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低所得者に対する支援…
  • 牧野慎平

  • 問題数 69 • 8/23/2024

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    問題一覧

  • 1

    住宅扶助には、住宅の補修その他住宅の維持のために必要な経費が含まれる。

  • 2

    生活扶助の第1類の経費は、世帯共通の費用とされている。

  • 3

    介護扶助には、介護保険の保険料が含まれる。

  • 4

    医療扶助によって、入院中の被保護者に対して入院患者日用品費が支給される。

  • 5

    出産扶助は、原則として現物給付によって行われる。

  • 6

    生活保護制度において、都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

  • 7

    生活保護制度において、都道府県は、福祉事務所を任意に設置できる。

  • 8

    生活保護制度において、都道府県知事は、地域の実情を踏まえて生活保護法上の保護基準を変更することができる。

  • 9

    生活保護制度において、都道府県は、町村が福祉事務所を設置する場合、その保護費の一部を負担する。

  • 10

    生活保護制度において、都道府県知事は、保護施設の設備及び運営について、基準を定めるよう努めることとされている。

  • 11

    「ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)において、概数調査によれば、全国のホームレス数は2022年に比べて増加している。

  • 12

    「ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)において、生活実態調査によれば、路上生活期間「10年以上」は2016年調査に比べて増加している。

  • 13

    「ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)において、概数調査によれば、性別人数では男性より女性が多数を占めている。

  • 14

    「ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)において、生活実態調査によれば、ホームレスの平均年齢は2016年調査に比べて低下している。

  • 15

    「ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)において、生活実態調査によれば、「生活保護を利用したことがある」と回答した人は全体の約7割程度である。

  • 16

    「生活保護の被保護者調査(令和2年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)に示された生活保護の動向によれば、保護開始世帯の主な理由別構成割合をみると、「貯金等の減少・喪失」が最も多い。

  • 17

    「生活保護の被保護者調査(令和2年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)に示された生活保護の動向によれば、保護率(人口百人当)は、16.3%である。

  • 18

    「生活保護の被保護者調査(令和2年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)に示された生活保護の動向によれば、2.1か月平均の被保護実人員数は、約20万人である。

  • 19

    「生活保護の被保護者調査(令和2年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)に示された生活保護の動向にによれば、保護の種類別に扶助人員をみると、「医療扶助」が最も多い。

  • 20

    「生活保護の被保護者調査(令和2年度(月次調査確定値))」(厚生労働省)に示された生活保護の動向によれば、保護廃止世帯の主な理由別構成割合をみると、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」が最も多い。

  • 21

    マーケット・バスケット方式とは、最低生活を営むために必要な個々の費目を一つひとつ積み上げて最低生活費を算出する方式である。

  • 22

    標準生計費方式とは、現行の生活保護法の下で、栄養審議会の答申に基づく栄養所要量を満たし得る食品を理論的に積み上げて最低生活費を計算する方式である。

  • 23

    エンゲル方式とは、旧生活保護法の下で、経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計費を基に算出し、生活扶助基準とした方式である。

  • 24

    格差縮小方式とは、一般国民の消費水準の伸び率を超えない範囲で生活扶助基準を引き上げる方式である。

  • 25

    水準均衡方式とは、最低生活の水準を絶対的なものとして設定する方式である。

  • 26

    生活困窮者就労準備支援事業は、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うものである。

  • 27

    生活困窮者自立相談支援事業は、委託することができないとされている。

  • 28

    生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者家計改善支援事業は、必須事業である。

  • 29

    子どもの学習・生活支援事業は、全ての都道府県、市町村に実施の責務がある。

  • 30

    生活困窮者一時生活支援事業は、生活困窮者に対し、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行うものである。

  • 31

    「生活保護の被保護者調査(平成30年度確定値)」(厚生労働省)では、被保護実人員(保護停止中を含む)は、1995年度(平成7年度)の時点よりも増加している。

  • 32

    「生活保護の被保護者調査(平成30年度確定値)」(厚生労働省)では、保護率(人口百人当)は、16.6%である。

  • 33

    「生活保護の被保護者調査(平成30年度確定値)」(厚生労働省)では、保護開始の主な理由は、「傷病による」の割合が最も多い。

  • 34

    「生活保護の被保護者調査(平成30年度確定値)」(厚生労働省)では、保護廃止の主な理由は、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」の割合が最も多い。

  • 35

    「生活保護の被保護者調査(平成30年度確定値)」(厚生労働省)では、保護の種類別にみた扶助人員は、住宅扶助よりも教育扶助の方が多い。

  • 36

    生業扶助には、高等学校等就学費が含まれる。

  • 37

    生活扶助は、衣食住その他日常生活の需要を満たすために必要なものを給付する。

  • 38

    教育扶助は、原則として現物給付によって行うものとする。

  • 39

    介護扶助は、原則として金銭給付によって行うものとする。

  • 40

    葬祭扶助は、原則として現物給付によって行うものとする。

  • 41

    民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて生活保護法による保護に優先して行われる。

  • 42

    すべて国民は、生活保護法及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限り、生活保護法による保護を受けることができる。

  • 43

    生活保護法における必要即応の原則とは、要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において保護を行うことをいう。

  • 44

    生活保護法においては、保護の決定は、生活困窮に陥った原因に基づいて定められている。

  • 45

    生活保護法においては、行政庁が保護の必要な者に対して、職権で保護を行うのが原則とされている。

  • 46

    生活保護法に定める不服申立てについて、再審査請求は、厚生労働大臣に対して行う。

  • 47

    生活保護法に定める不服申立てが権利として認められたのは、旧生活保護法(1946年(昭和21年)制定時においてである。

  • 48

    生活保護法に定める不服申立てについて、審査請求は、市町村長に対して行う。

  • 49

    生活保護法に定める不服申立てについて、審査請求に対する裁決が50日以内に行われないときは、請求は認容されたものとみなされる。

  • 50

    福祉事務所未設置町村は、生活困窮者及びその家族等からの相談に応じ、生活困窮者自立相談支援事業の利用勧奨等を行う事業を行うことができる。

  • 51

    生活困窮者自立相談支援事業の相談支援員は、社会福祉主事でなければならないと社会福祉法に定められている。

  • 52

    民生委員は、地域の低所得者を発見し、福祉事務所につなぐために市長から委嘱され、社会奉仕の精神で住民の相談に応じる者である。

  • 53

    住宅を喪失した人への支援策として、無料低額宿泊所は全ての市町村が設置しなければならない。

  • 54

    生活困窮者一時生活支援事業は、生活保護の被保護者が利用する事業である。

  • 55

    補足性の原理によって、扶養義務者のいる者は保護の受給資格を欠くとされている。

  • 56

    能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、生活の維持及び向上に努めなければ、保護を申請できない。

  • 57

    生活保護が目的とする自立とは、経済的自立のみを指している。

  • 58

    生活保護は、日本国憲法第21条が規定する理念に基づいて行われる。

  • 59

    保護の基準は、保護の種類に応じて必要事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、これを超えないものでなければならない。

  • 60

    生活保護法において、保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う。

  • 61

    生活保護法において、この法律により保障される最低限度の生活は、国民一般の平均的な資産基準によって決定される。

  • 62

    生活保護法において、保護を申請できるのは、要保護者及びその扶養義務者に限られている。

  • 63

    生活保護法において、保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等に関して、世帯の実際の相違を考慮することなく一定の必要の基準に当てはめて行う。

  • 64

    生活保護法において、保護は、親族を単位としてその要否を定める。

  • 65

    生活福祉資金貸付制度において、資金貸付けと併せて必要な相談支援を受ける。

  • 66

    生活福祉資金貸付制度において、借入れの申込先は、福祉事務所である。

  • 67

    生活福祉資金貸付制度において、借入れの申込みは、民生委員を介して行わなければならない。

  • 68

    生活福祉資金貸付制度において、償還の猶予はできない。

  • 69

    生活福祉資金貸付制度において、総合支援資金は、連帯保証人を立てないと貸付けを受けることができない。