暗記メーカー

記述 不動産登記法

問題数40


No.1

以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せよ (甲建物の登記記録) 表題部所有者A ※権利部は存在しない。 (事実関係) 1令和5年5月1日、AがBに注文していた甲建物が完成し、上記登記記録の表題登記がなされた。 2 Aは、Bに報酬を支払っている。 3令和5年5月17日、Aが死亡した。Aの相続人は、子Cである。 4令和5年6月25日、Cが死亡した。Cの相続人は、配偶者Dと、子Eである。 5登記申請日は、令和5年7月5日である。

No.2

以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せよ (甲建物の登記記録) 表題部所有者 株式会社A ※権利部は存在しない。 (事実関係) 1令和5年6月 28日、株式会社A(代表取締役B)を消滅会社、株式会社C(代表取締役D)を存続会社とする吸収合併がされた。 2登記申請日は、令和5年7月5日とする。

No.3

以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せよ (甲建物の登記記録) 表題部所有者 A ※権利部は存在しない。 (事実関係) 1 令和4年12月14日、AがBに注文していた甲建物が完成し、上記登記記録の表題登記がなされた。 2令和5年1月13日、Aは、甲建物をCに売却した。 3Aが登記申請に協力しないので、Cは、訴訟を提起し、「AはCに対し、甲建物につき、令和5年1月13日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ」との判決を取得した。 当該判決は、令和5年6月25日に確定した。 4登記申請日は、令和5年7月5日とする。

No.4

以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せよ (甲区分建物の登記記録) 表題部(1棟の建物の表示)略 敷地権の目的である土地の表示 略 表題部(専有部分の建物の表示)所有者 A 敷地権の表示所有権 10分の1 ※権利部は存在しない。 (事実関係) 1 令和5年6月30日、A及びBは、甲区分建物及び敷地権の売買契約を締結した。 2課税標準金額となる甲区分建物の価額は1,000万円、敷地権の目的である土地の価額は、1億円とする。 登記申請日は、令和5年7月5日とする。

No.5

以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せよ (甲区分建物の登記記録) 表題部(1棟の建物の表示)略 表題部(専有部分の建物の表示)所有者 A ※表題部に敷地権の表示は登記されていない。 ※権利部は存在しない。 (事実関係) 1令和5年6月30日、A及びBは、甲区分建物の売買契約を締結した。 2登記申請日は、令和5年7月5日とする。

No.6

以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せよ (甲土地の登記記録) 甲区 1番所有者 A (事実関係) 1 令和5年4月10日、Aは死亡した。Aの相続人は、子Bである。 2令和5年6月26日、Bは死亡した。Bの相続人は、配偶者Cと子DEである。

No.7

(甲土地の登記記録) 甲区1番所有者 A (事実関係) 1Aは、令和4年8月12日、死亡した。相続人となるものはいない。また、家庭裁判所において、Bが相続財産清算人に選任された。 2登記申請日は、令和4年8月22日とする。

No.8

1令和5年2月25日、Aについて、相続人不存在が確定した。 2令和5年3月4日、Cは、Aと生計を同じくしていたとして、家庭裁判所に対して、甲土地の分与を申し立てた。当該申立てに対して、甲土地をCに分与する旨の審判がされ、当該審判は、令和5年6月15日、確定した。

No.9

(甲土地の登記記録) 甲区1番 共有者持分2分の1A          2分の1 B   1番付記1号  1番登記名義人氏名変更           原因 令和4年8月12日相続人不存在       共有者A 登記名義人亡A相続財産 1令和5年2月25日、Aについて、相続人不存在が確定した。 2 特別縁故者からの財産分与請求がなされることなく、令和5年5月25日、申立期間が満了した。 (事実関係) 1令和5年2月25日、Aについて、相続人不存在が確定した。 2 特別縁故者からの財産分与請求がなされることなく、令和5年5月25日、申立期間が満了した。

No.10

共有者 持分4分の2B      4分の1C      4分の1D (事実関係) 1 令和5年5月25日、Aは死亡した。Aの相続人は、配偶者Bと子CDである。 2 和5年6月25日、Cは、 Dに対し、相続分を無償で譲渡した。

No.11

以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せよ (甲士地の登記記録 ) 甲区 2番所有者 株式会社 A (事実関係) 1 令和5年5月15日、株式会社A (代表取締役C)は、 株式会社B(代表取締役D)との間で、株式会社 Aを消滅会社とする吸収合併契約を締結した。合併契約の効力発生日は、令和5年6月25日である。 2 令和5年6月30日、合併による変更登記及び解散登記がなされた。

No.12

以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せよ (甲土地の登記記録) 甲区 2番共有者 持分2分の1 A          2分の1 B 乙区 1番 A持分抵当権設定 C      2番 抵当権設定D (事実関係) 1令和5年7月5日、A及びBは、5年間共有物の分割を請求しない旨の合意をした。令和5年7月6日利害関係人の承諾を得た。

No.13

1以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せよ (甲土地の登記記録) 甲区 1番 所有者 A (事実関係) 1令和4年8月22日、 Aは、 甲士地をBに売却した。 2令和5年6月21 日、Bは、 甲土地をCに売却した。 3 BがAからの所有権移転登記を申請しないので、 CがBに代位して 、Aと共同で、AからBへの所有権移転登記を申請することにした。

No.14

(甲士地の登記記録) 甲区 2番 所有者 A (事実関係) 令和5年5月25日 、Aは、 甲士地をBに売した。 令和5年6月6日、 Bは死亡したBの相統人は、配偶者Cと子DE である。 令和5年7月5日、 司法書士は、 A及びCから事実関係1の売買の登記車請手続について、代理することの委任を受けた。

No.15

1以下の事例に基づいて登記甲請情青報をせよ (甲土地の登記記録) 甲区 1番所有者 A 令和5年6月10日売賀 2番所有権移転 所有者 B (事実関係) 1 甲区2番の登記は、BがCから、Aの所有する甲士地を購入することを委任され、 登記されたものである。 2 BC間の委任契約には、 甲土地の所有権は、令和5年6月28日にCに移転するとの特約がある。 3 登記申請日は、令和5年7月5日とする。

No.16

(甲士地の登記記録) 甲区 1番 所有者 A   2番所有権移転 令和5年5月 30日売買 共有者 持分2分の1 B      2分の1 C 乙区1番 抵当権設定 抵当権者 D   2番 地上権設定 地上権者E ※乙区1番·乙区2番の登記は、甲区2番の登記より後になされている。 (事実関係) 1 甲土地は、令和5年5月30日、 AからBに売却されたが、誤ってB及びC共有名義で登記された。 2 登記申請にあたり、必要な承諾は得られている。

No.17

(甲土地の登記記録) 甲区 1番所有者 A (事実関係) 1 令和5年7月5日、Aは、 甲士地をBに2.000万円で売却した。その売賞契約には、「Aは、売買代金(2.000万円)と契約費用(100万円)を返還して、令和5年7月5日から6年間、甲士地を買い戻すことができる」旨の特約がある。

No.18

1以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せょ (甲士地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A (事実関係) 1令和5年6月30日、株式会社B銀行は、Aに対し金1,000万円を貸し渡し、Aの委託を受けた株式会社C(代表取締役D) が当該債権の保証人となった。保証委託契約の損害金は年14%と定められた。 2同日、株武会社C及びAは、Aに対する求償債権担保のため、甲士地に抵当権を設定する契約を締結した。

No.19

(甲土地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A (乙土地の登記記録) ※甲士地と同一管轄 甲区 2番 所有者 B (事実関係) 1令和5年6月29日、 Cは、Aに対して、利息年2%で1,000万円を貸し渡した。また、当該債権を担保するため A及びBと、甲士地乙土地に、抵当権を設定する契約を締結した。

No.20

(甲土地の登記記録) 甲区 3番所有者 A 乙区 1番抵当権設定 令和5年1月23日金銭消費貸借同日設定 債権額 金1,000万円 債務者 A 抵当権者 B (乙土地の登記記録) ※甲士地と異なる管轄 甲区 2番所有者A (事実関係) 令和5年6月30日 日、B及びAは、甲士地世の追加担保とし、乙土地に抵当権を設定する契約を締結した。

No.21

1以下の事例に基ついて登記甲請情報を作成せよ (甲土地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A 乙区 1番 抵当権設定 令和3年4月28日金銭消費貸借同日設定 債権額 金1,000万円 利息 年10% 債務者 A 抵当権者B 乙区2番抵当権設定 抵当権者 C (事実関係) 会和5年5月10日、BはAに対して、延滞利200万 円 (令和3年4月28 日から令和5年4月27 日までの分) を催告したが支払われなかった。 2 令和5年6月30日、 Bは、当該延滞利息を元本に組み入れる意思を表示し、同日、Aに到達した。利害関係人の承諾は得られている。

No.22

(甲土地の登記記録) 甲区 3番所有者 A 乙区 1番 抵当権設定 令和3年6月25日金銭消費貸借同日設定 債権額 金1,000万円 利息 年10% 抵当権者 B 債務者 A 乙区2番抵当権設定 抵当権者 C (事実関係) 1 令和5年6月27日、甲土地乙区1番の抵当権について、最後の2年分の利息及び損害金以前の分も担保するため、A及び Bは、延滞利息200万円(令和3年6月25日から合和5年6月24日までの分)について利息の特別登記をすることで合意した。利害関係人の承諾は得られている。

No.23

(甲士地の登記記録) 甲区 3番所有者A 乙区 1番抵当権設定 債務者 A 抵当権者 B 債権額 金1,000万円 乙区 2番抵当権設定 抵当権者 C (事実関係) 1令和5年6月 30日、A、 B及びDは、甲土地乙区1番抵当権の被担保債権の債務をDが免責的に引き受ける契約を締結した。また、この契約と同時に、 BはDに対し、乙区1番抵当権をDの債務に移す意思表示をし、これについてAは承諾した。なお、Cの承諾は得られている。

No.24

(甲土地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A 乙区 1番 抵当権設定 債権額 金1,000万円 抵当権者C 債務者B 令和5年5月25日、Bは死亡した。相続人は、配偶者D及び子EFである。 2 令和5年6月23日、 DEFは、遺産分割協議を行い、Cの承諾を得て、甲士地乙区1番抵当権の被担保債権についての債務をDが単独で引き受けた。

No.25

1以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せた (甲士地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A 4番 所有権一部移転 共有者 持分2分の1 日 乙区 1番 抵当権設定 抵当権者C (事実関係) 令和5年6月30日、Cは、甲土のBが取得した持分 について、 その抵当権を放棄する意思表示をBに対して行った。

No.26

(甲土地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A 1番抵当権設定 平成26年8月25 日金銭消費貸倍 同日設定 債権額 金1,000万円 債務者 A 抵当権者B 2番 抵当権設定 抵当権者 C 1 令和5年6月30日、 Dは、Bに対して、金2,000万円を利息年2%、令和7年6月30日を弁済期として、貸し渡したうえ、当該債権を担保するため、D及びBは、甲士地1区番の抵当権を目的として転抵当権設定契約を締結した。

No.27

(甲士地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A 乙区 1番抵当権設定 平成26年3月22日金銭消費貸借同日設定 債権額 金1,000万円 債務者 A 抵当権者B 2番抵当権設定 抵当権者C (事実関係) 命和5年6月30日 DはAに利息5%、損害金年12%として、 金600万円を貸し渡した。また、同日、B及びDは、当該債権のために、甲士地乙区1番の抵当権の譲渡契約を締結した。

No.28

(甲士地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A 乙区 1番抵当権設定債権額金1.,000万円 抵当権者B 債務者A 1番付記1号 1番抵当権転抵当 転紙当権者C 2番 抵当権設定 債権額 金1.500万円 債務者 A 抵当権者D (事実関係) 令和5年6月30日、 B及びDは、 甲士地乙区1番で登記されているBの抵当権について、 Dの2番抵当権に対してその順位を譲渡する契約を締結した。

No.29

1以下の事例に基づいて登記申請情報を作成せよ (甲土地の登記記録) 甲区 2番 所有者 A 乙区 1番 抵当権設定 抵当権者 B   1番付記1号 1番抵当権転抵当        転抵当権者C   2番 根抵当権設定根抵当権者 D (事実関係) 1令和5年6月27日、B及びDは、甲士地に設定されて「第1 2番根抵当権 第2 1番抵当権」 いる担保権の順位をとする旨の順位変更の合意をした。 2令和5年6月29日、Cが、事実関係1の順位変更について承諾をした。 3 登記申請日は、令和5年7月5日とする。

No.30

(甲建物の登記記録) 甲区2番 所有者 A 乙区1番 抵当権設定 抵当権者 B     1番付記1号1番抵当権転抵当     2番抵当権設定 抵当権者D     3番 賃借権設定 賃借権者E (事実関係) 1令和5年6月29日、B及びDは、Eに対して 、甲建物Eの賃借権が、B及びDの抵当権に優先する旨の同意をした。 2 令和5年6月30日、Cは、承諾をした。

No.31

No.32

(甲士地の登記記録) 甲区3番所有者 A (乙土地の登記記録) ※甲土地と同一管轄 甲区2番 所有者A (事実関係) 1令和5年6月30日、A及びBは、売買取引により発生するBのAに対する債権を担保するため、極度額1,000万円の共同根抵当権を、甲士地·乙土地を目的として設定する契約を締結した。

No.33

(甲土地の登記記録) 甲区3番 所有者 A 乙区 1番 根抵当権設定   原因 令和5年1月23日設定   極度額 金1,000万円 債権の範囲 金銭消費   貸借取引債務者 A 根抵当権者 B 2番 抵当権設定 抵当権者C (事実関係) 1令和5年6月27日、 A及びBは、甲士地乙区1番で設定されている根抵当権の極度額を2.000万円とする変更契約を締結した。 2 令和5年6月28日、Cは承諾をした。

No.34

(甲士地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A 乙区1番 根抵当権設定 原因 12年2月4日設定 極度額金1.000万円 債権の範囲 消費貸借取引 債務者 A 根抵当権者 B (事実関係) 1令和5年7月1日、A及びBは、 甲士地区1番で登記されている根抵当権の担保すべき元本についてその確定すべき期日を令和9年12月31日として、新たに設ける契的を締結した。

No.35

(甲土地の登記記録) 甲区3番 所有者 A 乙区 1番根抵当権設定 年2月4日受付第 244号 極度額金1,000万円 債権の範囲 売買取引 原因 令和2年2月4日設定 債務者 A 根抵当権者 B (事実関係) 令和5年7月1日、Bは、甲土地乙区1番根抵当権を極度額 600 万円と極度額400万円に分割し、後者をCに譲渡した。同日、Aが承諾した。

No.36

(甲土地の登記記録) 甲区 3番 所有者A 乙区1番 根抵当権設定原因 令和2年2月4日設定 極度額金 1,000万円 債権の範囲 金銭消費貸借取引 債務者 A 根抵当権者 BC (事実関係) 1 甲土地乙区1番で登記されている根抵当権の権利をDに譲渡した。 2 令和5年6月29日、Aが承諾した。 3 令和5年6月30日、 Cが同意した。

No.37

(甲土地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A 乙区 1番 (事実関係) 根抵当権設定 極度額 金1,000万円 債権の範囲 売買取引 債務者 A 根抵当権者 株式会社B 1 令和5年5月15日、 株式会社B (代表取締役 C)は、株式会社D(代表取締役E)との間で、株式会社Bを 消滅会社とする吸収合併契約を締結した。合併契約の効力発生日は、令和5年6月25日である。 2 令和5年6月26日、合併による変更登記及び解散登記がなされた。

No.38

(甲士地の登記記録) 甲区 3番所有者 A 乙区1番 根抵当権設定 極度額 金1,000万円 債権の範囲 売員取引 債務者A 根抵当権者 B 1番付記1号1番根抵当権移転 令和5年3月3日相続 根抵当権者 CDE 1番付記2号1番根抵当権変更 令和5年6月30日合意 指定根抵当権者 D (事実関係) 1令和5年7月5日、 ACDEは、Aの所有する乙土地(甲士地とはなる管轄)に対して、甲士地乙区1番根抵当権の追加設定契約を締結した。

No.39

(甲土地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A 乙区 1番 根抵当権設定 平成26年6月1日受付第 652号 平成26年6月1日設定 極度額 金1,000万円 債権の範囲 売買取引 債務者 B 根抵当権者 C (事実関係) 1 令和5年6月14日、Aは、Cに対して、甲士地乙区1番で登記されている根抵当権について、元本確定請求を行った。

No.40

(甲土地の登記記録) 甲区 3番 所有者 A 乙区 1番根抵当権設定 極度額 金1,000万円 債権の範囲 売買取引 確定期日 令和5年5月12日 債務者 A 根抵当権者 B (事実関係) 1令和5年6月30日、Bは、甲土地乙区1番根抵当権の唯一の被担保債権である、令和4年8月22日付売買取引債権2,000万円のうち1,500万円を、Cに対して譲渡した。

No.41

(甲土地の登記記録) 甲区3番 所有者 A 乙区1番 根抵当権設定     極度額 金1,000万円     債権の範囲 売買取引      確定期日 令和5年5月12日 債務者 A 根抵当権者 B 1番付記1号 1番根抵当権一部移転       令和5年6月11日債権一部譲渡 譲渡額 金600万円 根抵当権者 C (事実関係) 1 令和5年6月 30日、Aは、Cに対して、 甲士地乙区1番根抵当権の被担保債権のうち、Cが有する債権 600万円を全額弁済した。

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