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道路
40問 • 1年前
  • やまもとかな
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    問題一覧

  • 1

    道路法による道路として築造した幅員6mの道で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。(H2614-1)

  • 2

    特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。(H2614-2)

    ×

  • 3

    密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。(H2614-3)

  • 4

    壁面線を越えて歩廊の柱を建築する場合は、特定行政庁の許可が必要である。(H2614-4)

  • 5

    土地区画整理法による新設又は変更の事業計画のある幅員8mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。(H2514-1)

  • 6

    土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。(H2514-2)

    ×

  • 7

    建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路を前面道路とみなす。(H2514-3)

  • 8

    主要構造部が耐火構造の建築物の5階に、その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には、特定行政庁の許可を受けて、当該渡り廊下を建築することができる。(H2514-4)

  • 9

    地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち所定の区域)内の特定高架道路等の路面下に設ける建築物で、当該地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築することができる。(H2715-1)

  • 10

    自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。(H2715-2)

  • 11

    特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物のひさしは、壁面線を越えて建築することができる。(H2715-3)

  • 12

    1年を超える期間にわたり工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。(H2715-4)

    ×

  • 13

    道路の上空に設ける病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認め、あらかじめ建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。(H2814-1)

  • 14

    土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。(H2814-2)

  • 15

    土地を建築物の敷地として利用するため築造する延長が35mを超える袋路状の道について、特定行政庁からその位置の指定を受ける場合には、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。(H2814-3)

    ×

  • 16

    災害があった場合に建築する官公署の用途に供する応急仮設建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接しなくてもよい。(H2814-4)

  • 17

    都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域から都市計画区域に編入された際、現に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く。)に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。(H2914-1)

  • 18

    工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に接していなくてもよい。(H2914-2)

  • 19

    河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。(H2914-3)

  • 20

    道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。(H2914-4)

    ×

  • 21

    道路の上空に設ける学校の渡り廊下で、生徒の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、道路内に建築することができる。(H3014-1)

  • 22

    建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路が前面道路とみなされる。(H3014-2)

  • 23

    工事を施工するために2年間現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。(H3014-3)

    ×

  • 24

    幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び 衛生上支障がないと認めて許可した建築物は、建築することができる。(H3014-4)

  • 25

    地区計画の区域のうち、地区整備計画で建築物等の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域内の道路の上空においては、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については建築することができる。(R0114-1)

  • 26

    建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積150㎡の一戸建て住宅については、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。(R0114-2)

  • 27

    都市再開発法による新設の事業計画のある幅員 8 mの道路で、 2 年以内にその事業が執行され る予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。(R0114-1)

  • 28

    土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を 6 m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければな らない。(R0114-4)

    ×

  • 29

    幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。(R0214-1)

  • 30

    道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。(R0214-2)

    ×

  • 31

    高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。(R0214-3)

  • 32

    幅員15m未満の道路は、特定道路とはならない。(R0214-4)

  • 33

    土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12%以下としなければならない。(R0315-1)

  • 34

    地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。(R0315-2)

  • 35

    港湾管理者が管理する幅員10mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。(R0315-3)

  • 36

    壁面線を越えるひさしを設ける建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要である。(R0315-4)

    ×

  • 37

    その敷地が、河川管理者が管理する幅員6mの公共の用に供する道で建築基準法上の道路に該当しないもののみに2m以上接する、延べ面積100㎡の一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。(R0414-1)

  • 38

    特定行政庁の許可を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければならない。(R0414-2)

  • 39

    道路内にある建築物については、高架の道路の路面下に設けるものを除き、道路高さ制限は適用されない。(R0414-3)

  • 40

    特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。(R0414-4)

    ×

  • 問題一覧

  • 1

    道路法による道路として築造した幅員6mの道で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。(H2614-1)

  • 2

    特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。(H2614-2)

    ×

  • 3

    密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。(H2614-3)

  • 4

    壁面線を越えて歩廊の柱を建築する場合は、特定行政庁の許可が必要である。(H2614-4)

  • 5

    土地区画整理法による新設又は変更の事業計画のある幅員8mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。(H2514-1)

  • 6

    土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。(H2514-2)

    ×

  • 7

    建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路を前面道路とみなす。(H2514-3)

  • 8

    主要構造部が耐火構造の建築物の5階に、その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には、特定行政庁の許可を受けて、当該渡り廊下を建築することができる。(H2514-4)

  • 9

    地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち所定の区域)内の特定高架道路等の路面下に設ける建築物で、当該地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築することができる。(H2715-1)

  • 10

    自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。(H2715-2)

  • 11

    特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物のひさしは、壁面線を越えて建築することができる。(H2715-3)

  • 12

    1年を超える期間にわたり工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。(H2715-4)

    ×

  • 13

    道路の上空に設ける病院の渡り廊下で、患者の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認め、あらかじめ建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。(H2814-1)

  • 14

    土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。(H2814-2)

  • 15

    土地を建築物の敷地として利用するため築造する延長が35mを超える袋路状の道について、特定行政庁からその位置の指定を受ける場合には、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。(H2814-3)

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  • 16

    災害があった場合に建築する官公署の用途に供する応急仮設建築物の敷地は、建築基準法上の道路に接しなくてもよい。(H2814-4)

  • 17

    都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域から都市計画区域に編入された際、現に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く。)に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。(H2914-1)

  • 18

    工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に接していなくてもよい。(H2914-2)

  • 19

    河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。(H2914-3)

  • 20

    道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。(H2914-4)

    ×

  • 21

    道路の上空に設ける学校の渡り廊下で、生徒の通行の危険を防止するために必要であり、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、道路内に建築することができる。(H3014-1)

  • 22

    建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路が前面道路とみなされる。(H3014-2)

  • 23

    工事を施工するために2年間現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。(H3014-3)

    ×

  • 24

    幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び 衛生上支障がないと認めて許可した建築物は、建築することができる。(H3014-4)

  • 25

    地区計画の区域のうち、地区整備計画で建築物等の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域内の道路の上空においては、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については建築することができる。(R0114-1)

  • 26

    建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積150㎡の一戸建て住宅については、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。(R0114-2)

  • 27

    都市再開発法による新設の事業計画のある幅員 8 mの道路で、 2 年以内にその事業が執行され る予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。(R0114-1)

  • 28

    土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を 6 m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければな らない。(R0114-4)

    ×

  • 29

    幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。(R0214-1)

  • 30

    道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。(R0214-2)

    ×

  • 31

    高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。(R0214-3)

  • 32

    幅員15m未満の道路は、特定道路とはならない。(R0214-4)

  • 33

    土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12%以下としなければならない。(R0315-1)

  • 34

    地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。(R0315-2)

  • 35

    港湾管理者が管理する幅員10mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。(R0315-3)

  • 36

    壁面線を越えるひさしを設ける建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要である。(R0315-4)

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  • 37

    その敷地が、河川管理者が管理する幅員6mの公共の用に供する道で建築基準法上の道路に該当しないもののみに2m以上接する、延べ面積100㎡の一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。(R0414-1)

  • 38

    特定行政庁の許可を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければならない。(R0414-2)

  • 39

    道路内にある建築物については、高架の道路の路面下に設けるものを除き、道路高さ制限は適用されない。(R0414-3)

  • 40

    特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。(R0414-4)

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