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衛生行政
98問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    歯科衛生士は、患者の秘密を漏らすと「刑法」で罰せられる

    ‪✕‬

  • 2

    歯科衛生士の業務は、歯科衛生士法に定められている

  • 3

    歯科衛生士は、歯科保健指導を行うことはできない

    ‪✕‬

  • 4

    歯科衛生士業務記録の保存期間は5年である

    ‪✕‬

  • 5

    歯科衛生士は、歯科医師の直接の指導の下に歯科予防処置を行う

    ‪✕‬

  • 6

    歯科衛生士名簿に、国家試験合格年月日を登録する

  • 7

    歯科衛生士名簿には、住所を登録する

    ‪✕‬

  • 8

    歯科衛生士の業務従事者届は、住所地の都道府県知事に届け出る

    ‪✕‬

  • 9

    歯科衛生士の業務従事者届は、業務に従事する場所と名称を届け出る

  • 10

    看護師は、歯科疾患の予防的歯石除去を行うことができる

    ‪✕‬

  • 11

    フッ化物歯面塗布は、看護師の業務である

    ‪✕‬

  • 12

    歯科衛生士は、業務記録を作成しなければならない

  • 13

    歯科衛生士の業務に、訪問口腔衛生指導がある

  • 14

    歯科衛生士は、小窩裂溝填塞を行うことはできない

    ‪✕‬

  • 15

    歯科衛生士は、咬合調整を行うことができる

    ‪✕‬

  • 16

    歯科衛生士の最初の業務は、歯科診療の補助であった

    ‪✕‬

  • 17

    歯科衛生士は、歯科技工士の業務を行っても差し支えない

    ‪✕‬

  • 18

    麻薬の中毒者には、歯科衛生士の免許は与えられない

  • 19

    未成年者でも、歯科衛生士になることができる

    ‪✕‬

  • 20

    罰金以上の刑に処せられた者は、歯科衛生士の免許は取り消される

  • 21

    歯科衛生士は、歯科予防処置の専門家である

  • 22

    歯科衛生士国家試験の受験資格に修業年数の規定はない

    ‪✕‬

  • 23

    歯科衛生士法第1条に「歯科疾患の予防及び歯科保健の向上を図ること」が明記されている

    ‪✕‬

  • 24

    歯科衛生士は、就業地の保健所の長の指示があれば歯科保健指導を行わなければならない

  • 25

    歯科技工士は、歯科診療の補助を行うことができる

    ‪✕‬

  • 26

    歯科技工士は、歯科技工指示書に基づき歯科補綴物を製作する

  • 27

    歯科技工指示書は、3年間の保存義務がある

  • 28

    歯科衛生士は、歯科治療を行うことが出来る

    ‪✕‬

  • 29

    病院の施設や設備構造基準等を定めた法律は、医師法である

    ‪✕‬

  • 30

    病院または診療所の管理者は、医師または歯科医師でなければならない

  • 31

    診療科目を規定している法律は、歯科医師法である

    ‪✕‬

  • 32

    歯科医業で広告できる診療科目は、歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科である

    ‪✕‬

  • 33

    歯科診療所には、歯科衛生士を1人以上置かなければならない

    ‪✕‬

  • 34

    医療法には、インフォームド・コンセントに関する条文が定められている

  • 35

    都道府県が作成する医療計画は、地域保健法に定められている

    ‪✕‬

  • 36

    歯科診療所の開設の届出は、歯科医師法に規定されている

    ‪✕‬

  • 37

    診療録の記載は、医療法に規定されている

  • 38

    「審美歯科」は医療法で標榜が認められている

    ‪✕‬

  • 39

    医療法に、医療法人についての規定がある

  • 40

    地域医療支援病院は、地域保健法に規定されている

    ‪✕‬

  • 41

    医療法の改正で、医療事故が発生した場合の報告について規定が追加された

  • 42

    歯科医業の広告は、歯科医師法に規定されている

    ‪✕‬

  • 43

    医療法に、医療の安全についての規定がある

  • 44

    歯科口腔保健法に、地域保健支援センターの設置が定められている

    ‪✕‬

  • 45

    歯科口腔保健法は、歯科以外の健康増進に関する項目も定められている

    ‪✕‬

  • 46

    歯科口腔保健法に、障害者が定期的に歯科検診を受診することが定められている

  • 47

    歯科口腔保健法は、歯科疾患の予防として作られた法律である

  • 48

    歯科口腔保健法に、歯科医療従事者の業務内容が規定されている

    ‪✕‬

  • 49

    歯磨剤や制汗剤は、医薬部外品に分類される

  • 50

    医薬部外品は、薬事法に定められている

    ‪✕‬

  • 51

    毒薬及び劇薬の指定と取り扱いは、薬剤師法に規定されている

    ‪✕‬

  • 52

    「劇薬」は、赤字で表示することが決められている

  • 53

    薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保法に関する法律」(略称:医薬品医療機器等法、薬機法)と名称が改正された

  • 54

    医薬品医療機器等法の中に、再生医療等製品に関する規定がある

  • 55

    新しく医療機器を開発する時には、医薬品医療機器等法が適用される

  • 56

    医薬品に関する情報は、日本薬局方に収載されている

  • 57

    歯科診療室で使用する歯科材料や器械・器具は、医療機器に分類される

  • 58

    再生医療等製品は、医療機器に分類される

    ‪✕‬

  • 59

    一般用医薬品は、インターネットでの販売が認められている

  • 60

    日本薬局方に、ワッテやガーゼの規格も記載されている

  • 61

    医薬品の副作用情報は、医薬品医療機器等法に基づき報告しなければならない

  • 62

    診療録(カルテ)は、個人情報である

  • 63

    患者の希望による本人の診療情報の開示を義務付けているのは個人情報保護法である

  • 64

    国家統計には、基幹統計調査と一般統計調査がある

  • 65

    学校保健統計調査は基幹統計調査である

  • 66

    学校保健統計調査は2年毎に実施する

    ‪✕‬

  • 67

    学校保健統計調査は厚生労働省が実施する

    ‪✕‬

  • 68

    国勢調査は基幹統計調査である

  • 69

    国勢調査は日本の人口を調べる調査である

  • 70

    国勢調査は日本に在住する外国人も対象とする

  • 71

    国勢調査は6年ごとに実施する

    ‪✕‬

  • 72

    国勢調査は全国民を対象として行われる全数調査である

  • 73

    国勢調査は人口静態統計調査である

  • 74

    国勢調査は世帯単位の調査である

  • 75

    国勢調査の調査日は10月1日である

  • 76

    国勢調査は内閣府が実施する

    ‪✕‬

  • 77

    歯科疾患実態調査は基幹統計調査である

    ‪✕‬

  • 78

    歯科疾患実態調査は6年ごとに実施される

    ‪✕‬

  • 79

    歯科疾患実態調査は「インプラントの状況」も調査している

  • 80

    歯科疾患実態調査は国民生活基礎調査と同時に実施される

    ‪✕‬

  • 81

    歯科疾患実態調査の対象者は満1歳以上の全国民である

    ‪✕‬

  • 82

    歯科疾患実態調査は「フッ化物洗口」の実施状況を調査する

    ‪✕‬

  • 83

    歯科疾患実態調査は「歯ブラシの使用状況」も調査している

  • 84

    歯科疾患実態調査は、う蝕よりも歯周病に罹患している者の割合が毎回増加している

  • 85

    患者調査は、一般統計調査である

    ‪✕‬

  • 86

    患者調査は、抽出した医療機関を対象に毎年実施されている

    ‪✕‬

  • 87

    国民健康・栄養調査は基幹統計調査である

    ‪✕‬

  • 88

    国民健康・栄養調査は6年ごとに実施される

    ‪✕‬

  • 89

    国民生活基礎調査は医療施設の調査である

    ‪✕‬

  • 90

    国民生活基礎調査は基幹統計調査である

  • 91

    国民生活基礎調査は「介護」に関する調査を行っている

  • 92

    医療施設調査は全数調査である

    ‪✕‬

  • 93

    処方箋の保存期間は、5年間である

    ‪✕‬

  • 94

    診療録(カルテ)の保存期間は、3年である

    ‪✕‬

  • 95

    診療録(カルテ)は、診療を開始した日から5年間保存する

    ‪✕‬

  • 96

    上水道の水質基準において、大腸菌群は、検出されてはならない

  • 97

    上水道の水質基準で、「ウイルス数」は規定されてない

  • 98

    飲料水の水質基準は、水道法に定められている

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    問題一覧

  • 1

    歯科衛生士は、患者の秘密を漏らすと「刑法」で罰せられる

    ‪✕‬

  • 2

    歯科衛生士の業務は、歯科衛生士法に定められている

  • 3

    歯科衛生士は、歯科保健指導を行うことはできない

    ‪✕‬

  • 4

    歯科衛生士業務記録の保存期間は5年である

    ‪✕‬

  • 5

    歯科衛生士は、歯科医師の直接の指導の下に歯科予防処置を行う

    ‪✕‬

  • 6

    歯科衛生士名簿に、国家試験合格年月日を登録する

  • 7

    歯科衛生士名簿には、住所を登録する

    ‪✕‬

  • 8

    歯科衛生士の業務従事者届は、住所地の都道府県知事に届け出る

    ‪✕‬

  • 9

    歯科衛生士の業務従事者届は、業務に従事する場所と名称を届け出る

  • 10

    看護師は、歯科疾患の予防的歯石除去を行うことができる

    ‪✕‬

  • 11

    フッ化物歯面塗布は、看護師の業務である

    ‪✕‬

  • 12

    歯科衛生士は、業務記録を作成しなければならない

  • 13

    歯科衛生士の業務に、訪問口腔衛生指導がある

  • 14

    歯科衛生士は、小窩裂溝填塞を行うことはできない

    ‪✕‬

  • 15

    歯科衛生士は、咬合調整を行うことができる

    ‪✕‬

  • 16

    歯科衛生士の最初の業務は、歯科診療の補助であった

    ‪✕‬

  • 17

    歯科衛生士は、歯科技工士の業務を行っても差し支えない

    ‪✕‬

  • 18

    麻薬の中毒者には、歯科衛生士の免許は与えられない

  • 19

    未成年者でも、歯科衛生士になることができる

    ‪✕‬

  • 20

    罰金以上の刑に処せられた者は、歯科衛生士の免許は取り消される

  • 21

    歯科衛生士は、歯科予防処置の専門家である

  • 22

    歯科衛生士国家試験の受験資格に修業年数の規定はない

    ‪✕‬

  • 23

    歯科衛生士法第1条に「歯科疾患の予防及び歯科保健の向上を図ること」が明記されている

    ‪✕‬

  • 24

    歯科衛生士は、就業地の保健所の長の指示があれば歯科保健指導を行わなければならない

  • 25

    歯科技工士は、歯科診療の補助を行うことができる

    ‪✕‬

  • 26

    歯科技工士は、歯科技工指示書に基づき歯科補綴物を製作する

  • 27

    歯科技工指示書は、3年間の保存義務がある

  • 28

    歯科衛生士は、歯科治療を行うことが出来る

    ‪✕‬

  • 29

    病院の施設や設備構造基準等を定めた法律は、医師法である

    ‪✕‬

  • 30

    病院または診療所の管理者は、医師または歯科医師でなければならない

  • 31

    診療科目を規定している法律は、歯科医師法である

    ‪✕‬

  • 32

    歯科医業で広告できる診療科目は、歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科である

    ‪✕‬

  • 33

    歯科診療所には、歯科衛生士を1人以上置かなければならない

    ‪✕‬

  • 34

    医療法には、インフォームド・コンセントに関する条文が定められている

  • 35

    都道府県が作成する医療計画は、地域保健法に定められている

    ‪✕‬

  • 36

    歯科診療所の開設の届出は、歯科医師法に規定されている

    ‪✕‬

  • 37

    診療録の記載は、医療法に規定されている

  • 38

    「審美歯科」は医療法で標榜が認められている

    ‪✕‬

  • 39

    医療法に、医療法人についての規定がある

  • 40

    地域医療支援病院は、地域保健法に規定されている

    ‪✕‬

  • 41

    医療法の改正で、医療事故が発生した場合の報告について規定が追加された

  • 42

    歯科医業の広告は、歯科医師法に規定されている

    ‪✕‬

  • 43

    医療法に、医療の安全についての規定がある

  • 44

    歯科口腔保健法に、地域保健支援センターの設置が定められている

    ‪✕‬

  • 45

    歯科口腔保健法は、歯科以外の健康増進に関する項目も定められている

    ‪✕‬

  • 46

    歯科口腔保健法に、障害者が定期的に歯科検診を受診することが定められている

  • 47

    歯科口腔保健法は、歯科疾患の予防として作られた法律である

  • 48

    歯科口腔保健法に、歯科医療従事者の業務内容が規定されている

    ‪✕‬

  • 49

    歯磨剤や制汗剤は、医薬部外品に分類される

  • 50

    医薬部外品は、薬事法に定められている

    ‪✕‬

  • 51

    毒薬及び劇薬の指定と取り扱いは、薬剤師法に規定されている

    ‪✕‬

  • 52

    「劇薬」は、赤字で表示することが決められている

  • 53

    薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保法に関する法律」(略称:医薬品医療機器等法、薬機法)と名称が改正された

  • 54

    医薬品医療機器等法の中に、再生医療等製品に関する規定がある

  • 55

    新しく医療機器を開発する時には、医薬品医療機器等法が適用される

  • 56

    医薬品に関する情報は、日本薬局方に収載されている

  • 57

    歯科診療室で使用する歯科材料や器械・器具は、医療機器に分類される

  • 58

    再生医療等製品は、医療機器に分類される

    ‪✕‬

  • 59

    一般用医薬品は、インターネットでの販売が認められている

  • 60

    日本薬局方に、ワッテやガーゼの規格も記載されている

  • 61

    医薬品の副作用情報は、医薬品医療機器等法に基づき報告しなければならない

  • 62

    診療録(カルテ)は、個人情報である

  • 63

    患者の希望による本人の診療情報の開示を義務付けているのは個人情報保護法である

  • 64

    国家統計には、基幹統計調査と一般統計調査がある

  • 65

    学校保健統計調査は基幹統計調査である

  • 66

    学校保健統計調査は2年毎に実施する

    ‪✕‬

  • 67

    学校保健統計調査は厚生労働省が実施する

    ‪✕‬

  • 68

    国勢調査は基幹統計調査である

  • 69

    国勢調査は日本の人口を調べる調査である

  • 70

    国勢調査は日本に在住する外国人も対象とする

  • 71

    国勢調査は6年ごとに実施する

    ‪✕‬

  • 72

    国勢調査は全国民を対象として行われる全数調査である

  • 73

    国勢調査は人口静態統計調査である

  • 74

    国勢調査は世帯単位の調査である

  • 75

    国勢調査の調査日は10月1日である

  • 76

    国勢調査は内閣府が実施する

    ‪✕‬

  • 77

    歯科疾患実態調査は基幹統計調査である

    ‪✕‬

  • 78

    歯科疾患実態調査は6年ごとに実施される

    ‪✕‬

  • 79

    歯科疾患実態調査は「インプラントの状況」も調査している

  • 80

    歯科疾患実態調査は国民生活基礎調査と同時に実施される

    ‪✕‬

  • 81

    歯科疾患実態調査の対象者は満1歳以上の全国民である

    ‪✕‬

  • 82

    歯科疾患実態調査は「フッ化物洗口」の実施状況を調査する

    ‪✕‬

  • 83

    歯科疾患実態調査は「歯ブラシの使用状況」も調査している

  • 84

    歯科疾患実態調査は、う蝕よりも歯周病に罹患している者の割合が毎回増加している

  • 85

    患者調査は、一般統計調査である

    ‪✕‬

  • 86

    患者調査は、抽出した医療機関を対象に毎年実施されている

    ‪✕‬

  • 87

    国民健康・栄養調査は基幹統計調査である

    ‪✕‬

  • 88

    国民健康・栄養調査は6年ごとに実施される

    ‪✕‬

  • 89

    国民生活基礎調査は医療施設の調査である

    ‪✕‬

  • 90

    国民生活基礎調査は基幹統計調査である

  • 91

    国民生活基礎調査は「介護」に関する調査を行っている

  • 92

    医療施設調査は全数調査である

    ‪✕‬

  • 93

    処方箋の保存期間は、5年間である

    ‪✕‬

  • 94

    診療録(カルテ)の保存期間は、3年である

    ‪✕‬

  • 95

    診療録(カルテ)は、診療を開始した日から5年間保存する

    ‪✕‬

  • 96

    上水道の水質基準において、大腸菌群は、検出されてはならない

  • 97

    上水道の水質基準で、「ウイルス数」は規定されてない

  • 98

    飲料水の水質基準は、水道法に定められている