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貸金業務取扱主任者
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  • 1

    賃金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選べ a.貸金業者とは、貸金業法第3条第1項の登録を受けて貸金業を営むものをいい、これには貸付け係る契約について業として保証を行う者も含まれる b.資金需要者等とは、資金需要者である顧客、債務者又は債務者であった者をいう c.住宅資金貸付契約とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう b.手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう

    2個

  • 2

    次のa〜dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録をきょひされるものの組み合わせを①~④の中からひとつ選べ a.破産手続開始の決定を受けて復権を得た日から5年を経過しない者 b.出資法*の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行をおわり、又は刑の執行を受けることがなくなったひから5年を経過しない者 c.貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社よ取締役を該当取消しの日の30日前に退職した者であって、該当取消しの日から5年経過しないもの d.株式会社であって、その常務に従事する取締役がすべて、貸金業者以外の金融機関での貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者で貸付けの業務に従事した経験を有しないもの *)出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう

    bc

  • 3

    貸金業者向けの総合的な監督指針における反社会的勢力による被害の防止について、監督当局が貸金業者を監督するに当たって留意することとされている事項に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署(以下、本問において「反社会的勢力対応部署」という。)を整備し、反社会的勢力による被害を防止するための一元的な管理態勢が構築され、機能しているか。一元的な管理態勢の構築に当たっては、反社会的勢力対応部署において反社会的勢力に関する情報を積極的に収集・分析するとともに、当該情報を一元的に管理したデータベースを構築し、適切に更新(情報の追加、削除、変更等)する体制となっているか。 b 反社会的勢力との取引を未然に防止するため、反社会的勢力に関する情報等を活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入を徹底するなど、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか。 c 反社会的勢力との取引が判明した場合、直ちに取引を解消することは、貸金業者が回収不能による経済的損失を被り、当該回収不能の結果として反社会的勢力が利益を得ることとなるほか、役職員の安全が脅かされる等不測の事態が危惧されるため、弁済が滞る又は不当な要求行為等があるまで、契約解消は行わないこととしているか。 d 反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化も躊躇しない対応を行うこととしているか

  • 4

    貸金業務取扱主任者(以下、本問において「主任者」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選べ 1.主任者はその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したことによりその主任者登録*の取消しの処分を受けたときはその処分の日から5年間主任者登録をうけることができない 2.主任者登録の更新は登録講習機関*が行う講習で主任者登録の有効期間満了日前6ヶ月以内に行われるものを受けることによりなされ、更新の申請をする必要はない 3.貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という)に設置する主任者は、勤務する営業所等が1つに決まっているだけでなく、営業時間内に、その営業所等に常時駐在していることが必要であるとされている 4.貸金業者は、その営業所等における唯一の主任者が定年退職したことにより当該営業所等に主任者を欠くに至ったときは、その2週間以内に新たな主任者を設置するか、又は当該営業所等を廃止しなければならない *主任者登録とは、貸金業法第24条の25(貸金業務取扱主任者の登録)第1項の登録をいう *登録講習機関とは、貸金業法第24条の36(登録講習機関の登録)第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者をいう

    1

  • 5

    貸金業法第13 条(返済能力の調査)第3項及び同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する内閣府令で定めるもの(貸金業法施行規則第10条の17第1項に規定される源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする書面等。以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で、貸付けの金額が60万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力の調査を行った結果、当該顧客に対する他の貸金業者の貸付けの残高が30万円であり、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残高の合計額が100万円未満であることが判明した。この場合、当該貸金業者は、当該顧客から年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。 b 貸金業者は、これまで契約を一切締結していない個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、年収証明書の提出又は提供を受けなければならない場合において、年収証明書として給与の支払明細書の提出を受けるときは、当該給与の支払明細書は、直近1年以内の間に発行された任意の2か月分以上のものでなければならない。 c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、年収証明書のうちの所得証明書について、例えば、行政サービスの一環として地方公共団体が交付する所得・課税証明書は、地方税法等に発行の根拠がなくても、所得証明書に含まれるとされている。 d 監督指針によれば、個人顧客につき貸金業法第13条第3項本文各号のいずれか又は同法第13条の3第3項本文に該当することを確認した場合において、当該個人顧客から年収証明書の提出を受けられないなど当該個人顧客の年収を把握できないときは、当該個人顧客の返済能力を確認できないことから、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項により貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を含む。)を締結できないことに留意する必要があるとされている。

    cd

  • 6

    貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規制第10条の21に規定する契約(以下、本問において「除外契約」という)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を選べ a.住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該住宅を担保としないものは、除外契約に該当しない b.自動車の購入(必要な資金の貸付けに係る契約であっても、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となってないものは、除外契約に該当しない c.個人顧客の親族の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定ふる高額医療費を支払うために必要なら資金の貸付けに係る契約であっても、当該親族が当該個人顧客と生計を一にしていないものは、除外契約に該当しない d.個人顧客の不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものであっても、当該不動産が当該個人顧客の居宅であるものは、除外契約に該当しない

    3

  • 7

    貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結している場合において、貸金業法第13条の3第2項に基づく、3ヶ月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という)を行う場合等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選べ なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。 1.Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が80万であったときは、本件調査を行うに際し、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁記録として内閣府令でさだめるものの提出又は提供をしなければならない 2.Aは所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円であるときは、本件調査をする必要がない 3.Aは、Bに対し、利息の支払の遅延を理由に本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている。この場合、Aは所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が20万円であるときは、本件調査をしなければならない。 4.Aは本件調査をしたところ、本件基本契約は、基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められた。この場合、Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止又は本件契約の解除のいずれかの措置を講じなければならない

    2

  • 8

    貸金業の業務に関する広告又は勧誘についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者の従業者が、当該貸金業者の貸金業の業務に関して顧客に対し勧誘をするに際し、貸付けの条件について著しく事実に相違する説明をした場合、当該貸金業者は、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 ② 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という。)によれば、協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告をテレビCM、新聞広告、雑誌広告及び電話帳広告に出稿するに当たり、協会が設ける審査機関から承認を得なければならないとされている。 ③ 自主規制規則によれば、協会員は、貸金業の業務に関して勧誘をした場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等が、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行ったときは、当該意思表示のあった日から最低3か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならないとされている。 ④ 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしたときは、当該貸金業者がその登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者に対して、その登録を取り消すことはできないが、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

    2

  • 9

    貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選べ 1.貸金業者は、顧客との間極度方式基本契約を締結しようとする場合には、該当契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(当該極度方式基本契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならないが、当該書面の記載事項には、契約年月日、契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所か含まれる。 2.貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(当該極度方式貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。 3.貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第16条の2に規定する契約締結前の書面を交付後、契約締結前に法令で定められた記載事項の内容に変更が生じた場合、改めて、当該契約の相手方となろうとする者に対し、契約締結前の書面の再交付を要しないことに留意する必要があるとされている。 4.貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法施行規則第12条の2第7項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規制第12条の2第7項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)の両方を同時に当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。

    4

  • 10

    貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で極度額を30万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結し、貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「本件基本契約に係る書面」という)をBに交付した。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選べ。 なお、本件基本契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする a.Aは、Bとの合意の上で、本件基本契約における極度額を15万円に引き下げた後に20万円に引き上げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない b.Aは、Bとの合意の上で、本件基本契約における各回の返済期間及び返済額の設定の方式を変更し、各回の返済金額を15,000円から10,000円に引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない c.Aは、Bと合意の上で、本件基本契約における貸付けの利率を年1割2分(12%)から年9分(9%)に、引き下げた。この場合、Aは、変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。 d.Aは、貸金業の登録の更新を受け、その登録番号の括弧書(登録回数)に変更が生じた。この場合、Aは変更後の内容が記載された本件基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。

    ad

  • 11

    貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約(以下、本件において「本件貸付契約」という)を締結した後、Cとの間で本件貸付契約についての保証契約を締結することとした。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から選べ。 なお、本件貸付契約は、金銭の貸付けに係る契約であって極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 a.Aは、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に掲げる事項について当該保証契約の内容を明らかにする書面を本件貸付契約の相手方であるBに交付しなければならない。 b.Aは、Cとの間で保証契約を締結したときには、遅滞なく、貸金業法第17条第3項に規定する書面(以下、本問において「当該保証契約における契約締結時の書面」という)をCに交付しなければならないが、CがBと連帯して債務を負担するときは、当該保証契約における契約締結時の書面に、民法第454条(連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨を記載しなければならない。 c.Aは、Cとの間で保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方式を変更した場合において、当該変更がCの利益となる変更であるときは、変更後の当該保証契約における契約締結時の書面をCに再交付する必要はない。 d.Aは、Cとの間で保証契約を締結した場合は、遅滞なく、貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面をCに交付しなければならない。

    bd

  • 12

    貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選べ ①.貸金業者は、貸金業法第12条の第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。 ②.貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条(返済能力の調査)第1項に規定する調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成の日から10年間保存しなければならない。 ③.貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成日から10年間保存しなければならない。 ④.貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

    1

  • 13

    貸金業者が貸付けに係る契約に基づく債務を譲渡する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを選べ。なお、本問における債務は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債務ではないものとする。 ①貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債務を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲渡人に対し、当該債務が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債務に係る貸付けの契約に基づく債務に関してする行為について貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 ②貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする)に基づく債務を他人に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債務の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲渡人たる貸金業者である。 ③貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合には、当該債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿で当該貸金業者が作成したものを当該債権の譲受人に引き渡さなければならず、当該貸金業者はこれより該当帳簿の保存義務を免れる。 ④貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

    4

  • 14

    貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)に規定する不祥事件(貸金業法施行規則第26条の25第1項第4号に規定する「役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為」をいう。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 監督指針によれば、貸金業の業務に関し法令に違反する行為のほか、貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等や、貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は、不祥事件に該当するとされている。 b 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報、独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施を確認するものとされている。 c 監督指針によれば、不祥事件と貸金業者の業務の適切性については、「不祥事件の発覚後の対応は適切か」、「不祥事件への経営陣の関与はないか、組織的な関与はないか」、「不祥事件の内容が資金需要者等に与える影響はどうか」、「内部牽制機能が適切に発揮されているか」、「再発防止のための改善策の策定や自浄機能は十分か、関係者の責任の追及は明確に行われているか」、「資金需要者等に対する説明や問い合わせへの対応等は適切か」の着眼点に基づき検証を行うこととされている。 d 監督指針によれば、監督当局は、不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。

    4

  • 15

    貸金業者Aは、個人顧客Bとの間で、元本額100万円、利息を年1割8分(18%)、期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して100万円をBに貸し付け、当該契約について、業として保証を行うCとの間で保証契約を締結した。Bは、Cとの間で、当該保証契約に基づきCが負う保証債務について、Cに元本額の3分(3%)の保証料を支払う旨の保証料の契約を締結した。この場合に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a Aは、Bとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定につき、出資法(注)上、刑事罰の対象とならない。 b Cは、Bとの間の保証料の契約につき、出資法上、刑事罰の対象とならない。 c AとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、利息制限法上、その全部について有効である。 d BとCとの間の保証料の契約は、利息制限法上、その全部について有効である。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

    1個

  • 16

    みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a.貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、顧客が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、20,000円の弁済を受領する際に220円(消費税額等相当額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。 b.貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされない。 c.貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相額を含む。)を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。 d.貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客にカードを交付し、当該カードの発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)を受領した。
この場合、当該手数料は、利息とみなされない。

    ab

  • 17

    貸金業法第8条(変更の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本間において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ②株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない

  • 18

    貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①貸金業者であるA株式会社が破産手続開始の申立てを行った場合、A社は、当該申立てを行った日から30日以内に、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ②個人である貸金業者Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが死亡したことを知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③貸金業者であるD株式会社がE株式会社との合併により消滅した場合、D社の代表取締役であったFは、当該合併によりD社が消滅した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④貸金業者であるG株式会社が金融サービスの提供に関する法律第12条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けた場合、G社は、当該登録を受けた日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない

  • 19

    貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)における経営管理等及び業務の適切性に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 監督指針では、社内規則等については、貸金業者のそれぞれの規模・特性に応じて、創意・工夫を生かし、法令及び法の趣旨を踏まえ自主的に策定する必要があるが、その内容については貸金業協会の策定する自主規制規則に則った内容が求められるとされている。 ② 監督指針では、適切な内部監査態勢構築の観点から、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者においては、当該個人が貸金業法に規定された貸金業務取扱主任者であることをかんがみ、内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも年1回以上となっているか等を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか、等が着眼点とされている。 ③ 監督指針では、貸金業者が貸金市場の担い手としての自らの役割を十分に認識して、法令及び社内規則等を厳格に遵守し、健全かつ適切な業務運営に努めることは、貸金業者に対する資金需要者等からの信頼を確立することとなり、ひいては貸金市場の健全性を確保する上で極めて重要であるとされている。 ④ 監督指針では、金融機関においては、経営者保証に関し、経営者保証に関するガイドライン(以下、本問において「ガイドライン」という。)の趣旨や内容を十分に踏まえた適切な対応を行うことにより、ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていくことが求められている。

  • 20

    貸金業者の禁止行為等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。 ②貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結してはならない。 ③貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。 ④金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

  • 21

    株式会社である貸金業者Aが行う貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。 ②Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を30万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した後、Bの返済能力は低下していないが、Bと連絡をとることができないことにより、本件基本契約における極度額を一時的に10万円に減額していた場合において、Bと連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の30万円まで増額するときは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。 ③Aは、個人である顧客Bとの間で、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、該極度方式貸付けの金額が5万円を超え、かつ、当該極度方式貸付けの金額と本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるときを除き、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。 ④Aは、個人である顧客Bとの間で、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

  • 22

    過剰貸付け等の禁止に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。 ① 貸金業者Aは、法人顧客Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、当該契約がBの返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該契約を締結してはならない。 ② 貸金業者Aと現に事業を営んでいない個人顧客Cとの間で、Cが新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、Cの事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、Cの返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、貸金業法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する。 ③ 個人事業者Dが5年前から継続して行っている事業から得た所得税法上の総収入金額は、貸金業法施行規則第10条の22 に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当する。 ④ 貸金業者Aは、個人顧客Eとの間で、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に該当する不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約を締結し、Eから当該契約に係る同条第2項第1号に該当する建設工事の請負契約書の写しの提出を受けた。この場合、Aは、当該写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

  • 23

    貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることのいずれかの要件を満たすものは、例外契約に該当する。 ② 預金保険法第2条第1項に規定する金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないものは、例外契約に該当する。 ③ 個人顧客が特定費用(注)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が10万円であり(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が1年であるものは、例外契約に該当しない。 ④ 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないが、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るものは、例外契約に該当しない。 (注) 特定費用とは、外国において緊急に必要となった費用のほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用をいう

  • 24

    貸金業法第15条(貸付条件の広告等)及び同法第16条(誇大広告の禁止等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付条件の広告等を行うに当たっては、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容を表示しなければならない。 ② 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第15条第2項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、テレビコマーシャル、新聞紙への掲載、広告塔又は立て看板への表示、チラシ又はリーフレットの配布、インターネット上の表示はすべて広告に当たるとされている。 ③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。 ④ 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は書面もしくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、営業所又は事務所の電話番号については、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

  • 25

    特定公正証書に係る制限等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下、本問において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。 ②貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。 ③貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託した場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨及び債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるものについて書面を交付し、説明しなければならない。 ④貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(注1)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下、本問において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、当該特定受給権者の預金通帳等(注2)の引渡しもしくは提供を求め、又はこれらを保管する行為をしてはならない。 (注1)公的給付とは、法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。 (注2)預金通帳等とは、当該預金もしくは貯金の口座に係る通帳もしくは引出用のカードもしくは当該預金もしくは貯金の引出しもしくは払込みに必要な情報その他当該預金もしくは貯金の引出しもしくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他特定受給権者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。

  • 26

    貸金業者に対する監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本間において「登録行政庁」という。)に提出しなければならない。 ②登録行政庁は、貸金業法を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。 ③登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が貸金業法第12条の5 (暴力団員等の使用の禁止)の規定に違反して、暴力団員等をその業務に従事させた場合、その登録を取り消し、又は当該貸金業者に対してその業務の停止を命することができる。 ④登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が正当な理由がないのに当該登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しない場合には、その登録を取り消すことができる。

  • 27

    AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、Bとの間で、元本を10万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し10万円をBに貸し付けた。Aは、Bが第一契約に基づく債務を完済した後に、Bとの間で元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、有効である。 ② Aは、Bとの間で、元本を20万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し20万円をBに貸し付けると同時に、元本を80万円とし利息を年1割5分(15%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し80万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年15%を超過する部分に限り無効となる。 ③ Aは、Bとの間で、元本を60万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し60万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が30万円である時点において、Bとの間で元本を80万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し80万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。 ④ Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Bとの間で、元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに50万円を貸し付けた。この場合、第二契約、第三契約における利息の約定のうち、第二契約における年1割8分(18%)を超過する部分の利息の約定に限り無効となる。

  • 28

    意思能力及び行為能力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、取り消すことができる。 ②未成年者は、権利を得る法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得る必要はない。 ③成年被後見人の法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。)は、あらかじめ成年後見人の同意を得ていた場合であっても、取り消すことができる。 ④被保佐人は、あらかじめ保佐人の同意を得なくても、金銭の借入れ及びその返済をすることができる。

  • 29

    無効及び取消しに関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。 ②行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得なければ、その行為を取り消すことができない。 ③取り消すことができる行為は、取り消されるまで有効であり、取り消されたときに、取り消された時から将来に向かって無効となる。 ④錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

  • 30

    時効に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 ②当事者は、あらかじめ時効の利益を放棄したときは、時効を援用することができない。 ③時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者、その承継人及び当該時効の完成猶予又は更新により利害関係が生じるすべての者の間において、その効力を有する。 ④確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、確定の時に弁済期の到来していない債権を除き、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とされる

  • 31

    債権の目的及び効力に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 ②債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とし、特別の事情によって生じた損害については、損害賠償の対象とならない。 ③債権者は、債務者が金銭債務の履行をしない場合、その不履行が不可抗力によるものであるときを除き、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ④債権者と債務者との間で金銭債務の不履行について賠償額の予定をしなかったときは、債権者は、その債務不履行による損害賠償については、その損害額を証明しなければならない。

  • 32

    AのBに対する貸付金債権(以下、本間において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①本件債権については、AとBとの間で、第三者への譲渡を禁止する旨の特約がなされていたにもかかわらず、Aは本件債権を第三者に譲渡した。この場合、本件債権の譲渡は無効であり、Cは、本件債権を取得することができ ない。 ②Aは、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに対し確定日付のある証書によらない通知をした。この場合、Cは、本件債権の譲渡をBに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。 ③Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡した。Bが、Cへの本件債権の譲渡について確定日付のある証書によらない承諾をした後、BからCに本件債権の弁済がなされる前に、Dへの本件債権の譲渡について、Aが確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲渡をDに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。 ④Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡し、そのいずれについても確定日付のある証書によりBに通知をした。Dへの本件債権の譲渡についての通知は、Cへの本件債権の譲渡についての通知がBに到達するより早くBに到達したが、確定日付のある証書に付された日付は、Dへの譲渡についての日付よりCへの譲渡についての日付の方が早い日付であった。この場合、債権が二重に譲渡された場合の優劣は確定日付の先後で決せられるので、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができない。

  • 33

    AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法及び民事執行法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①Aに対して金銭債権を有するCの申立てにより甲債権が差押えを受けた。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。 ②乙債権の弁済期は到来しているが、甲債権の弁済期は到来していない。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。 ③Aが甲債権を取得した後に、Bに対して金銭債権を有するDの申立てにより乙債権が差押えを受けた。この場合、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってDに対抗することができない。 ④甲債権及び乙債権が相殺適状となった後、甲債権が時効により消滅した。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。

  • 34

    貸主をAとし借主をBとする金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、Bとの間で、書面でする金銭消費貸借契約を締結した。この場合、Bは、当該契約に基づきAから借入金を受け取る前であれば、当該契約を解除することができる。 ② Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約において、利息の約定をせずにBに金銭を貸し付けた。この場合、Aは、Bに対し法定利息を請求することができる。 ③ Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約において、貸付金を10回の分割で返済する旨の約定をしてBに金銭を貸し付けた。この場合において、Bが各回の借入金債務について、そのうちの1回でも債務の履行を遅滞したときは、Aは、Bに対し、残債務全部の一括弁済を請求することができる。 ④ Aは、利息を定めてBとの間で金銭消費貸借契約を締結したが、Bは利息の支払を1年以上延滞し、Aが催告をしてもBはその利息を支払わなかった。この場合であっても、Aは、利息を元本に組み入れることはできない。

  • 35

    犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項は、氏名、住居、生年月日、職業及び収入である。 ② 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために、当該顧客の運転免許証の提示を受ける場合には貸金業者が当該運転免許証の提示を受ける日において有効なもの、また住民票の写しの提示を受ける場合には貸金業者が当該住民票の写しの提示を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られる。 ③ 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために運転免許証の提示を受ける場合、その原本ではなく写しの提示を受けることも認められている。 ④ 貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結する場合、過去の取引において取引時確認を行っているときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の取引時確認をしなければならない。

  • 36

    意思表示に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、AとBが通謀して虚偽の売買契約を締結した事情を知らない第三者CがBから甲建物を買い受けたときは、Aは、AB間の契約は虚表示により無効である旨をCに対抗することができない。 ②Aは、Bが所有する甲土地の近隣に鉄道の駅が新設される計画を知り、Bとの間で、甲土地を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該駅新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、Aはそれを知らなかった。この場合において、Aは、当該駅新設が甲土地を購入する動機である旨をBに表示していなかったときは、Bに対し、当該売買契約を錯誤により取り消すことができない。 ③Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲絵画を売却する旨の売買契約を締結し、Bに甲絵画を引き渡した後、Bは、詐欺の事情を知らず、知らないことに過失のない第三者Cに甲絵画を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合、その取消しをCに対抗することができない。 ④Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、強迫の事情を知らず、知らないことに過失のない第三者に甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消した場合、その取消しをCに対抗することができない。

  • 37

    期間の計算に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 10月1日午前10時30分から6時間という期間を定めた場合、その期間は、即時から起算されるので、午後4時30分をもって満了する。 ② ある事実を知った日から2週間以内に届け出ることが法令により義務付けられている場合において、当該事実を10月1日午前10時に知ったときは、当該事実の届出の期限は10月15日となる。 ③ 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、期間は、その前日に満了する。 ④ 10月31日午前0時から1か月という期間を定めた場合、その期間は、11月においてその起算日に応当する31日はないので、11月30日をもって満了する。

  • 38

    質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①債権を目的とする質権の設定は、第三債務者への質権の設定の通知又は第三債務者の承諾がなければ、第三債務者に対抗することができない。 ②貸金債権を被担保債権として売買代金債権に質権を設定した場合、質権者は、売買代金債権の額が貸金債権の額を超えていても、売買代金債権の全部を直接に取り立てることができる。 ③根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。 ④根抵当権の被担保債権の元本の確定前においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることなく、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。

  • 39

    保証に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、主たる債務の限度に減縮されるため、保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない。 ②保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、民法第452条(催告の抗弁)及び同第453条(検索の抗弁)のいずれの権利も有しない。 ③行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時にその取消しの原因を知っていた場合において、主たる債務が不履行となり又はその債務が取り消されたときは、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。 ④債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が保証人を指名したときを除き、その保証人は、行為能力者であること及び弁済する資力を有することのいずれの要件も具備する者でなければならない

  • 40

    Aは、配得者B、子C及びD、並びにDの子でありAの孫であるEを遺して死亡した。この場合の相続に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①B、C及びDが単純承認した場合は、C及びDの法定相続分はそれぞれ4分の1である。 ②Aは、遺言で、共同相続人B、C及びDの相続分について法定相続分と異なる相続分を指定していた場合であっても、Aの債権者は、B、C及びDに対し、その法定相続分に応じてその権利を行使することができる。 ③Bは、相続財産の一部を費消したときは、単純承認をしたものとみなされる。 ④Dが相続放棄をしたときは、B、C及びEが共同相続人となる

  • 41

    手形法及び電子記録債権法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①詐欺によって振り出された約束手形を裏書により譲り受けた所持人は、当該事情を知らず、かつ知らないことにつき過失がなかった。この場合、当該約束手形の振出人は、当該所持人から手形金の支払を請求されたときは、詐欺を理由とする手形行為取消しの抗弁をもって、当該所持人に対抗することができる。 ②裏書が連続している約束手形の所持人は、正当な権利者と推定されるため、正当な権利者であることを証明しなくても手形上の債務者に対し手形金の支払を求めることができる。 ③電子記録債権は、保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者が電子記録債権法第35条第1項の規定により取得する特別求償権を除き、発生記録をすることによって生ずる。 ④電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、その支払をした者に悪意又は重大な過失がない限り、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。

  • 42

    民事訴訟法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①当事者は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合を除き、第一番に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。 ②地方裁判所における訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならないが、簡易裁判所においては、訴えは口頭で提起することができる。 ③商業登記簿に支配人として登記された支配人は、民事訴訟における訴訟代理人となることができる。 ④地方裁判所に提起された民事訴訟において、当事者は、口頭弁論の続行の期日に裁判所に出頭しなかったとしても、準備書面を裁判所に提出している場合には、口頭弁論において当該準備書面に記載した事項を陳述したものとみなされる。

  • 43

    個人情報の保護に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①取得時に生存する特定の個人を識別することができなかった情報は、取得後に新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できるに至っても、個人情報に該当しない。 ②個人データとは、氏名、生年月日など複数の情報を含む個人情報の集合体をいい、個人情報データベース等を構成するものに限られない。 ③特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもののうち、政令で定めるものは、個人識別符号に該当し、生存する個人に関する情報であって、個人識別符号が含まれるものは個人情報となる。 ④個人関連情報とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれかに該当するものをいう。

  • 44

    消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①適格消費者団体は、事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者に対し、当該行為の停止もしくは予防又は当該行為に供した物の廃棄もしくは除去その他の当該行為の停止もしくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 ②事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該事業者に対し、消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、当該事業者がそれらの場所から退去しないことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は、無効となる。 ③消費者契約において、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものが合まれている場合、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。 ④消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。

  • 45

    個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「法」という。)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 本人(注)は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。 ② 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を請求することができる。 ③ 本人が、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データについて利用の停止又は消去(以下、本問において「利用停止等」という。)を請求することができるのは、当該保有個人データが法第18条(利用目的による制限)もしくは法第19条(不適正な利用の禁止)の規定に違反して取り扱われているとき、又は法第20条(適正な取得)の規定に違反して取得されたものであるときに限られる。 ④ 個人情報取扱事業者は、法第35条(利用停止等)第1項又は第5項の規定による請求に係る保有個人データの全部又は一部について利用停止等を行ったとき又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (注) 本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

  • 46

    次の①~④の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(以下、本間において「景品表示法」という。)上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①事業者が、商品の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)をしたおそれがある場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該資料の提出を求めたにもかかわらず、当該事業者がその期間内に当該資料を提出しないときは、当該表示は、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)第2号に規定する、不当な表示とみなされる。 ②内閣総理大臣は、景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止もしくは第5条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更もしくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。 ③表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。 ④景品類とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。

  • 47

    日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。 ②紛争解決手続開始の申立ては、加入貸金業者との間で貸金業務関連紛争のある契約者等のみが行うことができ、加入貸金業者から行うことはできない。 ③紛争解決手続において、当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。 ④当事者である協会員等は、紛争解決委員から特別調停案の提示を受けた場合において、当該特別調停案の受諾を拒むときには、拒否の事由を明らかにして書面により行わなければならない。

  • 48

    企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等、種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成してはならない。これを一般に単一性の原則という。 ②自己資本と他人資本とを明確に区別し、純資産と負債とを混同してはならない。これを一般に総資本区分の原則という。 ③企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。これを一般に継続性の原則という。 ④企業の財政状態に影響を及ぼす多額の取引については、その取引の内容をできる限り詳細かつ正確に注記しなければならない。これを一般に正確性の原則という。

  • 49

    財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する損益計算者に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①売上高から売上原価を控除した額(売上原価が売上高をこえる場合は、売上原価から売上高を控除した額)は、営業利益金額又は営業損失金額として表示しなければならない。 ②売上総利金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を経常利益金額もしくは経常損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を経常損失金額として表示しなければならない。 ③営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、営業外利益金額又は営業外損失金額として表示しなければならない。 ④経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

  • 50

    財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定するキャッシュ・フロー計算書に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ①売上債権、棚卸資産、仕入債務により生じた資産及び負債の増加額又は減少額は、営業活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。 ②社債の発行による収入、社債の償還による支出、株式の発行による収入は、投資活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。 ③有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入は、投資活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。 ④長期借入れによる収入、長期借入金の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローの区分に掲記される。