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介護保険制度

問題数17


No.1

p136 ❶人口の少子高齢化と家族による高齢者介護の限界 人口の高齢化とは総人口に占める高齢者の比率が増えること。 近年、日本では高齢化が進み2021年の時点で人口の「」率は28、9%で世界トップクラス。 日本の平均寿命は2021年の現在で男性「」歳、女性「」歳。 出生率は1970年第2次ベビーブーム以降低落傾向、2021年の合計特殊「」率は1、30。 介護や支援を要する高齢者の増加 高齢者を年齢階層別に見た時、介護が必要な人は「」高齢者で1,5〜3,5程度出現するが「」高齢者では急増し85歳以上はおよそ「」人に1人になる。

No.2

p138 1990年代までの高齢者介護の制度と社会福祉基礎構造改革 介護保険制度の訪問介護,通所介護,介護老人福祉施設のサービスは,従来から「」制度として実施。これは「」が福祉サービスの必要性を判断し「」の責任で支援をする「」制度。 この仕組みは,利用料は所得に応じた負担「」であり低所得者にとっては使いやすいもの。 医療保険制度 介護保険制度の訪問看護や通所リハビリテーション,介護老人保健施設のサービスは,以前は「」制度で実施。これは,医療保険として展開されてきたもので,高齢者が自分で「」を選び,それを通じて利用するサービスを決める「」制度。 利用料は,原則的に所得に関係なく一定の割合で負担するもの「」でした。 老人病院では,「」入院という問題が生じた。
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No.3

p139 措置制度とは 介護保険制度では1990年代末からの社会福祉基礎構造改革という政策の動向に沿って創設された制度でもある。 当時これは「措置制度から契約制度へ」とのフレーズで説明されていた。従来、高齢者介護や保育、障害者福祉などは「」制度として実施されていた。 措置制度の特徴 ①「」を財源とする ②「」・「」・社会福祉法人が福祉サービスを提供する ③主な対象を「」者として、利用者負担を「」負担とする ④生活困難に至った人々に「」が保護・介入する仕組みを基本とする。 社会福祉基礎構造改革へ 福祉サービス提供の見直しがされた。具体的には「」で連帯して「」負担をする仕組み「」を中心に「」・社会福祉法人だけでなく民間非営利組織()や民間営利法人()にも福祉サービスへの参入を認め、市場原理を導入する。 こうした政策動向を「」改革という

No.4

p140 ❸介護保険制度の基本理念 1997年に「」法が成立。2000年に施行された。 介護保険制度の基本理念は表4−1−4のように集約される。 理念の中でとりわけ重要な点は、高齢者の「」の保持・高齢者の介護を「」的に支援することと、高齢者の「」支援などであると言える。 表4−1−4 介護保険制度の基本理念 ①高齢者の「」の保持 ②「」状態の軽減・予防の重視 ③「」との十分な連携 ④被保険者の自由な「」による被保険者にふさわしい「」の提供 ⑤「」活用による多様な事業者・施設によるサービスの提供 ⑥居宅における「」した日常生活の重視 ⑦「」の共同連帯

No.5

p141 主要な介護保険制度の改正 介護保険制度は、制度創設時に「」年後の見直しを行うことが示されて以降、近年は「」年ごとに見直しや改正が繰り返しされている。 表4−1−5 介護保険制度の改正の内容
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No.6

p144 ❷保険者・被保険者 介護保険制度の「」は「」及び特別区。 介護保険制度は地域ごとの特徴が反映できる仕組みとするために、保険者を「」単位と決めている。近隣の市町村が共同で保険者となる「」連合や「」組合という形態もある。 被保険者 介護保険制度に加入する「」は表4−1−6のように定められている。 被保険者の要件に当てはまる人には法律によって義務付けられており、これを「」という。 生活保護受給者の場合、「」歳以上は住所要件を満たしていれば被保険者。 しかし、「」以上「」未満の人は、生活保護を受給すると医療保険の被保険者ではなく場合があるため、この場合は介護保険の被保険者にはならない。 表4−1−6 介護保険制度の被保険者 ①「」:65歳以上で市町村の区域内に住所があるもの ②「」:40歳以上65歳未満で市町村の区域内に住所があり、医療保険に加入しているもの 被保険者の適用除外と住所地特例 一部の障害者関係施設や医療機関に入所・入院中の場合は、介護保険の被保険者とならない「」という措置が取られる また、施設入所を理由として自宅から施設に住所を移した場合には、もともとの自宅のある住所地の保険者の被保険者になる。 このことを「」という。 この対象施設は、「」・特定施設・「」・有料老人ホーム。

No.7

p146 ❸保険給付の対象者 保険事故に該当する状態 保険給付を利用するには、被保険者が保険事故に該当する状態だと認定されることが要件。 この保険事故は「」状態・「」状態であり、次のように定義づけられている。 また、認定を受けた人それぞれ「」者・「」者という。 要介護状態 身体上、精神上の障害があり、日常生活の基本的動作の全部もしくは一部について、おおむね6ヶ月に渡り継続して常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援が必要。 要介護状態・要支援状態区分と特定疾病 要介護状態には5つの区分が、要支援状態には2つの区分が設けられている。 なお第2号被保険者については、認定の条件として、要介護状態等が「」に基づく場合に限定。 4−1−8 要介護状態・要支援状態の区分 「」1:介護は必要じゃないが、生活の一部に支援が必要。介護サービスを利用すれば心身の機能が改善される見込みがある。 「」2:要介護1と同様ではあるが、介護サービスを適宜利用すれば心身の機能の改善が見込まれる。 「」1:立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的な介助が必要。 「」2;立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄・入浴などに一部または全面的な介助がいる。 「」3:立ち上がりや歩行などが自力でできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要 「」4:日常生活の上での能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要 「」5:日常生活全般について全面的な介助が必要 特定疾病 ・「」 ・「」 ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う「」 ・初老期における「」 ・進行性核上性まひ・大脳皮質基底核変性及び「」病 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄省 ・早老症 ・他系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・「」疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞肺疾患 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

No.8

p148 ❹保険給付までの流れ 流れは①「」認定・「」認定 ②「」の2つの流れ ①申請 被保険者による申請が必要。この申請は、家族や「」事業者。 「」センターなどで代行可能 ②「」による「」調査・主治医意見書 申請が受理されると「」が行われる。基本調査は「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」「特別な医療」「日常生活自立度」 また、要介護認知等には「」の「」も必要。主治医がいない場合「」が指定する医師の診察を受ける。 ③「」 ④「」:「」審査会は市町村に設置される機関で、「」・「」・福祉の学識経験者5名の合議体による判定 認定の「」期間(3から48ヶ月)を設定。 ⑤「」と通知:認知の有効期間は、「」に遡って設定。 ⑥「」・区分変更 給付を継続的に利用する場合、有効期間の終了前に要介護認定等の「」の「」が必要。また、要介護認定等の有効期間中に状態の変更があった場合、被保険者等が要介護認定等の「」を「」するための「」を行う。

No.9

p150 ケアマネジメントの流れ 原則的に「」を作成することが必要 ①居宅サービスを利用するとき 要介護1から5の場合は居宅介護支援事業者介護支援専門()に、要支援1・2の場合は「」センターにケアプラン作成を依頼。 ②施設サービスを利用するとき 直接介護保健施設に連絡をとり、入所のための相談をする。 入所時に「」が施設で作成。 ケアプランの作成は、介護支援専門員が担当 ケアマネジメントの流れ ①「」 ②「」の作成依頼届書の提出 ③「」 ④「」の設定と「」の原案作成 サービス担当者会議 ⑤「」の実施 ⑥「」とフォローアップ ⑦再「」 ⑧「」

No.10

p151 ❺保健給付の種類と内容 保険給付には、「」と「」がある。(さらに「」特別給付を設けている保険者もある) 要介護状態区分・要支援状態区分に応じ、利用できる保険給付の範囲について月ごとに上限額が設定される。 これを「」限度基準額という 介護給付(居宅サービス) ①訪問介護() 具体的には「」介護・「」援助・「」等のための「」・「」がある。 ②「」 自宅で入浴が困難な方の自宅に訪問し、専用の簡易浴槽を持ち込んで行う。 ③「」 看護師が自宅に訪問し、病状の「」、診療の「」、「」上の世話を行う ④「」リハビリテーション 自宅を訪問し基本動作や「」、家事などの「」を行う ⑤「」管理指導 医師や薬剤師等が自宅を訪問し、「」の「」・「」を行う。 ⑥「」(デイサービス) 一日あたりの利用定員数は19人以上

No.11

p153 ⑦「」リハビリテーション  ⑧「」介護(ショートステイ) ⑨「」介護(ショートステイ) ⑩特定施設入居者生活介護 11,福祉用具貸与 12,特定福祉用具販売 13,住宅改修 14、居宅介護支援 介護給付(施設サービス) ①「」施設 ②「」施設 ③「」院 ④「」医療施設 介護給付 ①「」・随時対応型訪問看護 ②「」訪問介護 ③「」通所介護 ④「」通所介護 ⑤「」居宅通所介護 ⑥看護小規模多機能型居宅介護 ⑦「」介護(グループホーム) ⑧地域密着型特定施設入居者生活介護 ⑨地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

No.12

p166 医療との連携とリハビリテーション ❶医療行為とは 医師や歯科医師,看護師などの免許を持たないものが「」行為をするのは医師法第17条 ❷原則的に医行為でない行為 ⒈腋下あるいは外耳道での「」 ⒉自動血圧計による「」 ⒊動脈血酸素飽和度を測定するための「」の装着 ⒋軽微な切り傷,擦り傷,やけどなどの処置 ⒌「」の塗布 ⒍「」の貼付 ⒎点眼薬の「」 ⒏一包化された内服薬の服用介助 ⒐肛門からの「」挿入 ⒑鼻腔粘膜への薬剤噴霧 11、爪切り 12 耳后の除去 13 口腔ケア 14 ストマに溜まった排泄物の除去

No.13

p168 ❸施設における介護職と医療行為の実情と経過 看取りケアには「」ケアが重要 喀痰吸引と経管栄養 医師の指示のもと診療の補助として「」吸引と「」の医療的ケアを実施。

No.14

p171 多様化する訪問看護 訪問看護と訪問介護が連携して一体的に提供できるサービスとして「」・「」介護看護が創設 2012年に「」サービスとして創設。 しかし提供するサービスの内容のイメージがしにくいとのことから、2015年に看護「」居宅介護と名称変更

No.15

p173 施設における看護と介護の役割・連携 ❶施設での看護と介護の連携の必要性 高齢化の進展による要介護者の増加や、病院の在院日数短縮化により、医療が必要な状態で退院する「」の高い「」高齢者が増えている。 看護職と介護職による日常生活の支援 介護職は、日常生活の支援を通して利用者に接する機会が多いため、利用者の普段の心身の状態を把握しており、「」様子に気づく観察力を持っている。

No.16

p178 リハビリテーション ❷リハビリテーション医療の過程 ①「」リハビリテーション ②「」リハビリテーション  特別支援学校のみでなく、通常の学校の配慮により特別支援学級や普通学級への入学も促進 ③「」リハビリテーション   障害者の復職や就職に関するもので、職業リハビリや職業能力評価や職業指導、職業訓練が主な内容 ④「」リハビリテーション   社会福祉サービス、住宅、地域環境整備などをはじめとする社会参加への援助などが含まれる。 居住地域の住民による積極的な援助を含む「」リハビリテーションの事業が重要

No.17

p 179 リハビリテーション医療の過程 ①「」 ②「」の計画 ③リハビリテーションの「」 ④再「」 ⑤「」

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