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会計原理②
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  • 問題数 100 • 11/12/2023

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    問題一覧

  • 1

    「子会社株式」または「関連会社株式」は、他社に対する支配や影響力の行使が目的であるため、事業を営む上で自由に処分ができない性質があり、実質的には事業用資産に近い投資であることを理由に、事業用資産と同様に取得原価による評価を行う。

  • 2

    「その他有価証券」は、業務提携などの事業上の目的のために保有されており、企業の独断で容易に売却できない有価証券であることから、市場価格のない株式等であるかどうかに関わらず、取得原価で評価する。

    ‪‪✕‬

  • 3

    「その他有価証券評価差額金」は、その他有価証券の時価変動による差額であり、「全部純資産直入法」を適用する場合には、その差額が損益計算書を通さずに純資産に直接計上される。「その他有価証券評価差額金」は、その他有価証券の時価変動による差額であり、「全部純資産直入法」を適用する場合には、その差額が損益計算書を通さずに純資産に直接計上される。

  • 4

    市場価格のある株式や債券に該当する有価証券の減損処理において、その時価が著しく低くなっている場合で、かつ、回復する見込みがあると認められない場合には、その評価額を時価まで減額する必要がある。

  • 5

    保有する有価証券が市場価格のない株式等である場合には、時価を測定できないことからそれが下落しているかどうかを判定できないため、減損処理が必要かどうかは判定しなくてもよい。

    ‪‪✕‬

  • 6

    デリバティブとは、金融資産に伴う市場価格の変動などによる損失を受けるリスクを回避する手段、または、リスクを負担することで収益を得る手段として、金融資産から派生してきた金融取引である。

  • 7

    デリバティブ取引の会計処理では、契約に基づく権利や義務をそれらの「決済時点」で債権または債務として認識し、「決算期末時点」において時価で評価して正味の債権または債務の金額を貸借対照表に計上する。また、時価による評価差額は、当期の損益に計上する。

    ‪‪✕‬

  • 8

    金融資産とその価格変動のリスクをヘッジするために行うデリバティブ取引について、それぞれの原則的な会計処理を適用することで、どのような場合でもリスクをヘッジしている効果が同じ期間の損益計算に適切に反映される。

    ‪‪✕‬

  • 9

    ヘッジ会計とは、ヘッジ対象の損益とヘッジ手段の損益を同一の会計期間に認識することでヘッジ取引の効果を会計に反映させるための特殊な会計処理であり、ヘッジ手段の損益を繰り延べる繰延ヘッジ会計と、ヘッジ対象の損益を繰り上げて計上する時価ヘッジ会計がある。

  • 10

    繰延ヘッジ会計により処理する場合、原則的な処理では認識するヘッジ手段の損益をヘッジ対象の損益が認識されるまで繰り延べ、繰り延べる損益の額である「繰延ヘッジ損益」を資産(評価損)または負債(評価益)に計上する。

    ‪‪✕‬

  • 11

    発生主義会計における実現原則に基づく場合、一般的な市場見込生産の販売形態であれば、財やサービスの販売時点に収益を計上する販売基準が適合する。

  • 12

    引き渡す財やサービスの製造原価の発生割合に基づく生産プロセスの進行に応じた収益認識が認められるようなどのような場合でも適切ではない。

    ×

  • 13

    従来の日本の会計基準では、企業会計原則の中で実現原則が示されてはいたものの、収益認識に関する包括的な会計基準はなく、業種や企業別の多様な商慣習に対して各業界や個別企業においてそれぞれが適切と考える売上高などの収益の計上基準を定めている状況にあった。

  • 14

    日本の新しい「収益認識に関する会計基準」では、収益認識を5段階に区分して規定しており、①契約の識別、②履行義務の識別、③取引価格の算定、④取引価格の履行義務への配分、⑤履行義務充足による収益の認識の5つのステップがある。

  • 15

    収益認識基準においては、契約という名称の書面があればどのような契約も収益認識の対象となり、逆に、契約書が取り交わされていなければ契約とはみなさず、収益認識の対象としない。

    ×

  • 16

    形式上は別個の契約でも、1つの契約に別の契約が影響を受ける場合には、同一顧客と同時期に締結した複数の契約を結合し、単一の契約とみなして会計処理を行う場合がある。

  • 17

    一度定められた契約に変更があった場合、どのような変更であっても、当初の契約の会計処理は確定させてそのまま残すものとし、変更後の契約との差分のみを追加的に収益として認識する。

    ×

  • 18

    一つの契約には複数の財やサービスを顧客に移転する約束が含まれることがあるため、必要に応じて、収益認識の単位として履行義務を別個に識別することになる。

  • 19

    顧客に対して、汎用的な仕様の機械装置の販売と単純で同業他社でも可能な据付サービスを提供する契約を識別する場合、顧客は容易に調達可能な他社が提供する据付サービスを受ければ機械装置から便益を享受できるとともに、機械装置の引き渡しと据付サービスはそれぞれの相互依存関係もなく、それぞれの履行は区別できることを理由として、別個の履行義務として識別する。

  • 20

    百貨店や書店などで行われる「消化仕入契約」によれば、企業が仕入先から商品を仕入れて店舗で販売する場合でも、仕入れた商品の所有権や管理責任は仕入先にあり、品揃えや販売価格を決定する権限も仕入先にある。しかし、顧客に対する直接の販売は仕入れた企業が行うことから、その企業が「本人」として顧客に対して商品の引き渡しを行うことを履行義務として識別し、商品の金額を含んだ総額で収益を計上する。

  • 21

    小売業を営む企業が小売店の販売金額に次回の購入時に使えるポイントを顧客に対して付与する制度を運用している場合、顧客への当初の販売時点で顧客から受けた現金のうち、顧客に付与したポイントの額をそのままの金額で「契約負債」として認識し、受け取った代金からポイント付与額を差し引いた金額を収益として計上する。

    ×

  • 22

    取引価格とは財やサービスを顧客に移転するのと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額であり、第三者のために回収する金額も含めた顧客から受け取った全ての金額を意味する。

    ×

  • 23

    取引価格の算定において、取引量に応じて販売代金を減額する取り決めなどにより、将来における不確実な事象によって対価の額が変動する場合には、その減額が生じる可能性を見積もることで変動対価を計算して収益の額を測定する。

  • 24

    販売時に企業から顧客に対してキャッシュバックを行う金額を取り決めている場合は、顧客から受け取った金額をそのまま取引価格として識別して収益として計上し、その後にキャッシュバックした金額は販売費として計上する。

    ×

  • 25

    顧客からの対価の回収を長期間猶予するなどにより、顧客に対する信用供与による重要な便益が提供される場合、取引価格の算定では対価の額から利息相当額(金融要素)を控除した金額で売上収益を計上する。

  • 26

    取引価格が複数の履行義務に対するものである場合は、履行義務別の独立販売価格に基づいて、取引価格を履行義務に比例的に配分する。

  • 27

    取引価格が複数の履行義務に対するものである場合は、履行義務別の独立販売価格に基づいて、取引価格を履行義務に比例的に配分する。

  • 28

    取引価格が複数の履行義務に対するものである場合は、履行義務別の独立販売価格に基づいて、取引価格を履行義務に比例的に配分する。

  • 29

    履行義務の充足とは、約束した財やサービスに対する支配が、企業から顧客に移転することであり、充足が生じるタイミングは特定の一時点のみが考えられる

    ×

  • 30

    一時点で充足される履行義務に該当する場合、財またはサービスに対する企業の支配が顧客に移転した時点で収益を認識する。

  • 31

    割賦販売の収益認識時点として、企業会計原則においては販売代金の回収または回収期限到来に基づく収益計上が認められていたことから、新たな収益認識に関する会計基準でも同様に回収基準による収益認識が認められている。

    ×

  • 32

    委託販売契約をする場合、委託者が受託者に対して商品を引き渡した際に委託者から受託者へ商品の支配が移転するため、その時点で収益を認識する。

    ×

  • 33

    商品の販売で、企業が顧客への対価の請求を終えているが、商品については将来時点で引き渡しが行われるまで企業が保有(物理的な占有)する場合には、どのような状況でも顧客に対して商品が引き渡されるまでは収益は認識できない。

    ×

  • 34

    返品権付販売に該当する場合、財またはサービスの移転時点で取引価格の全額を収益認識し、その後に顧客より返品する連絡を受けた時点で当初の収益計上を取り消す処理を行う。

    ×

  • 35

    顧客との契約で「一定の期間にわたって履行義務を充足する場合」には、「企業による履行義務の充足につれて、顧客が便益を享受する場合」と「履行義務の充足につれて、資産の創出やその価値増加が生じ、それにつれて顧客がその資産を支配する場合」の二つの場合のいずれかのみが該当する。

    ×

  • 36

    継続的役務提供とは、不動産や金銭の貸付やビル清掃、設備のメンテナンスなどのサービス提供が該当し、進捗度の見積りには対象期間のうちの経過期間の割合を示すインプット法であることを意味する。

    ×

  • 37

    工事契約による収益の認識に工事進行基準を適用する場合は、工事の「進捗度」の見積りによって認識する収益の額が決まるため、進捗度を合理的に見積ることができない場合はその適用が認められない。

  • 38

    見積もられた工事原価総額が工事契約による収益総額を超過する場合は、「工事損失引当金」を計上してその契約による将来の損失見込み額を前もって損失計上しておく必要がある。

  • 39

    当期の売上から生じた売上債権の将来の貸倒損失は、当期の売上収益を信用取引により促進するための犠牲となるコストと考えられるため、当期の売上債権のうち貸倒が見込まれる額は貸倒引当金として計上する。

  • 40

    債権の貸倒見積高の算定方法は、債権を債務者の財政状態による区別はせずに、当期末に保有する債権残高の全額に対して一括して過去の貸倒実績率を掛けることで算定する。

    ×

  • 41

    貸倒引当金繰入額は、評価対象となる債権の営業または営業外の取引区分に応じて、売上債権であれば「販売費」とし、貸付金などの営業外の取引による債権であれば「営業外費用」として処理する。

  • 42

    棚卸資産を購入した場合の取得原価は、購入代価に付随費用を加えた額に、仕入値引、仕入割戻、仕入割引を調整して計算する。

    ×

  • 43

    棚卸資産を自社生産した場合の取得原価には適正な原価計算の基準に準拠して算定された製造原価を用いるが、財務諸表の作成目的で適用される原価計算の基準としては企業各社の管理会計手法によって任意に設定した原価計算の方法を適用でき、「直接原価計算」も採用できる

    ×

  • 44

    前期から繰り越された棚卸資産と当期に取得した棚卸資産は、販売したものに対応して計上される売上原価の部分と、棚卸資産として次期に繰り越す部分に配分される。

  • 45

    棚卸資産の払出数量の把握には、「棚卸計算法」により、期首棚卸高に当期受入数量を加え、期末棚卸高を除くことにより当期の払出数量を逆算する方法のみが行われる。

    ×

  • 46

    前期から繰り越された棚卸資産と当期に複数回に渡って増加した棚卸資産は、どのような企業においても取得ごとに明確に区別して原価が管理されることから、それらの中から当期に払出された棚卸資産と期末に残る棚卸資産へ原価配分することに仮定が含められることはない。

    ×

  • 47

    棚卸資産の払出される順序や単価を決めるための払出仮定は、期末棚卸資産の単価が決まることで資産計上金額が決定されることから「棚卸資産の評価方法」とよばれる。

  • 48

    棚卸資産の評価方法は、事業や棚卸資産の種類、性質、使用方法などが様々であったとしても、一つの企業において一つの方法のみを用いる必要がある。

    ×

  • 49

    先入先出法は、最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末棚卸品は最も新しく取得されたものからなるとみなして、払出単価を計算する方法である。

  • 50

    後入先出法によれば、当期払出した棚卸資産のもっとも新しい取得原価が、当期の売上収益の原価となる。直近の取得原価が売上原価に反映され、売上と同じ時期の価格水準に対応させた適切な利益計算ができるため、現行の会計基準でも認められる方法である。

    ×

  • 51

    期末の棚卸資産の数量については、実地棚卸により在庫別の実際の数量が調査され、実在する在庫の数量を帳簿価額に反映させる会計処理が行われるが、このとき差異が生じた場合はその原因にかかわらず棚卸減耗費を計上することで差異を解消する処理を行う。

    ×

  • 52

    事業用資産の資産評価は取得原価で計上する考え方に基づくため、過去に取得した棚卸資産の当期末の時価がその取得原価より下落している場合であっても、当初の取得原価で計上し続けることが資産評価として適切である。

    ×

  • 53

    トレーディング目的で保有する棚卸資産では、期末時点で市場価格の変動があった場合も販売目的の棚卸資産と同様に取得原価(低価基準)によって評価する。

    ×

  • 54

    暗号資産は、換金価値があることから財務諸表において資産として扱い、仮想通貨ともよばれるとおり現金として資産計上する。

    ×

  • 55

    建設中の有形固定資産に関して、建設業者への手付金や前渡金による完成までに要した支出額は建設仮勘定として計上し、完成して引き渡しを受けた時点で「建物」などの本勘定へ振り替えられる。

  • 56

    有形固定資産を自家建設により取得した場合、製造に要した借入金の利息については資産を使用するまでに生じた支払利息を必ず取得原価に含めなければならない。

    ×

  • 57

    固定資産を交換によって取得する場合、同種・同用途の資産交換である場合には、既存資産の投資が実現しているため、「受入資産の時価」を取得原価とする。

    ×

  • 58

    国庫補助金や工事負担金による助成を受けて固定資産を取得する場合、受け入れた資金を受贈益として利益に計上すると、その利益がただちに課税対象となる点に問題があることから、圧縮記帳方式や積立金方式によって、その問題を緩和することができる。

  • 59

    固定資産に関する支出が、特定の固定資産の改良目的で行われており、その固定資産の耐用年数を延長させたり、機能を追加するものであった場合、その支出額は「収益的支出」に該当し、修繕費として費用計上する。

    ×

  • 60

    節電対策としてオフィスの蛍光灯をLEDランプに一斉に切り替える工事を行った。この部品の取り替えによって照明設備から生じる電気料金の節約や部品の使用可能期間が長くなる効果があるが、照明としての機能に変化はないことから、この支出を「収益的支出」として修繕費に計上する。

  • 61

    有形固定資産と棚卸資産は、共に費用性資産であり、収益の獲得に個別的に対応した現物の物理的な消費がある点でも共通するため、どちらも価値を消費したことの外見的な事実に基づいて収益に対応する費用を配分することができる。

    ×

  • 62

    企業の製造活動に利用される固定資産に係る減価償却費であっても、個別の製品等に個別的に対応づけることはできないため、有形固定資産の減価償却費は販売費および一般管理費の区分にのみ計上される。

    ×

  • 63

    減価償却費は非現金支出費用であるため、資金的な裏付けのある売上収益と減価償却費が特定の期間で対応づけられることで減価償却費相当の資金が企業内に留保される「自己金融作用」がある。

  • 64

    耐用年数の設定には、物質的な利用可能年数に、一般的な機能的減価を考慮して決定する。

  • 65

    定額法は、資産の耐用年数にわたって毎期一定の金額ずつの減価償却をおこなう方法であり、残存価額がゼロの場合、取得原価を耐用年数で等分することで計算する。

  • 66

    定率法は、取得原価に毎期一定の償却率を乗じて各期の減価償却費を算定する方法であり、償却率の計算は[1÷耐用年数]で求める値に所定の倍率(200%など)をかけることで計算する。

    ×

  • 67

    取得原価や耐用年数が同じ条件である場合、定額法、定率法、級数法のうち、償却を行う期間の初期にもっとも大きな減価償却費が計上されるのは、定額法である。

    ×

  • 68

    会計上の見積りを変更した場合は、キャッチ・アップ方式を採用し、過年度の見積りの修正分を特別損益に計上したうえで、その後は新しい見積りに従って会計処理を継続する方法によって財務諸表に修正を反映する。

    ×

  • 69

    当期に判明した新たな情報に基づいて会計上の見積りを変更する場合でも、変更前の見積りが過去の時点で入手可能な情報に基づいて合理的に行われていたのであれば、過去の見積り結果は誤りではない。

  • 70

    減価償却の中途において、耐用年数や残存価額を変更する場合は「会計上の見積りの変更」に該当するが、減価償却方法を変更する場合は「会計方針の変更」に該当する。

    ×

  • 71

    取得原価1,000,000円の機械を、耐用年数10年、残存価額ゼロと見積もって定額法で5年間償却してきたが、6年目の期首にいたり、急激な技術進歩に起因して、この機械があと2年しか利用できないことが判明した。このとき、プロスペクティブ方式による場合の当期の減価償却の仕訳を答えなさい。なお、仕訳は間接法によるものとする。

    (借方)減価償却費250,000/(貸方)機械減価償却累計額250,000

  • 72

    固定資産の減損は、①資産のグルーピング、②減損の兆候の判定、③減損の認識の判定、④減損損失の測定の枠組みに沿って検討される。

  • 73

    固定資産の減損は、期末評価において、固定資産の帳簿価額が期末時点の時価と離れる問題を解消することを目的として、取得原価主義を離れて金融資産のように資産を時価で評価する考え方に基づく会計処理である。

    ×

  • 74

    固定資産の減損を判定する際は、独立して獲得するキャッシュ・フローの最小単位ごとにグルーピングを行うが、このグルーピングの方法は各期ごとに任意で変更可能である。

    ×

  • 75

    特定の資産グループまたは事業の営業活動から生じるキャッシュ・フローが、過去2期間継続してマイナスである場合、減損の兆候を識別する。

  • 76

    減損の認識の判定では、固定資産の帳簿価額と割引「後」将来キャッシュ・フローの見積り金額を比較し、帳簿価額が上回っている場合は、減損の認識を行う。

    ×

  • 77

    減損損失は、固定資産の帳簿価額が、その固定資産の割引「前」の将来キャッシュ・フローの見積り金額を超過した金額として測定する。

    ×

  • 78

    減損損失を計上する段階で資産グループに含まれる各個別資産に配分するとき、資産グループにのれんが含まれる場合でも、のれんを含む各個別資産の帳簿価額に応じて比例配分する計算が合理的な配分計算となる。

    ×

  • 79

    保有中の機械(取得原価100万円,減価償却累計額40万円)について減損の兆候がみられるので、当期末に将来キャッシュ・フローを予測したところ、残存する5年の耐用年数の各年につき10万円ずつのキャッシュ・フローを生じさせ、使用後の処分収入はゼロであると見込まれた。このキャッシュ・フローのリスクを考慮して適切と思われる年10%の割引率を適用して算定した割引現在価値の合計額は379,078円であった。この機械の現時点での正味売却価額は30万円である。以上を考慮した場合に、計上すべき減損損失の金額を答えなさい。

    220922円

  • 80

    リース取引では、資金を借り入れてリース物件の資産を取得したうえでその使用から収益を獲得している実態があったとしても、リース物件を賃借する契約により法的な所有権はもたないことから、借手の財務諸表にリース物件に係る資産を計上する会計処理は行われない。

    ×

  • 81

    リース契約の中途解約が契約または事実上できなくなっており、かつ、リース物件から生じる経済的利益と使用コストが実質的に借手に帰属するような取引は、ファイナンス・リース取引に分類し、売買処理によって会計処理する。

  • 82

    現行の会計基準によれば、ファイナンス・リース取引以外のリース取引はオペレーティング・リース取引に分類され、その場合もファイナンス・リース取引と同様に売買処理によって、リース資産とリース債務を計上する。

    ×

  • 83

    リース料総額は、リース物件の購入価額に利息相当額を加えて設定されることが一般的であるため、リース料総額を貸手の計算利子率などの適切な割引率によって現在価値に割引くことで、利息相当額を控除した資産価額を推定する。

  • 84

    所有権移転外ファイナンス・リース取引では、借手はリース期間の終了後にリース物件を返還することから、純粋な資産の売買ではなく、リース期間にわたってリース物件を使用する権利を取得した性格を持つ。

  • 85

    貸手の購入価額、計算利子率が共に不明である場合、借手におけるリース資産の取得原価を算定するためには、借手の見積現金購入価額と、リース料総額を借手の追加借入利子率で割り引いた現在価値を比較して、いずれか高い方の金額を用いる。

    ×

  • 86

    リース料総額に含まれる取得原価を超える利息相当額の期間配分では、リース料総額の割引現在価値が取得原価と同額のリース債務計上額と等しくなるような利率を計算し、各期の支払リース料に含まれる利息相当額の計算に適用する。

  • 87

    リース料総額に含まれる利息相当額を利息法によってリース期間にわたって期間配分するときに適用する実効利子率は、取得原価を計算する際にリース料総額の割引現在価値を計算するときに適用した割引率と必ず一致する。

    ×

  • 88

    所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する。

    ×

  • 89

    あるリース物件に関するリース取引を行うにあたり、借手がリース会社から知り得た情報は、リース期間10年にわたって各期末後払の支払リース料年額1,358,680円(総額13,586,800円)である。このリース契約は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に分類される。当リース物件の借手の見積現金購入価額は10,000,000円、また、借手の新規借入利子率は5%である。 なお、支払リース料総額の借手の追加借入利子率5%による割引現在価値は10,491,367円であった。 このとき、リース契約当初に「リース資産」として計上する取得原価を求めなさい。

    10000000円

  • 90

    あるリース物件に関するリース取引を行うにあたり、借手がリース会社から知り得た情報は、リース期間10年にわたって各期末後払の支払リース料年額1,358,680円(総額13,586,800円)である。このリース契約は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に分類される。当リース物件の借手の見積現金購入価額は10,000,000円、また、借手の新規借入利子率は5%である。 なお、支払リース料総額の借手の追加借入利子率5%による割引現在価値は10,491,367円であった。1年目におけるリース資産の減価償却費を求めなさい。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース資産の償却方法は定額法を適用するものとする。

    1000000円

  • 91

    あるリース物件に関するリース取引を行うにあたり、借手がリース会社から知り得た情報は、リース期間10年にわたって各期末後払の支払リース料年額1,358,680円(総額13,586,800円)である。このリース契約は、所有権移転外ファイナンス・リース取引に分類される。当リース物件の借手の見積現金購入価額は10,000,000円、また、借手の新規借入利子率は5%である。 なお、支払リース料総額の借手の追加借入利子率5%による割引現在価値は10,491,367円であった。1年目におけるリース債務返済額を求めなさい。なお、リース料総額が借手の見積現金購入価額10,000,000円と等しくなる利率は6%であった。

    758680円

  • 92

    無形固定資産には、法律上の権利、ソフトウェアの制作や取得に関連して生じる全ての支出、企業買収時ののれんが計上される。

    ×

  • 93

    主観のれんは、自社での評価では客観的な評価ができないことから資産に計上できないが、企業買収の第三者間取引を経て有償で取引されることで客観的な評価を受けるため、買収対価が資産・負債を超過する額が無形資産(のれん)として計上することが認められる。

  • 94

    のれんの償却には、将来の効果がおよぶ範囲で規則的な償却を行う考え方と、規則的な償却をせずに減損処理のみ行う考え方があり、日本基準では、のれんの超過収益力の期間経過による価値低下を重視し、規則的な償却を行う考え方を採用している。

  • 95

    「研究」および「開発」に係る活動の負担となった人件費や原材料費などの費用は新たな知識の調査や新しい製品の設計などを行うことで将来の収益獲得に貢献するため、支出した金額を無形固定資産として計上する会計処理が適切となる。

    ×

  • 96

    研究開発活動のために支出した費用は、企業の将来の収益性に関する重要な要因になると考えられることから、「研究開発費」の計上金額を財務諸表に注記することが求められる。

  • 97

    繰延資産は、支出または支払義務が確定している点、すでに価値の費消や役務提供を受けた支出額である点、 将来の収益に対して適切に対応づけることを目的として費用が将来に配分される点において、有形固定資産や前払費用と全く同じ性格を持つ資産である。

    ×

  • 98

    日本の現行の会計基準においては、繰延資産に該当する支出額を資産計上しても換金価値がないことから、資産として計上されることは認められていない。

    ×

  • 99

    日本の現行の会計基準では創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費等に該当する場合において、原則的に費用計上する扱いの他に、繰延資産として計上することを許容する規定がある。

  • 100

    繰延資産があったとしても、資本の充実をはかるためには保守的に会計処理することが望ましく、繰延資産の効果のおよぶ期間が企業の存続期間にわたる場合であっても償却すべき期間に一定の上限が定められている。