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一級建築士(法規)

問題数21


No.1

地下又は高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫等は、「建築物」に該当するか。

No.2

鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設や跨線橋、プラットホームの上屋は、「建築物」に該当するか。

No.3

「特殊建築物」は不特定多数の利用、商業、就寝、教育、高齢者•障害者利用、火災発生の危険度、環境への影響等により、その構造•設備•防火•避難等に関して規制を強化する必要がある用途の建築物であるか。

No.4

「特殊建築物」は専用住宅(長屋を含む。)、事務所、警察署、10m2以下の物販店、診療所(患者の収容施設の無いもの)、地方公共団体の支所などを含むか。

No.5

建築物に設ける消火用のスプリンクラー設備や貯水槽は、「建築設備」である。

No.6

隣地境界線、道路中心線、建築物相互の中心線から、原則として、1階では3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分である。

No.7

「主要構造部」は壁、柱、梁、屋根又は階段の6種類である。

No.8

最下階の床、屋外階段、間仕切壁、ひさし、基礎、および土台等は、主要構造部である。

No.9

「構造耐力上主要な部分」は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材等で、建築物に作用する荷重、その他、その他の震動、衝撃等を支えるものである。

No.10

「大規模の修繕」•「大規模の模様替」は「主要構造部」の一種以上の過半について修繕•模様替すること。なお、同じ材料で作り直す場合は修繕、異なる材料の場合は模様替である。

No.11

「不燃材料」は20分間耐える時間で、①燃焼しない②防火上有害な変形、溶融、亀裂その他よ損傷を生じない③避難上有害な煙又はガスを発生しない(外部仕上げは除く)性能である。

No.12

「準不燃材料」は10分間耐える時間で、①燃焼しない②防火上有害な変形、溶融、亀裂その他よ損傷を生じない③避難上有害な煙又はガスを発生しない(外部仕上げは除く)性能である。

No.13

「難燃材料」は5分間耐える時間で、①燃焼しない②防火上有害な変形、溶融、亀裂その他よ損傷を生じない③避難上有害な煙又はガスを発生しない(外部仕上げは除く)性能である。

No.14

「地階」とはその階の浴衣が地盤面より低く、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものである。

No.15

屋上避難用ヘリポート、避難バルコニー設置階は避難階とはならない。

No.16

「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

No.17

「準耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。

No.18

「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

No.19

「準防火性能」とは建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。

No.20

「特定防火設備」とは、通常の火災による加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、定めた設備をいう。

No.21

「遮炎性能の技術的基準」とは通常の火災による加熱開始後20分間当該加熱面以外に火炎を出さないもの。

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