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賃貸不動産経営管理士

問題数687


No.1

使用賃貸借契約で建物を賃借した 賃借人は、賃貸人に対し 必要費償還請求権および 有益費償還請求権を主張することはできない。

No.2

使用賃貸借契約は、賃貸人または賃借人がなくなったときに契約は終了する

No.3

建物の使用賃貸借契約が終了したとき、賃借人は賃借中に付属させた物がある場合は、建物から分離するのに過分の費用を要するものも含めて収去する義務を負う

No.4

民法において賃料は毎月末に翌月分を支払う先払いが原則である。

No.5

賃料債権は、賃貸人が権利を行使することを知らないということがほとんど考えられないから、履行期到来から5年で消滅時効が成立するとされている

No.6

内容証明郵便は、郵便物の通知内容の証明と、相手方に到達したか、いつ到達したかを証明するために用いる。

No.7

支払督促は地方裁判所の書記官に申し立てなければならない

No.8

支払督促の申し立てを受けた裁判所では、実体面の審査を行ったうえで、債務者に支払督促を発する。

No.9

裁判所より支払督促の通知を受けた債務者は異議の申し立てを行わなければ、通常の民事訴訟の手続きへと移行される。

No.10

少額訴訟の訴額は60万円以下である

No.11

少額訴訟を同一の簡易裁判所において、同一の年に10回行うことはできない

No.12

少額訴訟の請求の一部または全部を容認する判決について、裁判所は被告の事情を考慮して判決の言い渡し日から5年を超えない範囲内で支払いの猶予もしくは分割払いの定めをすることができる。

No.13

賃貸人が賃借人からの賃料の受領を拒否した場合、賃借人は賃貸人に対して賃料を受領するよう催告なく供託できる場合がある

No.14

賃貸人から賃料増額請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまで、相当の賃料を支払うことができ、裁判確定時の賃料を支払っていた。賃料より高い賃料で確定した場合は、賃料の不足分が生じる。賃借人は支払期後の法定金利を含めて賃料の不足分を支払わなければならない。

No.15

 判例によると敷金の返還と建物の明け渡しは同時履行の関係にあるとされている

No.16

賃貸人は敷金返還請求権の譲渡禁止の旨を賃貸借契約の特約に付加することによって、賃借人が第三者へ譲渡することを妨げることができる

No.17

賃貸借契約の更新料は、特約に更新料を支払う旨の特約が無ければ、賃借人は更新時に支払請求があったとしても拒絶することができる。

No.18

建物賃貸借契約において、賃借人が賃料を延滞したまま行方不明になった場合、賃貸人は連帯保証人に対して明け渡した後に生じた現状回復費用を請求することができる

No.19

建物賃貸借契約において賃借人の破産手続きの開始の決定を持って、保証人の元本が確定する。

No.20

建物賃貸借契約において、保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権の強制執行、担保権の実行を申し立てられたときに、保証人の元本が確定する。

No.21

企業会計では、 損益計算書により【期末における財政上を明らかにする】 貸借対照表により【一会計期間の経営成績を明らかにする】 という2つの役割がある

No.22

特定建築物の定期調査報告について 検査済み証の交付を 受けた直後の時期の 新築建物は行わなくてよいが 同じく交付を受けた直後の時期の 改築建物については行う必要がある

No.23

共同住宅の住戸内にある 昇降機について定期調査、 検査報告の対象から除外される

No.24

浄化槽の法定点検は 使用開始から1カ月を経過した日から 3カ月の間に行い 定期検査を1年に1回行う。

No.25

工作物責任における工作物は 建物外で建物と土地に接着して 設定されている 排水管などは該当するが 建物内に設置されている 消火器などは該当しない

No.26

賃貸住宅管理業者の登録時において 専門的に維持保全業務に 必要な物品などを保管をし 電話の取次ぎのみを行う施設を運営している場合 その施設は、【営業所または事務所】に該当するので 登録申請書に記載する必要がある

No.27

業務管理者は 管理受託契約における重要事項説明書の 交付を行わなければならないが 重要事項説明は業務管理者の監督の基に 他の従業員に行わせることができる

No.28

【帳簿の備え付け等】 【貸主への定期報告】 【秘密の保持】 【賃貸住宅の入居者からの苦情の処理】 の事項において、すべて業務管理者の管理および監督に関する事務に該当する

No.29

賃貸管理受託契約前の 重要事項説明において 賃貸人と管理受託契約を締結する 登録済の賃貸住宅管理業者の 照合、名称または氏名は説明の義務が生じるが 登録年月日、登録番号については 任意の説明で足りる。

No.30

賃貸管理受託契約前の 重要事項説明書の記載事項の中に 管理業者の報酬並びにその支払いの時期及び方法と 報酬に含まれていない管理業務に関する費用があって 報酬に含まれていない管理業務に関する費用の 記載内容は、賃貸住宅管理業者が 緊急時に必要とする費用の内容である

No.31

賃貸住宅管理受託契約中において 管理業務の一部の再委託先を変更する場合、 賃貸住宅管理業者は、賃貸人に対して 事前に重要事項説明をする必要がある

No.32

賃貸住宅管理業者の金銭の分別管理とは 受領した家賃、敷金、共益費その他の金銭を 自己の固有財産を管理するための 口座と明確に区分して別の口座で管理する方法もしくは 受領した金銭がいずれかの管理受託契約に基づく 管理業務に係るものであるかを 自己の帳簿により勘定上直ちに判別できる状態で 管理する方法である

No.33

賃貸住宅管理業者が備え付けている帳簿おいて 【管理受託契約を締結した委託者の照合、名称、所在地又は氏名、住所】 【契約の対象となる賃貸住宅】 【管理受託契約を締結した年月日】 【報酬の額】 【受託した管理業務の内容】は記載事項に該当する

No.34

パイルド・ラフト基礎は、一部の基礎が杭基礎で一部の基礎が直接基礎で構造物を支える基礎である

No.35

鉄筋コンクリート造の材料である 鉄筋コンクリートは 耐火、耐久性に富むことがメリットであるが、 可塑性が低いため、 自由な形や面的な構造を作るのに 比較的困難であるのがデメリットである

No.36

鉄骨造は風、地震等による 揺れに強く影響を受けにくいことが メリットであるが、 耐火被覆、防錆対策、外壁の目地の メンテナンスが必要になることが デメリットである。

No.37

耐震診断とは 建物に必要とされる耐力と 新築時に保有していた耐力を比較し、 大地震の際にどの程度の 被害を受けるかを 評価、判定するものである。

No.38

耐震構造の建物は、大地震時に構造躯体等の損傷を少なくするととができる

No.39

制震構造とは、建物と基礎の間に地震の揺れを直接伝えない装置を配置する構造である

No.40

外壁の劣化現象として セメントの石灰などが水に溶けて コンクリート表面にしみたしたもので、 空気中の炭酸ガスと化合して 白色になることをチョーキングといい 外壁面の浮きやひび割れ部に雨水などが 侵入したことにより発生することが 多いのが特徴である。

No.41

建築基準法の住宅の 各居室の採光規定において 原則、全居室から算出する 1部屋当たりの平均床面積の 7分の1以上の採光に 有効な開口部が必要となる

No.42

建築基準法の換気規定において 住宅用の建築物を含む すべての建築物の居室には 技術基準に従った換気設備 および床面積の20分の1以上の 換気に有効な開口部が 必要とされている

No.43

建築基準法の天井高において1室の平均天井高さを2.1m超としなければならない

No.44

建築基準法のシックハウス対策において ホルムアルデヒドを発散する建築材料は 発散速度性能に応じて【第1種】から 【規制対象外】まで4つの種別に区分され 居室の内装仕上げ材として 使用面積の制限などが規定されている 【規制対象外】の仕上げについても使用制限があり 規定を満たせば大臣認定のシックハウス対策ラベルを 当該建築材料に張ることができる

No.45

建築基準法の避難規定において 3階建ての共同住宅で 2階、3階の床面積の合計が100㎡ (耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡) を超えていても、避難上有効なバルコニーを設ければ、 屋外避難階段か特別避難階段である直通階段を 1つ設置すればよいとされる緩和規定がある。

No.46

建築基準法の避難規定において 共同住宅のその階の床面積の合計が 100㎡を超えているとき 片廊下の場合は1.6m以上 両側に居室がある場合は、1.2m以上の 廊下の幅が必要とされている

No.47

建築基準法の避難規定において 共同住宅の直上階の居室の 床面積の合計が100㎡を超える階の 階段の幅は120cm以上 それ以外のものは75cm以上必要とされ 屋外階段については90cm以上そされている。

No.48

建築基準法の避難規定において 共同住宅の敷地内には、避難階段から道路まで および屋外への出口から道又は 公園、広場その他の空地に通ずる通路を 幅員1.5m以上に設けなければならないが 階段が3階以下、かつ、延べ面積が200㎡未満の 共同住宅は通路の幅員を1.2m以上とすることができる

No.49

管理受託契約重要説明を受けようとする者から、 賃貸住宅管理業者に対し 電話により管理受託契約需要事項説明をおこなってほしいとの依頼があれば 行うことは可能である。

No.50

賃貸受託標準管理受託契約書では 管理受託契約を更新しようとするときは、 賃貸者または管理業者は、契約期間が満了する日までに 相手方に対し、文書でその旨を申しでるものとしている

No.51

委任契約は委任者が後見開始人の審判を受けた場合、委任契約は終了する

No.52

個人情報取り扱い事業者は、個人情報を取得した場合において その利用目的を公表していれば、本人に通知しなくてもよい。

No.53

人種、国籍、信条、病歴、社会的身分は個人情報の要配慮情報に当てはまる

No.54

個人情報の利用目的を 【当社の提供するサービスの向上のため】 とした場合、有効的とは言えない

No.55

原状回復において冷蔵庫の後部壁面の電気焼けによる黒ずみは、貸主負担となるか

No.56

軟弱地盤に対しては、地盤改良を行って直接基礎を施す対応が必要となる

No.57

共同住宅では 住戸の床面積の合計が100㎡を 超える階について片側廊下の場合は 1.6m以上の廊下の幅が必要とされている

No.58

共同住宅の3階以上の階または地階で 収容人員が20人以上の場合は 避難器具を設置しなければならない

No.59

住宅の居室には、採光上の有効な開口部 1/7の採光が必要となるが、100LX以上の照度を確保した場合 有効な開口が1/10と緩和される

No.60

自転車置き場、オートバイ置き場の照度 2ルクス以上とする

No.61

熱アスファルトシート防水は 合成高分子を主原料とした ルーフィングシートを用いて防水層を 形成する工法である

No.62

共有物件について、賃借人が契約終了後も居座っている場合、明け渡し請求は、単独で行えるか?

No.63

共有物件については、過半数の同意があれば賃貸住宅に抵当権を設定できる

No.64

共有住宅の屋根と外壁の塗装は、過半数の同意で実施した

No.65

取り壊し予定建物の賃貸借契約において 書面または電磁的記録による 契約を締結する必要があり 建物を取り壊す事由を 記載しなければならない

No.66

中途解約特約のない 建物の床面積200㎡未満 居住用の定期建物賃貸借契約において 賃借人が転勤のため生活の本拠として 使用することが困難になった場合 解約申し入れをすることができ 申し入れ日から3カ月の経過をもって契約が終了する。

No.67

転貸借契約を 定期建物賃貸借契約にするか否かは 転貸人と転借人の合意により 自由に決定することができる

No.68

転貸人が転借人と転貸借契約を行った場合、 賃貸住宅の維持保全の内容及び 借主の連絡先について、転借人に対し 書面又は電磁的方法による 通知をするものとされている

No.69

不当な勧誘等については、事実の不告知・不実告知を故意で行えば該当するが 故意で行わなければ該当しない

No.70

重要事項説明が必要となる相手方はどれか?

No.71

特定賃貸借契約の 業務状況調書等は 営業所または事務所に備え置かれた日から 起算して3年後の事業年度末日までの間 備えおかなければならない

No.72

国土交通大臣は、勧誘者に対しても、 誇大広告等の禁止に違反した場合において 必要があれば違反に対する 是正の措置指示することができる

No.73

賃貸住宅管理業者は その営業所又は事務所の業務管理者として 選任した者のすべてが欠けるに至ったときは、 新たに業務管理者を選任するまでの間は、 その営業所又は事務所において 賃貸住宅管理業を行ってはならない。

No.74

1階が飲食店で2階以上が共同住宅の収容人員が50名以上で 建物全体の延べ面積が300㎡であった場合 乙種または甲種の防火管理者を選任する必要がある

No.75

プロパティマネジメントにおいて 賃貸借に関する提案業務に含まれる テナントリテンションは 投資家の立場に立ってみれば 空き室リスクから生じるコストを いかに削減できるかという点で重要である

No.76

会社員が不動産経営を行うにあたって、 不動産所得に損失が生じた場合 給与所得と相殺することはできない

No.77

賃貸住宅に使用するガス管の配管材料として 近年には屋内埋設配管には ポリエチレン管やポリエチレン被覆鋼管が 屋外配管には 塩化ビニル被覆鋼管が多く使われている。

No.78

借主が長期にわたり行方不明となっている場合、 賃貸人は、賃貸借契約の解除の意思表示ができないため 当該契約を解除することができない

No.79

200㎡未満住居で、やむえない事情により中途解約ができるのは?

No.80

所属する管理業者が解除事務受任者・残置物事務受任者となった場合、自らが積極的に契約関係の処理をしなければならない。

No.81

令和6年4月以降に建築確認申請を行う建築物は、省エネ性能のラベルの表示は、努力が義務づけられている

No.82

心裡留保による意思表示は、原則有効である。

No.83

通謀虚偽表示による意思表示は無効となるのが原則である。

No.84

錯誤、詐欺、脅迫による意思表示は、無効となる

No.85

共有者は、その持分価格の過半数により、共有物の管理者の選任及び解任をすることができる

No.86

共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる

No.87

工作物の築造、収去または修繕の場合、隣地の使用が認められる。

No.88

境界標の調査または境界に関する測量について隣地の使用は認められる。

No.89

境界線を越える枝の切り取りのため隣地の使用が認められる。

No.90

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根をきることができる

No.91

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させることができる

No.92

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきた場合、切ることができる

No.93

令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行なうときは、大規模工事の際、建築物石綿含有建材調査者に事前調査させる必要がある

No.94

非特定防火対象物の場合、延べ面積1000㎡以上は防火対象物定期点検報告の対象となる

No.95

共同住宅の定期調査報告は毎年行う必要がある

No.96

簡易専用水道の設置者は、毎年1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けなければならない。

No.97

債務名義による強制執行をしようとする場合は、債務名義が、あらかじめ、または同時に債務者に送達されたときでなければ開始することができない

No.98

賃借人は、賃料を延滞した場合、延滞賃料と遅延損害金を併せて支払う必要がある

No.99

定期建物賃貸借契約において 賃貸人は終了通知をしなかった場合において 通知期間の経過後に通知をしたときには、 その通知を発信した日から 6カ月の経過によって 賃借人に対抗することができる

No.100

賃貸人が賃料の受領を拒んでいる場合、 賃借人は、貸主に対し 賃料支払の準備ができているから 受領するよう催告の通知を することによって 賃料支払義務を免れる。

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