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行政書士法

問題数30


No.1

この法律は行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに(1)に資し、もって(2)の実現に資することを目的とする。 (1)入る言葉をいれよ。

No.2

この法律は行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに(1)に資し、もって(2)の実現に資することを目的とする。 (2)入る言葉をいれよ。

No.3

行政書士法1条は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに、行政運営における構成の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

No.4

行政書士は手続について、依頼者から全権の一任を得たことから、依頼者の意向を汲んで自ら手続きの選択をし、決断することは行政書士として望ましい。

No.5

行政書士が、補助者に依頼者からの聞き取りをさせ、補助者に全ての業務を行わせた。行政書士本人が、どうしても抜けられない重要な案件を行っている場合につき、補助者に当該業務を行わせることができる。

No.6

行政書士が、依頼者に対して、メリット・デメリットを説明し、ある許認可に対して、必ず許認可が出せると言うことは、問題ない。

No.7

行政書士が、売買契約証書の作成依頼があった。売買契約証書には、反社会勢力の排除条項が定められている。売買契約証書作成中、依頼者が、反社会勢力の方であったことが判明した。行政書士は、途中であっても、売買契約証書の作成依頼を断ることができる。

No.8

権利義務又は事実証明に関する書類の作成で、その作成が紛争性のある場合には、行政書士はこれを作成することはできない。

No.9

官公署である裁判所に提出する書類であっても、訴訟手続きの準備書面は、権利義務に関する書類であるので、行政書士は、報酬を得る目的で業として作成することができる。

No.10

「権利義務又は事実証明に関する書類」には、実地調査に基づく図面作成は、行政書士業務に含まれない。

No.11

特定行政書士Aは、共同申請者B、Cの許可申請書を作成および提出したが、不許可になった。そのため両名の審査請求を代理したところ、その後、両者の利害が対立した。そこでBの代理を辞任し、Cのみの代理人となった。特定行政書士Aの倫理行為は正しい。

No.12

行政書士は、依頼者から相続業務の受任をした。遺産分割協議書の作成で、相続人全員から分割内容を聞き、かつ合意を得ていることも確認をした。当該遺産分割協議書の作成について、行政書士は、作成をすることができる

No.13

行政書士が交通事故の自賠責保険請求等に係る係る報酬請求を行う業務は違法である。

No.14

行政書士が、遺産分割協議書、相続関係説明図の作成をし、相続人全員から印鑑証明書をもらった。依頼者より、相続業務全般の委任を受けていることから、依頼者のために登記費用を浮かせてあげたいと思い、登記申請書を依頼者の本人の名での本人申請を併せて行った。当該行政書士の行為は違反ではない。(なお、依頼者より登記申請についての本人申請を行う了承はとっている。)

No.15

行政書士Aは、友人から飲み会の席で、行政書士Bの仕事の内容で困っていると言われた。そこで行政書士Aは、「ここだけの話、行政書士Bの仕事は、評判が悪い。早めに切った方が良い。私が対応する。」と言った行為は、行政書士倫理行為違反である。

No.16

行政書士は、受任した案件の内容を、公開範囲を限定した上で、SNS上にアップした行為に違法性はない。

No.17

行政書士Aは、10年以上前に処理が終了した案件のファイルについて、事務所が手狭になったことから家庭用ごみ袋に入れて、ゴミステーションに出した。行政書士倫理行為違反である。

No.18

行政書士Aは、受任した案件の処理で顧客Bとトラブルになった。Bから損害賠償請求の訴えを提起されたAは、自らの権利を防御するため、職務上知りえたBの個人情報を必要な範囲で裁判所に開示した行為は行政書士倫理行為違反である。

No.19

司法書士の資格を有する者は、行政書士の資格を有する。

No.20

司法書士の業務を禁止され及び社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないものは、行政書士の資格を有している場合につき行政書士の業務はできる。 

No.21

行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他各都道府県の行政書士会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。

No.22

行政書士となる者は、資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。 

No.23

行政書士は、事務所を二以上設けてはならない。

No.24

行政書士は、帳簿等をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から七年間保存しなければならない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。 

No.25

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

No.26

行政書士法人の社員については、行政書士ではない者でもなれる。 

No.27

行政書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。 

No.28

行政書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の3分の2の同意によって、定款の変更をすることができる。 

No.29

行政書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

No.30

行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、行政書士会は、当該行政書士に対し、二年以内の業務の停止処分をすることができる。 

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