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有害業務関連法令・特定化学物質, 放射線, 酸素欠乏

問題数11


No.1

製造しようとする場合、あらかじめ厚生労働大臣の許可を必要とする特定化学物質はどれか。

No.2

特定化学物質の第一類物質はどれか。

No.3

特定化学物質の第2類物質はどれか。

No.4

特定化学物質の第3類物質はどれか。

No.5

放射線業務において「管理区域」となるのはどれか。

No.6

「管理区域」において放射線業務に従事する労働者が受ける実効線量はどのようにしなければならないか。

No.7

「酸素欠乏」とは、空気中の酸素の濃度がどのような場合のことか。

No.8

「酸素欠乏等」とは、「酸素欠乏」の状態または空気中の硫化水素の濃度がどのような場合のことか。

No.9

「第2種酸素欠乏作業」はどれか。

No.10

酸素欠乏危険箇所において、空気中の酸素濃度を18%以上を保つように換気をするがその際、純酸素を使用するか。

No.11

石綿を取り扱うまたは試験研究のために製造する作業場において、労働者の氏名や作業の概要、従事した期間等の記録を保存しなければならないのはどれくらいの期間か。

No.12

特別管理物質を取り扱うまたは製造する事業を廃止しようとするとき、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないのはどれか。