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個人情報取扱主任者テキスト問題
9問 • 1年前
  • y momo
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    問題一覧

  • 1

    個人情報取扱主任者認定制度は、個人情報保護法令等や(1 )の定める(2 )を十分理解し、それを (3 )するともに、個人情報の取り扱いに関する基本的知識や具体的対応を習得することで、社内及びク レジット業界における個人情報保護の推進を図ることを目的としている。

    認定個人情報保護団体, 個人情報保護指針, 遵守

  • 2

    個人情報取扱主任者は 、(1 ) に関する幅広い知識 (関連法令、個人信用情報機関の役割 、業務上の留意点等)を習得し、激変する業界を取り巻く厳しい環境にたえず注意を払い、適切な対応をとることが決められる。 また、社内においては自社で定めた(1 )に関する諸規程の内容を十分理解した上で、社員として必要と される(1 )のための適切な対応を図るとともに、社内全体の意識向上のために、(2 )・啓発活動を 行うなど、(1 )のための実務レベルの(3 )な存在として活動することが望まれる。

    個人情報保護, 教育, 中心的

  • 3

    2015年(平成27年)改正個人情報保護法において、「いわゆる(1)」に関する規定が設けられました。 内閣府の外局として設立された(2 )では、同規定を踏まえ、2018年(平成30年)12月から関係団体・有 識者等からのヒアリングなどを行い、個人情報保護をめぐる国内外の政策、技術、産業等の状況等についての実態把握や論点理等を行い、翌年、検討の中間整理として「個人情報保護法 いわゆる(1 )に係る検討の 中間整理」、個人情報保護法の(1 )の内容を取りまとめた「個人情報保護法いわゆる(1 )制度改正大網」の公表を経て、所要の立案作業を行い、2020年(令和2年)3月10日に通常国会に改正法案として提 出しました。 改正法案は、2020年 (令和2 年)6 月5 日の国会において成立し、同年6 月12日に公布され、同年12月12日よりの一部施行に伴い、罰則の法定刑が引上げられました。2020年(令和2年)改正個人情報保護法は、2022年(令和4年)4月1日に全面施行されました。

    3年ごと見直し, 個人情報保護委員会

  • 4

    平成27年の法改正に伴い、関係省庁が定めている個人情報保護法に関するガイドライン等は、原則として個人 情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律に ついてのガイドライン(以下、「委員会ガイドライン」 という。)に一完化されることとなった。その構成としては、1(1 )編、2外国にある第三者への提供額、 3第三者提供時の確認・記録義務編、4医名加工情報編の4つに分かれている。 しかし、一 部の分野 (医療関連、金融関連 ( (2) 含む) 、 情報通信関連等 ) に つ い て は 、 個人情報の性質及び利用方法並びに現行の規律の特殊性等を踏まえて、別途の規律が設けられることとなり、(2)については、2017年(平成29年)2月28日に「(2)における個人情報保護に関するガイドライン」が公表され、 2017 年(平成29年) 5 月30日に施行された。 その後、2020年(令和 2年)改正個人情報保護法の成立に伴い、上記123が改定され、また4が仮名加工情 報・監名加工情報編に名称変更のうえ改定され、新たに5認定個人情報保護団体編が導入され、「( 2 )にお ける個人情報保護に関するガイドライン」も公表されました。

    通則, 信用分野

  • 5

    「民間部門」「行政機関」「独立行政法人等」の三者における個人情報の取扱いにつき、個人情報保護委員会が 一元的に所管する体制を構築することを目指し、2021年2 月の通常国会に提出された「(1)社会の形成を 図るための関係法律の整備に関する法律案(以下「(1)法」という。)」は、2021年5月可決、成立し、同 年5月19日に公布されました。 この結果、2021年改 正 法 (1)法の成立により、①個人情報保護法、②行政機 関個人情報保護法 、③独立行政法人等個人情報保護法の3 つの法律が「個人情報保護法」に統合されます。この(1)法のうち、国・ 独立行政法人等・学術研究関係については、令和4 年4月1日に施行されました。

    デジタル

  • 6

    認定個人情報保護団体は、個人情報保護法第51条(旧日第53条)の規定により、対象事業者(対象会員)の個人情報等 の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続きその 他の事項に関し、同法の規定の趣旨に沿った「( )」を定めて公表することとなっており、認定個人情報保護団体である (一社) 日本クレジット協会は、2009年 (平成21年)11月に「 ( )」を公表した。

    個人情報保護指針

  • 7

    「( 3 )」とは、その情報単体で特定の個人を(4 )できるものとして「個人情報の保護に関する 法律施行令』に定められた文字、番号、記号その他の(5 )をいい、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となる。

    個人識別符号, 識別, 符号

  • 8

    個人情報データベース等とは、①特定の個人情報を電子計算機を用いて(1)することができるように、(2)に構成した、個人情報を含む情報の集合物、②紙面で処理した個人情報を一定の規則に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に(1)することができるよう、目次、索引、符号等を付け、他人によっても容易に(1)可能な状態においているものを言う

    検索, 体系的

  • 9

    5. 「( 11 )」とは、個人情報の区分に応じて、①②の措置を講じて他の情報と(12)しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を識別して得られる個人に関する情報をいう。 ①他の情報と(12)しない限り特定の個人を識別することができなくなるように当該個人情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等を削除すること ②他の情報と(12)しない限り特定の個人を設別することができなくなるように当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること

    仮名加工情報, 照合

  • 個人情報取扱主任者テスト

    個人情報取扱主任者テスト

    y momo · 1020回閲覧 · 41問 · 1年前

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    1020回閲覧 • 41問 • 1年前
    y momo

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  • 1

    個人情報取扱主任者認定制度は、個人情報保護法令等や(1 )の定める(2 )を十分理解し、それを (3 )するともに、個人情報の取り扱いに関する基本的知識や具体的対応を習得することで、社内及びク レジット業界における個人情報保護の推進を図ることを目的としている。

    認定個人情報保護団体, 個人情報保護指針, 遵守

  • 2

    個人情報取扱主任者は 、(1 ) に関する幅広い知識 (関連法令、個人信用情報機関の役割 、業務上の留意点等)を習得し、激変する業界を取り巻く厳しい環境にたえず注意を払い、適切な対応をとることが決められる。 また、社内においては自社で定めた(1 )に関する諸規程の内容を十分理解した上で、社員として必要と される(1 )のための適切な対応を図るとともに、社内全体の意識向上のために、(2 )・啓発活動を 行うなど、(1 )のための実務レベルの(3 )な存在として活動することが望まれる。

    個人情報保護, 教育, 中心的

  • 3

    2015年(平成27年)改正個人情報保護法において、「いわゆる(1)」に関する規定が設けられました。 内閣府の外局として設立された(2 )では、同規定を踏まえ、2018年(平成30年)12月から関係団体・有 識者等からのヒアリングなどを行い、個人情報保護をめぐる国内外の政策、技術、産業等の状況等についての実態把握や論点理等を行い、翌年、検討の中間整理として「個人情報保護法 いわゆる(1 )に係る検討の 中間整理」、個人情報保護法の(1 )の内容を取りまとめた「個人情報保護法いわゆる(1 )制度改正大網」の公表を経て、所要の立案作業を行い、2020年(令和2年)3月10日に通常国会に改正法案として提 出しました。 改正法案は、2020年 (令和2 年)6 月5 日の国会において成立し、同年6 月12日に公布され、同年12月12日よりの一部施行に伴い、罰則の法定刑が引上げられました。2020年(令和2年)改正個人情報保護法は、2022年(令和4年)4月1日に全面施行されました。

    3年ごと見直し, 個人情報保護委員会

  • 4

    平成27年の法改正に伴い、関係省庁が定めている個人情報保護法に関するガイドライン等は、原則として個人 情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律に ついてのガイドライン(以下、「委員会ガイドライン」 という。)に一完化されることとなった。その構成としては、1(1 )編、2外国にある第三者への提供額、 3第三者提供時の確認・記録義務編、4医名加工情報編の4つに分かれている。 しかし、一 部の分野 (医療関連、金融関連 ( (2) 含む) 、 情報通信関連等 ) に つ い て は 、 個人情報の性質及び利用方法並びに現行の規律の特殊性等を踏まえて、別途の規律が設けられることとなり、(2)については、2017年(平成29年)2月28日に「(2)における個人情報保護に関するガイドライン」が公表され、 2017 年(平成29年) 5 月30日に施行された。 その後、2020年(令和 2年)改正個人情報保護法の成立に伴い、上記123が改定され、また4が仮名加工情 報・監名加工情報編に名称変更のうえ改定され、新たに5認定個人情報保護団体編が導入され、「( 2 )にお ける個人情報保護に関するガイドライン」も公表されました。

    通則, 信用分野

  • 5

    「民間部門」「行政機関」「独立行政法人等」の三者における個人情報の取扱いにつき、個人情報保護委員会が 一元的に所管する体制を構築することを目指し、2021年2 月の通常国会に提出された「(1)社会の形成を 図るための関係法律の整備に関する法律案(以下「(1)法」という。)」は、2021年5月可決、成立し、同 年5月19日に公布されました。 この結果、2021年改 正 法 (1)法の成立により、①個人情報保護法、②行政機 関個人情報保護法 、③独立行政法人等個人情報保護法の3 つの法律が「個人情報保護法」に統合されます。この(1)法のうち、国・ 独立行政法人等・学術研究関係については、令和4 年4月1日に施行されました。

    デジタル

  • 6

    認定個人情報保護団体は、個人情報保護法第51条(旧日第53条)の規定により、対象事業者(対象会員)の個人情報等 の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続きその 他の事項に関し、同法の規定の趣旨に沿った「( )」を定めて公表することとなっており、認定個人情報保護団体である (一社) 日本クレジット協会は、2009年 (平成21年)11月に「 ( )」を公表した。

    個人情報保護指針

  • 7

    「( 3 )」とは、その情報単体で特定の個人を(4 )できるものとして「個人情報の保護に関する 法律施行令』に定められた文字、番号、記号その他の(5 )をいい、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となる。

    個人識別符号, 識別, 符号

  • 8

    個人情報データベース等とは、①特定の個人情報を電子計算機を用いて(1)することができるように、(2)に構成した、個人情報を含む情報の集合物、②紙面で処理した個人情報を一定の規則に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に(1)することができるよう、目次、索引、符号等を付け、他人によっても容易に(1)可能な状態においているものを言う

    検索, 体系的

  • 9

    5. 「( 11 )」とは、個人情報の区分に応じて、①②の措置を講じて他の情報と(12)しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を識別して得られる個人に関する情報をいう。 ①他の情報と(12)しない限り特定の個人を識別することができなくなるように当該個人情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等を削除すること ②他の情報と(12)しない限り特定の個人を設別することができなくなるように当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること

    仮名加工情報, 照合