問題一覧
1
列強の接近 〜アメリカ〜 1837年 ①(漂流人が砲撃される) 1846年 ②が浦賀に来航 1853年 ③が浦賀に来航
モリソン号事件, ビットル, ペリー
2
列強の接近 〜イギリス〜 1808年 ① 1824年 捕鯨船員が②、③に上陸 ▶︎1825年 幕府は④を出す 1842年 ⑤をきっかけに⑥を出す
フェートン号事件, 常陸大津浜, 薩摩宝島, 異国船打払令, アヘン戦争, 天保の薪水給与令
3
列強の接近 〜ロシア〜 1792年 ①が根室来航 1804年 ②が長崎来航 1811年 ③▶︎④の探索・直轄
ラクスマン, レザノフ, ゴローウニン事件, 蝦夷地
4
日本に欧米列強が接近した理由 ▶︎①と②
清との貿易, 捕鯨
5
1853年4月:①来航 翌年3月:②▶︎開国 1858年6月:③▶︎1860年3月:④
ペリー, 日米和親条約, 日米修好通商条約, 桜田門外の変
6
〜方向転換〜 薩摩藩:1862年 ①▶︎1863年②▶︎敗北 長州藩:1863年 ③(京から追い出し) ▶︎1864年7月 ④▶︎11月 ⑤ ⇒1864年8月 ⑥▶︎攘夷不可能を悟る ⇒⑦を結び反幕府の姿勢
生麦事件, 薩英戦争, 八月十八日の政変, 禁門の変, 第一次長州征討, 四国艦隊下関砲撃事件, 薩長同盟
7
1867年10/14 ①の提出+倒幕派が②らと結び倒幕の密勅
大政奉還の上表, 岩倉具視
8
1867年12/9 ① ▶︎朝廷の②や③を廃止、④の形、天皇中心の新政府樹立
王政復古の大号令, 摂政, 関白, 雄藩連合
9
①によって徳川慶喜の②の処分決定 ▶︎慶喜猛反対で二条城から③に引き上げ旧幕府軍として対抗(④) (1868〜69年)
小御所会議, 辞官納地, 大阪城, 戊辰戦争
10
1868年 ① 旧幕府軍は大阪城から京都へ攻める ▶︎敗北▶︎②に逃れる ⇒新幕府軍は旧幕府軍を③とみなし、④を発した。
鳥羽・伏見の戦い, 江戸, 朝敵, 東征軍
11
1868年1〜3月 ① ▶︎②率いる赤報隊は東征軍として農民から③の支持があったが、新政府は無視して処刑(財政困難のため)
赤報隊の偽官軍事件, 相楽総三, 年貢半減
12
1868年4月 ① 幕府の命を受けた②と東征軍参謀③の交渉により慶喜降伏 ▶︎反新政府軍として④が結成 ▶︎9月:④は⑤を攻め落とされる(⑥戦争) ▶︎1869年5月:箱館の⑦に立てこもった⑧も降伏▶︎終結
江戸城無血開城, 勝海舟, 西郷隆盛, 奥羽越列藩同盟, 会津若松城, 会津, 五稜郭, 榎本武揚
13
1868年3月:① ▶︎②、③、天皇親政の強調 ▶︎本来④と表記されていたが今までと変わらないのではと不満が募るのを危惧して"広く会議"とぼかす
五箇条の御誓文, 公議世論の尊重, 開国和親, 列侯会議
14
五箇条の御誓文の翌日:① 内容:・②(朱子学重視) ・③(一揆)の禁止 ・キリスト教を④として厳禁▶︎後に⑤に矛盾と判断され撤廃 ・⑥の禁止 ・⑦(徴収逃れ)禁止
五榜の掲示, 五倫道徳遵守, 徒党・強訴・逃散, 邪宗門, 開国和親, 外国人への暴行, 村郷脱走
15
1868年閏4月:①を制定 ・②への権力集中▶︎三権分立を試みるも失敗 ・③は4年毎に互選で選ばれる▶︎1回のみ実施 ▶︎形式的には欧米の近代政治体制
政体書, 太政官, 高級官吏
16
1868年7月:江戸を①に改名 8月:明治天皇即位 9月:天皇一代につき一元号▶︎② 1869年3月:首都を③から①へ
東京, 一世一元の制, 京都
17
新政府は戊辰戦争の末、旧幕府領(①)を没収 旧幕府領以外も統治したい▶︎②、③、④の実施
1府2県, 王政復古の大号令, 版籍奉還, 廃藩置県
18
1869年:版籍奉還 ・①、②、③、④の藩主に土地と人民の返上▶︎他も倣って版籍奉還 ・返還された旧幕府領は旧大名が⑤として任命▶︎年貢収入の1/10を家禄(収入は減った) ⇒大名と藩財政を分離したものの、⑥や⑦の実権は藩にあったので実質的変化なし。
薩摩藩, 長州藩, 土佐藩, 肥前藩, 知藩事, 徴税, 軍事
19
1871年:廃藩置県 ①:1871年に全国一律に1万石につき、5人徴兵▶︎失敗 ▶︎薩摩・長州・土佐から1万人で組織し、軍事力強化 (理由:②) 版籍奉還の知藩事は③、中央政府から新たに④と⑤を派遣(初めは⑥▶︎統合により⑦) 廃藩置県後、太政官を⑧、⑨、⑩の⑪。▶︎⑫の始まり。
徴親兵, 今までの体制を廃止することへの新政府への反抗を恐れたから, 罷免, 府知事, 県令, 1使3府302県, 1道3府43県, 正院, 左院, 右院, 三院制, 藩閥政府
20
・御親兵を①にし、天皇の警護 ・藩兵は廃止▶︎一部は②省が管轄する③(:軍事基地)に配属された ・1872年:④▶︎誤解から農民が⑤ ▶︎1873年:④をもとに⑥を出す (⇒⑦の方針を元に満⑧以上の男子を兵役につかせる法律) ※様々な⑨も存在(ex身長5尺1寸未満)
近衛兵, 兵部, 鎮台, 徴兵告諭, 血税一揆, 徴兵令, 国民皆兵, 20, 免除規定
21
旧藩主・公家▶︎① 藩士・旧幕臣▶︎② 百姓・町人▶︎③ これを④という。 ③:⑤の許可、①②と結婚、移民職業選択の自由
華族, 士族, 平民, 四民平等, 苗字
22
1871年:①▶︎えた・ひにん禁止 ②:四民平等に基づく近代的戸籍 1872年:③▶︎最初の近代的戸籍だが身分差別が残ったまま
解放令, 戸籍法, 壬申戸籍
23
華族・士族には①が支給されていた ①には②(版籍奉還の際に政府が与えることになった禄米)と③(維新期の功労者)の2種類存在 ▶︎④が大きい
秩禄, 家禄, 賞典禄, 財政負担
24
1873年:① 希望者に対して家禄の停止、その代わりに一時金支給(士族1/3) 1876年:②・・・③を発行し、全ての家禄の停止、同年に④も出される ▶︎士族の特権消滅
秩禄奉還の法, 秩禄処分, 金禄公債証書, 廃刀令
25
士族の特権消滅により下級士族は生活困憊 ▶︎政府は①(例えば②)をして救済を試みるも失敗
士族授産, 屯田兵
26
新政府の元々の財源 ①(旧来から受け継がれている) ▶︎②ため、③ではない
年貢, 毎年の収穫量によって収入が変化する, 安定した収入
27
1871年:①を解除▶︎作付制限撤廃 1872年:②を解除 ▶︎地価の決定、土地所有者に③ 1873年:④公布 ・課税の税率を不安定な⑤から一定の⑥に変更 ・⑦を⑧に変え、税率を地価の⑨% ・納税者を⑩から⑪とした。
田畑勝手作りの禁, 田畑永代売買の禁止令, 地券, 地租改正条例, 収穫高, 地価, 物納, 金納, 3, 耕作者, 地券の所有者
28
地租改正の意義 1.近代的租税制度が確立▶︎国家財政の① 2.封建的土地領有制の解体▶︎②や③の土地所有が確立
安定, 地主, 自作農
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地租改正の課題 ・納税負担変わらず▶︎農民による①の発生 ▶︎1877年:税率が②%に引き下げ ・村などで共同開発していた山林などの③は土地所有が出来ず④に (農民は不満を抱く)
地租改正反対一揆, 2.5, 入会地, 官有地
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明治政府:列強諸国に追いつきたい ▶︎①を目指し、②に力を入れた ▶︎自由な経済活動
富国強兵, 殖産興業
31
①省が設置され②のもと、政府を 中心に近代的産業へ 1.③の敷設:1872年に④間(英の技術提供と資金援助) 2.鉱山などの⑤ 3.軍備の近代化:東京大阪に砲兵工廠、幕府の作った⑥の拡充
工部, お雇い外国人, 鉄道, 新橋・横浜, 官営化, 横須賀造船所
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①の建議によって飛脚にかわる②が開始される(1871年) 東京・横浜間に③が架設(1869年)
前島密, 郵便制度, 電信線
33
1872年:生糸生産拡大のため①として②を設置(殖産興業は③中心) ・④:国内の機械や美術工芸品の展覧会
官営模範工場, 富岡製糸場, 内務省, 内国勧業博覧会
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①の思想▶︎後の自由民権運動の指導理論の1つ ②:西洋事情、学問のすゝめ、文明論之概略 ③:西国立志編、自由之理▶︎ミルなどの本を翻訳 ④:⑤の発議により組織▶︎⑥の刊行
天賦人権, 福沢諭吉, 中村正直, 明六社, 森有礼, 明六雑誌
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1871年:①設置▶︎翌年②開始 ▶︎小学校教育に力を入れて③をめざした ※小学校は寺を活用するため④が行われる ▶︎失敗(理由:⑤が高い、⑥が奪われる)
文部省, 学制, 国民皆学, 廃仏毀釈, 授業料, 労働力
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・1872年12月:①の使用 ・②が民間に普及
太陽暦, 洋服
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1871年:①の派遣 目的▶︎②改正、欧米の視察 大使▶︎③ 副使▶︎④ ⑤ ⑥が参加 使節団46名 留学生59名 内女子⑦名 (⑧らの参加)
岩倉使節団, 不平等条約, 岩倉具視, 木戸孝允, 大久保利通, 伊藤博文, 5, 津田梅子
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井伊直弼の不平等条約について 1.①を日本が認めている 2.②が日本にない 3.③
領事裁判権, 関税自主権, 片務的最恵国待遇
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1871年:①の締結(全権 🇯🇵②🇨🇳③) ・琉球の帰属問題 ④藩の支配下かつ🇨🇳を⑤とする関係 ▶︎1872年:⑥の設置 国王⑦ (1871年に⑧、その後⑨▶︎🇯🇵と🇨🇳の関係緊張▶︎🇬🇧の調停で🇯🇵撤退) 1879年:⑩▶︎⑪政策で政治的経済的格差が大きい
日清修好条規, 伊達宗城, 李鴻章, 薩摩, 宗主国, 琉球藩, 尚泰, 琉球漂流民殺害事件, 台湾出兵, 琉球処分, 旧慣温存
40
1873年:①がおこる ②▶︎③、板垣退助、後藤象二郎 vs 大久保利通らの内地優先 1875年:④ 🇯🇵の挑発 1876年:⑤の締結 🇯🇵有利 (領・関+⑥ ⑦ ⑧の開港)
征韓論, 留守政府, 西郷隆盛, 江華島事件, 日朝修好条規, 釜山, 元山, 仁川
41
1854年:①締結 ▶︎② ③ ④ ⑤以南は🇯🇵 ⑥以北は🇷🇺
日露和親条約, 国後島, 歯舞群島, 色丹島, 択捉島, 得撫島
42
1875年:①締結 樺太全島 ② 千島全島 ③ (🇯🇵は北海道開拓で手一杯)
樺太・千島交換条約, ロシア, 日本
43
1899年:① 1905年:②▶︎樺太の北緯③度以南が🇯🇵 1997年:④
北海道旧土人保護法, ポーツマス条約, 50, アイヌ文化振興法
44
1876年:①の領有の宣言 1895年:②は🇯🇵であることを閣議決定 1905年:③は🇯🇵であることを閣議決定で再確認
小笠原諸島, 尖閣諸島, 竹島
45
1874年:①の結成 ▶︎②を③に提出 ▶︎④、⑤、⑥、⑦らは⑧を批判し議会開設の要求▶︎⑨に掲載 ▶︎自由民権運動
愛国公党, 民撰議院設立の建白書, 左院, 板垣退助, 後藤象二郎, 江頭新平, 副島種臣, 政府官僚の革新, 日新真事誌
46
①(高知)▶︎②と③ら 士族中心 ④(徳島)▶︎小室信夫 ⑤(福島)▶︎⑥など ⇒1875年:⑦結成:全国組織を目指す、大阪に設置
立志社, 片岡健吉, 植木枝盛, 自助社, 石陽社, 河野広中, 愛国社
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1875年1月:① 立憲政治への準備を約束▶︎②、③、④が会談 4月:⑤を公布 ・⑥:立法諮問機関 ・⑦:最高裁 ・⑧:府知事県令を招集(地方の情報収集) ・⑨、⑩の制定、⑪の改正
大阪会議, 大久保利通, 板垣退助, 木戸孝允, 漸次立憲政体樹立の詔, 元老院, 大審院, 地方官会議, 讒謗律, 新聞紙条例, 出版条例
48
1877年:① 片岡健吉ら ▶︎国会開設、②、③を要求 ▶︎士族だけてはなく地主や都市商業者も自由民権運動参加へ。
立志社建白, 地租軽減, 条約改正
49
1878年4月:①の再建大会(大阪) 5月:②▶︎大久保利通の暗殺 6月:③の制定(④と⑤と⑥) (国会の前に地方を整える▶︎町村会や府県会の設置)
愛国社, 紀尾井坂の変, 地方三新法, 郡区町村編制法, 府県会規則, 地方税規則
50
1880年:①▶︎愛国社の第3回大会 政府は②を制定 1881年:③が相次ぐ
国会期成同盟, 集会条例, 私擬憲法
51
1881年:① ▶︎開拓使廃止に伴い開拓長官②は1400万円投じた鉄道などを関西貿易社の③に④万円無利息⑤年賦で払い下げようとする▶︎民衆不満大 ・即時開設の⑥vs漸進論の⑦ ▶︎⑥が①に関与していると言われ ⑥の罷免と⑦が出される(⑧)
開拓使官有物払い下げ事件, 黒田清隆, 五代友厚, 38, 30, 大隈重信, 伊藤博文, 国会開設の直喩, 明治14年の政変
52
政党の結成 ①党 板垣 ②党 大隈 ①と②の対立、③による農村の窮状で自由民権運動激化 1882年:④ 県令⑤が道路工事費を民衆負担とし対立 1884年:⑥ 1885年:⑦ 大井憲太郎が朝鮮に渡ってのクーデターを計画
自由, 立憲改進, 松方財政, 福島事件, 三島道庸, 秩父事件, 大阪事件
53
1887年:条約改正問題紛糾 ▶︎①(②と③と④):元老院へ ▶︎⑤▶︎⑥(物理的に皇居から退去)
三大事件建白運動, 地租改正, 言論集会の自由, 外交の挽回, 大同団結運動, 保安条例
54
①らが征韓論敗北により下野 +士族や華族への家禄で財政圧迫 ▶︎1873年 ②:家禄の整理 1874年:③:④を担いで挙兵(佐賀県庁などを襲撃▶︎政府鎮圧) 1876年:⑤ 家禄支給の停止 ⑥の発行・・・⑦ 不平士族の武装蜂起 ⑧(熊本)⑨(福岡 宮崎車之助) ⑩(山口 前原一誠) 1877年:⑪:鹿児島の⑫の士族を中心として挙兵、⑬を司令官とする熊本鎮台を攻撃 ▶︎士族❌ 言論反抗へ
西郷隆盛, 秩禄奉還の法, 佐賀の乱, 江頭新平, 廃刀令, 金禄公債証書, 秩禄処分, 敬神党の乱, 秋月の乱, 萩の乱, 西南戦争, 私学校, 谷干城
55
1882〜83年:①▶︎西欧へ ドイツの②、ウィーンの③から学ぶ ドイツ流の憲法理論にした理由は④ 1884年:⑤の公布 ⑥設置に備える 1885年:⑦の制定 ⑧(宮中の事務統括)⑨(天皇の常時輔弼)▶︎内閣外へ(天皇系は議会干渉をさせたくない) 軍隊:鎮台制から⑩へ(海外に行きやすいシステムへ) 1889年:徴兵令の改定 ⑪の原則廃止
伊藤博文, グナイスト, シュタイン, 君主権が強いから, 華族令, 貴族院, 内閣制度, 宮内省, 内大臣, 師団制, 兵役免除
56
1878年:①制定 1888年:②制定 1890年:③制定 (山県有朋を中心に④の助言で実施) ▶︎地方自治制度の確立
地方三新法, 市制・町村制, 府県制・都制, モッセ
57
憲法草案の作成 ▶︎伊藤博文、①、②、③ ▶︎政府顧問④の援助 1888年:⑤の設立 1889年:大日本帝国憲法▶︎⑥ (天皇作成という意味) ⑦▶︎天皇に強い権限、独立して運用 『・⑧:陸海軍の指揮 ・文武官僚の任免、管制の制定 ・外交権 ・⑨の制定(関東大震災など)』
井上毅, 伊東已代治, 金子堅太郎, ロエスヘル, 枢密院, 欽定憲法, 天皇大権, 統帥権, 緊急勅令
58
議会 二院制 ①と② 国民=③(基本的人権は法律の範囲内) 1889:④、議院法、衆議院議員総選挙法、貴族院令の制定
貴族院, 衆議院, 臣民, 皇室典範
59
🇫🇷の①と中心に刑法、民法などを制定 ▶︎②論争 穂積八束 ③と批判 ▶︎施行延期 ▶︎新民法施行・・・強い戸主権、家督相続制度、家長父的な家制度
ボアナソード, 民法典, 民法典出でて忠孝亡ぶ