問題一覧
1
建築基準法第 3 条第 2 項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物の移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないものと指定確認検査機関が認める場合においては、建築基準法令の規定は適用されない。
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2
「延焼防止性能」とは、通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。
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3
建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の計画について、建築基準法令の規定に係る変更を伴わず、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 11 条第 1項の規定に係る変更をして当該建築物を建築しようとする場合、変更後も当該建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、改めて確認済証の交付を受ける必要はない。
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4
都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内における鉄骨造、平家建て、延べ面積 200 ㎡の飲食店で、建築士の設計に係るものの建築に対する確認審査では、非常用の照明装置についての規定は当該審査の対象となる。
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5
地上 2 階建て、鉄骨造の建築物の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合において、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めるときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用させることができる。
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6
建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、工事完了届を当該指定確認検査機関に届け出なければならない。
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7
特定行政庁は、建築基準法第 3 条第 2 項の規定により同法第 2 章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない建築物の構造が、著しく保安上危険であると認め、緊急の必要がある場合には、通知書の交付などの所定の手続によらず、当該建築物の除却をするよう命令することができる。
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8
模様替の工事の施工中に使用されている延べ面積 200 ㎡、鉄骨造、2 階建ての事務所(建築基準法第 9 条及び第 10 条の規定の適用を受けないものである。)について、特定行政庁は、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該事務所の管理者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該事務所の使用禁止を命ずることができる。
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9
国土交通大臣が特に必要があると認め、その職員に建築物に立ち入り、検査させる場合、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
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10
国土交通大臣は、市町村の建築主事が建築基準法若しくはこれに基づく命令の規定に基づく処分を怠っており、これにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認める場合であって、都道府県知事が、当該市町村の長に対して、市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示しないとき、自ら当該指示をすることができる。
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11
住宅の居住のための居室であって、床面積が 30 ㎡であるものの床面において 50 lx 以上の照度を確保できるよう照明設備を設置したものには、採光に有効な部分の面積が 3 ㎡以上である採光のための窓その他の開口部を設ければよい。
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12
共同住宅の各戸の界壁の構造について、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために必要とされる性能を有するものとして国土交通大臣が定めた構造方法のうち、鉄筋コンクリート造とした場合は、その厚さを 15cm 以上としなければならない。
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13
居室を有する建築物において、クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料は、建築物に用いられた状態でその添加から 5 年以上経過しているものを除き使用してはならない。
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14
高さ 1mの階段に代わる傾斜路であって、勾配を 1/8、かつ、表面を滑りにくい材料で仕上げたものには、手すりを設けなくてよい。
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15
建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合には、異なる構造方法による基礎を併用することができる。
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16
鉄骨造の建築物において、高力ボルトの径が 27mm 以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合には、高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より 2mm を超えて大きくすることができる。
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17
補強コンクリートブロック造の塀において、塀の高さが 1.2m以下である場合には、壁内には、径 9mm 以上の鉄筋を縦横に 80cm 以下の間隔で配置しなくてもよい。
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18
せん断補強に用いる異形鉄筋の長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、国土交通大臣が定める基準強度を 1.5 で除した値が 230N/㎟である場合でも195N/㎟としなければならない。
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19
柱の垂直荷重による圧縮力を計算する際の床の積載荷重について、建築物の実況によらない場合において、店舗の売場に連絡する廊下で、柱のささえる床の数が3 のとき、当該廊下の床の積載荷重として採用する数値は 2,900N/㎡とすることができる。
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20
建築物の地下部分の各部分に作用する地震力を計算するに当たり、地盤面からの深さが 30mの地下部分における水平震度の数値は建築基準法施行令第 88 条第 1項に規定する Z の数値の 0.025 倍とすることができる。
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21
耐火構造の屋根は、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が 30 分間加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。
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22
外壁を防火構造とした地上 3 階建て、延べ面積 180 ㎡の寄宿舎(各階は、寄宿舎の用途に供し寝室を有するものとする。)においては、避難階である 1 階から 3 階まで通ずる階段の部分とその他の部分とは、間仕切壁又は戸(ふすま、障子等を除く。)で区画すればよい。
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23
建築面積が 300 ㎡を超える建築物で小屋組を木造としたものは、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とすれば、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなくてもよい。
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24
給水管、配電管その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
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25
主要構造部が耐火構造である地上 3 階建ての物品販売業を営む店舗(床面積は各階 200 ㎡で、各階に売場を有し、屋上広場を有さないものである。)においては、2 以上の直通階段を設ければならない。
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26
階数が 3 の事務所(各階の床面積は 300 ㎡)の避難階において、地上に通ずる出入口を有する床面積 30 ㎡の事務室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
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27
建築物に設けるエスカレーターの主要な支持部分のうち、摩損又は疲労破壊を生ずるおそれのあるものにあっては、2 以上の部分で構成され、かつ、それぞれが独立して踏段を支え、又は吊ることができるものとしなければならない。
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28
避難上の安全の検証を行わない場合に設置する排煙設備(特殊な構造の排煙設備で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものではない。)の構造について、排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分を、天井から吊り下げる場合は、床面から 80cm 以上 1.5m以下の高さの位置に設けなければならない。
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29
都市計画区域内において、延べ面積が 250 ㎡の一戸建ての住宅のうち、その敷地が袋路状道路にのみ接するものについて、地方公共団体は、条例で、当該敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
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30
都市計画区域内において、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にある幅員 6m未満の道について、特定行政庁は、周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道に該当するとして指定し、建築基準法上の道路とみなす場合においては、建築審査会の同意を得る必要はない。
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31
法第 48 条の規定により特定行政庁の許可を受けなければ、第二種低層住居専用地域内において、2 階建て、延べ面積 300 ㎡の併用住宅で、1 階を床面積 150 ㎡の学習塾、2 階を床面積 150 ㎡の住宅としたものは新築することができない。
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32
法第 48 条の規定により特定行政庁の許可を受けなければ、第一種中高層住居専用地域内において、3 階建て、延べ面積 500 ㎡で、各階を宅地建物取引業を営む店舗に供する建築物は新築することができない。
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33
法第 48 条の規定により特定行政庁の許可を受けなければ、第二種住居地域内において、平家建て、延べ面積 300 ㎡のぱちんこ屋は新築することはできない。
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34
法第 48 条の規定により特定行政庁の許可を受けなければ、近隣商業地域内において、平家建て、作業場の床面積の合計が 500 ㎡の自動車修理工場で原動機を使用するものは新築することができない。
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35
建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合においては、当該線路敷に接する隣地境界線が、当該線路敷の幅の 1/2 だけ外側にあるとみなして、北側高さ制限を適用する。
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36
建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより 1m高く、当該道路の境界線沿いに補強コンクリートブロック造の塀(当該地盤面からの高さは 1.2m)が設けられている場合は、道路高さ制限において前面道路の境界線から後退した建築物に対する後退距離の算定の特例を適用することができる。
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37
準工業地域内で日影規制の対象区域内において、建築物が日影規制の対象となるかどうかを判断する際の高さの算定では、階段室のみからなる建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以内である場合、その部分の高さは 12mまで当該建築物の高さに算入しない。
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38
地上 3 階建て、高さ 10mの建築物を、日影規制の対象区域内である第一種低層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域にわたり建築する場合、第二種中高層住居専用地域に生じる日影については日影規制の対象とならない。
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39
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外で防火壁により区画されている場合には、その防火壁外の部分を除き、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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40
特定防災街区整備地区内において、事務所に附属する平家建て、延べ面積 50 ㎡の倉庫は、外壁及び軒裏を防火構造とした建築物とすることができる。
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41
地上 3 階建ての事務所(各階の床面積は 200 ㎡)において、共用の廊下又は階段の用に供する部分及びエレベーターの昇降路の部分は容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
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42
地上 2 階建ての物品販売業を営む店舗において、専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に 2 以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に 1/5 を乗じて得た面積を限度として容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
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43
第二種低層住居専用地域において、都市計画に定めるもののほか、前面道路(前面道路が 2 以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が 12m 未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、4/10 を乗じたもの以下でなければならない。
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44
建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、景観地区に関する都市計画においても定めることができる。
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45
非常災害があった場合において、非常災害区域等内に、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積 30 ㎡以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から 1 月以内に工事に着手するものにあっては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定が適用されない。
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46
建築物の敷地が異なる 2 の用途地域等にわたる場合、当該建築物に設ける居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該開口部が存する用途地域等の基準により算定しなければならない。
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47
延べ面積が 800 ㎡である寄宿舎の関係者は、当該寄宿舎における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
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48
消防法施行令第 29 条の 4 に規定する基準、同法施行令第 32 条に規定する基準特例及び総務大臣の認定は考慮しない場合、工場における鍛造場で、床面積が 200㎡のものには、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、いずれかを設けなければならない。
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49
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築物の工事を施工するため現場に設ける事務所で床面積の合計が 400 ㎡であるものは、建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要はない。
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50
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、自らが定めた共同住宅等の構造及び設備に関する規格に基づき共同住宅等を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その新たに建設する当該規格に基づく共同住宅等の戸数が 1 年間に 300 戸以上 1,000 戸未満であるものは、当該共同住宅等を請負型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
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51
患者の収容施設を有する診療所で、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 ㎡を超える建築物(国等の建築物ではない。)に設ける防火設備のうち、随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)は、建築基準法第 12 条の規定に基づく定期の報告の対象となる。
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52
建築基準法第 6 条第 1 項第一号の建築物を新築する場合において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、検査済証の交付を受ける前であっても当該建築物の部分を使用することができる。
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53
建築材料のうち、不燃材料として建築物の外部の仕上げに用いるものは、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20 分間燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであり、かつ、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。
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54
第一種中高層住居専用地域内にある診療所(患者の収容施設があるもの)において、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、床面積の合計が 300㎡の部分を幼保連携型認定こども園に用途を変更する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
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55
建築物の耐震改修の促進に関する法律第 17 条第 1 項の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を所管行政庁である都道府県知事に申請する場合、当該耐震改修の届出は、直接当該都道府県知事に対して行わなければならない。
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56
地下 1 階地上 2 階建ての共同住宅において、2 階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程後にその鉄筋をコンクリート等で覆う工程に係る工事は、当該鉄筋を配置する工事の工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工してはならない。
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57
工事を施工するために現場に設ける材料置場で、延べ面積 100 ㎡のものを防火地域内で新築する場合は、確認済証の交付を受けなければならない。
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58
特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分等に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、当該台帳を当該建築物が滅失し又は除却されるまで保存しなければならない。
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59
建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合にあっては、当該建築物の所有者等に対する通知書の交付などの所定の手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
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60
特定行政庁は、建築基準法の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物の建築主に対し、相当の猶予期限を付けて当該建築物の使用禁止の命令をした場合、標識の設置、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により、その旨を公示しなければならない。
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61
都道府県知事は、建築基準法の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を、建築主事を置く市町村の長に対して、求めることができる。
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62
寄宿舎の寝室で地階に設けるものには、居室内の湿度を調節する設備を設けるほか、所定のからぼりその他の空地に面する開口部を設けなければならない。
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63
集会場の床面積 150 ㎡の集会室において、実況に応じた 1 人当たりの占有面積が 5 ㎡である場合、機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を除く。)の有効換気量は、1,000 ㎥/h 以上としなければならない。
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64
居室の内装の仕上げには、夏季においてその表面積 1 ㎡につき毎時 0.02mg を超え0.12mg 以下の量のホルムアルデヒドを発散させる建築材料であっても、建築物に用いられた状態で 5 年以上経過していれば、その用いる面積に関係なく使用することができる。
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65
幼稚園における床面積が 40 ㎡の教室で、床面において 200lx 以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置したものにあっては、採光のための窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積を 7 ㎡とすることができる。
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66
許容応力度等計算では、建築物の地上部分について、地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれがない場合、地震力によって各階に生ずる層間変形角が 1/120 以内であることを確かめなければならない。
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67
保有水平耐力計算では、特定行政庁が指定する多雪区域内であるか否かにかかわらず、建築物の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる暴風時の短期の応力度を、積雪荷重のある状態と積雪荷重のない状態のそれぞれについて計算しなければならない。
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68
地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定する区域内における木造の建築物について、地震力に対する各階の必要保有水平耐力を算定する場合、標準せん断力係数は、1.0 以上としなければならない。
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69
柱と土台又は基礎及び柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合には、木造、地上 3 階建ての建築物において、1 階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5cm 未満とすることができる。
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70
補強コンクリートブロック造、平家建ての建築物において、耐力壁の壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合、当該耐力壁の壁頂には、鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。
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71
限界耐力計算によって安全性を確かめた場合には、特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものであっても、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用する必要はない。
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72
耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わない場合、建築物の屋根で耐火構造であるものには、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が 30 分間加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないとする性能が必要とされる。
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73
耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わない場合、主要構造部を耐火構造とした地上 3 階建ての建築物で、3 階の居室から地上に通ずる直通階段と屋内の廊下との防火区画に用いる防火設備は、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあっては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものでなければならない。
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74
耐火性能検証法、防火区画検証法及び避難上の安全の検証は行わない場合、寄宿舎の用途に供する建築物において、当該用途に供する部分にある防火上主要な間仕切壁のうち、天井の全部を強化天井とした階にあるものにあっては、小屋裏又は天井裏まで達するよう設けなくてもよい。
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75
主要構造部を耐火構造とした建築物の屋内に設ける避難階段において、階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積は 2 ㎡)は、「避難上の安全の検証」は行なわない場合には、階段室以外の当該建築物の屋根から 90cm 以上の距離に設けなければならない。
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76
避難階が地上 1 階である地上 2 階建て、延べ面積 180 ㎡の診療所において、階段の部分と当該階段の部分以外の部分とを間仕切壁又は所定の防火設備で区画する場合は、2階の病室の床面積にかかわらず、避難階又は地上に通ずる 2 以上の直通階段を設けなくてもよい。
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77
建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける中央管理方式の空気調和設備は、居室における一酸化炭素の含有率がおおむね 100 万分の 1,000 以下となるように、空気を浄化して供給することができる性能を有するものとしなければならない。
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78
地上 3 階建て、延べ面積 600 ㎡の建築物において、3 階にある床面積 30 ㎡の居室には、当該居室から地上に通ずる建築物の部分が採光上有効に直接外気に開放されたものに該当する場合、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
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79
建築物に設ける乗用エレベーター(特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものを除く。)には、積載荷重に 1.1 を乗じて得た数値を超えた荷重が作用した場合において警報を発するとともに、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置を設けなければならない。
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80
敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が 250 ㎡の一戸建ての住宅について、地方公共団体は、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、その敷地と道路との関係に関し、条例で必要な制限を付加することができる。
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81
建築物の工事を施工するためその工事期間中必要となる仮設店舗で、特定行政庁がその工事の施工上必要と認める期間を定めてその建築を許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
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82
第二種低層住居専用地域内において、都市高速鉄道の停車場(うち執務の用に供する部分の床面積 200 ㎡)は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
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83
準住居地域内において、地上 2 階建ての演芸場で床面積の合計が 500 ㎡(うち客席の部分の床面積 300 ㎡)のものは、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
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84
近隣商業地域内において、火薬 50kg を貯蔵する平家建ての倉庫で床面積の合計が 150㎡のものは、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
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85
準工業地域内において、平家建ての圧縮ガスの製造工場(燃料電池の燃料として自動車に充填するための圧縮水素に係るもので、国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの)で床面積の合計が 300 ㎡のものは、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
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86
日影規制に適合しない建築物であって、周囲の居住環境を害するおそれがないとして特定行政庁による許可を受けたものについて、政令で定める位置及び規模の範囲内で増築する場合は、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
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87
第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用において、建築物の高さを算定する場合、階段室のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以内であれば、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに算入しない。
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88
工業地域内にある高さが 10mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を適用する。
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89
排煙設備(特殊な構造の排煙設備で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものではない。)の排煙口に設ける手動開放装置のうち手で操作する部分は、天井から吊り下げる場合、床面からおおむね 80cm から 1.5m 以下の高さの位置に設けなければならない。
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90
建築物の敷地が北側で幅 12mの線路敷に接する場合、当該線路敷に接する隣地境界線は、6mだけ外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。
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91
建築物の敷地が北側で幅員 12mの道路に接する場合、当該道路に接する道路境界線は、 6mだけ外側にあるものとみなして日影規制を適用する。
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92
図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする場合、図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第 52 条に規定する容積率)の最高限度は 48/10 である。
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93
過半が防火地域に属する敷地で、防火地域外の部分にのみに建築物を新築する場合については、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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94
防火地域内の建築物の屋根の構造は、原則として、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものとし、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
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95
建築基準法令の規定による建築主事の不作為についての審査請求は、当該市町村又は都道府県の建築審査会に代えて、当該市町村の長又は都道府県知事に対してすることもできる。
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96
特定行政庁は、市街地に災害があった場合で、都市計画のために必要があると認め、区域を指定し、期間を限り、その区域内での建築物の建築を制限したものについては、更に 1 月を超えない範囲内でその期間を延長することができる。
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97
地上 3 階建て、延べ面積 135 ㎡の事務所(各階の床面積は 45 ㎡)において、3 階には、消火器具を設置しなければならない。
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98
危険物の貯蔵所の設備の変更について許可を受けた者は、当該貯蔵所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。
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99
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、特定建築物以外の建築物であって床面積の合計が 300 ㎡であるものの新築をしようとする場合、原則として、建築主は、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
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100
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、非住宅部分の床面積の合計が 200 ㎡である建築物について、床面積の合計が 200 ㎡の非住宅部分を増築しようとする場合、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
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