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会計学

問題数49


No.1

一般原則は、財務諸表に関する諸会計基準の全般にわたる原則であり、真実性の原則から単一性の原則まで6原則を掲げている

No.2

真実性の原則は、企業の財政状況及び経営成績に対して、絶対的に真実な報告を提供しなければならないとする原則である

No.3

真実の原則における「真実性」とは、かつてのドイツ商法における賃借対照表原則にいう「絶対的真実」と同旨であり、決算日における賃借対照表の価額は一つしか存在しない意味での真実性である

No.4

正規の簿記の原則の下では、会計帳簿及び長益計算書とは無関係に、毎決算期末における財産の実地卸や実地価によって、貸借対照表が作成される財産目録法は否定される。

No.5

正規の簿記の原則とは、すべての取引につき正確な財務諸表を作成しなければならないとする原則である。

No.6

正規の簿記の原則とは、記録は一定の規則に従って秩序正しく行わなければならないとするものであるが、この要請を満たしうる簿記法は複式簿記のみとされており、他の方法による記録は秩序性のある記録とはいえない。

No.7

財務会計は、株主などの投資者、銀行などの慣権者、仕入先・得意先などの取引先、税務当局といった企業外部の利害関係者に対して、企業の経済活動および経済事象を財務諸表などの財務情報を用いて報告することを目的とする会計である。

No.8

財務会計は、会社法、金融商品取引法などの強制規範や企業会計原則などの慣習規範によって規制されている。

No.9

管理会計とは、経営の意思決定や業績評価のために役立つ内部財務情報を企業外部の利害関係者に開示することを目的とする会計である。

No.10

会社法上作成が義務づけられている財務諸表の記載方法等については、財務諸表等規則(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則)において具体的に定められている。

No.11

会社法は一般投資家の保護を目的とするものであるのに対し、金融商品取引法は企業債権者の保護を主眼においている。

No.12

税務会計も企業会計の一領域であり、法人税(22条1項)で「所得の金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額」と規定される税法上の「所得」の金額は、企業会計原則に基づいて計算される当期利益の金額と常に一致する。

No.13

会社法においては、大会社だけでなく中小会社も公認会計士または監査法人を会計監査人として任命し、計算書類等の監査を実施しなければならない。

No.14

国際的に統合された会計基準としては、国際会計基準審議会(ASB)が公表している国際財務報告基準(FRS)が代表的である。平成27年に、我が国の会計基準設定機関である企業会計基準委員会(ASBJ)は日本基準とIRS の統合を加速させることで合意したが、平成28年12月現在に至るまで、IFRS を適用している日本企業は存在していない。

No.15

企業実体・継続企業・貨幣的評価などのいわゆる企業公準は、一般に公正妥当と認められる事項として現実の会計の観察から帰納的に抽出されるものであり、したがって、経済・社会環境の変化により会計原則が変化しても、会計公準は将来にわたって常に不変である。

No.16

会計を成立させるための基礎的前提を会計公準と呼んでいるが、これは会計基準および会計処理手続きを導き出すための最も基礎的な前提である。典型的かつ一般的な会計公準としては、企業実体の公準、継続企業の公準(会計期間の公準)、貨幣的測定の公準の3つを挙げることができる。

No.17

企業会計原則は、実務の慣習的規範であって、会社法、金融商品取引法および法人税法のいずれにおいても、特に別段の定めのない限り従うべき基準と解されている。

No.18

企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則および利益処分計算書原則の4つから構成されている。

No.19

企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであり、すべての企業がその会計を処理するに当たって従わなければならない基準であることから、会社法の中に定められている。

No.20

企業会計に関連をもつ主要な法律には、会社法、金融商品取引法、法人税法等がある。これらの法律はその目的を異にするが、企業会計上の取扱いに差異はない。

No.21

会社法における計算規則は、会社計算規則によりその細則が定められており、企業会計原則が適用される余地はない。

No.22

収益・費用の認識基準の基本的なものとして、実現主義と現金主義がある。実現主義とは、現実に現金が投入され、また支払われたときに、それぞれ収益・費用が実現したものとしてこれらを計上する基準である。

No.23

収益は現金が収入された時点で、費用は現金が支払われた時点で計上するという現金主義は、企業の経済活動を正しく反映するという点で他の方法より優れている。

No.24

現金主義は、確実性という長所を有するが、企業の期間的経営成績を正しく反映しないという短所があるため、今日の企業会計において認められることは一切ない。

No.25

収益認識の基準としては、大別して、実現主義、現金主義および発生主義の3つがあり、これらを収益が認識される時点の早いものから並べると、発生主義、現金主義、実現主義の順となる。

No.26

発生主義とは、商品等の販売又は役務の給付に対する対価を受け取った事実が発生した時点をもって収益を認識するという考え方である。ここでいう対価には、現金だけでなく、手形や売掛金といった貨的資産を含めなければならない。

No.27

企業会計原則は発生主義の原則を採用していることから、収益は原則として販売時点でなく企業活動による価値の形成、すなわち生産した段階で、収益の発生そのものによって認識する。

No.28

費用の計上基準としての発生主義は、費用の発生事実をもってその計上を行う現金主義を修正したものといわれている。発生主義は、発生した期間に正しく費用を帰属させることができないという点で問題があるといわれている。

No.29

費用は、一般に発生主義により認識し、1会計期間において財貨または役務の費消により発生した費用すべて代金の支払いの有無にかかわらず、その会計期間の費用として認識する。

No.30

実現主義は販売基準とも呼ばれ、今日の企業会計における収益認識の一般的な基準となっているが、委託販売、試用販売、予約販売などの特殊な販売形態については適用されない。

No.31

委託販売においては、受託者が委託品を実際に販売した日をもって収益実現の日としているが、一定の条件の下では仕切精算書の到達した日をもって収益を計上することができる。

No.32

委託販売については、原則として仕切精算書が到達した日をもって、売上収益の実現の日とする。

No.33

委託販売の場合には、原則として委託先へ商品を積送した段階で売上収益を計上することとされているが、仕切精算書が委託品の販売の都度送付されている場合には、当該仕切精算書の到達の日をもって売上収益を計上することができる。

No.34

試用販売は、注文を受けることなく商品を顧客に送付し、使用させてから販売する形態であり、商品の発送の日をもって収益計上することが適当である。

No.35

商品や製品をあらかじめ得意先に送付し、気に入りなければ返品してもよいという条件でおこなわれる試用販売では、商品の発送の際に売上を計上し、返品があった場合は、その分の売上を減額する。

No.36

買い手から予約金を受け取って将来の商品引渡しまたは役務の提供を約束する予約販売においては、商品の引渡しまたは役務の提供がいまだ行われなくとも予約金を受領していれば、販売収益を計上することができる。

No.37

予約販売については、予約金受領額のうち、決算日までに商品の引渡しが完了した分だけを当期の収益に計上し、残額は貸借対照表の資産の部に記載して次期以後に繰り延べなければならない。

No.38

企業会計においては、営業活動から生み出された成果である収益と、収益を生み出すための努力である費用とが対応関係にあるという前提で損益計算を行うべきであるとされ、これを費用収益対応の原則という。

No.39

費用収益対応の原則とは、まず期間内に費やされた費用確定し、次に当該費用の貢献によって実現した収益を当該収益として、期間益を計算する原則である。

No.40

収益と費用の対応計算には、個別的対応と期間的対応との2通りがあるが、費用収益対応の原則にいう対応の原則は後者による対応計算を指す。

No.41

営業利益計算における売上高と一般管理費等との対応関係は、原則として個別的対応と考えられる。

No.42

一般債権の算定方法

No.43

貸倒懸念債権

No.44

破産更生債権等

No.45

売買目的有価証券は時価をもって貸借対照表価額とし評価差額は当期の損益として処理されるか、これは低価基準の適用と考えられる。

No.46

満期保有目的債券とは満期まで保有する意図をもって保有する社債その他の債券および株式のことを指す。

No.47

子会社株式および関連会社株式は、時価をもって貸借対照表価額とする。

No.48

子会社とは、親会社が他の会社の50%超の株式を実質的に保有している場合の当該他の会社をいう。

No.49

その他の有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。

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