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所得税法・固定資産税

問題数7


No.1

賃借権の設定の対価として受ける金額が、土地の価格の10分の5を超える場合、その金額がその設定により支払を受ける地代の年額の20倍以下であるときは、譲渡所得に該当しないものと推定される。

No.2

固定資産の税率は2.1%を超えられない。

No.3

市町村は、土地、家屋または償却資産に対して課する固定資産税を徴収する場合、課税明細書を納税者に交付しなければならない。

No.4

市町村長は、価格の決定を補助させるため固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任する。選任には市町村の議会の同意が必要。

No.5

固定資産税の納税者は固定資産評価審査委員会が認定した地目に不服があるときは、取り消しの訴えを提起することができる。

No.6

市町村長は、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定、または修正した場合、その基準年度の価格又は比準価格を、遅滞なく、当該決定または修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

No.7

固定資産評価審査委員会の委員の定数は、市町村固定資産の納税義務者数に応じて法定されている。

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