問題一覧
1
1946(昭和21)年 政府、〔 ? 〕に着手。
農地改革
2
1947(昭和22)年 〔 ? 〕公布
農業協同組合法
3
1951(昭和26)年 〔 ? 〕公布
農林漁業組合再建整備法
4
1953(昭和28)年 〔 ? 〕公布
農林漁業組合連合会整備促進法
5
1961(昭和36)年 〔 ? 〕・農業基本法公布
農協合併助成法
6
1949(昭和24)年 農業協同組合の経営不振に対して〔 ? 〕
出資増強運動
7
JAグループの自己改革に関して。 担い手経営体を含む多様な担い手の多様なニーズに対応する事業の仕組みを確立し支援策を実践することにより農業者の所得増大を実現する。
〇
8
JAグループの自己改革に関して。青年組織や女性組織メンバー等の理事や総代への就任についての方針を策定するとともに組合員のリーダー育成に取り組む。
〇
9
JAグループの自己改革に関して。 JAは、JAファーマーズマーケット、JAが行う様々な行事・イベントを重要な情報受発信の場として活用する。
〇
10
JAグループの自己改革に関して。 JAは農業者の職能組合として営農経済事業に特化した事業展開を図る。
×
11
JAの営農指導事業の役割に関して。 JAグループでは、2002(平成14)年の「食の安全・安心確保に向けたJAグループの取組み方針」策定以降、生産履歴記帳の徹底に取り組み、一定の成果をあげてきたが、GAP(農業生産工程管理)の推進は有利販売につながらないことから推進はしていない。
×
12
JAの営農指導事業の役割に関して。 JAは、市町村等関係機関と一体となって「地域営農支援チーム」を配置し、「地域営農ビジョン」策定実践を支援するとともに、集落・地区単位でビジョンを積み上げ、JA地域農業戦略を強化・再構築していくことが今後の重要な課題である。
〇
13
JAの営農指導事業の役割に関して。 担い手経営体が規模拡大を進めていく中で、適切な経営管理、設備投資や資金繰り、外部雇用、さらには法人化等への対応が必要であり、JAとして農業経営管理支援事業を通じた経営指導支援を進めていく必要がある。
〇
14
JAの営農指導事業の役割に関して。 「作ったものを売る時代から、売れるものをつくる時代」への転換が迫られており、市場動向を踏まえた作目振興、生産・販売計画、差別化のための生産者への技術情報の提供などが営農指導事業の主要な活動として期待されている。
〇
15
系統販売事業に関して。 無条件委託方式とは、個々の農家ごとの販売条件(販売相手、販売時期、販売先別数量、販売価格等)については特定せずに、JAに販売条件を一任する方式である。
〇
16
系統販売事業に関して。 販売品の代金精算は、総売上金額、市場手数料、販売諸経費、系統内手数料等を明確にして、一定期間における「共同計算」を行う。
〇
17
系統販売事業に関して。 手数料は事業計画策定時などに計画手数料として、あらかじめ組織の合意を経て決定され、この手数料は定額が一般的である。
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18
系統販売事業に関して。 JAの「共同販売」は、できるだけ多くの農家がまとまって販売を共同化し、一定レベルの品質を確保することで、販売先との取引条件を少しでも有利なものとする必要から生じた方法である。
〇
19
購買事業の概要と改革方向に関して。 購買事業は農業生産、生活に必要な資材や商品を有利な条件・価格で購入するため、計画購買・予約注文、共同計算、手数料実費主義などの運営方式が産業組合時代に確立していた。
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20
購買事業の概要と改革方向に関して。 JAによる生産資材の農家戸配送は非効率な業務運営で多くのJAで手数料を賄えないほどの高コスト構造であり、物流改革に取り組むことが不可欠である。
〇
21
購買事業の概要と改革方向に関して。 配送拠点の集約化、受発注の一元化、配送条件のルール化などにより物流コストの削減に取り組む一方、その効果を大きくするためにJA域を越える広域(県域あるいは県を越えるブロック域)物流体制の構築を基本に取り組むこととしている。
〇
22
購買事業の概要と改革方向に関して。 「物流」「農機」「SS(給油所)」「Aコープ」の4つの拠点型事業は、経済事業で相応のウエートを占めていること、赤字比率が高い上に、外部との競争が熾烈で経営環境が厳しい、という特徴がある。
〇
23
米穀の流通に関して。 食糧管理法や改正前食糧法では国の管理の下で米の流通が行われていたが、2004(平成16)年に施行された改正食糧法によって計画流通制度が廃止された。流通規制が原則として撤廃されたため、多様な取引が可能となった。
〇
24
米穀の流通に関して。 インターネット販売の普及などによる流通ルートの一層の多様化、さらには大手商社の参入などもあり、業者間の競争が激化している。
〇
25
米穀の流通に関して。 米はスーパーや生協等の量販店が地域の消費者特性に応じて、個別の店舗がきめ細かく吟味して仕入れを行う典型的な商品となった。
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26
米穀の流通に関して。 JA全農・経済連による米穀の集荷率は、1995(平成7)年産の56%から2017(平成29)年産には30.5%まで低下し、JA直販のウエートが高まった。
〇
27
信用事業の現状と業務内容に関して。 貯金の源泉は、組合員の農業収入をはじめ地域住民などを含めた勤労収入、年金などの農外収入、不動産収入、土地売却代金、地方公共団体からの貯金などである。近年、農業収入以外からの貯金のウエートが高まる傾向にある。
〇
28
信用事業の現状と業務内容に関して。 貸出業務は、組合員の営農や事業資金をはじめ、地域住民を含めての生活資金や住宅関連資金の貸し付け等を行ったり、また組合員のために行う事業の遂行を妨げない限度で、地方公共団体等に資金を貸し付けたりするものである。
〇
29
信用事業の現状と業務内容に関して。 JA等の金融機関は、有価証券関連業を行うことができない。
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30
信用事業の現状と業務内容に関して。 決済業務とは、資金の貸借を決済する際に相手方と直接現金の受け払いをすることである。
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31
JAバンクシステムに関して。 JAバンクシステムは、独立した経営体であるJA・信連・農林中金が互いに連携し実質的に一つの金融機関(=JAバンク)として機能するよう一体的に取り組む仕組みである。
〇
32
JAバンクシステムに関して。 経営状況の点検の結果、実質自己資本比率、体制整備基準(資金運用体制)、業務改善命令等にかかる基準に該当するJA・信連は、定められたレベルに対応して、経営改善・信用事業実施体制の整備・資金運用制限・組織統合等を実施する。
〇
33
JAバンクシステムに関して。 JAバンク基本方針を遵守しているJA・信連は、再編強化法に基づき農林中金から資本注入の支援を受けることができる。
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34
JAバンクシステムに関して。 JA・信連はJAバンクシステム運用の基礎として、経営状況に関する事項について農林中金に報告する。農林中金は、個々のJAの経営状況を点検し、問題点の早期発見に努める。
〇
35
JAの高齢者福祉事業に関して。 「助け合い活動」では、JA助け合い組織がミニデイサービスや配食サービス、施設ボランティア、安否確認など地域に根差した多彩な活動を展開している。
〇
36
JAの高齢者福祉事業に関して。 「JA生活支援事業」は介護保険などの公的サービスと同様にJAが主体的に実施する高齢者への無料生活支援サービスで、草取りや墓掃除などのサービスを提供している
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37
JAの高齢者福祉事業に関して。 「介護保険事業」は、公的サービスである介護保険制度に基づき、良質で継続したサービスを提供する介護保険事業者としてJAが事業を運営しており、訪問介護事業(ホームヘルプ)、通所介護事業(デイサービス)、福祉用具貸与事業などを行っている。
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38
JAの高齢者福祉事業に関して。 「JA健康寿命100歳プロジェクト」は「運動分野」「食事分野」「検診・介護・医療分野」を3つの柱としており、高齢者のゆとりと生きがいのあるくらしの実現に貢献している。
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39
JAグループの医療事業に関して。 JA厚生連は全国に病院や診療所を有するとともに、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、在宅介護支援センター、特別養護老人ホームなどを設置している。
〇
40
JAグループの医療事業に関して。 JA厚生連は医療法上、「日赤」や「済生会」などと並んで、公的医療機関として医療を展開している。
〇
41
JAグループの医療事業に関して。 厚生連病院の約42%が人口5万人未満の市町村に立地し、農山村地域や僻地における医療の確保に貢献している。
〇
42
JAグループの医療事業に関して。 JA厚生連の病院数は、「日赤」や「済生会」と比較して少なくこれを拡充していくことが課題となっている。
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43
資本主義社会の矛盾が深まるなかでの人びとの対応、協同組合への期待等に関して。 「自立自助の市場経済」の構築を目指す新自由主義のもとで、「協同より競争」があらゆる分野で推進され、「他者より自己」が何よりも大事にされるようになった。
〇
44
資本主義社会の矛盾が深まるなかでの人びとの対応、協同組合への期待等に関して。 現代社会の矛盾の深まりのなかで、協同組合の思想と運動に対して、さまざまな問題を乗り越えていくための重要な手がかりとしてさらなる期待がかけられている。
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45
資本主義社会の矛盾が深まるなかでの人びとの対応、協同組合への期待等に関して。 阪神・淡路大震災、東日本大震災をきっかけにわが国においても、各種ボランティアやNPO法人等の活動に参加する人が増えている。
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46
資本主義社会の矛盾が深まるなかでの人びとの対応、協同組合への期待等に関して。 近代産業社会では、農業は農産物をつくるビジネスから家族の生活を満たすものへと変化していった。
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47
「協同組合運動」という言葉に関して。 「協同組合運動」という言葉は、戦後しばらくの頃まではよく使われたが、市民運動や住民運動が活発化してきた今日では、これらと混同されるおそれがあるので、使うのは避けたほうがよい言葉とされている。
〇
48
「協同組合運動」という言葉に関して。 「協同組合運動」という言葉は、人びとが一人ひとりの主体的参加を基礎に、生産や消費などの面で協同の経済活動をすすめることによって、社会経済のさまざまな問題を解決していく取り組みを指して、使われてきた。
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49
「協同組合運動」という言葉に関して。 20世紀終わり頃のICA大会で協同組合の「思想的危機」という問題が提起され、協同組合と一般企業との違いを明確化することが大切になったことをきっかけにして、「協同組合運動」という言葉が作られ、世界に広がっていった。
〇
50
「協同組合運動」という言葉に関して。 協同組合が行っている事業の組合員による利用率低下が大きな問題となるなかで、その克服をめざし、組合員の利用率を上げていくための合言葉として、「協同組合運動」という言葉が最近作られ、頻繁に使われるようになってきている。
〇
51
「協同組合運動」という言葉に関して。 「協同組合運動」という言葉は、先駆者たちが協同組合づくりを手探りですすめた頃の時代状況を指して使うのが通常であり、協同組合の組織や事業が確立した今日の状況を指す言葉としては、使わないのが一般的である。
〇
52
わが国の協同組合(「先がけ」を含む)に関する歴史上の出来事AからDを古い順に並べたものはどれか。 A 二宮尊徳による小田原仕法組合(小田原報徳社の前身)の設立 B 農業団体法による産業組合の農業会への統合 C 輸出を目的とした最初の生糸販売組合の設立 D 神戸で労働者中心の神戸消費組合の設立
A→C→D→B
53
産業組合法に関して。 この法律が制定されたのは1900(明治33)年であり、日本で最初に作られた協同組合の法律であった。
〇
54
産業組合法に関して。 この法律の制定に先立ち、平田東助らが中心となって、明治20年代に「信用組合法案」を帝国議会に提出した経緯があった。
〇
55
産業組合法に関して。 この法律では、非農家は加入を認められないが、農民であれば貧富にかかわらず誰もが組合員になれる仕組みをとっていた。
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56
産業組合法に関して。 この法律は、ドイツのシュルツェ系の都市部の信用組合を手本にして作られたものであった。
×
57
わが国の協同組合の現状に関して。 農協(愛称JA)の組合員は、正組合員と准組合員で構成されているが、現状では准組合員数が正組合員数を上回っている。
〇
58
わが国の協同組合の現状に関して。 漁協(愛称JF)は、一定の地区を決めて設立される地区漁協と、特定の種類の漁業を営む者ごとに組織される業種別漁協があるが、地区漁協が圧倒的に多い。
〇
59
わが国の協同組合の現状に関して。 労働者協同組合は設立の歴史が新しく、主として中高年の人びとや主婦の仕事おこしをテーマにスタートした。このため若者の間には広がっておらず、また連合会を設けることも労働者協同組合の大きな課題となっている。
×
60
わが国の協同組合の現状に関して。 生活協同組合は購買生協が多数を占めており、近年は従来の購買活動に加えて、共済、福祉、旅行、葬祭など生活関連事業の多角化がすすんでいる。
〇
61
協同組合と株式会社に関して。 株式会社では通常、株主は所有する株数に応じた議決権を持つのに対して、協同組合では出資金額のいかんに関わらず、組合員は平等の議決権を持つ。
〇
62
協同組合と株式会社に関して。 株式会社も協同組合も、通常は人びとが自発的につくって運営する経済組織であるという点では、ある程度類似した性格を持っている。
〇
63
協同組合と株式会社に関して。 株式会社では、経営部門が分離して株主は会社の日常運営には通常は参加しないのに対して、協同組合では組合員の日常的な運営参加が基本である。
〇
64
協同組合と株式会社に関して。 株式会社の株主が投資の見返りとして利潤を得ることを目的に出資するのと同じように、協同組合の組合員もまた、出資配当を得ることを目的に出資を行う。
×
65
協同組合と株式会社に関して。 株式会社の事業は通常、一般の人びとに事業を利用してもらう目的で営まれるのに対して、協同組合の事業は、組合員自身がその事業を利用するために営まれる。
〇
66
ロッチデール公正先駆者組合に関して。 加入者に対し、出資を義務づけた。
〇
67
ロッチデール公正先駆者組合に関して。 剰余金は出資高に応じて分配した。
×
68
ロッチデール公正先駆者組合に関して。 購買部では現金売りのみとし、掛け売りは禁止した。
〇
69
ロッチデール公正先駆者組合に関して。 組合員の生活を助ける観点から商品の価格を周辺の商店よりも安くして供給した。
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70
「レイドロー報告」のなかにある「協同組合地域社会の建設」に関して。 日本の総合農協が行っているように、協同組合の事業を総合化させること。
〇
71
「レイドロー報告」のなかにある「協同組合地域社会の建設」に関して。 協同組合が行政からさまざまな事業の委託を受けること。
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72
「レイドロー報告」のなかにある「協同組合地域社会の建設」に関して。 さまざまな種類の協同組合が、地域で協同しあうこと。
〇
73
「レイドロー報告」のなかにある「協同組合地域社会の建設」に関して。 地域の不動産業者や建設業者と協同組合が連携して、開発に取り組むこと。
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74
国際協同組合同盟(ICA)が定めた第2原則「組合員による民主的運営」に関して。 役員の選出にあたっては、組合をいくつかの地区に分け、地区ごとに選出するなどの方法がしばしば取られるが、選出された役員は自分の出身地区のことだけ考えて行動すべきである。
×
75
国際協同組合同盟(ICA)が定めた第3原則「組合員による民主的運営」に関して。 協同組合が発展し、何万という組合員が参加する組織になっても組合員が平等の権利をもってつくりあげる組織であるという協同組合の運営原則に変わりはない。
〇
76
国際協同組合同盟(ICA)が定めた第4原則「組合員による民主的運営」に関して。 連合組織において、会員組合の大小に著しい差がある場合でもそれぞれの組合員数の大小を考慮した表決権(議決権)の差を設けることは認められていない。
×
77
国際協同組合同盟(ICA)が定めた第5原則「組合員による民主的運営」に関して。 組合出資による株式会社は、その経営状況などを組合員に公表し、組合員のコントロールのもとにおくようにすべきである。
〇
78
ICAは協同組合について定義するとともに、「協同組合原則」を定めている。同原則の第7原則の「地域社会への配慮」に関して。 「地域社会への配慮」が原則に加えられたのはいつか。
ICA創立100周年記念大会(マンチェスター、1995年)
79
ICAは協同組合について定義するとともに、「協同組合原則」を定めている。同原則の第8原則の「地域社会への配慮」に関して。 第7原則に関する説明のうち最も不適切なものはどれか。
行政からの補助金によって地域住民に無償のサービスを提供することが必要である。
80
国連サミットが採択した行動計画「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための二○三○アジェンダ」に関して。 2015年9月、国連サミットは人類・地球が直面する課題を解決し持続可能な世界を実現するための行動計画「二○三○アジェンダ」を採択した。
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81
国連サミットが採択した行動計画「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための二○三○アジェンダ」に関して。 「二○三○アジェンダ」は、「誰一人取り残さないこと」を基本理念に掲げ、その中心に17個の「持続可能な開発目標」(SDGs)を掲げた。
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82
国連サミットが採択した行動計画「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための二○三○アジェンダ」に関して。 SDGsは2015年を目標年次とした国連の「ミレニアム開発目標」(MDGs)を引き継いだものだが、MDGsが主に開発途上国を対象に幅広い目標・ターゲットを設定していたのに対し、SDGsは目標を達成する観点から、MDGsと比較して「貧困をなくそう」など目標・ターゲットを絞り込んだ。
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83
国連サミットが採択した行動計画「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための二○三○アジェンダ」に関して。 SDGsの決定を受けて日本政府は2016年5月に「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」を内閣府に設置した。
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84
国連サミットが採択した行動計画「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための二○三○アジェンダ」に関して。 JA全中は、2020年5月、1)今後それぞれの組織において個性ある取り組みを促進するにあたって活用されること、および2)対外的にも積極的に発信していくことを意図し、JAグループとしての基本的考え方として、「JAグループSDGs取組方針」を整理した。
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