の行使の機会を保証しないことは違憲であるとした。

    在外日本人選挙権訴訟

  • 4

    最高裁判所の裁判官の( )。参政権のひとつ。

    国民審査

  • 5

    1つの地方公共団体のみに適用される特別法制定のための( )。参政権のひとつ。

    住民投票

  • 6

    憲法改正のときの( )。参政権のひとつ。

    国民投票

  • 7

    「代表者を通じて行動」したり、国民投票などを通じて、国や地方の政治に直接参加したりできる権利。

    参政権

  • 8

    紛争を解決し、人権侵害に対する救済を求めるための権利。

    国務請求権

  • 9

    憲法は誰でも裁判所に訴えて(①)権利を保証している。

    裁判を受ける

  • 10

    公務員の不法行為による損害の賠償を国や地方公共団体に求めることが出来る権利。

    損害賠償請求権

  • 11

    刑事裁判で抑留又は拘禁されたものが裁判で無罪となった場合に国に補償を求める権利。

    刑事補償請求権

  • 12

    損害の救済やっぱり法律の制定、改廃などを平穏に請願する権利。

    請願権

  • 13

    人たるに値する生活を営むための権利。

    社会権

  • 14

    「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」第25条

    生存権

  • 15

    全ての国民に「その能力に応じて、等しく(①)権利」を保障している。

    教育を受ける

  • 16

    (①)(27条)(②)(28条)からなる労働基本権が保障されている。

    勤労権, 労働三権

  • 17

    勤労権、労働三権からなる(①)が保障されている。

    労働基本権

  • 18

    団結権・団体交渉権・団体行動権からなる。

    労働三権

  • 19

    労働三権は(①)・(②)・(③)からなる。

    団結権, 団体交渉権, 団体行動権

  • 20

    第25条は国の努力目標であり、具体的な権利を国民に保障したものでは無い。

    プログラム規定説

  • 21

    社会状況や生活環境の変化によって憲法制定当時には規定されなかった問題が生じ、個人の尊厳を十分に守ることが難しくなった。そこで(①)が主張されるようになった。

    新しい人権

  • 22

    寄り良い環境を享受する権利。幸福追求権と生存権を根拠に主張されるようになった。

    環境権

  • 23

    裁判所は環境権を認めていないが、騒音などにより、生命や健康などに不利益が生じた際には(①)を理由とする損害賠償を認めている。

    人格権

  • 24

    裁判所は人格権を理由とする損害賠償は認めたが、飛行機の差し止めは認めなかった。

    大阪空港訴訟

  • 25

    環境基本計画や環境基準、公害防止計画など環境保全に関する施策を推し進めるための方策。

    環境基本法

  • 26

    (①):別名(②)。大規模な公共事業などについて環境への影響を予測評価することを定めた。

    環境影響評価法, 環境アセスメント法

  • 27

    民主主義の政治において、国民が正しい判断を下し、政治に関わるために必要な権利。

    知る権利

  • 28

    知る権利は(①)の一部と理解されている。

    表現の自由

  • 29

    最高裁判所もマスメディアの(①)・(②)の自由が国民の知る権利に奉仕することを認めている。

    報道, 取材

  • 30

    マスメディアに対して、(①)(②h)を認めるべきであるという主張もあるが、最高裁は報道萎縮の恐れなどの理由で認めていない。

    アクセス権, 反論権

  • 31

    知る権利の充実のためには国民が間接的に情報を受け取るだけでなく、(①)を通じて、政府の持つ情報を直接入手できることも重要である。

    情報公開制度

  • 32

    政府は防衛・外交分野などの国家秘密を(①)に指定し、情報漏洩を防止するための(②)を定めている。

    特定秘密, 特定秘密保護法

  • 33

    (①)︰個人の自律を守るため、私生活上の平穏を求める権利。

    プライバシー権

  • 34

    プライバシー権は(①)のひとつとして保障されている。

    幸福追求権

  • 35

    (①訴訟)ではじめてプライバシーの権利が認められ、(②訴訟)では出版差し止めと損害賠償が認められた。

    宴のあと, 石に泳ぐ魚

  • 36

    通信傍受法やマスメディアによる私人の私生活、政治家の行動の報道などのプライバシーの制限は(①)でなければならない。

    必要最小限

  • 37

    (①)︰組織的犯罪や麻薬犯罪など一定の犯罪について裁判所の令状に基づいて捜査機関が電話・FAXなどを傍受(盗聴)できるという法律。

    通信傍受法

  • 38

    情報通信技術の進歩に伴い、プライバシー権を「自分に関する情報を自ら管理する権利」(①)として捉える考え方が広まる。

    自己情報コントロール権

  • 39

    (①)︰前科などの情報を削除するように事業者に求める権利。EUでは保障されている。

    忘れられる権利

  • 40

    (①)︰個人情報の有用性に配慮しながら、❶特定された利用目的の範囲で個人情報を取り扱うこと。❷目的の範囲外で第三者に提供する際には本人の同意を得ること。❸開示・訂正・利用停止などの請求に応じること。を事業者に対して義務付けている。

    個人情報保護法

  • 41

    個人情報保護法では、個人情報の有用性に配慮しながら、❶特定された(①)で個人情報を取り扱うこと。❷目的の範囲外で第三者に提供する際には(②)を得ること。❸(③)・(④)・(⑤)などの請求に応じること。を事業者に対して義務付けている。

    利用目的の範囲, 本人の同意, 開示, 訂正, 利用停止

  • 42

    (①m)(別称(②))︰公平な課税や社会保障のために、国民一人一人に番号をつけて、所得や資産などの情報を把握する仕組み。

    マイナンバー制度, 社会保障・税番号制度

  • 43

    (①)︰個人が自己の生き方を決定する権利。

    自己決定権

  • 44

    自己決定権は幸福追求権に含まれ、(①)そのものに由来する権利。

    個人の人格的自律

  • 45

    (①)︰医療の現場で、患者に施術の内容を十分に説明した上で、同意を取るという仕組み。

    インフォームド・コンセント

  • 46

    (①訴訟)︰宗教上の信念から輸血を拒む固い意思を持っていた患者に対し、十分な説明をしないまま手術した医師に損害賠償を求めた裁判。

    エホバの証人訴訟

  • 47

    (①)︰契約をしようとする人が契約の(②)を行い、もう一方の人が(③)をすることで成立する約束。

    契約, 申し込み, 承諾

  • 48

    契約が成立すると(①)と(②)の関係が生じ、これを満たさないと(③)になることもある。

    権利, 義務, 民事裁判

  • 49

    売買契約が成立した場合、売り手は代金を請求する権利として(①)をもち、商品を引き渡す義務である(②)を負う。買い手は商品の引き渡しを請求する(①)をもち、代金を払う(②)を負う。

    債権, 債務

  • 50

    (①)︰個人と個人の間で結ばれる契約について国家が干渉せず、それぞれの個人の意思を尊重するという原則。

    契約自由の原則

  • 51

    契約自由の原則を基に国家が介入しないことを定める(①)は契約の内容を尊重し、原則として国家が介入しないことを定める。

    民法

  • 52

    私たちは(①)に契約を結べるが、契約が成立したら、それを(②)なければならない。

    自由, 守ら

  • 53

    ❶(①)が(②)の同意なく締結した契約は取り消すことができる。

    未成年, 保護者

  • 54

    ❷(①)に反する契約は無効になる。

    公序良俗

  • 55

    ❸重要な事項を誤解して結んだ(①)による契約は取り消すことができる。

    錯誤

  • 56

    ❹()や()によって結ばされた契約は取り消すことができる。

    詐欺, 強迫

  • 57

    契約自由の原則、権利能力平等の原則、所有権絶対の原則、過失責任の原則の4つを総称して言う。

    近代民法原則

  • 58

    (①)︰モノに対する全面的な支配権は、国家権力を含む他者から制限を受けるとは無い。

    所有権絶対の原則

  • 59

    (①)︰全ての人は生まれながら平等に権利をもち、義務を負う資格を有する。

    権利能力平等の原則

  • 60

    自己の行為が他人に損害を生じさせた場合であっても、故意または過失がない限り賠償の責任を負う必要は無い。

    過失責任の原則

  • 61

    民法では成人年齢が(①)以上だと定められている。

    18歳

  • 62

    民法の定める成人年齢には「(①)」と「(②)」の二つの意味がある。

    一人で契約をすることができる年齢, 父母などの親権に服さなくなる年齢

  • 63

    未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合、その契約を未成年者本人も、親権者も取り消すことができる。成年に達すると行使できなくなる。

    未成年者取消権

  • 64

    売買契約を結ぶ際、売り手と買い手の持っている情報の質と量、交渉力差があること。ex)中古車市場

    情報の非対称性

  • 65

    粗悪な商品だけが市場で売買されたり、売り手と買い手の意図とは別に、望ましくない結果になったりすること。

    逆選択

  • 66

    情報の非対称性がもたらす問題のひとつ。売り手が買い手の行動を監視できないことから生じる問題。ex)自動車保険の契約

    モラルハザード

  • 67

    情報を持たない側が選択肢を提示して情報を持つ側に選ばせる。逆選択の解消方法のひとつ。ex.保険

    スクリーニング

  • 68

    情報を持つ側がコストをかけて情報を伝える。逆選択の解消方法のひとつ。ex.就職活動

    シグナリング

  • 69

    情報を持つ側が有利になると(①)で(②)な(③)間での契約ができなくなる。

    自由, 対等, 私人

  • 70

    (①)︰消費者を企業の情報の非対称性や交渉力をふまえ、消費者を支援することで自立を促す法律。(②)から2004年に名称変更。

    消費者基本法, 消費者保護基本法

  • 71

    消費者基本法により、消費者政策の中心は従来の消費者(①)政策から消費者の権利尊重と(②)政策へと目的が変化した。

    保護, 自立支援

  • 72

    契約をめぐるトラブルから消費者を守るための法律。不当な勧誘による契約の取り消しと、不当な契約条項の無効などが規定。

    消費者契約法

  • 73

    消費者契約法の契約の取り消しは(①)以内なら可能。立証責任は(②)にある。

    1年, 消費者

  • 74

    訪問販売や通信販売において企業が守るべきルールとクーリング・オフなどの消費者を守るルールを定めている。

    特定商取引法

  • 75

    (①)︰冷静に考えるための期間を設け、原則(②)間であれば理由なしに契約を取り消せる。

    クーリング・オフ

  • 76

    (①)︰商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示をおこなうことを規制し、景品類の最高額を制限している。

    景品表示法

  • 77

    消費者契約法に規定されている制度。国から認定を受けた適格消費者団体が、消費者に変わって企業の不当な行為を差止める訴訟を起こす制度。

    消費者団体訴訟制度

  • 78

    (①s 法)(②法)︰製品に欠陥があったことを立証すれば、製造者などに過失がなくても賠償責任があることを定めている。

    製造物責任法, PL法

  • 79

    (①制)製品に欠陥があったことを立証すれば、製造者などに過失がなくても賠償責任があることを定めている。

    無過失責任制

  • 80

    (①)︰消費者行政に関わる国の機関。消費者権利の尊重、消費者の自立支援を目的とし、消費者が安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現を目指す。

    消費者庁

  • 81

    (①)︰国民生活に関する情報の提供をおこなう消費者庁所管の独立行政法人。

    国民生活センター

  • 82

    地方公共団体が設置する消費者相談を行う機関。

    消費者生活センター

  • 83

    消費者が自分の消費行動が社会や環境に影響を与えることを自覚して消費行動をする社会。

    消費者市民社会

  • 84

    消費者が各自の社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援したりしながら行う消費。か

    エシカル消費

  • 85

    個人間や個人と企業、個人と政府の間などにおける紛争を法に基づいて解決を図る国家の行為。

    司法

  • 86

    司法権を有する国家機関。

    裁判所

  • 87

    裁判では(①)が事実に基づいて、客観的に公平な判断をする。その際の基準は国会が制定した(②)である。

    裁判官

  • 88

    裁判が厳正かつ公正に行われるためには(①)が、国会、内閣などの他の国家機関や他の社会的勢力から独立しているという(②)が守られなければならない。

    司法権

  • 89

    裁判官が裁判を行う際に他の裁判官を含めた第三者から干渉されないように、(①)が保証されなければならない。

    裁判官の独立

  • 90

    憲法第76条:すべて裁判官は、その(①)に従い、独立してその職権を行ひ、この(②)及び(③)にのみ拘束される。

    良心

  • 91

    司法権はすべて一つの系列の裁判所に属しており、一系列の裁判所とは(①)と4つの(②)ですべてである。(③)は認められない。

    最高裁判所

  • 92

    (①):東京にあり、長官と14人の判事からなる。(② 裁判所)。(③)とも呼ばれる。

    最高裁判所

  • 93

    (①):(②)、(③)、(④)、(⑤)の4つからなる。

    下級裁判所

  • 94

    札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8ヶ所に設置されている裁判所。

    高等裁判所

  • 95

    全国50ヶ所、支部203ヶ所あり、主に第一審を行う裁判所。

    地方裁判所

  • 96

    地方裁判所と同じところに253ヶ所あり、少年事件や、親子などの家庭間の争いの第一審を行う。

    家庭裁判所

  • 97

    438ヶ所にあり、罰金以下の罪や、請求額140万円以下の第一審を行う裁判所。

    簡易裁判所

  • 98

    通常の裁判所の組織系列に属さず、特定の分野の裁判を行う裁判所。その本質は行政機関であり、人権保障の考え方を欠いていた。

    特別裁判所

  • 99

    裁判官は(①)のため職務を執ることができないと(②)で決定された時以外は公の(③)によらなければ罷免されない。

    心身の故障

  • 100

    裁判官を(①)が懲戒することはできない。

    行政機関