問題一覧
1
差押えに際して、対象物と被疑事実の関連性を確認せずになされた本件差押えは違法か。
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2
「差し押さえることができる」のは「証拠物・・・と思科するもの」(法222条1項・99条1項)である。つまり、ある「物」を差し押さえるためには、当該「物」に被疑事実との関連性が認められる必要がある。そこで本件物品と被疑事実との関連性が問題となる。
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3
捜索差押許可状の概括的記載が許されるのかが問題となる。
⭕️ 「差し押さえるべき物」219条
4
乙の肩に手をかけて停止させた行為について、かかる行為は職務質問に伴う有形力の行使にあたるところ、かかる有形力行使の可否及び限界が問題となる
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5
所持品検査の可否が及び限界が問題となる
⭕️ 捜索=裁判所・検察官・司法警察職員などが、証拠物件や犯人を発見するために、人の身体、家宅、物件などを強制的に取り調べること。
6
「強制の処分」(197条1項ただし書)の意義が問題となる
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7
本問勾留請求に前置される逮捕は、先行する逮捕が違法な場合の再逮捕であるところ、かかる場合の再逮捕の可否が問題となる
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8
逮捕前置主義とは、被疑者の勾留には適法な逮捕が先行する必要があるという原則をいうところ、被疑者の逮捕が前置しているか否かの基準が問題となる
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9
逮捕の基礎となったA罪に逮捕していないB罪を付加して勾留請求することは、逮捕前置主義に反せず適法といえるか
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10
違法逮捕に引き続く勾留請求の可否が問題となる
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11
宅配便の配達員を装うという欺罔手段を用いることは、「必要な処分」(222条本文・111条1項前段)として許容されるか。その意義が問題となる。
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12
令状呈示(110条)前に「必要な処分」(111条1項)をすることは許されるか
⭕️ 同条=110条
13
捜索差押えにおける有形力の行使の可否・限界が問題となる
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14
場所に対する令状でその場に偶然居合わせた者の携帯物を捜索することができるか
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15
本件では、差押え時には、被疑者が不在であるため、「逮捕する場合」(220条1項2号)になされたといえるか
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16
「逮捕の現場」(220条1項2号)における差押えの判断基準が問題となる
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17
逮捕に伴う差押えの物的範囲が問題となる
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18
「現行犯人」(212条1項)の判断基準が問題となる
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19
訴因変更の限界を画する「公訴事実の同一性」(312条1項)が認められるかが問題となる。
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20
一事不再理効の及ぶ範囲が問題となる
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21
訴因変更の要否が問題となる
⭕️ 訴因と比べてって何?
22
訴因変更の時期的限界が問題となる
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23
実行行為者が誰であるかが訴因の特定に不可欠な事項に当たるかが問題となる
⭕️訴因の話の時は下段の論証くっつく
24
共同被告人に証人適格が認められるか
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25
手続きを分離した場合には、証人適格が認められないか
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26
自白排除の基準が、319条の根拠と関連して問題となる
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27
強制採尿の可否が問題となる。
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28
強制採血の可否が問題となる
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29
伝聞証拠の意義が問題となる
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30
再伝聞にも証拠能力が認められるか
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31
共同被告人の公判廷外供述が321条以下のいずれの規定によって例外的に証拠能力が認められるか
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32
写しであっても自然的関連性があるといえるか
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33
検証調書についての321条3項が実況見分調書にも適用されるか
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34
違法捜査によって発見された証拠に基づいてさらに発見された派生的証拠も排除されるか
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35
精神状態に関する供述が伝聞証拠にあたるかが問題となる
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36
「証拠」(328条)は同一人の不一致供述に限られるか
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37
択一的認定の可否が問題となる
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38
裁判所は訴因変更命令(312条2項)を発する義務があるか。当事者主義的訴訟構造(298条1項)の下では、裁判所の職権介入は控えるべきとも思えるため問題となる。
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39
補強証拠が必要な事実の範囲が問題となる
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40
違法収集証拠排除法則の肯否及びその判断基準が問題となる
⭕️令状主義の精神を没却するような重大な違法の当てはめが欲しい