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行政法(行政手続法)

問題数14


No.1

申請拒否処分の理由については理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。○か×か。

No.2

弁明の機会を賦与される者については関係書類の閲覧を求めることができる。○か×か。

No.3

行政庁が聴聞を行うに当たって不利益処分の名あて人に対して、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、処分の原因となる事実を通知しないことができる。○か×か。(P266-2)

No.4

申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分すべき差し迫った必要があるときは、処分後相当の期間内に示せば足りる。○か×か。

No.5

不利益処分の理由については、理由を示さないで処分すべき差し迫った必要があるときは、処分後相当の期間内に示せば足りる。○か×か。

No.6

意見公募手続について、当該手続の実施について周知することおよび当該手続の実施に関連する情報を提供することは、命令等制定機関の努力義務にとどまり、義務とはされていない。○か×か。

No.7

公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞または弁明の機会の付与の手続きを執ることができないときは、これらの手続きを執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続きを執らなければならない。○か×か。

No.8

聴聞の主宰者は、弁明または聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参考人の陳述の要旨を明らかにしなければならない。○か×か。

No.9

聴聞は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は申請者の重大な利益に関わる許認可を拒否する処分をなす場合にも与えられる。○か×か。

No.10

届出は、法の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるが、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。○か×か。(P284-3)

No.11

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、当該申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないことを理由とするときは、申請者に対して当該処分の理由を示す必要はない。○か×か。(P256-12)

No.12

行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の(A)および(B)ならびに(C)を示すことは、当該行政指導に携わる者の(D)義務である。(P280-8変形)

No.13

命令等制定機関は意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合に公示しなければならない事項は。(P287-11)

No.14

行政手続法19条1項 聴聞の主宰者の決定はどのような者と規定されているか。(P267-8・9)

No.15

聴聞において当事者または参加人ができることは何か。(P267-10)

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