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保険募集の基本ルール
  • 牧野美空

  • 問題数 22 • 4/11/2024

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    問題一覧

  • 1

    代理店(保険募集人)が保険会社から委託を受ける業務の内容は、保険会社との間で締結された「代理店委託契約書」のみならず、保険契約者との間で締結された「保険約款」にも記載されています。

  • 2

    ア.コンプライアンスは、一般的に「法令等の守」という意味で用いられますが、「法令等」には保険会社の諸規定や社会規範等は含まれません。 イ.代理店(保険募集人)は、原則として、保険契約締結と同時に、保険契約者から保険料の全額を領収しなければなりません。

    誤 正

  • 3

    保険募集とは、保険契約の締結の代理または媒介を行うことをいい、その保険契約は新規契約のみをいい、継続契約は含みません。

  • 4

    保険加入を勧めるためにパンフレットや契約概要および注意喚起情報の説明・交付を行う行為は、保険募集に該すると考えられます。

  • 5

    代理店(保険募集人)の指示に基づいて行う保険契約者等へのパンフレットの単なる郵送作業は、保険募集に該しないと考えられます。

  • 6

    代理店として保険募集を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。

  • 7

    代理店は、他の代理店において保険募集を行っている者に、自己の使用人として同時に保険募集を行わせることはできません。

  • 8

    代理店登録を受ければ、その代理店に勤務する役員・使用人は、募集人届出を行わずに保険募集を行うことができます。代理店登録を受ければ、その代理店に勤務する役員・使用人は、募集人届出を行わずに保険募集を行うことができます。

  • 9

    代理店は、その役員または使用人が保険募集を行わなくなったときは、内閣総理大臣に届け出なければなりません。

  • 10

    代理店は、所属保険会社以外の保険会社のために保険募集を行うことはできず、また、同一人が複数の代理店において保険募集人となることもできません。 イ.代理店が、保険募集に従事する使用人の届出の時に、代理店主から保険募集人に対して、保険募集に関し適切な教育が行われていること等の要件を満たしていれば、その募集人は、代理店事務所に勤務して業務(店主の指示に基づいて実施される、就業規則等に定められたテレワークを含みます)を行う必要はありません。

    正 誤

  • 11

    法人代理店が、その法人の常勤役員を保険契約者とする自動車保険契約を取り扱う場合、その保険契約は自己契約に該当します。

  • 12

    法人代理店が、その法人を保険契約者とする火災保険契約を取り扱う場合、その保険契約は自己契約に該当します。

  • 13

    個人代理店が、代理店本人(店主)と生計を共にしない別居の父親を保険契約者または被保険者とする傷害保険契約を取り扱う場合、その保険契約は自己契約に該します。

  • 14

    代理店(保険募集人)は、顧客への重要事項説明を確保するための体制整備をしなければなりませんが、法人代理店が対象であり、個人代理店には体制整備義務は課せられていません。

  • 15

    代理店(保険募集人)は、保険募集を行う際、顧客がどのような分野の補償内容を望んでいるかを把握する必要がありますが、保険期間や保険金額に関する要望までは把握する必要はありません。 イ.代理店(保険募集人)は、保険契約の締結にあたり、保険契約の締結権の有無について説明しなければなりません。

    誤 正

  • 16

    犯罪収益移転防止法では、取引時確認が必要となる取引に該する顧客が個人の場合に限り、運転免許証等(本人確認書類)により本人特定事項等を確認しなければならない旨を規定しています。

  • 17

    個人情報保護法では、個人情報取扱事業者が保有個人データについて本人から開示、訂正または利用停止等を求められた場合には、原則として、遅滞なく、開示、訂正または利用停止等を行わなければならない旨を規定しています。 イ.犯罪収益移転防止法では、一度、取引時確認を行っている顧客等であっても、取引の都度、必ず取引時確認を行うことが義務付けられています。

    正 誤

  • 18

    消費者契約法は、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合や過量契約だった場合に、契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる旨を定めています。

  • 19

    消費者契約法は、事業者の損害賠償責任を免除する条項や消費者から事業者に対する賠償請求を困難にする不明確な条項など、消費者にとって一方的に不利な条項(不条項)等がある場合、その条項を無効とする旨を定めています。

  • 20

    消費者契約法では、契約の事者となる法人を事業者としており、事業のために契約の当事者となる個人は事業者となりません。

  • 21

    金融サービス提供法では、保険会社から委託を受けて保険契約の締結の代理または媒介を行う代理店は、「金融商品販売業者等」に該当します。

  • 22

    消費者契約法における事業者には、保険会社だけでなく、代理店(保険募集人)も含まれます。 イ.金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等に損害賠償を請求する場合、その金融商品販売業者等が重要事項を説明しなかったことまたは断定的判断の提供等を行ったことと、顧客に生じた損害との因果関係について、顧客自らが立証しなければならない旨を定めています。

    正 誤