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行政書士  商法・会社法

問題数25


No.1

株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する。

No.2

株主総会決議に反対する株主が買取請求権を行使するには、原則、その決議に先立ち反対の旨を会社に通知し、かつ、その総会において反対しなければならない。

No.3

株主総会は、会社の最高意思決定機関であるが、取締役会設置会社においては、その権限は法定事項と定款所定事項の決定に限定されている。

No.4

取締役会設置会社においては、株主総会は、取締役会が決定し、その決定に基づいて代表取締役が手続を行う。

No.5

株主総会において議決権を行使する代理人を株主に限る旨の定款の規定は、株主総会が第三者により撹乱されることを防止して、会社の利益を保護する趣旨にでた合理的理由による相当の程度であって、有効である。

No.6

会社は、自己の株式を所有している場合は、株主総会においてその株式について議決権を有しない。

No.7

会社は、自己の総株主の議決権の4分の1を超える議決権を他の会社に保有させている場合には、その会社の株式を有していても、その有する株式についての議決権を行使できない。

No.8

株主総会の決議につき特別の利害関係を有する株主は、その決議に参加することができない

No.9

取締役は、株主総会において選任することとされているが、定款に規定することにより取締役会で選任することもできる。

No.10

すべての株式会社は、定款において取締役の資格として当該株主会社の株主である旨を定めることができる。

No.11

取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。

No.12

株主総会の決議につき特別の利害関係を有する株主は、その決議に参加することができない。

No.13

取締役会は、代表取締役がこれを招集しなければならない。

No.14

株主総会は、正当の事由がなければ、任期満了前に取締役を解任することはできない。

No.15

一定の数の株式を保有する株主は、取締役が法令違反行為を継続して行っているときには、直ちに当該取締役を解任する訴えを提起することができる。

No.16

剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

No.17

合併の各当事会社は、会社債権者に対して、合併に意義があれば一定の期間内に述べるように官報に公告し、かつ電子公告をした場合であっても、知れている債権者には個別催告する必要がある。

No.18

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返還しなければならない。

No.19

当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができる。

No.20

商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をすることを業とする者である。

No.21

運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその受取、運送、保管及び引渡しに関して注意を怠らなかったことを証明するのでなければ、その運送品に生じた損害を賠償する責任を負う。

No.22

運送品が高価品であるときは、荷送人が運送を委託するにあたりその種類および価額を通知した場合を除き、運送人は運送品に関する損害賠償責任を負わない。

No.23

場屋営業者は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。

No.24

客が特に寄託しない物品であっても、客が場屋内に携帯した物品が場屋営業者の不注意によって損害を受けたときは、場屋営業者はその物品に生じた損害を賠償する責任を負う。

No.25

場屋営業者が寄託を受けた物品が高価品であるときは、客がその種類および価額を通知してこれを場屋営業者に寄託したのでなければ、場屋営業者はその物品に生じた損害を賠償する責任を負わない。

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