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会社法
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  • 問題数 12 • 2024/07/11

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  • 1

    定款の絶対的記載事項(会社法27条)

    ①商号 ②目的 ③本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 ⑤発起人の氏名又は名称及び住所 (⑥発行可能株式総数)

  • 2

    発起人全員の同意を要する事項(会社法32条)

    ① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数と引換えに払い込む金銭の額 ② 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項 ③ 種類株式発行会社である場合に、設立時発行株式について種類株式の内容に関する要綱の定めがある場合の当該設立時発行株式の内容 ④ 発行可能株式総数の設定・変更 ⑤ 設立時募集株式を引き受ける者の募集をする旨の定め、募集事項の決定 ⑥ 裁判所の変更決定があり、変態設立事項の廃止する場合の定款変更 ※①②は定款で定めることもできる ※カネの問題は全員で決める

  • 3

    原始定款を変更できるケース

    ① 裁判所による変態設立事項の変更 ② ①の時、発起人が株式の引受を取り消した場合にする変更事項の廃止 ③ 発行可能株式総数の設定または変更 ④ 創立総会決議による事項

  • 4

    社外性の登記が必要な事項

    ①特別取締役による議決の定めがある場合 ②監査等委員会設置会社である場合 ③指名委員会等設置会社である場合 ④監査役会設置会社である場合

  • 5

    種類株式の種類(9個)

    ①剰余金の配当(会社法108条1項1号) ②残余財産の分配(会社法108条1項2号) ③議決権の制限(会社法108条1項3号) ④譲渡制限(会社法108条1項4号) ⑤取得請求権(会社法108条1項5号) ⑥取得条項(会社法108条1項6号) ⑦全部取得条項(会社法108条1項7号) ⑧拒否権(会社法108条1項8号) ⑨役員選任権(会社法108条1項9号)

  • 6

    種類株主総会において排除不可の決議

    ①譲渡制限を付けるとき ②全部取得条項を付けるとき ③取得条項を付けるとき

  • 7

    反対株主の株式買取請求

    1 事業譲渡等(469条) 2 発行する全部の株式に譲渡制限を定める定款変更等(116条) 3 株式の併合の結果端数となる株式(会182条の4) 4 吸収合併、吸収分割、株式交換、株式交付(785条、797条、816条の6) 5 新設合併、新設分割、株式移転(806条) (注)組織変更については、新株予約権買取請求のみが認められる(777条)。

  • 8

    募集事項(5つ)

    1.募集株式の数 2.募集株式の振込金額(1株いくらか) 3.現物出資の内容および価値 4.払込期日(もしくは現物出資の給付期日) 5.増加する資本金・準備金の額

  • 9

    検査役が不要となる募集株式の現物出資(5つ)

    ① 株式の総数が発行済株式総数の1/10以下 ② 価額の総額が500万円以下 ③ 市場価格を超えない価額の有価証券 ④ 弁護士等の証明を受けた場合 ⑤ 会社に対する弁済期到来済みの金銭債権であって、決議で定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合

  • 10

    株券提供公告を要する場面(5つ)

    ①譲渡制限の設定 ②全取or取条による株式の取得 ③株式併合 ④特別支配株主による株式売渡請求の承認 ⑤組織変更・合併・株式移転・株式交換

  • 11

    無効の訴えによらない2選

    ①社債発行の無効 ②事業譲渡の無効

  • 12

    単元未満株主の権利を定款においても制限できない事項(5つ)

    ①全部取得条項付株式の対価の交付 ②取得条項付株式の対価の交付 ③株主割当てを受ける権利 ④単元未満株式の買取請求権 ⑤残余財産を受ける権利