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鑑定評価法 ☆2問 5/4

問題数41


No.1

不動産鑑定業を営もうとする者は、法人であるときは国土交通省に、個人であるときはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。

No.2

都道府県知事の登録を受けている不動産鑑定業者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるときには、当該事務所を設けた後1か月以内に登録換えの申請をして登録を受けなければならない。

No.3

個人が不動産鑑定業者の登録を受けるには、本人が不動産鑑定士でなければならない。

No.4

不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年であり、有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

No.5

不動産鑑定業者の更新の登録の申請があった場合、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされていないときは、有効期間の満了後も従前の登録は、処分がなされるまでの間効力を有する。

No.6

登録申請書に記載すべき事項は、名称又は商号、個人であるときは氏名又は法人であるときはその役員の氏名並びに事務所の名称及び所在地である。

No.7

不動産鑑定業者の登録を受けないものは、不動産鑑定業を営んではならず、これに違反した者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される。

No.8

他人の求めに応じ不動産の鑑定評価を繰り返し行った場合であっても、報酬を得ない限りは不動産鑑定業者の登録をする必要はない。

No.9

役員に破産者で復権を得ないものが含まれる法人が、不動産鑑定業としての登録を申請した場合、その登録は拒否される。

No.10

不動産鑑定士試験に合格した者は、実務修習を受講し、実務修習のすべての過程を修了したことを国土交通大臣が確認すれば、不動産鑑定士となる。

No.11

不動産鑑定士となる資格を有する者は、未成年者であっても不動産鑑定士の登録を受けることができる。

No.12

不動産鑑定士の登録を受ける際には「心身の故障により鑑定評価等業務を適切に行なう事ができない者として国土交通省令で定める者」ではなかったものが、その登録後に「心身の故障により鑑定評価業務を適切に行なう事ができないものとして国土交通省令で定める者」となった場合、それを理由として不動産鑑定士の登録を削除されることはないが、鑑定評価業務を行うことは禁止される。

No.13

不動産鑑定士の登録の有効期間は5年である。

No.14

不正の手段で不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したことにより登録を削除されたものは、その登録を削除された日から1年を経過しないと、再び登録を受けることはできない。

No.15

不動産鑑定士は不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。

No.16

不動産鑑定士でないものが、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産鑑定評価を行った場合、6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。

No.17

不動産鑑定士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

No.18

不動産鑑定士は、住所の変更につき、その事実が発生してから30日以内に、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。

No.19

宅地とするために取引する農地の取引価格を評価する行為は、不動産鑑定評価に関する法律にいう不動産の鑑定評価には含まれない。

No.20

不動産鑑定業者は、鑑定評価の依頼者に対し、その不動産の鑑定評価に関した不動産鑑定士がその資格を表示して署名した鑑定評価書を交付しなければならない。

No.21

不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上おかなければならず、不動産鑑定業者は、これに抵触するに至った事務所があるときは、1月以内に、この規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

No.22

不動産鑑定業者並びにその業務に従事する不動産鑑定士は、いかなる場合においても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。

No.23

不動産鑑定業者は、一定期間鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならない。

No.24

国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為を行ったときには、1年以内の期間を定めて鑑定評価業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士登録を削除することができる。

No.25

不動産鑑定士が、相当の注意を怠り不当な不動産の鑑定評価を行ったときは、国土交通大臣は、懲戒処分として、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。

No.26

懲戒処分として不動産の鑑定評価の禁止の処分を受けた不動産鑑定士が、処分に違反して不動産の鑑定評価等を行った場合には、国土交通大臣はそのものの登録を消除することができるが、そのものが刑事罰に問われることはない。

No.27

不動産鑑定士が、不動産鑑定業者の業務に関し、懲戒処分を受けた場合、不動産鑑定業者は当然に監督処分を受けることとなる。

No.28

国土交通大臣は、その登録を受けた不動産鑑定業者に対して監督処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見を聞かなければならない。

No.29

不動産鑑定士が不当な不動産の鑑定評価を行ったことを疑うに足りる事実があるときは、何人も土地鑑定委員会に対して、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置を取るべきことを求めることができる。

No.30

国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録に係る不動産鑑定業者登録簿及び不動産鑑定業者が提出した過去1年間における事業実績の概要を記載した書面を公衆の閲覧に供さなければならない。

No.31

国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあってはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあってはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員にその業務に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。

No.32

国土交通大臣又は都道府県知事は不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図る為必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

No.33

国土交通大臣は不動産鑑定業者に対し監督処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。

No.34

国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業が偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けた事が判明したときには、当該不動産鑑定業者の登録を削除しなければならない。

No.35

国土交通大臣又は都道府県知事は、偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けた事が判明したときは、当該不動産鑑定業者に対して、1年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

No.36

不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の取引若しくは投資に関する相談に応じることを業として行った場合において、故意に、著しく不当な行為を行ったときは、不動産鑑定士の登録を消除されることがある。

No.37

国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、業務禁止処分をしようとするときは、行政手続法に規定する聴聞を行い、かつ、土地鑑定委員会の意見を聞かなければならない。

No.38

国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者の登録の有効期間満了の際、更新の登録申請が無かったことを理由に、当該不動産鑑定業者の登録を消除することはできない。

No.39

他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行う場合であっても、営利を目的としないものであれば、不動産鑑定業者の登録を受ける必要はない。

No.40

【直前④】国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記載された事項のうち、氏名、住所、登録番号及び登録年月日、不動産鑑定業社の業務に従事する不動産鑑定士にあっては、当該不動産鑑定業者の名称又は商号並びに当該業務に従事する事務所の名称及び所在地を記載した書類を、公衆の閲覧に供さなければならない。

No.41

不動産鑑定業者に対し監督処分をした旨の公告は、登録の削除の処分の場合及び業務の停止の処分の場合についてのみ行われ、戒告の処分の場合は公告されない。