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募集

問題数52


No.1

終身建物賃貸借制度の適用要件に、 賃貸住宅の規模が25㎡以上で各戸が台所、水洗便所、浴室等を具備していることが要件の1つである。

No.2

機関保証には立替払い型・収納代行型の2種類がある。

No.3

一定期間一定の額の家賃を支払うことを約束する趣旨で広告に「家賃保証」と表示する場合に は、その文言に隣接する箇所に借地借家法第32条の規定により家賃が減額されることがあるこ とを表示しなければ、誇大広告に該当する。

No.4

広告に「○年間値上げ保証」と表示する場合には、その期間中であっても、特定転貸事業者から . 解約をする可能性があることを表示しなければ、誇大広告に該当する。

No.5

宅建業者は、媒介活動に伴う通常の情報収集を行うべき業務上 の一般的な義務を負うが、人の死に関する事案が生じたことを疑わせる特段の事情がないのであれば、死亡事案が発生したか否かを自発的に調査すべき義務までは負わないとされている。

No.6

たとえ事故死に相当するものであっても、「日常生活の中で生じた不慮の事故による死」については、そのような死が生ずることは当然に予想されるものであり、これが借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えられることから、賃貸借取引の際、「自然死」と同様に、原則として、告げる必要はない。

No.7

指定流通機構には登録にかかる宅地の都市計画法その他法令に基づく制限で主要なものを登録する必要がある。

No.8

特定事業者が特定賃貸借契約の条件について広告をする際に、大規模修繕積立金として月々の家賃から一定額を差し引く一方日常修繕の費用負担は賃貸人に求めない予定であったため「修経費負担なし」と表示するのは、禁止行為である。

No.9

特定事業者が特定賃貸借契約の条件について広告をする際に、契約を解除する場合には、月額家賃の数か月を支払う必要が あるにもかかわらず、その旨を記載せずに、「いつでも借り上げ契約は解除できます」と表示するのは禁止行為である。

No.10

募集する貸室が集合住宅内である場合、最寄り駅までの所要時間算出の起点は、募集対象の貸室の玄関である。

No.11

自然死又は日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した居室 について、新たに賃借人が入居し、退去したという事情がある場合は、当該死の発生日から3年以内に賃貸借契約を締結するときでも、当該死について告知義務はない。

No.12

居室内で発生した事件により人が死亡し、当該死の発生日から3年を経過した場合は、それが社会的に影響のある事件であったときでも、賃貸借契約を締結する際、当該死について告知義務はない。

No.13

終身建物賃貸借契約では、賃料増額請求権及び賃料減額請求権のいずれも排除することができる。

No.14

他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない 物件を広告することは、おとり広告に該当する。

No.15

借受希望者に対する入居可否の通知は、書面で行う。

No.16

賃貸住宅における入居者像の「とりあえず賃貸派」は、家を持つことにはこだわらず、賃貸住宅で十分と考えているのが特徴である。

No.17

他の物件情報をもとに、賃料や価 格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告 することは、おとり広告に該当しない。

No.18

家賃債務保証業を営む者は国土 交通大臣の登録を受ける必要がある。

No.19

新築分譲マンションの名前に公園や庭園、旧跡その他の施設名を入れる場合は、当該物件がこれらの施設から道路距離で300m以内に所在していなければならない。

No.20

リフォーム済みの中古住宅は必ずその旨表示しなければならない。

No.21

取引態様は広告のとき、注文のときの両時に明示しなければならないが、この明示は宅建士が行う必要はない。

No.22

不動産の販売広告において、 自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得し ても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示ししていれば、不当表示となるおそれはない。

No.23

建築工事着手後、その工事を相当期間にわたり中断していた新築住宅やマンションについては、工事着手時期および中断していた期間を明示しなければならない。

No.24

宅地建物取引業者が、未完成である建物を販売する際、新聞折込ビラに当該物件と規模、形質が同一の建物の内部写真を用いても、その旨の表示を行っていれば不当表示となるおそれはない。

No.25

宅地建物取引業者が、不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、 難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。

No.26

宅地の販売広告における地目の表示は、登記簿に記載されている地目と現況の地目が異なる場合には、現況の地目を表示する。

No.27

不当な表示を行っている宅建業者に対しての措置命令は、既に違反行為がなくなっている場合でもすることができる。

No.28

不当な表示を行っている宅建業者に対しての措置命令は公正取引委員会が出す。

No.29

土地を販売するに当たり、購入者に対し、 購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に 「建築条件付土地」 と表示する必要はない。

No.30

不動産広告を記事形式にする場合、当該広告表示中に広告である旨を規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、 分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。

No.31

私道の含まれている物件の広告は、私道負担のある旨のほか、その面積も表示しなければならない。

No.32

宅建業者Aが賃貸住宅の賃料について、過去の賃料の公表日および値下げした日を明示し広告した。比較の賃料は値下げの直前の価格であって、値下げ前2カ月以上にわたり実際に公表しており、値下げの日から6カ月以内に表示している。また賃貸物件の性質は変わっていない。この場合のAの広告は表示規則に違反する。

No.33

宅地の広告の際には、建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分 (セットバックを要する部分)を含む場合その旨を表示し、 さらにセットバックを要する部分の面積が概ね5パーセント以上である時は併せてその面積も表示しなければならない。

No.34

広告の際の土地の価格については、1区画当たりの価格を表示するか、 1区画の面積を明らかにしてそれを基礎にした1平方メートル当たりの価格の表示するか、のいずれかをすれば足りる。

No.35

総付景品(懸賞によらず全員がもらえる景品) の限度額は、取引価額の10分の1又は1000万円のいずれか低い価額の範囲である。

No.36

宅地建物取引業者が徒歩による所要時間について、信号待ち時間、歩道橋の昇降時間を考慮しないで道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し新聞折込ビラに表示しても不当表示となるおそれはない。

No.37

宅地建物取引業者が間取りが「和室4.5畳、同6畳、納戸及びダイニングキッチン」の建物について、新聞折込ビラで 「3DK」 と表示しても不当表示となるおそれはない。

No.38

戸建て用の宅地で、傾斜地の割合が土地面積の20%の場合、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は広告にその旨を表示しなければならない。

No.39

懸賞による景品の上限は20倍または10万円のいずれか低い方である。

No.40

不動産関係団体は、不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができるが、この公正競争規約に違反した者に対しては、景品表示法上の課徴金の納付が命じられる。

No.41

昭和56年5月31日以前に建築確認を申請し、同年6月1日以降に確認通知を受けて着工した建築物は、現行の耐震基準が適用されていない。

No.42

宅地建物取引業者が、中古住宅について、新聞折込ビラに隣接した同じ間取りの新築分譲住宅の外観写真を掲載しても、不当表示となるおそれはない。

No.43

分譲住宅や分譲マンションの価格は、パンフレット等では原則として全ての住戸の価格を表示しなければならないが、パンフレット等以外の媒体では、1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅または住戸の戸数のみで表示することができ、さらに販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。

No.44

内閣総理大臣は不当な表示を行っている宅建業者に対しては措置命令を行い、不当表示の差止め、訂正広告、その他再発防止のために必要な措置を行うことができるが、この措置を行う場合、原則として弁明の機会を与える必要がある。

No.45

単に金融機関に対し、融資のあっせんをするだけであるのに、不動産の販売広告に「ローン提携販売」と表示することは不当表示にあたる。

No.46

建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地については、原則「再建築不可」又は「建築不可」と明示しなければならない。

No.47

宅建業者は、管理費や共益費、修繕積立金について、原則として1戸あたりの月額を表示しなければならないが、各戸ごとの金額が異なり全ての表示が困難な場合は最低額と最高額を、さらに10戸以上の場合は最多価格帯とその最多価格帯に属する戸数を表示しなければならない。

No.48

物件名に道路名をつける場合、道路からの直接距離が50メートル以内である必要がある。一方駅名をつける場合は、駅との直接距離が5000メートル以内であれば使用可能である。

No.49

宅建業者は、駅から道路距離で160mの宅地を代理により売却するに当たり「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。 」と販売広告してもよい。

No.50

建築条件付土地の広告では、取引の対象が土地である旨と条件の内容を記載すればよく、条件が成就しなかったときの措置の内容までは記載の必要はない。

No.51

最寄りの駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を表示する場合は、通勤に電車に乗車している時間の合計を表示し、乗換えを要することや乗換えに要する時間を含んでいないことを表示する必要はない。

No.52

Aは、工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり、他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば、他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい

No.53

海、河川、湖沼を建物の名称にする場合、堤防からの直線距離が300メートル以内である必要がある。

No.54

高圧電線下にある土地の売却広告を出す場合、高圧電線下にある旨を表示すれば足り、面積を表示することまでは必要がない。

No.55

内閣総理大臣は景品表示法に基づいて、景品類の価額の最高額 総額、種類、提供の方法、その他景品類の提供に関する事項を制限することはできるが、景品類の提供そのものを禁止することまではできない。

No.56

宅地建物取引業者が、広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより不動産の販売広告を行った場合であっても、その内容が景品表示法に違反するものであれば、当該宅地建物取引業者が同法の規制を受けることになる。

No.57

新築の建売住宅を販売する際、当該建売住宅の周辺地域で実際に販売された同規模の物件の販売価格を比較対照として用いて、それより若干安い当該建売住宅の販売価格を並列して表示しても、不当表示となるおそれはあると言える。

No.58

自転車による所要時間は、道路距離250mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示する。 この場合において、 1分未満の端数が生じたときは1分として算出する。

No.59

物件について「完売」 等著しく人気が高く、 売行きがよいという印象を与える用語は、合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、使用してはならない。

No.60

市街化調整区域内に所在する土地 (開発許可を受けた開発区域内の土地その他の一定の土地を除く) の販売広告においては、 「市街化調整区域」と表示し、このほかに「現在は建築不可」と表示さえすれば、市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。

No.61

建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは「道路位置指定無」と表示していれば「再建築不可」又は 「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。

No.62

宅地建物取引業者は、都市計画法第7条に規定する市街化調整区域内の土地の販売広告をする場合には、当該土地が市街化調整区域内に所在すること、又は宅地の造成及び建物を建築することができない旨のいずれかを明示しなければならない。

No.63

宅地建物取引業者は、建物の販売にあたり、 各階の床面積は表示しなかったが、延べ床面積はきちんと表示したので、これに車庫の面積を含んでいたがその旨及びその面積を表示せずに広告をすることができる。

No.64

別荘地の分譲に際して、 新聞折込ビラに、 自動車による所要時間を表示する場合、 通行する高速道路について有料道路であることが周知のものであるときは、 有料道路である旨を明らかにしなくても、不当表示となるおそれはない。

No.65

今春、大学に入学される方は月額賃料を5000円値引きする、という趣旨の広告をするのは二重価格表示ではなく、単なる値引きなので問題ない。

No.66

建築工事完了の建物であり、その建物の写真を用いることができない場合においては、他の建物の写真を用いることができるが、その場合でも、他建物の内部写真に限って使用することができ、外観写真は用いることができない。

No.67

都市計画区域内に所在する土地について、 住宅を建設する場合に建築基準法第6条に基づく確認が必要であるときでも、広告の際にその旨の表示をしなくても、不当表示となるおそれはない。

No.68

新聞で土地の有効な利用が著しく阻害される傾斜地を含む宅地の販売広告を行う場合、土地面積に占める傾斜地の割合が20%であるときであっても、 傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又はその面積を明瞭に表示しなければならない。

No.69

新聞で中古住宅の販売広告を行う場合、当該住宅から半径500m以内に所在する病院については当該住宅からの道路距離の表示を省略して「病院近し」と表示することができる。

No.70

温泉法による温泉が付いたマンションであることを表示する場合、それが 温泉に加水したものである場合であってもその旨は明示せずに表示してもよい。

No.71

新設の鉄道路線については、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、路線の新設に係る国土交通大臣の許可処分又はバス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができる。

No.72

内閣総理大臣は、宅地建物取引業者に対し景表法第6条の規定に基づく措置命令をした場合、当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し、その免許を取り消すよう通知しなければならない。

No.73

新築賃貸マンション (50住戸) 賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが広告スペースの関係で困難なときには, 1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示すれば足りる。

No.74

新築分譲マンションが、公園, 庭園, 旧跡その他の施設から直線距離で500m以内に所在している場合は、当該新築分譲マンションの名称に、これらの施設の名称を用いることができる。

No.75

賃貸住宅標準契約書では、借主については、中途解約ができる旨の特約(解約権留保の特約)が定められて いますが、貸主については定められていない。

No.76

入居者の決定は、管理受託方式でもサブリース方式でも最終的には管理会社が判断する。

No.77

入居審査の際に、年収を審査することは正しいが、年収が賃料に比べて不相応に高い場合は、特に注意すべき問題とはならない。

No.78

共同居住型住宅(シェアハウス)の場合は、専用居室を10㎡以上確保する。

No.79

シェアハウスでは、住宅全体の面積が「15㎡×居住人数+10㎡ 以上」である必要がある。

No.80

セーフティネット住宅の補助金を受けるには、専用住宅として10年間管理運営する義務がある。

No.81

耐震住宅でない住宅はセーフティーネット住宅となれない。

No.82

セーフティーネット住宅では、各戸の床面積が25㎡以上が必要だが、台所、収納設備、浴室(シャワー室も可)などを共同利用する場合は20㎡以上に緩和される。

No.83

シェアハウスの専用居室の面積 9㎡以上の基準には造りつけの収納の面積は含まない。

No.84

シェアハウスの共用部分には、居間・食堂・台所・便所・洗面・洗濯室、浴室又はシャワー室を設ける必要があり、また便所、洗面、浴室又はシャワー室は、居住人数概ね5人につき1か所の割合で設置する。

No.85

附帯設備等の整備状況は、借主の募集をする前に調査や修理を行う必要がある。

No.86

前の借主が設置した設備を附帯設備とした場合、当該設備が故障してもその修理費を負担しなくてよい。

No.87

賃貸住宅標準契約書によると、借主は、 階段等の共用部分の維持管理に必要な水道光熱費等 に充てるため共益費を貸主に支払わなければならない。

No.88

賃貸住宅標準契約書によると、1ヵ月に満たない期間の共益費は、1ヵ月を30日として日割計算しなければならない。

No.89

賃貸住宅標準契約書によると、共益費が不相当となったときは、協議により改定できる。

No.90

賃貸住宅標準約款によると、敷金から差し引く額の内訳は明示しなければならない。

No.91

賃貸住宅標準契約書によると、借主は、貸主の承諾の有無にかかわらず、反社会的勢力に対 し、賃借権の譲渡や転貸をしてはならない。

No.92

賃貸住宅を契約書によると、貸主が修繕を行う場合は、貸主は、あらかじめ、その旨を借主に通知しなければならず、また借主は拒否できない。

No.93

広告に「○年間値上げ保証」と表示する場合には、その期間中であっても、特定転貸事業者から . 解約をする可能性があることを表示しなければ、誇大広告に該当する。

No.94

不動産の販売広告において、 自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得し ても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示ししていれば、不当表示となるおそれはない。

No.95

建築工事着手後、その工事を相当期間にわたり中断していた新築住宅やマンションについては、工事着手時期および中断していた期間を明示しなければならない。

No.96

不当な表示を行っている宅建業者に対しての措置命令は公正取引委員会が出す。

No.97

土地を販売するに当たり、購入者に対し、 購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に 「建築条件付土地」 と表示する必要はない。

No.98

不動産広告を記事形式にする場合、当該広告表示中に広告である旨を規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、 分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない。

No.99

私道の含まれている物件の広告は、私道負担のある旨のほか、その面積も表示しなければならない。

No.100

宅建業者Aが賃貸住宅の賃料について、過去の賃料の公表日および値下げした日を明示し広告した。比較の賃料は値下げの直前の価格であって、値下げ前2カ月以上にわたり実際に公表しており、値下げの日から6カ月以内に表示している。また賃貸物件の性質は変わっていない。この場合のAの広告は表示規則に違反する。

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