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宅建業法①

問題数97


No.1

マンション管理業・マンション建設業・不動産・賃貸業宅地造成業などは〇〇である。

No.2

国・地方公共団体・独立行政法人・地方住宅供給公社等は免許が〇〇だが、農業協同組合は免許が〇〇である。

No.3

免許取消処分・廃業等の届出により免許が失効した時・法人が合併により消滅した時は、取引を結了する目的の範囲内で宅建業者とみなされる。

No.4

本店は常に事務所として扱うが、支店に関しては宅建業を行っている場合のみ事務所として扱う。

No.5

1つの都道府県内に事務所が設置されている場合は〇〇で、複数の都道府県内に事務所が設置されている場合は〇〇の免許が必要。

No.6

免許の有効期間の満了により免許の効力が失効しても、免許証を返納する義務は無い。

No.7

業務停止期間中であっても、免許を更新することができる。

No.8

「宅建業者名簿の登載事項」 ◾︎商号または名称 ◾︎役人・使用人の氏名 ◾︎事務所の名称・所在地 ◾︎専任の宅建士の氏名 ◾︎指示処分・業務停止処分があった時の内容

No.9

宅建業者名簿の登載事項に変更があれば30日以内に免許権者に届出をする。

No.10

資格登録簿の主な登載事項は?

No.11

資格登録簿の内、遅滞なく変更の登録を申請するものは、氏名・住所・本籍・商号または名称・免許証番号である。

No.12

不正手段・業務停止処分の事由に該当し情状が特に重い・業務停止処分違反のいずれかに該当し、免許取消処分を受けた場合、取消しの日から5年を経過しないと免許を受けられない。

No.13

一定の役員とは、取消に係る〇〇に法人の役員だった者である。

No.14

役員に該当するものは、廃業等の届出・合併により消滅した場合でも5年を経過するまで免許を受けることができない。

No.15

禁錮以上の刑や罰金刑(宅建業法・刑法等違反)に該当するものは、刑の執行が終わった日から5年を経過しないと免許を受けれない。

No.16

行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が欠格事由に該当している場合、免許を受けることができない

No.17

宅建士証の交付を受けるには、原則として都道府県知事の法定講習を受ける必要がある。

No.18

事務禁止期間中は、登録の移転はできないが、変更の登録は申請が義務付けられている。

No.19

「宅建士の登録の欠格事由」 ◾︎破産者 ◾︎心身の故障 ◾︎免許取消処分 ◾︎暴力団員・禁錮以上の刑 ◾︎未成年者 ◾︎登録消除処分 ◾︎事務禁止期間中に登録消除申請した

No.20

宅建士の登録の欠格事由は?②

No.21

「登録消除処分に該当するもの」 ◾︎不正手段で登録・交付 ◾︎事務禁止処分に該当し、情状が特に重い ◾︎事務禁止処分に違反 ◾︎宅建士以外が事務をし、情状が特に重い (消除の日から5年を経過しないと登録を受けれない)

No.22

氏名または住所を変更した場合、変更の登録の申請と合わせて宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。

No.23

亡失により再交付を受けた後に、亡失した宅建士証を発見した場合、速やかに〇〇しなければならない。

No.24

法定講習を受講する必要がないのは、合格後1年以内に交付申請する場合(実務経験必須)と、登録の移転の申請とともに宅建士証の交付申請をする場合

No.25

有効期間を更新する場合、〇〇が免除される例外は無い。

No.26

宅建士証は、〇〇から請求があった時・〇〇をする時は必ず提示しなければならない。

No.27

登録が消除された時・または宅建士証が失効した時は、免許を返納しなければならない。

No.28

宅建士が事務禁止処分を受けた時は、速やかに交付を受けた都道府県知事に宅建士証を提出しなければならない。

No.29

〇〇は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

No.30

「営業保証金」 金銭のみで供託⋯移転後の本店最寄りの供託所への保管替えを請求する。 有価証券のみまたは金銭&有価証券で供託⋯移転後の本店最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

No.31

営業保証金の還付を受けることができるのは、宅建業に関して取引をしたもの(宅建業者以外)に限定される。

No.32

免許権者から不足額を供託する旨の〇〇を受けた日から、〇週間以内に不足額を供託しなければならない。

No.33

営業保証金の取戻しにおいて、本店の移転により〇〇を変更した場合と、〇〇になった場合は公告不要である。

No.34

追加供託は○週間以内に行う

No.35

弁済業務保証金分担金は、本店が60万円で支店1ヶ所で30万円。 金銭のみでしか納付できない。

No.36

宅建業者が保証協会に加入するには○○までに、加入後に新たに事務所を設置した時は○○以内に弁済業務保証金分担金を○○に納付しなければならない。

No.37

弁済業務保証金から還付を受けるには、保証協会の認証が必要。ただし、還付請求は供託所に対して行う。

No.38

弁済業務保証金の供託は、分担金の納付を受けた日から1週間以内に行う。

No.39

弁済業務保証金において、社員が社員でないとしたならば、その者が供託すべき営業保証金の額に相当する額が限度額となる。

No.40

弁済業務補償金の還付があった場合、通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託したければならない。

No.41

還付充当金は、通知を受けたから2週間以内に保証協会に納付しなければならない。

No.42

弁済業務保証金を取り戻すことができるのはどんな場合?

No.43

弁済業務保証金の取戻しは、○ヶ月以上の公告が必要なのは○○場合で、公告不要なものは○○した場合である。

No.44

社員の地位を失った者は、地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

No.45

弁済業務保証金準備金が不足した場合、通知を受けた日から1ヶ月以内に特別弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。

No.46

開発許可や建築確認等を受ける前は、広告や契約締結ができない。しかし、例外として貸借の契約の場合はできる。

No.47

宅建業者が不当に遅延してはいけない行為は?

No.48

手付金のあっせんや減額は認められるが、貸付け・立替え・後払い・分割払いは禁止されている。

No.49

「専任の宅建士」 事務所には5人に1人以上 契約等をする案内所等は1人以上 足りなくなったら 2週間以内に補充する。

No.50

宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備える。

No.51

帳簿は各事業年度末の閉鎖後5年間保存(自ら売主となる新築物件については10年間)し、名簿は最後の記載の日から10年間保存する。また、名簿は請求があれば閲覧される。

No.52

宅建業者は広告をする時、注文を受けた時は取引形態を明示しなければならない。明示方法は書面でも口頭でも良い。

No.53

申込み・契約を行う案内所については、業務を開始する日の10日前までに免許権者または所在地を管轄する都道府県知事に届出なければならない。(案内所等を設置した宅建業法が行う)

No.54

上記の届出を行うのは、〇〇をした宅建業者である。

No.55

標識を掲示する場所は?

No.56

標識に記載する事項は?

No.57

他の業者に重ねて媒介契約(34条書面)を依頼できるのが一般媒介契約で、できないのが専任媒介契約と専属専任媒介契約である。

No.58

専属専任媒介契約は、自己発見取引が禁止されている。

No.59

媒介契約の有効期間は、依頼者の申し出によって更新することができる。(自動更新はされない)

No.60

媒介契約の目的物である宅地等の売買・交換の申込みがあった時は、遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければならない

No.61

一般媒介契約は、指定流通機構への登録が任意である。

No.62

指定流通機構に登録した宅建業者は、〇〇が発行する登録を証する書面を、遅滞なく〇〇に引き渡さなければならない。

No.63

登録に係る物件の契約が成立したときは、登録番号・取引価格・ 契約成立年月日を遅滞なく指定流通機構に通知しなければならない。

No.64

貸借の媒介については、媒介契約書の作成・交付は不要である。

No.65

宅建業者が価格・評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。(口頭でもOK)

No.66

宅建業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建築士法2条1項に規定する建築士で、国土交通大臣の講習を修了した者でなければならない。

No.67

建物の状況調査において、宅建業者が受領できる報酬とは別に、あっせん料金を受領することはできない。

No.68

35条書面は、売買契約が成立するまでに説明する。

No.69

「35条書面」 登記において、抵当権等については、引渡し時までに抹消されることが明らかなものであっても説明を省略できない。

No.70

水害ハザードマップにおいて、宅地や建物の位置が表示されているときは、宅地や建物の所在地を説明する。

No.71

石綿において、調査結果が記録されてない場合でも、宅建業者が調査をする義務は無い。

No.72

住宅性能評価の対象は新築住宅である。

No.73

未完成物件においては、説明時に間取り図や設計図を必要とする場合、図面を交付して説明しなければならない。

No.74

管理委託においては、氏名や住所で足りるため、具体的な業務内容の説明は不要である。

No.75

敷地利用権においては、内容や種類を説明する。

No.76

専用使用権においては、駐車場の使用料等については説明が必要だが、使用者の氏名や住所については説明不要である。

No.77

修繕積立金においては、毎月の負担額や滞納がある時の滞納額などを主に説明する。

No.78

担保責任(契約不適合責任)においては、保険契約の締結や保険金額・保険期間といった概要を説明する。

No.79

供託所等に関する説明は、宅建業者が〇〇までの間に行う。

No.80

ローンのあっせん・措置については、金融機関や融資額・利率等の融資条件や、承認が得られなかった時の契約の解除について説明する。

No.81

一定の担保責任(種類・品質の不適合)の追求は、原則として〇〇から1年以内に売主に通知しなければならない。

No.82

支払金・預り金の保全措置において、説明が不要なものは、受領額が50万円未満・保全措置がついた手付金・登記後に受領したもの・報酬である。

No.83

種類・品質・数量に関し契約不適合である場合、または移転した権利が契約不適合である場合は、買主は売主に対して何ができる?

No.84

「37条書面」 交付者・時期・場所・相手方・書面は?

No.85

37条書面は売買契約成立後、遅滞なく説明する。

No.86

民法で規定する「買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知」という期間制限については、○○の時から○年以上の期間となる特約を定めることができる

No.87

「37条書面にしか記載しないもの」 ◾︎物件の特定表示 ◾︎支払時期・支払方法 ◾︎引渡時期・移転登記 ◾︎構造耐力上必要な部分 ◾︎危険負担(不可抗力)・租税公課

No.88

他人の所有物を売買契約の目的物とする他人物売買において、宅建業法では〇〇しているが、民法では〇〇となる。

No.89

「3つの書面の比較」 媒介契約書(34条書面)は、記名押印が宅建業者で、内容説明の義務は無く交付場所はどこでもOK。

No.90

宅建業者は、自己の所有に属しない宅地・建物について、〇〇となる売買契約・予約契約を締結してはならない。

No.91

重要事項説明書(35条書面)は、宅建士が記名し、内容説明も宅建士が行う。また、交付場所に関してはどこでもOK。

No.92

上記の規定にも例外があり、誰との間で〇〇を締結している時はOK。ただし、〇〇や〇〇はできるが、〇〇を付ける事はできない。

No.93

37条書面は、宅建士が記名するが、内容説明の義務はない。また、交付場所に関してはどこでもOK。

No.94

債務不履行による損害賠償額を予定しまたは違約金を定める時は、〇〇を超えてはならない。

No.95

宅建業者は、売買契約等が成立するまでの間に、相手方に対して供託書に関する説明をしなければならない。

No.96

損害賠償額の予定や違約金を定めない場合は、〇〇を請求することができる。

No.97

「引渡しの日から1年に限り〜」と言う内容の特約は、〇〇となるため設けることができない。

No.98

「供託書に関する説明事項」 社員でない場合 ⇒ 営業保証金を供託した供託所や所在地

No.99

クーリングオフができないのは?

No.100

保証協会の社員である場合⤵ ◾︎保証協会である旨と、名称・住所・事務所の所在地 ◾︎弁済業務保証金を供託している供託所や所在地