問題一覧
1
物権とは、一定のものに対する直接、[]な支配権である
排他的
2
一個の物の上には、同一内容の物権は生じないという原則を[]という
一物一権主義
3
慣習法上認められている物権として、[]がある
湯口権
4
民法の規定によれば、「土地及びその[]は、不動産とする」とされている
定着物
5
債権では、契約自由の原則が取られているのに対して、物権では、[]主義がとられている
物権法定
6
「売買は[]を破る」という法格言がある
賃貸借
7
民法は、「不動産の[]は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。」と規定している
賃貸借
8
借地権は、それ自体の登記がなくても、借地権者がその土地上に[]を所有するときは、その借地権を第三者に対抗することができ る。
登記をした建物
9
物権的請求権には、[],妨害排除請求権,妨害予防請求権の3種がある。
返還請求権
10
物権的請求権の行使にかかる費用は、[]が負担することになる。
相手方
11
前主の権利の全部又はー部を引き継いで権利を取得することを承継取得というが、このうち,相続のように前主の地位(権利・義務の総体)の全部又はその一定の割合(たとえば2分の1とか3分の1とか)を取得することを[]という。
包括承継
12
物権の設定及び移転は、当事者の[]によって、その効力を生ずる。
意思表示のみ
13
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、[]に対抗することができない。
第三者
14
我が国においては、動産の占有には[]力があるが、不動産の登記には[]力はない。([]には同一語句が入る。)
公信
15
物権変動に関する日本民法176条は、フランス民法にならって[]主義を採用した。
意思
16
登記の申請は,登記権利者と登記義務者の双方が共同でしなければいけないのが原則である。これを[]主義という。
共同申請
17
登記簿ないし登記記録には、3つの欄があるが、所有権に関しては、[]に記載がされる。
権利部(甲区欄)
18
登記請求権の根拠・発生原因について、判例は、第1に、実体的な[]がある場合([]的登記請求権),第2に、登記が実体的な権利関係と一致しない場合(物権的登記請求権),第3に,事者間に、契約上の履行請求として登記をする旨の特約がある場合(債権的登記請求権)があるとしている。
物権変動
19
中間省略登記は、[]の同意があれば、現在の権利状態を公示しており、有効である。
中間者
20
従来の判例によれば,原則として中間省略登記請求権は認められないが、ただし、[]の同意があればこれを認めることができる([]の同意がない限り,中間省略登記請求権は認められない)。
登記名義人及び中間者
21
仮登記とは、将来なされるべき本登記の[]を保全するためになされる登記である。この効力を[] 保全の効力という。
順位
22
登記には,(ア)はないが、(イ)と(ウ)はある。
公信力, 対抗力, 推定力
23
民法177条の第三者とは、登記の欠缺を主張する[] を有する者に限る。
正当の利益
24
[]は、民法177条の第三者に該当しない。
一般債権者
25
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法など法律の定めるところに従いその登記をしなくても、[]には対抗することができる。
背信的悪意者
26
民法177条の第三者に悪意者も含まれるとする説(善意悪意不問説)の論拠を一言であげたが、適切でないものの例を挙げよ
権利外観法理
27
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が[]と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができる。
背信的悪意者
28
背信的悪意者とは、相手方の登記の欠缺を主張することが〔ア)に反する〔イ〕のことである。
信義則, 悪意者
29
民法177条の適用によって解決すべき問題を[]という。
対抗問題
30
民法177条が適用されるためには、二重譲渡に類する共通の基点からの2つの権利の流れがあるかどうかと[]があるかどうかの2点で判断されている。
登記の懈怠
31
法律行為の取消し→[]→二重譲渡に類似→1 77条の適用あり
所有権の復帰
32
取消し前の第三者の場合は、取消しの遡及効により、[] が貫かれている。
無権利の法理
33
取消し前の第三者の事案につき、判例は,第三者が農地につき[]を具備していた事案につき、第三者は、本登記をしていなくても,民法96条3項の適用により保護されるとしたものがある。
仮登記
34
解除の効果については、判例・通説は、契約の効力は解除によって[]と解している。
遡及的に消滅する
35
解除前の第三者は、民法545条1項ただし書によって保護されるが、[]としての登記を具備しておくことが必要である。
権利資格保護要件
36
[]年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、過失がなかったときは,その所有権を取得する。
10
37
判例は、[]前後で区別し、[]後の第三者に対しては,占有者は、登記をしなければ、時効取得を対抗することができないとする。(同一語句)
時効完成
38
判例は、時効期間は、必ず[] から起算すべきであるとする。
占有者が占有を開始した時
39
相続分を超える登記がされても,それは他の共同相続人の持分に関する限りは無権利の登記であって、登記に[]がない以上,第三者は、たとえ善意であっても、その持分についての権利を取得することができない。
公信力
40
従来から判例は、「相続させる」趣旨の遺言による権利の移転は、法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質において異ならないとして、この遺言によって不動産を取得したことは、登記なくして第三者に対抗することができる(すなわち登記不要)としている。現在では、[]する考え方が採用されている。
法定相続分を超える部分は登記が必要と
41
[]による法定相続分(共有持分)の変動については、登記なくして第三者に対抗することができる。
相続放棄
42
[]は、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいつたん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有持分の[]による得喪変更については、民法177条の適用がある(同一語句)。
遺産分割
43
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、民法900条及び第901条の規定により算定した[]については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
相続分を超える部分
44
動産に関する物権の譲渡は、その動産の[]がなければ、第三者に対抗することができない。
引渡し
45
動産の譲渡の対抗要件が必要な第三者には、[]は含まれない。したがって、動産の譲受人は,[]に対しては,対抗要件を具備しなくても所有権取得を対抗することができる(2つの空欄には同一語句)。
受寄者
46
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人はこれによって占有権を取得する。これを[] という。
占有改定
47
[]によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
取引行為