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民法(総則)
  • Kousei Masuda

  • 問題数 21 • 3/12/2024

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    問題一覧

  • 1

    成年被後見人は法定代理人の同意の有無にかかわらず、原則として全ての法律行為を取り消しうる。

    ×

  • 2

    権利の主体は自然人に限られず、法人も権利の主体になり得る。法人の設立に関しては、民法は、法人たる実体を備えていれば法律によらず当然人格が認められる自由設立主義を採っている。

    ×

  • 3

    保佐人と補助人における同意権を与える審判を行うためには、本人の同意があることを要する。

    ×

  • 4

    売買の一方の予約において、相手方に相当の期間を定めて売買を完結するかどうかを確認すべき旨の催告をしたが、相手方が期間内に確答しないときは、売買の一方の予約は効力を失う。

  • 5

    失踪の宣告がなされると、死亡したのと同じ扱いがなされるので、不在者は、仮に生存していたとしても宣告と同時に権利能力を剥奪される。

    ×

  • 6

    家庭裁判所は、失踪者が生存することの証明があったときに限り、本人または利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消すことができる。

    ×

  • 7

    権利能力のない社団が不動産を有する場合、社団名義での不動産登記はできないが、代表者の肩書を付した代表者名義での登記であればできる。

    ×

  • 8

    法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができるが、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

  • 9

    復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人であるから、復代理人の代理権が、復代理人を選任した代理人の代理権の範囲を超えることもできる。

    ×

  • 10

    復代理人が受領物を代理人に引き渡したときは、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。

    ×

  • 11

    主物が譲渡された場合、従物の所有権は、特段の意思表示がない場合、主物とともに移転する。

  • 12

    通謀虚偽表示の場合、第三者が保護されるためには善意、無過失でなければならない。

    ×

  • 13

    時効の効果が生じるには、時効期間の経過に加え、当事者による時効の援用が必要であるが、主債務者が時効を援用しても、保証人や連帯保証人などは時効の利益を放棄できる。

  • 14

    所有権や所有権に基づく物件的請求権などは、消滅時効の対象となる。

    ×

  • 15

    意思表示の相手方が未成年者に限り、意思表示の受領能力がないので意思表示をしても効力は生じない。

    ×

  • 16

    不在者が生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができ、当該宣告を受けた不在人は、失踪した時に死亡したものとみなす。

    ×

  • 17

    Aの失踪宣告が取り消された場合に、相続人Bが相続により取得した土地をCに売却していたとしても、Cが善意でさえあれば、CはAに土地を返還しなくてもよいとする。

    ×

  • 18

    制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。

    ×

  • 19

    Bは無権代理でA所有の土地をCに売却した。その後、Aが何らの意思表示もせずに亡くなり、 Aの子B、DおよびEがAを相続した場合に、Bの無権代理行為につきD及びEが追認を拒絶した時は、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない

  • 20

    金銭債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しない場合には、時効によって消滅する。

    ×

  • 21

    時効期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のためじこうの完成猶予の措置をとることができないときは、その障害が消滅した時から3ヶ月を経過するまでの間は、時効は関係しない。