問題一覧
1
児童救済の時代 1601年、最初の子どもに対する国家の対応であると言われている。 世界初の公的扶助を示した法律で、資本主義社会の到来に向けて、道徳的•人格的に勤勉な「産業適応型」の人間を作り上げることが目的であった。
エリザベス救貧法
2
イギリスの紡績工場の総支配人であり、社会主義者。工場法の制定を要求した。
オーウェン
3
正式名称「徒弟の健康及び道徳の保持に関する法律」産業革命期のイギリスにおいて苛酷な労働を強いられた工場労働者、特に幼年労働者と女子労働者を保護することを目的とした。
工場法
4
貧困原因の科学化・・・イギリスにおける2つの科学的な貧困調査によって、貧困は個人の責任ではなく、資本主義社会において特有な社会問題であり、社会的な対応が必要であることを明らかにした。 ( )1886〜1902年の間、ロンドンにおいて3回調査を実施した。 ( )↑に影響を受け、1899年ヨーク市において調査を実施した。
ブース, ラウントリー
5
イギリスのバーナードが1870年に創設した最初の児童施設。
バーナードホーム
6
岡山孤児院•••( )が1887年に創設した児童施設。小さい生活単位で子どもを育てたり、里親にいたくしまりするなもの取り組みを行った
石井十次
7
滝乃川学園 ( )が1891年に創設した日本で最初の知的障害者施設。
石井亮一
8
家庭学校 ( )が1899年に創設した感化院[非行少年のための施設]。
留岡幸助
9
生活に困難を抱える人に対して必要な福祉サービスを行政の権限で責任をもって行う制度。サービスにかかる費用は公費で賄われる。 どのようなサービスをどれくらい利用できるかは行政が決める。
措置制度
10
福祉三法 1947年( ) 1949年( ) 1950年( )
児童福祉法, 身体障害者福祉法, 生活保護法
11
[児童福祉の理念] 第1条 全て児童は、( )の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される( )を有する。 第2条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その( )が尊重され、その( )が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 2 児童の( )は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。 3 国及び( )は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
児童の権利に関する条約, 権利, 意見, 最善の利益, 保護者, 地方公共団体
12
児童福祉法 •この法律で障害児とは、( )、( )、( )に障害のある児童をいう。 •この法律で妊産婦とは、( )又は出産後( )以内の女子をいう。 •この法律で保護者とは、( )を行う者、未成年者後見人その他の者で、児童を現に( )する者をいう。
身体, 知的, 精神, 妊娠中, 一年, 親権, 監護
13
( )国が地方公共団体に対して、使い道を指定して交付するお金 ( )国が地方公共団体に対して、使い道を限定しないで交付するお金
国庫支出金, 地方交付税交付金
14
福祉事務所に設置されるひとり親家族の母親、父親および寡婦の相談に応じ、自立を支援する相談員。
母子父子自立支援員
15
児童養護施設などの入所施設において親と協働で子どものケアを担当するソーシャルワーカー
家庭支援専門相談員
16
児童相談所に置かなければならないソーシャルワーカー。児童相談所長の命を受け、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術を用いて必要な児童を行う等児童の福祉増進に努める。
児童福祉司
17
子どもの権利条約
生きる権利, 育つ権利, 守られる権利, 参加する権利
18
児童:満( )歳に満たない者 ( )満1歳に満たない者 ( )満1歳〜小学校入学始期に達するまでの者 ( )小学校就学の始期〜満18歳に達するまでの者
18, 乳児, 幼児, 少年
19
福祉事務所とは ( )法第14条に規定される社会福祉行政機関であり、最も地域住民の近くで直接サービスを提供する機関。
社会福祉
20
福祉事務所では、福祉六法( 、 、 、 、 、 )に定められている措置(公費で賄われ、サービスの量や提供者などは行政の権限で決定すること)に関する業務を担当する。
生活保護法, 児童福祉法, 身体障害者福祉法, 知的障害者福祉法, 老人福祉法, 母子及び父子並びに寡婦福祉法
21
( )と( )には必ず福祉事務所を設置しなければいけないと定められている。※町村は任意
市, 都道府県
22
福祉三法 1947年( ) 1949年( ) 1950年( )
児童福祉法, 身体障害者福祉法, 生活保護法
23
福祉事務所は( )と( )に必ず設置しなければならない。 業務( ) している
市, 都道府県, 福祉六法に定められている措置に関する業務を担当
24
児童相談所 ( )と( )が設置しなければはらない ( )と( )に関わって、児童福祉の法律に基づく措置を行う ( )を必ず設置
都道府県, 政令指定都市, 要保護児童, 要支援児童, 児童福祉司
25
児童虐待の分類について、多い順に
心理的虐待, 身体的虐待, ネグレクト, 性的虐待
26
通告相談 市町村、都道府県の設置する( )若しくは( )又は( )を介して都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
福祉事務所, 児童相談所, 児童委員
27
児童虐待防止法( )年 DV防止法( )年
2000, 2001
28
里親の種類 ( )要保護児童、虐待を受けた児童、非行、身体知的精神障害をもつ ( )虐待を受けた児童、非行、身体知的精神障害をもつ ( )要保護児童 ( )児童の両親、監護するものが死亡行方不明
養育里親, 専門里親, 養子縁組里親, 親族里親
29
里親について説明しなさい
親と暮らせない子どもの養育を希望する、都道府県知事が認めたもの
30
養子縁組について説明しなさい
養親と養子が法律上の親子となる制度
31
障害児通所支援[市町村] 児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を行う
児童発達支援
32
障害児通所支援[市町村] 学校に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること。
放課後デイサービス
33
障害者通所支援[市町村] 重度の障害の状態その他これに準するものとして内閣府令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作 及び知識技能の習得並びに生活能力の向上のために必要な支援その他の内閣府令で定める便宜を供与すること
居宅訪問型児童発達支援
34
障害児通所支援[市町村] 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与すること。
保育所等訪問支援
35
障害児入所支援[都道府県] 障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能を付与する。
福祉型障害児入所施設
36
障害児入所支援[都道府県] 障害児を入所させて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う。
医療型障害児入所施設
37
子どもの発見( )
中世以降
38
子どもとは邪悪な存在 •••( )の対象( )
児童救済, 17〜18世紀頃
39
子どもとは社会の犠牲者 •••( )の対象( )
児童保護, 19世紀
40
子どもとは未来の労働力 •••( )の対象( )
児童福祉, 20世紀
41
子どもとは権利の主体者 •••子どもの権利条約の理念に基づく( )
児童福祉
42
児童相談所におかなければならないソーシャルワーカー。児童相談所長の命を受け、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じら専門的技術を用いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
児童福祉司