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よくまちがえるやつ
  • さかもとゆうき

  • 問題数 77 • 6/18/2024

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    問題一覧

  • 1

    債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間にその債務の履行が不能となったとしても、その履行の不能が当事者双方の責めに帰することができない事由によるときは、債務者は、その履行の不能につき損害賠償の責任を負わない。

  • 2

    合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が 会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。

  • 3

    登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、申請書に許可書の到達した年月日を記載しなければならない。

  • 4

    代表取締役の権限に加えた制限は、第三者に対抗することができない。

  • 5

    『強制執行ができなくなるおそれ』があるときに発されるもの

    仮差押え

  • 6

    『権利を実行することができなくなるおそれ』があるときに発されるもの

    係争物

  • 7

    『債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険をさける』ときに発されるもの

    仮の地位

  • 8

    訴訟要件が欠けているとして原告の訴えを却下する判決には、既判力は生じない。

  • 9

    執行裁判所は、執行処分をするに際して、利害関係を有する者その他参考人を審尋することができない。

  • 10

    確定判決による強制執行の不許を求めるための請求異議の訴えは、第一審裁判所が管轄する。

  • 11

    保全命令事件は、本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

  • 12

    弁済供託の目的物として、不動産を供託することはできない。

  • 13

    委任による代理人が供託金払渡請求書に記名したときは、その代理人は、 供託金払渡請求書に押印することを要しない。

  • 14

    被供託者の相続人が供託金の還付を請求するときは、還付を受ける権利を有することを証する書面として、戸籍全部事項証明書を添付しなければならない。

  • 15

    供託者を「代替住所A 代替氏名A」とする裁判上の保証供託がされた後、供託者が供託物の払渡しを請求するときは、供託物払渡請求書に、請求者を 「代替住所A 代替氏名A」と記載して供託物の払渡しを請求することができる。

  • 16

    供託者を「代替住所A 代替氏名A」(以下、代替事項)とする裁判上の保証供託がされた後、供託者が、代替事項が記載された供託原因消滅証明書を 添付して供託物の取戻しを請求するときは、供託物払渡請求書の請求者と、 供託原因消滅証明書に記載された者が同一人であることを証する裁判所書記官作成の証明書を添付しなければならない。

  • 17

    供託者を「代替住所A 代替氏名A」とする裁判上の保証供託がされた後、 秘匿対象者である供託者が供託に関する事項の証明を請求するときは、その申請書には、申請人として「代替住所 代替氏名A」 と記載することができる。

  • 18

    業務執行社員を定款で定めたときは、業務執行社員は、やむを得ない事由がなければ、辞任することができない。

  • 19

    交互計算は、商人間または商人と商人ではない者との間で平常取引をする場合にすることができる。

  • 20

    所有権の登記名義人が死亡して相続が開始した場合、相続により所有権を取得した者は、相続開始の日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

  • 21

    法定相続分による相続登記がされた後に、共同相続人間で遺産分割協議が成立したため、登記権利者から単独で所有権更正登記の申請があったときは、 登記官は、登記義務者に対し、その申請があった旨を通知しなければならな い。

  • 22

    買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過した買戻特約の抹消登記を、登記権利者が単独で申請するときの登記原因は「年月日不動産登記法第69条の2の規定による抹消」であり、その日付は、売買契約の日から10年を経過した日の翌日である。

  • 23

    共有物の管理者が、共有物に短期の賃借権を設定したことによる賃借権設 定登記を申請するときは、その代理権限を証する情報として、共有物の管理者を選任したことを証する情報のほか、登記の申請に係る代理権を授与した ことを証する情報を提供しなければならない。

  • 24

    Aは、窃盗の目的でB宅に侵入し、物色中にBに発見されたために、Bに暴行を加えてその反抗を抑圧して、何も取らないまま逃走した。この場合、 Aには、事後強盗罪の既遂罪が成立する。

  • 25

    Aは、窃盗の目的でB宅に侵入したが、その直後にBに見つかったため、 脅迫を加えて、その反抗を抑圧して、逃走した。Aには、事後強盗罪が成立する。

  • 26

    会社が保管する履歴書を破棄した場合、その者には、私用文書等毀棄罪が成立する。

  • 27

    あっせん収賄罪は、他の公務員に職務上相当の行為をさせるようにあっせんをした場合にも成立する。

  • 28

    第三者供賄罪および事後収賄罪の成立には、職務上不正な行為をしたこと、 または相当の行為をしなかったことを要する。

  • 29

    簡易裁判所は、和解に代わる決定をするときは、原告の意見を聴かなければならない。

  • 30

    支払督促の申立てを却下する処分に対しては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内に異議を申し立てることができる。

  • 31

    執行証書に対する執行文付与の訴えは、その原本を保存する公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければならない。

  • 32

    少額訴訟の確定判決による少額訴訟債権執行の申立ては、その判決をした簡易裁判所に対してする。

  • 33

    譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡された場合、債務者は、譲受人の善意・悪意を問わず、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

  • 34

    犯人に作為義務がないときは、不真正不作為犯は成立しない。

  • 35

    故意も過失もない行為を処罰することは、罪刑法定主義に反する。

  • 36

    為替手形を偽造・行使して割引名下に現金を詐取しようとした場合、相手方に嘘を言って為替手形の割引の承諾をさせたとしても、まだ偽造手形を相手方 に示すなどして行使していなければ、詐欺罪の実行の着手は認められない。

  • 37

    偽造私文書について、確定日付を受けるため公証人に提示した行為は、偽造私文書行使罪における行使に当たる。

  • 38

    專属管轄(当事者が合意で定めたものを除く)の違背は、控訴及び上告の理由とはなるが、再審事由ではない。

  • 39

    口頭弁論期日における裁判長の訴訟指揮に対しては、不服を申し立てることができない。

  • 40

    裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合には、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすることができる。

  • 41

    原告の請求を棄却した手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる。

  • 42

    貸金債権を被保全債権とする仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

  • 43

    債権者は、保全命令の申立てを却下する決定に対して、保全異議を申し立てることができる。

  • 44

    譲渡制限の意思表示がされた債権の債務者は、当該債権が譲渡され、債務者に対する確定日付のある証書による通知がされた場合において、債権譲受人の善意・悪意を知ることができないときは、債権者不確知を原因とする弁済供託をすることができる。

  • 45

    公開会社の株主が株主総会の決議取消しの訴えを提起するには、総会の6月前から引き続き総株主の議決権の100分の3以上を有していなければならない。

  • 46

    発起人は、株式会社の設立に関して第三者に損害を与えた場合であっても、 軽過失であるときは、その第三者に対して損害を賠償する義務を負わない。

  • 47

    合同会社以外の持分会社は、損失の填補のために、その資本金の額を減少することができない。

  • 48

    代理人が本人のためにすることを示さないで法律行為をした場合であっても、当該法律行為が当該代理人にとって商行為となるときは、当該法律行為は、本人に対してその効力を生ずる。

  • 49

    匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

  • 50

    支配人が商人の許可を受けずに自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって自己又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定される。

  • 51

    無権代理人の損害賠償責任の性質は、不法行為責任ではなく、法律が特別に認めた無過失責任であると考えられますので、Cは、Bの故意又は過失を立証する必要はありません。

  • 52

    Aは、Bと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した後、Bに対して金銭債権を有する債権者Cが、A・B間の協議の内容を知らずに、その債権を保全するため、Bに代位して、Bへの所有権移転登記をAに請求した。そこで、Aは、C に対し、A・B間の売買契約の無効を主張した場合、当該主張は認められる。

  • 53

    無効な贈与に基づく債務の履行として給付を受けた者は、その契約の時にその行為が無効であることを知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において贈与の目的物の返還をすれば足りる。

  • 54

    取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該 行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない。

  • 55

    ある事実が発生しないことを停止条件とする法律行為は、無効となる。

  • 56

    Aの所有する甲動産を買い受け、引渡しを受けたBが、債務不履行を理由に その売買契約を解除されたが、Aに甲動産の引渡しをしないまま、これをCに売却し、Cに現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であると信じ、 かつ、そう信じるにつき過失のないときに限り、甲動産の所有権を取得することができる。

  • 57

    Bは、Aが占有する動産甲を盗み、盗品であることを秘して動産甲をCに売却した。その際、Cは、動産甲が盗品である可能性があることは認識していたものの、動産甲が盗品であることを知ることはできなかった。この場合におい て、Aは、Cに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。

  • 58

    Aがその所有する自転車をBに寄託している場合に、契約による寄託期間が経過したためAがBに対してその自転車の返還を請求したが、Bがこれを拒絶したときは、Aは占有権を失う。

  • 59

    Aがその所有する甲土地について、BのCに対する債権を被担保債権とし、 Bを抵当権者とする抵当権を設定した後に、Cが甲土地の所有権を時効により取得したときであっても、Bの抵当権は消滅しない。

  • 60

    Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修理をしたが、B は、時計の修理代金を支払っていない。この場合において、Aが時計をDに賃貸して引き渡したときは、Aの留置権は、消滅する。

  • 61

    目的物の種類を定めて売買契約をした場合において、目的物が特定しない間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその履行が不能となったときは、買主は、売主からの売買代金の請求を拒むことができる。

  • 62

    父の死亡の日から3年以内であれば、子又はその3親等内の親族は、認知の訴えを提起することができる。

  • 63

    特別養子でない養子の縁組をする場合において、未成年者を養子とするには、その父母の同意を得なければならないが、成年被後見人を養子とするには、その成年後見人の同意を得る必要はない。

  • 64

    普通養子縁組も、特別養子縁組も、養親となる者はその配偶者が意思を表示することができないときは、単独で縁組をすることができる。

  • 65

    不動産について始期付きの特定遺贈があった場合、受遺者は、始期の到来前は、遺贈義務者に対し、始期付所有権移転請求権保全の仮登記を求めることができる。

  • 66

    抹消された仮差押えの登記の回復の登記をする場合、当該仮差押えの登記後、当該登記の抹消前に所有権の移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。

  • 67

    所有権に関する仮登記がされた後に、仮登記がされる前から存在する抵当権の登記について変更の登記がされたときは、当該抵当権の登記の登記名義人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たらない。

  • 68

    買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者である買戻権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、当該買戻権者の住所につい て変更が生じたことを証する情報を提供して当該登記の抹消を申請することができる。

  • 69

    元本確定前の根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間でBが当該根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされた場合には、Bは、相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転登記を申請することができる。

  • 70

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A及びBを賃借権者とし、 竹木所有を目的とする賃借権の設定の登記を申請する場合には、A及びBが共同して当該賃借権の設定の登記を申請することはできない。

  • 71

    募集設立により株式会社を設立する場合において、発行可能株式総数を定款に定めなかったときは、設立の登記の申請書には、これを定める発起人全員の同意を証する書面を添付しなければならない。

  • 72

    合同会社における資本剰余金の資本組入れによる資本金の額の変更の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面並びに資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

  • 73

    公正取引委員会に合併に関する計画を届け出ることを要する場合には、吸収合併による変更の登記の申請書には、その届出をした年月日を記載しなければならない。

  • 74

    日本に営業所を設けていない外国会社がその登記後に日本に営業所を設けた場合には、その営業所の所在地における登記の申請書には、営業所の設置の事実を証する書面を添付しなければならない。

  • 75

    後見人が営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては後見人の消滅の登記を、新所在地においては後見人の登記を申請しなければならない。

  • 76

    未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記の申請書には、許可の取消しがあったことを証する書面を添付しなければならない。

  • 77

    後見人の退任による消滅の登記を新後見人が申請する場合には、その申請書に後見人が退任したことを証する書面を添付することを要しない。