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法令試験対策【条文問題】

問題数12


No.1

【道路運送法】目的 第1条 この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ(1)ものとし、並びに道路、運送の分野における利用者の需要の多様化及び高速化に的確に対応したサービスの円滑、かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の(2)の利益の(3 )及びその利益の増進を図るとともに、道路運送の(4)発達を図り、もって(5)を増進することを目的とする。

No.2

この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ(1)ものとし、並びに道路、運送の分野における利用者の需要の多様化及び高速化に的確に対応したサービスの円滑、かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の(2)の利益の(3 )及びその利益の増進を図るとともに、道路運送の(4)発達を図り、もって(5)を増進することを目的とする。

No.3

【道路運送法】運送引受義務 第13条 パターン① 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く、次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 .省略 2 .当該運送に適する(1)がないとき。 3.当該運送に関し申込者から特別の(2)を求められたとき。 4.当該運送が法令の規定又は公の秩序もしくは(3)に反するものであるとき。 5.天災その他やむを得ない事由による運送上の(4)があるとき。6.前各号に掲げる場合のほか、その他国土交通省令で定める(5)があるとき。

No.4

【道路運送法】運送引受義務 第13条 パターン② 一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く、次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 .省略 2 .当該運送に適する(1)がないとき。 3.当該運送に関し(2)から特別の負担を求められたとき。 4.当該運送が法令の規定又は公の(3)若しくは善良の風俗に反するものであるとき。 5.天災その他やむを得ない事由による運送上の(4)があるとき。 6.前各号に掲げる場合のほか、その他国土交通省令で定める(5)があるとき。

No.5

一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く、次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。 1 .省略 2 .当該運送に適する(1)がないとき。 3.当該運送に関し(2)から特別の負担を求められたとき。 4.当該運送が法令の規定又は公の(3 )もしくは善良の風俗に反するものであるとき。 5.天災その他やむを得ない事由による運送上の(4)があるとき。6.前各号に掲げる場合のほか、その他国土交通省令で定める(5)な事由があるとき。

No.6

【道路運送法】公衆の利便を阻害する行為の禁止等(第30条)パターン① 1.一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な(1)によることを求め、その他(2)を阻害する行為をしてはならない。 2.一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な(3)を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。 3.一般乗合旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対して、(4)差別的取り扱いをしてはならない。 4.国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は(5)を命ずることができる。

No.7

【道路運送法】公衆の利便を阻害する行為の禁止等(第30条)パターン② 1.一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する(1)をしてはならない。 2.一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な(2)を阻害する結果を生ずるような(3)をしてはならない。 3.一般乗合旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対して、不当な差別的(4)をしてはならない。 4.国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の(5)又は変更を命ずることができる。

No.8

【道路運送法】公衆の利便を阻害する行為の禁止等(第30条)パターン③ 1.一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な(1)によることを求め、その他公衆の利便を阻害する(2)をしてはならない。 2.一般旅客自動車運送事業者は、一般旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような(3)をしてはならない。 3.一般乗合旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対して、不当な差別的(4)をしてはならない。 4.国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は(5)を命ずることができる。

No.9

【旅客自動車運送事業運輸規則】苦情の申し出に対する弁明(第3条) 運送事業者は、旅客に対する取扱い、その他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、(1)しなければならない。 ただし、(2)を明らかにしない者に対しては、この限りではない。 旅客自動車運輸事業者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を(3)ごとに記録し、かつ、その記録を整理して(4)保存しなければならない。1、苦情の内容 2、原因究明の結果 3、苦情に対する弁明の内容 4、(5) 5、苦情処理を担当した者

No.10

【旅客自動車運送事業運輸規則】事故の場合の処置(第18条)パターン① 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を(1)したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して(2)をしなければならない。 1、旅客の運送を(3)すること 2、旅客を(4)まで送還すること3、前各号に掲げるもののほか、旅客を(5)すること 以下省略

No.11

【旅客自動車運送事業運輸規則】事故の場合の処置(第18条)パターン② 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の(1)を中断した時は、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して(2)をしなければならない。 1、旅客の運送を(3)すること 2、旅客を出発地まで(4)すること3、前各号に掲げるもののほか、旅客を(5)すること 以下省略

No.12

【旅客自動車運送事業運輸規則】事故の場合の処置(第18条)パターン③ 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の(1)を中断した時は、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な(2)をしなければならない。 1、旅客の運送を(3)すること 2、旅客を(4)まで送還すること3、前各号に掲げるもののほか、旅客を(5)すること 以下省略

No.13

【旅客自動車運送事業運輸規則】事故による死傷者に関する処置(19条) 旅客自動車運送事業者は、(1)により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を(2)しなければならない。 1、死傷者があるときは、すみやかに応急手当てその他の(3)な措置を講ずること。 2、死傷又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に(4)すること。 3、遺留品を(5)すること。 4、省略

No.14

【旅客自動車運送事業運輸規則】地図の備付け(29条) 一般乗用旅客自動車運送事業者は、(1)に、少なくとも(2)内の次の事項が明示された地図であって、(3)の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。 1、道路  2、(4) 3、著名な(5)、公園、各所及び旧跡並びに鉄道の駅  4、省略

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