【道路運送法】公衆の利便を阻害する行為の禁止等(第30条)パターン②
1.一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する(1)をしてはならない。
2.一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な(2)を阻害する結果を生ずるような(3)をしてはならない。
3.一般乗合旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対して、不当な差別的(4)をしてはならない。
4.国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の(5)又は変更を命ずることができる。