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看護倫理

問題数19


No.1

「説明と同意」と訳される。患者が検査や治療の内容を十分理解したうえで、それに同意することを(①)という。医師と患者が対等の立場で考えて、(②)するという考え方によるものである。

No.2

患者が現在かかっている病院で受けた診断や治療方針について、主治医以外の他の病院の医師に求めた意見のことを(①)という。

No.3

生前、判断力が明確にあるうちに、自分の最後の迎え方についての希望を述べておくことを(①)という。

No.4

人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合う取り組みのことを(①)という。

No.5

障がい者も障害のない人と同様に、その地域で暮らす人が通常使用する施設や交通機関といった社会基盤を利用したり、労働や余暇活動への参加、さらには地域社会の中での交流から恋愛・結婚といった社会生活を送るという権利を持っている。このことを(①)という。

No.6

患者が治療に関するセルフケア行動(服薬、食事療法など)を遵守することを(①)という。

No.7

ビーチャムとチルドレスの4つの倫理原則

No.8

看護倫理学者であるフライの倫理原則にはビーチャムらの倫理原則にはない看護倫理学者であるフライの倫理原則にはビーチャムらの倫理原則にはない(①)、(②)が入れられている点が特徴的である。

No.9

医療における人権の問題を世界で最初に暑かったのは、1947年の(①)綱領である。ナチス政権下のドイツが強制収容所で行った人体実験の犯罪性を裁く基準となった。

No.10

世界医師会は1948年の世界医師会第2回大会において、(①)を基本理念とした医師の職業倫理に関する声明である(②)を採択した。1981 年に第34回世界医師会総会で採択さ れた患者の権利に関する(③)は医師の説明義務と患者の(④)の保証を明確化したものであった。

No.11

世界ではじめて看護職の倫理規定を策定したのは(①)看護師協会(ANA)である。1950年に看護師の倫理規定の原型ともいえる「看護婦の規律」を採択した。わが国では、かなり遅れて1988年に(②)を策定した。

No.12

看護職者は、医療のあらゆる場面で、患者が知り、選択し、自己決定できるよう、その権利を擁護しなければならない。権利を擁護することを(①)、権利擁護者を(②)という。

No.13

あらかじめ医療についての希望を意思表示しておく書類を(①)という。具体的には、臓器提供の可否の希望を書面に示しておく(②)や、心肺蘇生を拒否する(③)、医療に関連する意思決定者としてあらかじめ法的に代理人を指名しておく(④)がある。

No.14

本人と医療者が一緒にケア計画を作成・実施していく活動を(①)という。

No.15

(①)とは、認知症や知的障害などの精神疾患が原因で自己判断能力が低下した方の財産を保護するために設けられた制度である。

No.16

(①)とは、業務上知り得た秘密を保持する義務である。

No.17

(①)を不治で末期に至った患者が、本人の意思に基づいて、死期を単に引き延ばすためだけの延命治療を断わり、自然の経過のまま受け入れる死のこととしている。 (②)はおおむね激しい苦痛を伴う死期の迫った不治の傷病者を、本人の希望に従って苦痛の少ない方法で人為的に死なせることを意味する。

No.18

(①)とは人体の組織が欠損した場合に、それを自己修復させるため、多種多様な細胞をつくることのできる分化多様性をもつ幹細胞を活用する方法である。

No.19

心身だけでなく社会的な意味でも健康であることを意味し、満足した生活を送ることができている状態のことを(①)という。

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