暗記メーカー

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証券外務員2種

問題数56


No.1

有限責任とは()ことでここでは()の支払い義務がないこと 無限責任とは( )の( )の支払い義務があること

No.2

無限責任とは(   )の(  )の支払い義務があること

No.3

会社の種類は四つある。全て回答する

No.4

株式会社とは

No.5

合名会社は

No.6

合資会社とは

No.7

合同会社とは、

No.8

株式会社が発行した株式を持つ株式には、会社が新たに資金を必要としても()の義務はありません。また、会社が債務を払えなくなった場合でも、株主が会社債権者に対して()を負うことはありません。これを()といいます。

No.9

株主会社の資本金について。 【資本金不変の原則】一旦定めた()を勝手に減らしてはならないという原則 【資本維持の原則】会社の公示した資本金の額に相当する財産を保持するよう努めなければならないという原則。株式会社は欠損があるのに①剰余金の( )をしてはなりません。②( )を買い付けてはなりません。 【出資】会社の設立をするときは、どれだけの出資を確保するかを( )で定める。従来の最低資本金制度はなくなり、現在は資本金( )の株式会社も設立可能。また、土地・建物や特許権など、金銭以外のモノを対価に株式を発行したりすることもできる( )。資産の所有者が金銭出資をし、その人から会社設立時に会社がその資産を買う約束をあらかじめしておくこと( )も可能。現物出資及び財産引き受けともに、( )に記載することが必要。 【資本金の額】資本金の額=株式の払込金額×発行した株式数であることが原則だが、発行時に決めれば払込額の(  )以内は資本金に入れなくてよいとされている。資本金の額は( )し、貸借対照表で( )する。

No.10

株式会社の資本維持の原則とは。会社の公示した資本金の額に相当する財産を保持するよう努めなければならないという原則。株式会社は欠損があるのに①剰余金の( )をしてはなりません。②( )を買い付けてはなりません。

No.11

株式会社の出資とは。会社の設立をするときは、どれだけの出資を確保するかを( )で定める。従来の最低資本金制度はなくなり、現在は資本金( )の株式会社も設立可能。また、土地・建物や特許権など、金銭以外のモノを対価に株式を発行したりすることもできる( )。資産の所有者が金銭出資をし、その人から会社設立時に会社がその資産を買う約束をあらかじめしておくこと( )も可能。現物出資及び財産引き受けともに、( )に記載することが必要。

No.12

株式会社の資本金の額について。資本金の額=株式の払込金額×発行した株式数であることが原則だが、発行時に決めれば払込額の(  )以内は資本金に入れなくてよいとされている。資本金の額は( )し、貸借対照表で( )する。

No.13

株式会社の分類は三つある。

No.14

株式会社の大会社について。資本金の額が( )以上( )負債総額が( )以上の株式会社をいいます。大会社は他の会社よりも厳しい規則を受けます。 【大会社への規制】必ず( )を置かなければならない。貸借対照表だけではなく損益計算書も公告する。さらに大会社のうち公開会社は、監査等委員会、指名委員会等(指名/監査/報酬)、まだは監査委員会のうち、いずれを置くか選択する必要があります。いずれにしても( )を欠かすことはできません。

No.15

株式会社の公開会社について。その会社が発行する株式について、「( )の際に会社の承認がいる」と定款で( )会社をいいます。株式を上場している会社という意味ではありません。【公開会社への規則】①必ず( )を置かなければならない。議決権制限株式は発行済み株式総数の( )以下におさえる必要がある。

No.16

株式会社の○○設置会社について。取締役会など、ある機関を備える会社はその機関名を頭につけて「○○設置会社」と呼ばれます。例えば、取締役会という機関を置いている会社は( )といい、監査役会という機関を置いている会社は( )といいます。ただし、執行役は常に指名委員会等とセットになっており、別個に設置されることはありませんので、執行役設置会社という呼び方はせず、( )と呼びます。

No.17

株式会社設立の手続き。 【定款の作成】株式会社を設立するには、(  )( )でも可能、( )でも可能か。が( )の(会社の目的・組織・活動などに関する根本規則)を作って署名します。いかなる理由があってもこの定款の作成は省略できません。また、定款は( )を受けなければなりません。 【定款記載事項】定款に記載しなければならない事項は5つ。①会社の( )②( )③本店所在地④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額⑤発起人の氏名または名称及び住所 【一人会社】発起人は1人でもよいことから、株主が1人だけの会社=( )を設立する事も可能。例えば親会社が子会社の株式を全部持つ「完全親会社・完全子会社」の形態があります。

No.18

【定款記載事項】定款に記載しなければならない事項は5つ。①会社の( )②( )③本店所在地④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額⑤発起人の氏名または名称及び住所

No.19

【一人会社】発起人は1人でもよいことから、株主が1人だけの会社=( )を設立する事も可能。例えば親会社が子会社の株式を全部持つ「完全親会社・完全子会社」の形態があります。

No.20

株式会社の設立 【〇〇設立】 設立には(A)と(B)がある。 A...会社が設立に際して発行する株式の全部を、( )だけで引き受ける設立方法 B...会社設立の際に発行する株式の総数のうち、( )が一部を引き受け、残りを( )によって引き受けてもらう設立方法。 【取締役の選任】 株式全部について、出資金額の履行が完了すると、( )を選任します。選任された取締役は、会社の設立が適正に行われたかどうかを( )します。 【登記】 所定の手続きが完了すると設立の( )をします。( )によって会社は成立し、( )が認められます。「会社の目的」など登記必要事項に変更があった場合は、定款変更の手続きを履行したうえで変更の登記をする必要があります。

No.21

株式会社の発起設立について。会社が設立に際して発行する株式の全部を、( )だけで引き受ける設立方法

No.22

株式会社の設立について。募集設立とは。会社設立の際に発行する株式の総数のうち、( )が一部を引き受け、残りを( )によって引き受けてもらう設立方法。

No.23

株主会社の設立について。株式全部について、出資額の履行が完了すると、( )を選任します。選任された(  )は、会社の設立が適正に行われたかどうかを( )します。

No.24

株式会社の設立について。所定の手続きが完了すると設立の( )をします。( )によって会社が成立し、( )が認められます。「会社の目的 」など登記必要事項に変更があった場合は、定款変更の手続きわ履行したうえで変更の登記をする必要があります。

No.25

株式会社の設立について。会社の設立手続きに重大な法令違反があると、会社設立の無効が問題となります。設立の無効を主張できるのは( )と( )に限られ、設立登記の日から( )以内に( )へ裁判所へ訴えることによってしか主張できません。

No.26

会社法では合名会社、合資会社、合同会社をまとめて( )と呼ぶ

No.27

1株を分けて複数の株式にすることを株式の( )といいます。逆に複数の株式をまとめてそれより少ない数の株式にすることを株式の( )といいます。

No.28

株式の分割について。①一株を分けて( )の株式にすること。例えば一株を二株にすること。②発行済株式が( )、一株あたりの実質的価値は( )なる。③株式の分割は( )の決議で決定(取締役会のない会社は株主総会で決議)

No.29

株式の併合について。①複数の株式をまとめて( )にすること。例えば2株を1株にすること。②発行済み株式が( )、一株あたりの実質的価値は( )なる。③株式の併合は( )の特別決議が必要。

No.30

株式について。新たな払込なしで株主に株式を割り当てることを(A)といいます。この(A)は( )…自社が発行した株式を自ら保有する株式…は割当対象外であるところが株式の分割と異なります。(A)は、定款に特に定めがなければ、( )の決議…取締役会のない会社では株主総会の決議…で決定します。

No.31

株式の単元株制度とは、一定株数を一単元として、一単元の株式ごとに( )の(A)の行使を認め、一単元未満の株式(単元未満株式)については(A)の行使などを認めない制度のことです。単元株制度を採用すること及びひとくくりの数をいくらにするかは定款で定めます。ひとくくりの数は( )かつ発行済株式総数の( )とされています。一単元の大きさを( )と呼び、株式の種類ごとにその数を決めます。単元株制度をとる会社の株式で、単元株未満の株式を保有する株主を単元未満株主といいます。単元未満株主の権利と投資の回収は別問題に。

No.32

株式の単元株制度について。1単元の大きさを( )と呼び、株式の種類ごとにその数を決めます。単元株制度をとる会社の株式で、単元株未満の株式を保有する株主を単元未満株主といいます。単元未満株主の権利と投資の回収は以下の通り。【単元未満株主の権利】①( )なし…株主総会の招集通知もなし②剰余金分配請求権や残余財産分配請求権はあり。【単元未満株主の投資の回収】投資を回収したいときは単元未満株式を会社に買い取ってもらう。また、定款に定めがあれば、単元未満株式を会社から売ってもらい、手持ちの分とあわせて1単元にすることもできる。

No.33

発行されている株式を無くしてしまうことを株式の(A )といいます。(A)により発行株式数は減少します。(A)により発行済株式は減少します。(A)は会社がいったんすべての株式を取得してから行います。どの種類の株式を何株(A)するかは、(A)の決議で定め、取締役会のない会社では取締役が決めます。 株式の分割・併合・株主割当増資などを行うと、比率によっては1株未満の(C)が出ます。(C)が出たときには、会社がまとめて売却するか、会社自身が買い取って、代金を株主に分配します。したがって端数が残ることはありません。

No.34

株式の単元株制度とは、一定株数を一単元として、一単元の株式ごとに( )の( )の行使を認め、一単元未満の株式(単元未満株式)については(  )の行使などを認めない制度のことです。単元株制度を採用すること及びひとくくりの数をいくらにするかは定款で定めます。ひとくくりの数は( )かつ発行済株式総数の( )とされています。一単元の大きさを( )と呼び、株式の種類ごとにその数を決めます。単元株制度をとる会社の株式で、単元株未満の株式を保有する株主を単元未満株主といいます。単元未満株主の権利と投資の回収は別問題に。

No.35

株主の【単元未満株式の権利】①( )なし(株主総会の招集通知もなし)②剰余金分配請求権や残余財産分配請求権はあり。【単元未満株主の投資の回収】投資を回収したいときは単元未満株式を会社に買い取ってもらう。また、定款に定めがあれば、単元未満株式を会社から売ってもらい、手持ちの分とあわせて一単元にすることもできる。

No.36

株式の種類について。株式は誰が所有しても権利の内容は変わりませんが、定款によって権利に様々な修正を加えることができます。例えば、会社が発行する全部の株式について修正することも、一部の株式について異なる権利内容を定めることも可能です。後者の場合は2種類以上の株式が併存することになります。そのような会社を( )と呼びます。

No.37

【剰余金の分配に関する種類株式】①(配当)優先株:ある種類の株式にまず一定率の配当をし、残った( )から他の株式に配当する場合、前者の株式を優先株という。②普通株:一般的に最も中心的に発行されている株式。③後配株(劣後株):一般の株式に配当した残りの剰余金からしか配当を受けられない株式。

No.38

【残余財産の分配に関する種類株式】会社が解散したときの残余財産の分配について、扱いの異なる種類の株式を発行することもできます。 【議決権制限株式】議決権が全くない株式の他、株主総会決議事項の一部についてだけ議決権がある株式を発行することもできます。完全な議決権のある株式以外は全て(A)です。公開会社では、(A)の合計が発行済株式総数の( )を超えると、( )以下にする為の措置を取らなければなりません

No.39

株式の種類。【譲渡制限株式】譲渡に会社の( )が必要な株式です。( )の株式について譲渡を制限することもできますし、( )の株式だけ譲渡を制限することもできます。 【取得請求権付株式】株主が請求すれば会社が買い取ることを、発行のときから約束している株式です。金銭を対価にするのが通常ですが、その他の財産を対価にすることもできます。 【取得条項付株式】取得のイニシアチブをとるのが株主ではなく会社になっているのが取得条項付株式です。金銭を対価にするのが通常ですが、その他の財産を対価にすることもできます。

No.40

株主の権利。株主の権利には(A)と(B)があります。(A)とは剰余金や残余財産の分配を受ける権利などのように、その株主個人の利益だけに関係する権利。(B)とは議決権や各種の訴権(株主代表訴訟など)のように、その行使が( )の利害に影響する権利。

No.41

株主の権利。少数株主権と単独株主権について。【少数株主権】①( )以上の株式を持った株主だけが行使できる権利。 ②株主の提案権、取締役・会計参与・監査役の解任を求める権利や帳簿閲覧権などがある。③少数株主にはいくつかの権利が与えられているが、濫用を防止するために持株の要件がある。【単独株主権】( )しか持たない株主でも行使できる権利。

No.42

会社四つ答える

No.43

会社四つ答える

No.44

株式の権利。株主平等の原則について。同じ種類の株式には、すべて同じ内容の権利があり、株主は( )に比例して会社に対する権利を持っています。

No.45

株式の譲渡。株式の譲渡の自由と定款による制限。 【自由な譲渡とその制限】 株主にとっては、投資の回収は株式の譲渡による以外ないので、株式には強い(A)が必要になります。一方で、望ましくない株主を排除するために、会社はこの(A)に( )を加えることができます。会社が発行する( )のかぶしきついて譲渡を制限したり、( )の種類の株式だけ譲渡を制限することもできます。 【譲渡制限の定め】 株式の譲渡が制限されると、株主が投資を回収するのな不便になるので、譲渡制限を新しく設ける定款変更手続きは厳格です。具体的には、全部の株式について譲渡を制限する場合は、株主総会で議決権をこうしすることができる株主の頭数で( )以上、議決権の( )以上が賛成する必要があります。特殊決議。この要件は定款で( )できますが( )はできません。この定款変更に反対する株主は持株の買い取りを会社に請求することも可能です。また、株式の譲渡が制限されることは( )によって公示し、( )にもそのことを記載する必要があります。

No.46

株式の譲渡。株式の譲渡の自由と定款による制限。②譲渡制限の定めについて。株式の譲渡が制限されると、株主が投資を回収するのな不便になるので、譲渡制限を新しく設ける定款変更手続きは厳格です。具体的には、全部の株式について譲渡を制限する場合は、株主総会で議決権をこうしすることができる株主の頭数で( )以上、議決権の( )以上が賛成する必要があります。特殊決議。この要件は定款で( )できますが( )はできません。この定款変更に反対する株主は持株の買い取りを会社に請求することも可能です。また、株式の譲渡が制限されることは( )によって公示し、( )にもそのことを記載する必要があります。

No.47

自己株式の取得について。会社が自社の発行する株式を取得すると、出資の( )と同じことになります。また、自己株式の取得は株価操作や取締役の地位防衛の手段になる等、株価によっては株主に不平等をもたらします。このような弊害を防止するため、自己株式の買受けや処分については、手続き・財源、買付方法や取締役の責任などが定められています。株主総会が株式数・対価や期間(一年以内)を定めて決議すれば、会社は自己株式を取得することができます。 【決議】 取得の相手株主を特定しない限り、株主総会の( )決議で足りる。この総会決議は、定めた枠の範囲内で取得することを、取締役会(設置しない会社では取締役)に、授権するもの。 【財源】 配当に回すことのできる余剰金のみ 【取得方法】 市場取引、公開買付け、特定の株主からの取得。 会社が保有した自己株式は、消却や処分をしてもよく、そうしないで保有しておくこともできます。保有していると会社自身が株主ですが、( )や( )の配当を受ける権利などはありません。自己株式を処分すればその相手が株主になり、新株発行をするのと同じ結果になります。処分の相手や価格の定め方が不公正にならないよう、新株発行と同じ手続きで行う必要があります。

No.48

株式の譲渡。その他の譲渡制限。 【会社の設立登記前や新株発行前での譲渡】 会社の設立登記前や新株発行前には、まだ株式はありません。この段階で株式引受人の地位( )を譲渡しても、当事者間では( )ですが、会社との関係では( )となります。 【独占禁止法による譲渡制限】 独占禁止法上、金融会社がある会社の株式の( )超を持つことは原則として禁止されています。 【子会社による親会社株式の取得】 議決権の多数を所有するとか、取締役の多数を派遣するなどして、A社が、B社の財務及び事業の方針の決定を支配しているとき、A社を( )、B社を( )といいます。子会社が親会社の株式を取得することは( )とされています。会社の併合や分割などの例外がありますが、その場合も相当の時期に処分しなければなりません。

No.49

株式の譲渡。その他の譲渡制限【独占禁止法による譲渡制限】独占禁止法上、金融会社がある会社の株式の( )超を持つことは原則として禁止されています。

No.50

株式の譲渡。その他の譲渡制限【子会社による親会社株式の取得】議決権の多数を所有するとか、取締役の多数を派遣するなどして、A社が、B社の財務及び事業の方針の決定を支配しているとき、A社を( )、B社を( )といいます。子会社が親会社の株式を取得することは( )とされています。会社の併合や分割などの例外がありますが、その場合も相当の時期に処分しなければなりません。

No.51

株券と株主名簿。 【株券と不発行について】 会社法は、株券の( )会社を原則としています。株券を発行しようとする会社は( )にその事を定める必要があります。このような規定のある会社を( )と呼びます。株券発行会社は、株式を発行すれば遅滞なく株券を発行する必要がありますが、公開会社でない会社の場合は、株主から請求があるまでは株券を発行しなくてよいとされています。 【株券の記載】 株券には会社の( )や( )などを記載し、(  )←指名委員会設置会社では代表執行役が署名または記名押印します。 【名義の書き換え】 株式の譲渡や相違があっても、外部からはわかりません。そこで 会社法では、株式の移転があっても、株主名簿に名簿書き換えがなされるまでは、会社との関係では移転があったとはいえないことにしています。 【株主名簿と基準日】 株主総会の招集通知、剰余金の配当、新株割当通知などは、(   )に記載された株主宛に送る必要がありますが、株主はたえず変動します。 会社は、けんりをこうしすることのできる株主を確定するため、一定の日‥基準日と権利行使日( )に載っている株主に権利を行使させることができます。基準日と権利行使日との間は( )以内でなければなりません。また、定款で指定していない基準日を臨時に設けるには2週間前までに公告が要求されます。 【株券電子化】 ( )は、株式・社債・新株予約権・国債など23の有価証券をまとめて( )と定義します。また、( )とは、①発行会社の定款に株券を発行さる旨の記載がなく、②譲渡が制限されない、③株式をその振替期間が取り扱うことに会社があらかじめ同意しているものをいいます。

No.52

株券と株主名簿。株券の記載について。株券には会社の( )や( )などを記載し、(  )←指名委員会設置会社では代表執行役が署名または記名押印します。 名義の書き換えについて。株式の譲渡や相違があっても、外部からはわかりません。そこで 会社法では、株式の移転があっても、株主名簿に名簿書き換えがなされるまでは、会社との関係ではいてんがあったとはいえないことにしています。

No.53

【株主名簿と基準日】 株主総会の招集通知、剰余金の配当、新株割当通知などは、(   )に記載された株主宛に送る必要がありますが、株主はたえず変動します。 会社は、けんりをこうしすることのできる株主を確定するため、一定の日‥基準日と権利行使日( )に載っている株主に権利を行使させることができます。基準日と権利行使日との間は( )以内でなければなりません。また、定款で指定していない基準日を臨時に設けるには2週間前までに公告が要求されます。

No.54

【株券電子化】( )は、株式・社債・新株予約権・国債など23の有価証券をまとめて( )と定義します。また、( )とは、①発行会社の定款に株券を発行さる旨の記載がなく、②譲渡が制限されない、③株式をその振替期間が取り扱うことに会社があらかじめ同意しているものをいいます。

No.55

株式会社の機関。 【株式会社の概要】 株式会社は( )を発行して、 資金を調達します。その際、出資をして株式を取得するものが( )です。( )には、出資の見返りとして( )や( )などの権利が与えられます。法的には会社の基本的事項は( )で意思決定しますが、実務的には( )や( )がこれを行います。また、株式会社の運営が適正に行われているかチェックする必要があるので、( )などがこれを行います。そして株式会社は、( )を作成して活動成果を株主総会で報告します。

No.56

株式会社の機関は10個ある ① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦会計参与⑧監査等委員会⑨指名委員会等(指名/監査/報酬)⑩執行役 このうち株式会社に必ず必要となるのは①と②です

No.57

株主総会には、( )と、( )がある

No.58

株主総会のについて。定時総会の開催時期は( )、その年度の成果を確認する。臨時総会の開催時期は( )

No.59

株主総会の招集について。定時総会、臨時総会ともに日時・場所・課題を( )が決定し、代表取締役が( )迄に招集通知を出す必要がある。例外的に、公開会社でない会社は、1週間前に出せばよく、定款でこの期間をもっと短縮できる。さらには議決権のある株主全員の同意があれば、招集手続きなしで開催することもできる。株主総会の決議について。招集通知に議題として掲げていない事項について決議するのは違法。ぢし、取締役会を置かない会社では、株主総会で決議できる事項は無限定。

No.60

株主総会の少数株主について。議決権総数の( )以上を持つ※公開会社では引き続き6ヶ月以上てす。( )は、取締役に株主総会の招集を請求し、拒否されれば裁判所の許可を得て自分で株主総会を招集することができる。

No.61

株主総会の公開会社の場合について。取締役のある公開会社の場合、議決権総数の( )以上または300個(単元株制度をとる会社では( ) )以上の議決権を引き続き6ヶ月以上持つ株主には、( )を行使して、議題を株主総会に追加させることがみとめられている。

No.62

株主総会の議決権について。①1株1議決権の原則(単元株制度をとる場合は1単元1議決権)株主総会においては、株主の頭数ではなく、( )に応じて議決権が与えられます。ただし、会社が持っている( )には議決権がありません。また、持合株式の抑制のため、以下の制限があります。【A社がB社の議決権総数の( )以上を持つときB社がA社株を保有してもそれは議決権はない】

No.63

株主の議決権の行使について。株主( )が株主総会に出席する必要はなく、( )に議決権を行使させてもよいとされている。

No.64

株主総会に出席しない株主は、( )書面投票用紙に賛否を記入して会社に送る方法で決議に参加できます。

No.65

株主総会の決議について。決議には(  )と( )に加えて( )があります。

No.66

株主総会の普通(通常)決議について。議決権総数の( )を持つ株主が出席し、その出席株主の、議決権の( )の賛成により成立。

No.67

株主総会の特別決議について。議決権総数の( )を持つ株主が、出席しその出席株主の議決権の( )以上の賛成により成立。

No.68

株主総会の決議について。 議決権を行使できる株主の頭数で半数以上、かつ議決権の3分の2以上の賛成により成立。 議決権の( )を持つ株主が( ) →その( )の賛成で成立…【普通決議】 ↘その( )以上の賛成で成立…【特別決議】   定足数…議案を議決するのに必要な最小限の出席者数のこと

No.69

株主総会の普通(通常)決議について。株主総会の、普通(通常)決議による、決議事項は以下のとおりです。  ・( )・監査役・会計監査人の選任 ・( )・会計参与・会計監査人の解任 ・取締役の( ) ・計算書類の( )

No.70

株主総会の議決権の行使について。株主( )が、株主総会に出席する必要はなく、( )に議決権を行使させてもよいとされています。

No.71

株主総会の特別決議について。株主総会の特別決議による決議事項は以下のとおりです。 ・特定の株主からの自己株式の取得 ・株式併合 ・取締役会がない会社の新株発行 ・( )の解任 ・取締役・監査役・会計参与・会計監査人・執行役の責任の軽減 ・( )の額の減少 ・金銭以外の財産による配当 ・( )変更・事業譲渡・( )清算 ・組織変更・合併・会社(  )・株式交換・株式移転・株式交付など

No.72

株主総会の特殊決議について。株式譲渡の制限を定めた定款を変更する決議などがあります。 株主総会の議事録について。議事録は本店( )、支店は写しを( )に備え置き、株主と会社債権者の閲覧に供されます。請求に応じて見せなければなりません。

No.73

株式会社の取締役について。 ①取締役の必要人数。 取締役会を置く会社には、取締役は( )人以上必要です。取締役会を置かない会社では、取締役は( )人いれば足ります。 ②取締役の任期 取締役の任期は原則( )以内ですが、短くすることは可能です。また、公開会社でない会社では定款で( )まで伸ばすことも可能。

No.74

株式会社の取締役 ③取締役の選任・解任 取締役は株主総会の( )で選任され、任期が満了する前でも株主総会の( )で解任されます。なお、不正行為をした取締役の解任が否決されたとき、議決権または発行済株式の( )以上を※公開会社は引き続き( )以上※持つ( )株主は裁判所にその取締役の( )を請求することができます。

No.75

株式会社の取締役について。 ④欠損の場合 取締役に欠員が出た場合、新取締役が就任するまでの間、( )が職務を続けることになります。、なお、取締役の退任により取締役の員数が法定数を欠けた場合でも、その会社の監査役に取締役を兼任させることはできません。 ⑤取締役の報酬 取締役の報酬は、( )または( )で定められるものとされています。金額が確定しない報酬は算定方式を、金銭以外の報酬は具体的な内容を定めます。

No.76

株式会社の取締役について。 ⑥社外取締役 社長など執行部の独走を防ぎ、適正な経営を保つためには、公正な立場で判断し、執行部に対して直言できる取締役が必要です。そのような人たちを社外取締役と呼びます。 社外取締役になるには、要件があり、例えばその会社または子会社の業務執行取締役・執行役・従業員、あるいは( )内にそのような地位についたことがある人は社外取締役になれません。

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