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建築基準法

問題数63


No.1

建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。

No.2

建築協定を変更する場合には、土地所有者等【①】の合意が必要

No.3

建築協定を廃止する場合には、土地所有者等【①】の合意が必要

No.4

建築協定を締結する場合には、土地所有者等【①】の合意が必要

No.5

建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。

No.6

都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。

No.7

【①】は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。

No.8

建築主は、工事を完了した場合には、工事完了日から【①】日以内に建築主事に到達するように、工事完了の検査を【②】ならない

No.9

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

No.10

倉庫業

No.11

自動車修理工場

No.12

建ぺい率3・4・5・6▶1低〜【①】

No.13

近商 建ぺい率

No.14

防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

No.15

5階建てで延べ面積が1,000㎡の共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

No.16

防火地域内又は準防火地域内において、高さ【①】m以下の門・塀については、耐火建築物等又は準耐火建築物等とする必要はない

No.17

店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が【①】㎡以内のものは、第二種低層住宅専用地域内に建築することができる。ただし、「【②】階以上の部分をその用途に供するもの」は例外とされている

No.18

2階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。

No.19

木造の建築物で階数が3であるものは、必ず構造計算によって、その構造が安全であることを確かめなければならない。

No.20

高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。

No.21

建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。

No.22

全ての用途地域で認められる建物

No.23

住宅系不可→【①】から

No.24

工専のみ不可

No.25

大学・専門学校が認可される→ 【①】から【②】まで

No.26

幼稚園・小中高等学校が認可される

No.27

工専は物品販売店店・飲食店の建築が一切認められない

No.28

病院が認可される→ 【①】から【②】まで

No.29

床面積が150㎡以下の店舗・飲食店は、【①】から【②】まで建築可

No.30

ホテル・旅館は【①】から【②】まで建築可

No.31

マージャン・パチンコは、【②】までと工専が不認可

No.32

近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない

No.33

店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。

No.34

店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。

No.35

店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。

No.36

第二種低層住居専用地域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。

No.37

【①】階建て以上の特殊建築物については、その敷地内に、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員【②】m以上の通路を設ける必要があり

No.38

床面積500㎡超1,500㎡以下の物品販売業・飲食店を営む店舗

No.39

第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000㎡の物品販売業・飲食店を営む店舗を建築することはできない。

No.40

物品販売業・飲食店を営む店舗 床面積150㎡以下▶【①】 床面積150㎡超500㎡以下▶【②】 床面積500㎡超1,500㎡以下▶【③】 床面積1,500㎡超3,000㎡以下▶【④】 床面積3,000㎡超10,000㎡以下▶【⑤】 床面積10,000㎡超▶【⑥】〜【⑦】

No.41

第二種住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することができる。

No.42

映画館(客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの)は、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域内において、建築することができる。

No.43

建築物の高さ31m以下の部分にある【①】階以上の階には、非常用の進入口を設ける必要がある

No.44

建築主事を置く義務を負うのは、政令で指定する人口【①】万以上の市に限られる

No.45

日影規制適用外

No.46

無指定地域

No.47

① 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 ②準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 ③木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。 ④地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 ⑤都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。

No.48

都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。

No.49

防火地域: 【①】階以上or【②】㎡超えは耐火建築物 準防火地域: 【③】階以上or【③】㎡超えは耐火建築物

No.50

① 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 ② 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。 ③ 防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

No.51

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。

No.52

地方公共団体が、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合には、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。

No.53

建築基準法によれば、災害危険区域内における建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、市町村の規則で定めなければならない。

No.54

店舗、飲食店などの建築物で床面積の合計が10,000㎡を超えるものの建築

No.55

防火地域内にある建築物に附属する門で、高さ2mのものは、必ず耐火建築物としなければならない。

No.56

前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。

No.57

第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。

No.58

超高層建築物の構造方法: ①建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ②高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。

No.59

① 高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。 ② 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。

No.60

建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

No.61

甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で同法第6条第1項の確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。

No.62

A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。 Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。

No.63

床面積1万㎡超えの店舗を許容とする

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