問題一覧
1
イギリスのマグナ・カルタは、憲法の源流である。
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2
日本の憲法学は、ドイツの影響はあまり受けていない。
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3
憲法の英訳は、constitutionである。
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4
憲法に反する行政処分は無効である。
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5
イギリスの憲法は不文憲法である。
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6
日本国憲法は軟性憲法である。
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7
日本国憲法は法の支配を採用していない。
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8
日本の法体系は大陸法系に属する。
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9
憲法では「国民の権利」と明記されているが、外国人や法人にも一定の権利が保障される。
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10
判例上、外国人の入国の自由は保障されないが、在留外国人の海外旅行の自由は保障される。
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11
南九州税理士会事件判決では、税理士会が政治運動資金を組合員から徴収することを認めた。
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12
未成年者は判断能力が未熟であることから、その保護のために権利が制約されることがある。
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13
判断は、行政の中立性等の確保を目的として公務員の政治的行為を禁止することも合憲とした。
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14
判例は、逃亡・証拠隠滅防止や所内秩序維持のために新聞記事を黒塗りにすることも合憲とした。
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15
憲法上の権利は国家に対する権利なので、私人間ではまったく役に立たない。
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16
判例は、企業が特定の思想等を理由に採用拒否することも違法ではないとした。
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17
憲法が保障する人権は絶対不可侵であり、制限は一切許されない。
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18
内在的制約原理によれば、人権は相互調整を目的として制限される。
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19
一般的自由説に基づけば、憲法13条は、「人間らしく生きる」ために必要な範囲の人権を保障する。
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20
人格的利益説に基づけば、憲法13条は、私たちが私生活すべてを自由に決定する事も保障する。
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21
「宴あのあと」事件判決は、プライバシーの保護のために表現の自由は制限されると判示した。
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22
早稲田大学江沢民事判決で最高裁は、氏民や住所等の個人を識別できる情報を警察に提供することを認めた。
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23
エホバの証人無断輸血事件判決は、輸血を拒否して死を選ぶ自由が保障されることを判示した。
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24
大阪空港公害訴訟の最高裁判決は、環境権の保障を明示的に認めた。
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25
法の下の平等は、戦前から憲法で保障されていた。
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26
憲法24条2項では、家族制度を法で定めるにあたり、男女平等を重視すべきであるとしている。
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27
憲法14条1項後段列挙事由は、歴史上差別の理由として扱われてきた事柄に例である。
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28
尊属殺重罰規定事件判決で、最高裁の多数意見は尊属殺人罪の立法目的が憲法に違反するとした。
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29
最高裁は婚外子の法定相続分を婚外子の半分と定める制度を違憲と判断している。
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30
最高裁は女性の6ヶ月の再婚禁止期間を違憲と判断し、再婚禁止期間は廃止された。
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31
最高裁は夫婦同氏制が憲法に違反しないとしている。
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32
家族の多様化に対応するため、日本では同性婚が法律で認められている。
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33
治安維持法は、無政府主義や共産主義を掲げる団体にのみ適用されていた。
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34
信条説は、世界観・人生観等の個人の人格形成の核心のみを憲法19条が保護すると考える。
35
他者の名誉を毀損した者に、裁判所は、謝罪広告の掲載を命じることもできる。
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36
謝罪広告の強制は、本人の意思に反して本人名義の謝罪文を掲載させるので憲法19条に反する。
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37
最高裁は、政治集会に参加した等の記載からは思想・信条を読み取ることができないとした。
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38
国旗国家は公立学校の式典等では国旗に向かって起立し国家を斉唱すべきと定めている。
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39
国旗に向かい起立し国家を斉唱することを公立学校教員に命ずることは憲法19条に反する。
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40
起立斉唱すべき職務命令に反した教員に減給以上の処分を行う場合には慎重な考察が必要である。
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41
国が国民に対して、特定の信仰を強制または禁止することは、信教の自由に反する
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42
信教の自由は、個人の人格的な要素となりうるものであることから、絶対的に保証される
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43
宗教的な活動であっても、刑法上の犯罪行為を行えば、常に有罪となる
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44
殺害行為を行った宗教団体については、その宗教的な信仰一切への規制が正当化される
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45
政教分離原則は、信教の自由の保証のために、国が宗教に対して中立でいることを要求する
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46
津地鎮祭事件判決によれば、政教分離原則は、国と宗教の完全な分離を要求する
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47
空知太神社訴訟判決は、市が神社に土地を無償貸与した点などを違憲と判示した。
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48
孔子廟訴訟判決は、特定の宗教に優遇措置をとっているとして、市による土地の無償貸与を違憲と判断した
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49
明治憲法の「言論著作」の自由のもとで、国民は自由に表現をすることができた。
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50
戦前の出版社では、内務省による検閲を恐れて、しばしば「伏せ字」をしていた。
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51
表現の自由の価値とされるのは、真理の探究と自己実現の2つだけである。
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52
情報公開法に基づいて、誰でも、国の行政機関のもつ情報の開示を請求できる。
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