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不動産登記法〜所有権の移転の登記(相続関係)~

問題数14


No.1

所有権の登記名義人につき数次に相続が開始したときは、たとえ中間の相続が単独相続であっても、直接、現在の相続人の名義とする相続登記を申請することはできない。

No.2

数次相続の場合において、中間の相続が単独相続であるため、1件の申請で相続登記を申請するときは、最終の相続およびその日付のみを登記原因とすることができる。

No.3

甲土地の所有者が、その所有権の2分の1を第三者に遺贈していたときは、遺贈による所有権の一部移転の登記の後でなければ、相続登記をすることができない。

No.4

所有権の登記名義人が死亡し、その相続人が不存在であるときは、「亡何某相続財産」の名義とする所有権の移転の登記を申請する。

No.5

相続財産管理人の選任審判書に、被相続人の死亡の年月日および相続人不存在により選任された旨の記載があるときは、その審判書を、相続財産法人名義とする氏名の変更の登記の登記原因証明情報とすることができる。

No.6

「民法第958条の3(2)の審判」を原因とする特別縁故者への所有権の移転の登記は、特別縁故者と相続財産管理人が共同で申請しなければならない。

No.7

「民法第958条の3(2)の審判」による所有権の移転の登記の登記原因日付は、審判が確定した日である。

No.8

相続財産法人から他の共有者への「特別縁故者不存在確定」を原因とする持分の移転の登記は、他の共有者が単独で申請することができる。

No.9

法定相続分による相続登記をした後に遺産分割協議が成立したときは、「遺産分割」を登記原因とする持分の移転の登記を申請する。

No.10

「遺産分割」を原因とする持分の移転の登記は、遺産分割により所有権を取得した相続人が、単独で申請することができる。

No.11

「遺産分割」を原因とする持分の移転の登記の登録免許税の額は、移転した持分の価額に1000分の4を乗じた額である。

No.12

AB間の遺産分割協議において、Aが相続財産の甲土地を単独で取得する代わりに、Aが所有する乙土地をBが所有する旨の合意が成立したときは、乙土地について、遺産分割を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.13

甲土地をAおよびBが相続したが、相続登記をする前にBがその持分を放棄したときは、Aは、直接、自己名義の相続名義の相続登記を申請することができる。

No.14

持分放棄を原因とする持分移転の登記の登記原因の日付は、持分の放棄の意思表示が他の共有者に到達した日である。

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