問題一覧
1
ベンチマーキングとは、他の事業者の失敗事例を観察・分析し、その失敗の原因を自社にあてはめて、対策を検討するという手法である。同業者だけでなく異業種の事業者のさまざまな失敗事例を学び、自社の改善すべき点や取り組むべき課題を検討するものである。
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2
メーカー保証書における無料修理を保証する期間は、配達・設置が必要となる大型商品 (エアコン、冷蔵庫など)の場合、購入日からではなくその商品が配達・設置された年月日から開始される。
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3
お客様はインターネット上で情報収集を行なっても、必ずしもそれだけで購買を決定するとは限らない。インターネット上のオンラインストアなどで商品の詳しい情報を事前に調べ、オンラインでは購入せず、商品は実店舗で買い求める、という購入形態は(ア)と呼ばれている。これはお客様が購入の意思決定をするうえで、販売店で実際の商品に触れ、販売員から直接話を聞くことを重視していることの表れである。
ウェブルーミング
4
実店舗、オンラインモールなどの通販サイト、自社サイト、テレビ通販、カタログ通販、ダイレクトメール、ソーシャルメディアなど、あり得るすべての販路を「同質の利便性』で統合することを(エ)という。
オムニチャンネル
5
今後の高齢化の進展を考えると、メンテナンスや工事を含めたワンストップサービスの提供が重要な課題であるといえる。ワンストップサービスを実施することによりお客様の利便性が高まるだけでなく、サービスを提供する企業(店舗)側にもお客様を囲い込めるメリットが生まれると考えられている。
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6
内閣府の令和5年(2023年)版高齢社会白書によると、2022年の日本の総人口に占める65歳以上の高齢者人口の割合(高齢化率)は、約29%となった。また高齢者のいる世帯の割合も30%に迫ろうとしている。家電業界にとっては、この現状を踏まえた商品開発、販売・サービス、さらに商品販売後のアフターフォローの強化が求められている。
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7
「バリアフリー」とは、高齢者や障がい者だけではなく、文化・言語・国籍の違い、性別、能力のいかんを問わずに万人が利用できる施設・製品・情報の設計(デザイン)のことをいう。販売担当者は、これらの配慮項目がある家電製品の特徴を理解しながら、お客様のニーズにきちんと応えられるようにしなければならない。
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8
応酬話法は、お客様の質問や意見などに対して応答するための基本的な話法であり、お客様の潜在的ニーズを喚起するためのノウハウでもあるという点は接客や商談などにおいて有効である。お客様の反対意見を論破し、自社の戦路商品やサービスの購入を促すためにも有効な話法といえる。
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9
応酬話法の1つである「イエスバット法」は、商談が行き詰った時やお客様が黙ってしまった時に会話を続けるためにも有効であり、また、お客様が話せば話すほど考え方やニーズを把握できることも利点である。さりげなくタイミングをとらえて、表現を変えながら、お客様を追いつめないように活用することがポイントである。
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10
経済産業省が創設した「おもてなし規格認証制度」とは、サービス産業の活性化と向上を目的として、サービス品質を「見える化」することによって、サービス事業者の活性化を促進する仕組みである。また、おもてなし規格認証レベルに段階をつけ、より高い認証の取得を促すことで、日本のサービス事業者のサービス品質向上を図っていくことを目指している。
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11
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)において、小売業者は排出者から廃棄物を引き取る際①を受領し、家電リサイクル券の写しを交付する。また、同時に②も徴収する。廃棄物は③に運ばれたのち再商品化施設に移動する。
リサイクル料金, 収集運搬料金, 指定引取場所
12
省エネ法が対象としているエネルギーは、法令で定められた燃料、熱、電気および、廃棄物からの回収エネルギーである。風力、太陽光はその対象ではない。
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13
トップランナー制度とは、エネルギー消費効率の基準の決め方の1つで、その製品の基準を策定する時点において、市場に存在する最もエネルギー効率が優れた製品の値をベースとして、今後想定される技術進歩の度合いを効率改善分として加えて基準値とする方式である。
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14
統一省エネラベルは、エネルギー消費量の多いエアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ジャー炊飯器、電子レンジについて、それぞれの製品区分における各製品の省エネ性能の位置づけ等を表示するものである。ひと目で省エネ達成度合いが分かるため、 消費者が省エネ商品を選択するうえでの確認手段として有効である。
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15
年間消費電力量等のエネルギー消費効率は、製品の省エネ性能を表す指標としては適当だが、消費者にとって、必ずしも分かりやすいものではない。そのため、小売事業者は電気冷蔵庫等を店頭展示する場合、「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置」によって、年間の目安電気料金を表示することになっている。
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16
要配慮個人情報とは、「人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいう。
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17
匿名加工情報とは、個人情報の区分に応じて当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除するなど、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報である。ただし、加工前の個人情報を復元できるようにしておかなければ匿名加工情報とはならない。
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18
個人識別符号とは、身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって当該特定の個人を識別できるもの等をいう。個人識別符号に該当するものとして、マイナンバーやパスポート番号、指紋やDNAなどがある。
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19
個人情報取扱事業者は、「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」とされている。ただし例外規定により「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は個人データを第三者に提供することができる。例えば、製品に重大な欠陥があり、人の生命や財産の保護が必要となるような緊急時に、製造事業者から願客情報の提供を求められ、これに応じる必要がある場合は、この例外規定の適用を受けるとされている。
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20
特商法におけるクーリング・オフとは、消費者が契約を申し込みまたは契約の後に、法律で定められた書面を受け取ってから一定期間内であれば、消費者は事業者に対し契約を解除できるルールをいう。一定期間とは、訪問販売、電話勧誘販売、特定繼続的役務提供、訪問購入においては8日間、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引においては20日間となっている。ただし、インターネット取引などの通信販売にはクーリング・オフ は適用されない。
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21
特商法における訪問販売とは、営業所以外の場所で行う商品の販売や役務提供等のことで、消費者の住居へセールスマンが訪問し契約を行うなどの販売方法である。また、路上等で消費者を呼び止めた後、営業所等に同行させて行う取り引き(キャッチセールス)も訪問販売に含まれる。
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22
特商法における電話勧誘販売とは、販売業者等が消費者に電話で勧誘を行い、勧誘電話の最中に売買契約等の申し込みを受ける取り引きを指す。電話をいったん切った後に、消費者から郵便や電話等によって契約の申し込みを受ける場合は、電話勧誘販売に該当しない。
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23
民法では、商品の販売や設置・据付工事または修理などに関連して、不具合や事故などにより損害が発生した場合の責任が定められている。主なものとして、債務不履行責任、瑕疵担保責任、不法行為責任の3つがある。
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24
インターネットにアップロードされたコンテンツ(音楽・映像等)が、違法配信かつ販売または有料配信されている事実を知りながら、それを著作権者に無断でダウンロードすることは、個人的に利用する目的であっても刑罰の対象となる。
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25
著作権法では、著作物を勝手にコピーすることや、無断で商業用に利用することは著作権の侵害にあたる。私的使用であっても、パソコン用ソフトをバックアップのためにコピーすることは認められない。
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26
他人の商号や商標などを模倣した事業、例えば大阪のかに料理店の「動くかにの看板」を使用した同業者に対して、看板の使用禁止と損害賠償を認めた事案は不正競争防止法が適用された事例である。
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27
不当廉売とは、「正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給すること」と規定されている。公正取引委員会によって公表された家電ガイドラインには同規定の「継続して」に関する判断基準として、「毎日継続して行われることを必ずしも要せず、例えば、毎週末等に日を定めて行う廉売であっても、消費者の購買状況によっては継続して供給しているとみることができる」 とされている。
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28
公正取引委員会は、「流通・取引慣行ガイドライン」の一部改正を2017年6月16日に公表した。主な改正ポイントとして、非価格制限行為のひとつとしての「抱き合わせ販売」の追加、違法・適法性基準の考え方、公正な競争を阻害するおそれといった分析プロセスの明確化、オンライン取引に関連する垂直的制限行為などが追記された。
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29
公正取引委員会によって公表された家電ガイドラインでは、「小売業者は、商品を販売する際に、消費者に対し販売価格の一部又は全部の減額に充当できるポイントを提供する場合があるが、家電製品についてのこのようなポイントの提供は、一般的に値引きと同等の機能を有すると認められる」とされている。
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30
「メーカー A社と取引関係にある小売業者甲社及び乙社が同じ商圏内にあり、A社と甲社又は乙社との取引内容は同等ではないものの、同じ家電製品の卸売価格にその取引内容の相達を超えた著しい相違がみられ、それによって、甲社又は乙社の競争機能に重大な影響を及ぼすことにより公正な競争秩序に悪影響を与えるおそれがある場合」は不当廉売の例といえる。
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31
景品表示法は、「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的としている。規制内容は「過大な景品類の提供の禁止」「不当な取引制限の禁止」および「不公正な取引方法の禁止」の3つである。
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32
家電業界の製造業表示規約では、インターネットによる表示も規約の対象である。製造事業者がインターネットを利用して家電製品の商品紹介をする場合、重要な事項(選択・購入・使用に重要な影響を及ぼす事項、デメリット情報を含む)は、訴求内容に近接して明瞭に表示しなければならず、別に設けたリンク先での表示では不可とされている。
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33
景品表示法における優良誤認とは、商品・サービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると誤った認識を与えることを指す。例えば電球形LEDランプの明るさについて、実際には全光束(光源がすべての方向に対して放出する光の量)が白熱電球60ワット形のそれを大きく下回っているにもかかわらず、あたかも「白熱電球60ワット相当」の明るさであるかのように表示することは優良誤認に該当する。
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34
電気用品の販売事業者は、電気用品安全法により表示義務のあるPSEマーク等が付されている電気用品でなければ、販売または販売の目的で陳列をしてはならず、販売・展示に際しては、製品にPSEマークが表示されていることを確認する必要がある。ただし、電気工事をする者は、表示義務のあるPSEマーク等が付されていなくても、自ら点検することで電気工事に使用することができる。
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35
PL法上の責任主体は基本的に製造業者や輸入業者であり、販売店にはPL法上の責任はない。 ただし、販売店自らが輸入して販売した製品や中古品を再生・改造し、これを販売した場合は販売店に責任が生じる。よって、小売業者が海外の製造メーカーに直接製造委託したPB商品、もしくは販売店が自ら直接輸入し販売した商品の製造物責任は、海外の製造メーカーではなく輸入業者(小売業者)が負うことになる。
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36
電気用品安全法技術基準省令では、経年劣化に起因する重大事故の発生率は高くないものの、事故の発生件数が多い5品目(扇風機、電気ストーブ、換気扇、洗濯機(乾燥機能付きは除く)、ブラウン管式テレビ)について、製造、輸入業者に対し、設計上の標準使用期間等の「経年劣化に関する注意喚起」に関する項目を表示することを義務づけている。
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消費生活用製品安全法(消安法)が規定する「重大製品事故」のうち、リコール製品 による事故が多いため、消費者庁と経済産業省が連携し、リコール情報の周知の強化を図っている。これらの情報は、消費者庁のリコール情報サイトや独立行政法人国民生活センターの「PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)」、経済産業省のサイト等で検索することができる。
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消安法の製品事故情報の報告・公表制度において、「重大製品事故」が発生した場合、事故製品の製造・輸入事業者は、国に対して事故発生を知った日から10日以内に内閣総理大臣に報告する義務を負う。小売販売事業者、修理事業者または設置事業者が「重大製品事故」が生じたことを知ったときは、その旨を製造・輸入事業者に通知するよう努めなければならない。
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39
国内で“Wi-Fi端末(例えばタブレット・PC) 等を使用する場合は、原則として、その端末が電波法の技適マークを取得していることが必要である。ただし、訪日観光客等が国内に持ち込むWi-Fi端末等については、米国のFCC認証や欧州のCEマークを取得している等の条件を満たす場合に限って、技適マークを取得していない端末であっても90日以内の国内利用が可能である。
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電子レンジやIH式ジャー炊飯などは、高周波を発するので電波法上の高周波利用設備の対象となり、総務省基準適合の型式確認が機器に表示されている。
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住宅用火災警報】等は2014年4月1日から国の検定制度の対象となり、検定に適合したものには○検マークが表示されている。ただし、既に旧制度に基づくNSマークが表示されているものについては、国の検定品と同等の性能を有しているものとみなされ、なんら制約を受けることなく販売することが認められている。
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42
消費生活用製品安全法では、消費者の生命・身体に対して特に危険を及ぼすおそれが多い製品を特定製品とし、国の定めた技術上の基準に適合させることを義務づけている。 家庭用の住宅設備機設等では、石油燃焼機器の3製品(石油給湯器、石油ふろがま、石油ストーブ)が特定製品に指定されている。特定製品は基準に適合していることを示すPSCマークの表示がない場合、これらの製品を販売できない。
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