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民法総則の記述問題
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  • 問題数 70 • 1/26/2025

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  • 1

    嫡出でない子について、その父または母との間に、意思表示または裁判により親子関係を発生させる制度(民法779~789条)/認知者が自ら意思表示を行う任意認知の方法と、子(またはその直系卑属、これらの法定代理人)の訴えに基づき裁判所が裁判によって認知を強制する強制認知の方法とがある/ ※なお、通常の場合、母子関係は分娩(出産)の事実によって判然としているため、分娩の事実により当然に発生し認知は必要でないとされている(*判例)が、例外的に、捨て子のような場合には、母子関係を確立するために認知が必要であると解する説がある/認知の結果、原則として子の出生時に遡及して認知者との間に親子関係が生ずる(784条)

    認知

  • 2

    胎内にある子を認知すること/母の承諾があれば父は胎内にある子を認知することができる (783条1項)

    胎児認知

  • 3

    法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子/非嫡出子または婚外子ともいい、嫡出子に対するもの/判例は、分娩の事実があれば当然に嫡出でない子の母子関係を認める/父子関係は認知をまって発生する(779条)

    嫡出でない子

  • 4

    推定相続人である子または兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格もしくは廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続すること/代 位相続、承祖相続ともいう

    代襲相続

  • 5

    民法の原則とする単独所有に最も近い共同所有の形態/各人は所有権を分有し、その持分権を自由に処分でき、分割請求ができる

    共有

  • 6

    共有と総有の中間に位置づけられる共同所有の形態で、共同目的のために持分権の処分と分割請求は制限される

    含有

  • 7

    最も団体主義的色彩が強い共同所有の形態で、各人に持分権はなく、分割請求はできない

    総有

  • 8

    不法行為による損害賠償責任を負う能力/主として法人について論じられ、自然人については「責任能力」の用語が誤が用いられる/一般社団・財団法人法では、代表理事その他の代表者が職務上他人に加えた損害につき、法人の賠償責任を認めている(同法78条、197条)

    不法行為能力

  • 9

    法人の意思決定をし、法人の行為を執行し、又はそれらを補助する地位にある一定の自然人又は組織体をいう/※以下、省略

    機関

  • 10

    当事者の間で利益が相反することとなる内容の行為/法人の理事が自己の債務について法人を連帯保証人としたり、後見人が被後見人から財産を譲り受けたりすることがこれにあたる/※以 下、省略

    利益相反行為

  • 11

    (※会社の場合について)会社とその取締役又は第三者との間の取引のうち、会社と取締役の利益が相反することとなるもの/会社が取締役の債務について保証するなどの取引がこれにあたる/ ※以下、省略

    利益相反取引

  • 12

    既に成立した権利関係、法律関係を他人に対して法律上主張することができるために必要とされる法律要件/主に当事者間において効力の発生している権利関係について第三者に対し主張する場合に用いられる/*例:不動産物権変動における登記、動産物権変動における引渡し、等

    対抗要件

  • 13

    国の法令その他の公示事項を搭載し、周知させるための国の機関紙/独立行政法人国立印刷局が発行する/※以下、省略

    官報

  • 14

    貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団・財団法人のこと (*一般法人法2条2号・3号)

    大規模一般社団・一般財団法人

  • 15

    特定の物を直接支配することができる権利/ *例:所有権、地上権、など

    物権

  • 16

    特定の者(債権者)が他の特定の者(債務者) に対して一定の行為、すなわち給付を請求することを内容とする権利

    債権

  • 17

    特定の身分関係(*例:夫婦、親子、など) 上の地位に基づいて与えられる権利/身分権とも呼ばれる

    親族権

  • 18

    相続人が相続財産についてもつ権利

    相続権

  • 19

    有体物(固体・液体・気体)以外のもの/ 電気、熱、光、等のエネルギー無体物であり、民法上は物として扱われないが、電気については、刑法で財物とみなして窃盗罪の客体(対象)としている(刑法 245条)

    無体物

  • 20

    土地登記簿の上で、一筆の土地を分割して数筆の土地とすること/土地所有者または所有権の登記名義人は任意にすることができる/※ 以下、省略

    分筆

  • 21

    土地登記簿の上で、二筆以上の土地を合併して一筆の土地にすること/従前の数筆の土地のうち、一筆が地積増加等を伴いながら存続し、他の筆は消滅したものと扱われる/登記所に対する所有者からの申請により、所有者を同じくする隣接する土地の間で、原則として自由にすることができる

    合筆

  • 22

    法令中の規定で、当事者の意思のいかんを問わず無条件に適用され、これに反する当事者の特約を無効とする効力を有するもの/抽象的にいえば、公の秩序に関するものが◯◯◯◯(=当事者の意思にかかわらず適用)

    強行法規

  • 23

    当事者の特約が優先し、当事者が当該規定と異なる意思を表示しない場合に適用されるもの/抽象的にいえば、公の秩序に関しないものが◯◯◯◯(=当事者の意思を優先/任意法規と異なる特約は有効)

    任意法規

  • 24

    訴訟事件の審理において、法律問題だけでなく事実問題をも審理し認定する審級/ 民事訴訟では、第1審および控訴審が事実審であり、上告審は法 律審である

    事実審

  • 25

    訴訟事件において事実審がした裁判に対し、専らその法令違背の有無について審査して裁判を する上訴審級

    法律審

  • 26

    法律行為の成立以前(*例:契約の締結以前)に、それによって成立する債務の履行が不能なこと: →例:Aは自分が所有する軽井沢の別荘 「甲」をBに売却する契約を東京で締結したが、契約を締結した時には、その別荘「甲」は既に焼失していた

    原始的不能

  • 27

    債権の成立後(*例:契約締結後)の事情により、債務の履行が不能になること: →例:A は自分が所有する軽井沢の別荘「甲」をBに売却する契約を締結したが、契約を締結した日の翌日に、その別荘「甲」は焼失してしまった

    後発的不能

  • 28

    法律上の原因なしに他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼす行為/ ★例 :①無効な売買契約に基づいて目的物 の引渡しを受けたり、代金の支払いを受けたりすること、②債権(債務)が存在しないのに弁済を受けること /民法は◯◯◯◯の返を定め、善意の場合はその利益の存する限度で、悪意の場合は利益の全部に利息(損害があればその賠償を含む) を付して返還しなけれはならないとする(703条、704条)

    不当利益

  • 29

    不法の原因に基づいてされた給付/ ★例:賭博に負けて金銭を支払うこと/→このような給付は、賭博契約が公序良俗違反で無効であるから、法律上の原因を欠くものではあるが、民法は原則としてこの返還請求を認めない/ただし (例外)、丕法の原因が受益者にのみある場合には、給付者のために不当利得返還請求権を認めている(708条)

    不法原因給付

  • 30

    私人間の行為の規制(★例:ある行為を禁止したり行政庁の許認可に係らせたりする等)を内容とする規定のうちで、その規定に違反した場合に、その規定に違反した法律行為の法律効果が否定され無効となるような事柄を定める規定をいう/訓示規定、取締規定に対する概念/※以下、省略

    効力規定

  • 31

    外形的には法律によって禁止されている 行為に当たらないが、禁止を免れる目的で行われ、実質的な内容が強行法規に違反している法律行為をいう / 恩給の受領委任という形式でこれを担保にする契 約(=恩給担保)が脱法行為の適例/法律に明文のない場合でも強行法規違反として無効であるが、明文で脱法行為の効力を否定する例も少なくない (*例:利息制限法3条)/(以下、省略)

    脱法行為

  • 32

    ①法解釈において、法規に規定された事項の意味を法規にない類似の事項に拡充する方法/法秩序全体の目的と、個別的な場合の実情とを考慮して、必要な場合に類推を用いることは、私法では早くから認められていた/これに対し、罪刑法定主義の建前上、刑法では類推は許されないとされていたが、刑法上も合理的な範囲内では類推を認める考えもある/ ②(*略)

    類推

  • 33

    類推と同じ。反対解釈に対する。(*以 下、略) ★類推適用:類推解釈を行って、ある事項に関する規定を他の類似した事項に当てはめて用いること

    類推解釈

  • 34

    ●意義:ある事態Aに対して規定✕が用意されているときに、事態Aそのものではない(=したがって、直接には規定✕の要件に該当しない)が、本質的な点では事態Aと同一であると考えられる事態 Bについて、規定✕を用いて事態Aと同じように扱うこと: → 罪刑法定主義が憲法上定められている 刑法では許されない(・個人の人権保障のため)が、民法では広く認められている ↓ ※◯◯◯◯が民法で広く認められている理由:民法は人々の利害関係調整を目的としている/同じような生活関係は同じように扱うことが人々の平等という理念に適合する/法が起こりうる紛争に予め全て備えておくことは不可能/類推適用が認められないと人々の利書対立を調整する準則がないことになってしまう

    類推適用

  • 35

    将来の本登記の順位を保全することを目的として予めする登記/後に本登記をすれば、その順位は仮登記の順位による(不動産登記法 106条)/仮登記できるのは、物権変動は生じているが、本登記の申請に必要な手続上の要件が欠けているとき、および、物権変動は生じていないが、物権変動を生じさせる請求権が生じているとき(*例:売買予約)であり (同法105条)、その手続きは当事者双方の申請によるのを原則とするが、裁判所の仮登記を命ずる処分等があれば権利者が単独ですることができる

    仮登記

  • 36

    登記の本来の効力である対抗要件を生ずる登記/仮登記に対する言葉/なお、一般には、仮登記に基づいてされる本来の登記をいうことが多い

    本登記

  • 37

    契約の成立に、当事者の意思表示の合致(合意)のほか、目的物の引渡し等の給付を必要とする契約/例:書面によらない消費貸借(587条)、質権設定契約(344条))

    要物契約

  • 38

    消費者(事業として又は事業のために 契約の当事者となる場合を除く個人)と事業者(法人等 又は事業としてもしくは事業のために契約の当事者となる個人)との間で締結される契約をいう(消費者契約法2条)/*以下、省略

    消費者契約

  • 39

    消費者と事業者との間で、電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、映像面に表示される手続に従って消費者が電子計算機を用いて送信することにより、申込み・承諾の意思表示を行うもの(電子消費者契約特例法2条1項)/いわゆるインターネット通信販売等の電子商取引における契約を指し、携帯電話や店頭に置かれた情報端末等を利用したものも含まれる/*以下、省略

    電子消費者契約

  • 40

    平成12年法律第61号/消費者 と事業者との間の情報の質・量、交渉力の格差を考慮し、消費者契約における不当勧誘の抑止と契約内容の適正化を目的として制定された法律/平成18年改正 (法律第56号)により、消費者の被害の発生・拡大防止のために適格消費者団体(消費者契約法2条4項)に差止請求権が付与された/不当勧誘の抑止については民法上の詐欺・強迫の特別規定としての意味をもつ/※以下、省略

    消費者契約法

  • 41

    財産を保管してその経済上の用途に適させる行為で、保存行為(=財産の滅失、損壊を防ぎ、その現状を維持する行為)・利用行為(=財産をその性質に従って有利に利用する行為)・改良行為(=財産の性質を変えない範囲内でその価値を増加する行為)をいう/処分行為に対する語/*以下、省略

    管理行為

  • 42

    管理行為に対する観念で、財産の破棄、消滅のようにその現状または性質を変える事実的処分 行為(*例:家屋を取り壊す、など)と財産権の変動を直接生じさせる法律的処分行為(*家屋の売却、株式の質入れ、など)とを含む/民法上、この観念は、行為能力や権限等に関して用いられている(*5条3項、129条、等)

    処分行為

  • 43

    営利活動に関する行為のうち、商法及び特別法で商行為と規定されている行為/行為の客観的 性質から商行為とされるもの(絶対的商行為)、営業として行う場合に商行為とされるもの(営業的商行為)/ 商人がが営業のためにすることによって商行為とされるもの(附属的商行為)がある

    商行為

  • 44

    日常的な家事に関して生じた債務/夫婦の一方が第三者と法律行為をして負ったこの種の債務については、他の一方が連帯して責任を負うものとされている(761条)

    家事債務

  • 45

    財産上の出(しゅつえん)(=出費)を行う原因が無効であれば、それに伴って無効となるような法律行為のこと

    有因行為

  • 46

    財産上の出(=出費)を行う原因が無効であっても、その出行為には影響を及ぼさないとされている場合の、その出指行為のこと

    無因行為

  • 47

    債権者が契約についてもっている利益で、損書賠償の対象となる利益についての区別/契約が有効であり、それが完全に履行されたならば債権者が得たであろう利益をいう。 例:土地の売買における買主の◯◯◯◯は、売買契約が履行されて土地を買い入れることができ、これを他に転売して得たであろう利益

    履行利益

  • 48

    債権者が契約についてもっている利益で、損書賠償の対象となる利益についての区別/有効でない契約を有効であると信頼したために生じた、信頼した者の利益をいう。 例:土地の売買契約を有効であると信じて、土地を見に行くのに必要とした費用や、その土地上に建てるつもりで建築資材を買った費用など

    信頼利益

  • 49

    市区町村長にあらかじめ届け出て必要に応じて印鑑証明書の交付を受けることができるようにしてある印鑑/認印(みとめいん)と違って、1人1個に限られ、慣習上、重要な取引に用いられる

    実印

  • 50

    印影が、あらかじめ届け出てある印鑑と同一であることを証明する官公署の書面/文書の作成者が本人と相違ないことを証明するために、公正証書の作成のような重要な行為に必要とされる/ 通 常、市区町村長が条例や慣例に従って交付している

    印鑑証明書

  • 51

    権利者の一方的な意思表示により一定の法律関係の変動を生じさせる権利/私権をその作用によって分類した場合に、支配権、請求権などと並ぶも の/★例:取消権、解除権、売買の予約完結権など / 形成権の行使は裁判外の意思表示をもってするのが原則であるが、詐害行為取消権や婚姻の取消権など裁判上行使しなければならないものもある

    形成権

  • 52

    一定の事項を記載した書面によるとか、所定の手続きによって届出をするなど、法令に定める一定の方式に従って行わないと不成立または無効とされる法律行為/ ★例:遺言、婚姻・縁組、手形振出し、定款の作成など

    要式行為

  • 53

    売買による所有権の取得などのように、個々の原因に基づいて個々の権利または義務を承継取得すること/相続などにより他人の権利義務を一括して承継する包括承継に対する語

    特定承継

  • 54

    他人の権利および義務を一括して承継すること/特定承継に対する語で、一般承継ともいう /相続または会社の合併によって、相続人または合併会社が、被相続人または合併前の会社の権利および義務を承継するのがその例

    包括承継

  • 55

    現在の状態を、それを生じさせた原因以前の状態(三原状)に戻すこと/契約が解除された場合には、各当事者は、契約に基づいて給付された物を返還して、契約がなかったのと同じ状態に戻す義務を負う(545条)

    原状回復

  • 56

    受けた利益のうち現在もなお存続しているものをいう/「現に利益を受けている限度」と同旨 /契約を取り消した未成年者や善意占有者などが物や金銭の返還義務を負うとき、取得したすべての利益を返還させることは不適当なので、費消、滅失毀損した分は差し引いて、現に利益を受けている限度で返還すればよいとした(民法32条2項、121条の2第2項・ 3項、191条、702条3項)/生活費に使用した分も、他の支出を免れているので、現存利益になる

    現存利益

  • 57

    被告に対し、債権の目的である特定の行為をする義務があると主張して、その行為の履行を命じる判決を求める訴え/一定の金額の支払いを求めるとか、家屋の明渡しを求めるとか、登記を移転する行為を求めるなどがその例/(*以下、省略)

    給付の訴え

  • 58

    一定の権利関係または法律関係の存否を主張してその確認を求める訴訟上の請求/(*以 下、省略)

    確認の訴え

  • 59

    民事訴訟法における訴えの一類型で、権利関係の変更または新たな権利関係の発生について、法律の定める要件・原因に該当する事実が存在すると主張して、その権利関係の変更または創設を求める訴え/離婚の訴えがその例で、離婚判決の確定によってはじめて離婚という法律上の効果が生ずる/(*以下、省略)

    形成の訴え

  • 60

    民事訴訟において、既に係属中の訴訟に反訴や独立当事者参加などがあった場合に、後に係属した訴えと区別し、徒前から係属している訴訟をいう/(*以下、省略)

    本訴

  • 61

    訴訟の係属中、被告が口頭弁論の終結前に原告を相手方として本訴に併合して提起する訴え/(* 以下、省略)

    反訴

  • 62

    一般には、訴えが提起された場合に被告として防御行為をすることをいうが、民事訴訟法上は、原告の請求の当否について被告が裁判所で陳述することをいい、これによって裁判所に管轄権が生ずる等の効果を伴う

    応訴

  • 63

    当事者が互いに譲歩して、その間に存在する 争いをやめることを約する契約/裁判外の和解と裁判上の◯◯があり、前者は民法にいう和解であり、後者はさらに、訴えの提起前の和解と訴訟上の和解とに分けられる

    和解

  • 64

    種々の紛争について第三者が当事者間を仲介し、その紛争の解決を図ること/当事者が合意に達することによって解決が図られる/(*以下、省略)

    調停

  • 65

    債務者が経済的に破綻して、総債権者に対し債務を完済することができない状態に陥ること、またはその状態に陥った場合に債務者の全財産を管理・換 価して総債権者に公平な弁済を得させるための裁判所の手続

    破産

  • 66

    破産法の定めるところにより債務者の財産または相続財産を清算する手続/(*以下、省略)

    破産手続

  • 67

    特定の訴訟事件が裁判所で訴訟中の状態にあること/単に「係属」ともいう/主に民事訴訟について言われ、二重起訴の禁止、訴訟参加ができるようになること、関連裁判籍の発生等の効果を生ずる /*以下、省略

    訴訟係属

  • 68

    民事訴訟法上、本案の審判の対象となる事項で、訴訟の目的ともいう/原則として私法上の権利または法律関係であり、これについての原告の主張が訴訟上の請求である/ *以下、省略

    訴訟物

  • 69

    道路や公園のような公共用物について、それを管理する行政庁が、以後その行為を直接公の目的に供用することを廃止すること/これにより、その物に対する公法上の制限がなくなる/裁判所は、公物の取得時効との関係で、黙示の◯◯◯◯の観念を認めている(最判昭和51・12・24)

    公用廃止

  • 70

    いわゆる公共用物である人工公物 について、これを一般公衆の利用に供する旨を表示する行政主体の意思的行為/例えば、道路法により道路の供用を開始しようとする場合には、道路管理者は、その旨を公示しなければならないとされている/

    公用開始