問題一覧
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公正競争規約は、従来は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」といいます。)第❓条で禁止されている不公正な取引方法の一 つである不当な利益による顧客誘引、すなわち、不当な景品類の提供などに迅速かつ的確に対処するために、独占禁止法の特例法として、昭和37年に制定された景品表示法に基づいて、公正取引委員会の認定を受けて設定されました。
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公正競争規約は、従来は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「❓❓法」といいます。)第19条で禁止されている不公正な取引方法の一 つである不当な利益による顧客誘引、すなわち、不当な景品類の提供などに迅速かつ的確に対処するために、独占禁止法の特例法として、昭和37年に制定された景品表示法に基づいて、公正取引委員会の認定を受けて設定されました。
独占禁止法
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公正競争規約は、従来は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」といいます。)第19条で禁止されている不公正な取引方法の一 つである不当な利益による顧客誘引、すなわち、不当な景品類の提供などに迅速かつ的確に対処するために、❓の特例法として、昭和37年に制定された景品表示法に基づいて、公正取引委員会の認定を受けて設定されました。
独占禁止法
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公正競争規約は、従来は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」といいます。)第19条で禁止されている不公正な取引方法の一 つである不当な利益による顧客誘引、すなわち、不当な景品類の提供などに迅速かつ的確に対処するために、独占禁止法の特例法として、昭和37年に制定された❓に基づいて、公正取引委員会の認定を受けて設定されました。
景品表示法
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公正競争規約は、従来は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」といいます。)第19条で禁止されている不公正な取引方法の一 つである不当な利益による顧客誘引、すなわち、不当な景品類の提供などに迅速かつ的確に対処するために、独占禁止法の特例法として、昭和37年に制定された景品表示法に基づいて、公正取引委員会の認定を受けて設定されました。 しかしながら、景品表示法は、平成21年9月1日の消費者庁の発足に伴い、同庁に移管されることになったことから改正され、独占禁止法の特例法ではなく、独立した❓になりました。
消費者法
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公正競争規約は、従来は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」といいます。)第19条で禁止されている不公正な取引方法の一 つである不当な利益による顧客誘引、すなわち、不当な景品類の提供などに迅速かつ的確に対処するために、独占禁止法の特例法として、昭和37年に制定された景品表示法に基づいて、公正取引委員会の認定を受けて設定されました。 しかしながら、景品表示法は、平成21年9月1日の❓の発足に伴い、同庁に移管されることになったことから改正され、独占禁止法の特例法ではなく、独立した消費者法になりました。
消費者庁
7
改正された景品表示法は、平成21年9月1日から施行され、施行日前に公正取引委員会が既に行っていた改正前の景品表示法第3条の規定による景品類の 制限又は禁止(告示)は、施行日において改正後の景品表示法第3条(現行法第4条)の規定により❓がした告示とみなすとされたことから「医療機器業等告示」(正式の名称は「医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限」〔平成9年公正取引委員会告示第54号〕)も同様の扱いになりました。
内閣総理大臣
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改正された景品表示法は、平成21年9月1日から施行され、施行日前に公正取引委員会が既に行っていた改正前の景品表示法第3条の規定による景品類の制限又は禁止(告示)は、施行日において改正後の景品表示法第3条(現行法第4条)の規定により内閣総理大臣がした❓とみなすとされたことから「医療機器業等告示」(正式の名称は「医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限」〔平成9年公正取引委員会告示第54号〕)も同様の扱いになりました。
告示
9
改正された景品表示法の施行に伴い、公正競争規約は、内閣総理大臣から権限の委任を受けた❓と公正取引委員会の認定を受けて設定されることになり、当業界の公正競争規約を含め、改正された景品表示法の施行日に存在する公正競争規約は、全て、消費者庁長官と公正取引委員会が認定したものとみなされることになりました。
消費者庁長官
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改正された景品表示法の施行に伴い、公正競争規約は、内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官と❓の認定を受けて設定されるこ とになり、当業界の公正競争規約を含め、改正された景品表示法の施行日に存在す る公正競争規約は、全て、消費者庁長官と公正取引委員会が認定したものとみなさ れることになりました。
公正取引委員会
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改正された景品表示法の施行に伴い、公正競争規約は、内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官と公正取引委員会の❓を受けて設定されることになり、当業界の公正競争規約を含め、改正された景品表示法の施行日に存在する公正競争規約は、全て、消費者庁長官と公正取引委員会が認定したものとみなさ れることになりました。
認定
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改正された景品表示法の施行に伴い、公正競争規約は、内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けて設定されるこ とになり、当業界の公正競争規約を含め、改正された景品表示法の施行日に存在す る公正競争規約は、全て、❓と公正取引委員会が認定したものとみなされることになりました。
消費者庁長官
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改正された景品表示法の施行に伴い、公正競争規約は、内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けて設定されることになり、当業界の公正競争規約を含め、改正された景品表示法の施行日に存在する公正競争規約は、全て、消費者庁長官と❓が認定したものとみなされることになりました。
公正取引委員会
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改正された景品表示法の施行に伴い、公正競争規約は、内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けて設定されるこ とになり、当業界の公正競争規約を含め、改正された景品表示法の施行日に存在する公正競争規約は、全て、消費者庁長官と公正取引委員会が❓したものとみなされることになりました。
認定
15
❓や不当な表示は、一事業者が行うと、他の事業者もこれに対抗して行い、次第にその規模が大きくなるという波及性、昂進性があります。
不当な景品類の提供
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不当な景品類の提供や❓は、一事業者が行うと、他の事業者もこれに対抗して行い、次第にその規模が大きくなるという波及性、昂進性があります。
不当な表示
17
不当な景品類の提供や不当な表示は、一事業者が行うと、他の事業者もこれに対抗して行い、次第にその規模が大きくなるという❓、昂進性があります。
波及性
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不当な景品類の提供や不当な表示は、一事業者が行うと、他の事業者もこれに対抗して行い、次第にその規模が大きくなるという波及性、昂進性があります。❓❓法は、このような行為を迅速かつ的確に規制するために制定された法律です。
景品表示法
19
❓❓法では、景品類の制限・禁止の内容を法律自体には具体的には規定せず、内閣総理大臣が「不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるとき」 に告示の形で制定することになっています。告示は「省令」などと同様に法令の一つの形式です。
景品表示法
20
景品表示法では、景品類の制限・禁止の内容を法律自体には具体的には規定せず、内閣総理大臣が「不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるとき」 に❓の形で制定することになっています。❓は、「省令」などと同様に法令の 一つの形式です。
告示
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景品表示法では、景品類の制限・禁止の内容を法律自体には具体的には規定 せず、❓が「不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるとき」に告示の形で制定することになっています。告示は、「省令」などと同様に法令の 一つの形式です。
内閣総理大臣
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景品表示法では、景品類の制限・禁止の内容を法律自体には具体的には規定せず、内閣総理大臣が「不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるとき」 に告示の形で制定することになっています。告示は、「省令」などと同様に❓の一つの形式です。
法令
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医療機器業等告示で制限される行為は、「❓及び同販売業者並びにこれらに準ずる者が」、「医療機関等」に対し、「医療機器の取引」を「不当に誘引する手段」として、「医療機器の使用のために必要な物品又はサービスその他正常な商慣習」に照らして「適当と認められる範囲を超えて」、「景品類を提供」する行為です。
医療機器製造業者
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医療機器業等告示で制限される行為は、「医療機器製造業者及び同販売業者並びにこれらに準ずる者が」、「❓」に対し、「医療機器の取引」を「不当に誘引する手段」として、「医療機器の使用のために必要な物品又はサービスその他正常な商慣習」に照らして「適当と認められる範囲を超えて」、「景品類を提供」する行為です。
医療機関等
25
医療機器業等告示で制限される行為は、「医療機器製造業者及び同販売業者並びにこれらに準ずる者が」、「医療機関等」に対し、「❓」を「不当に誘引する手段」として、「医療機器の使用のために必要な物品又はサービスその他正常な商慣習」に照らして「適当と認められる範囲を超えて」、「景品類を提供」する行為です。
医療機器の取引
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医療機器業等告示で制限される行為は、「医療機器製造業者及び同販売業者並びにこれらに準ずる者が」、「医療機関等」に対し、「医療機器の取引」を「❓」として、「医療機器の使用のために必要な物品又はサービスその他正常な商慣習」に照らして「適当と認められる範囲を超えて」、「景品類を提供」する行為です。
不当に誘引する手段
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医療機器業等告示で制限される行為は、「医療機器製造業者及び同販売業者並びにこれらに準ずる者が」、「医療機関等」に対し、「医療機器の取引」を「不当に誘引する手段」として、「医療機器の使用のために必要な物品又はサービスその他正常な商慣習」に照らして「適当と認められる範囲を超えて」、「❓」する行為です。
景品類を提供