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行政法(行政手続法)

問題数29


No.1

申請拒否処分の理由については理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。○か×か。

No.2

弁明の機会を賦与される者については関係書類の閲覧を求めることができる。○か×か。

No.3

行政庁が聴聞を行うに当たって不利益処分の名あて人に対して、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認めるときは、処分の原因となる事実を通知しないことができる。○か×か。(P266-2)

No.4

申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分すべき差し迫った必要があるときは、処分後相当の期間内に示せば足りる。○か×か。

No.5

不利益処分の理由については、理由を示さないで処分すべき差し迫った必要があるときは、処分後相当の期間内に示せば足りる。○か×か。

No.6

意見公募手続について、当該手続の実施について周知することおよび当該手続の実施に関連する情報を提供することは、命令等制定機関の努力義務にとどまり、義務とはされていない。○か×か。

No.7

公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞または弁明の機会の付与の手続きを執ることができないときは、これらの手続きを執らないで不利益処分をすることができるが、当該処分を行った後、速やかにこれらの手続きを執らなければならない。○か×か。

No.8

聴聞の主宰者は、弁明または聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参考人の陳述の要旨を明らかにしなければならない。○か×か。

No.9

聴聞は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は申請者の重大な利益に関わる許認可を拒否する処分をなす場合にも与えられる。○か×か。

No.10

届出は、法の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるが、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。○か×か。(P284-3)

No.11

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、当該申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないことを理由とするときは、申請者に対して当該処分の理由を示す必要はない。○か×か。(P256-12)

No.12

行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の(A)および(B)ならびに(C)を示すことは、当該行政指導に携わる者の(D)義務である。(P280-8変形)

No.13

命令等制定機関は意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合に公示しなければならない事項は。(P287-11)

No.14

行政手続法19条1項 聴聞の主宰者の決定はどのような者と規定されているか。(P267-8・9)

No.15

聴聞において当事者または参加人ができることは何か。(P267-10)

No.16

法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が意見陳述のための手続を経てされているときでも、当該行政指導が法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、行政指導の中止等を求めることができる。○か×か。(ファイナル模試 問題 30-ウ)

No.17

不利益処分を行う場合に、聴聞を行う場合を列挙しているが、列挙しているもの以外であっても行政庁の裁量で聴聞を行うことができる。○か×か。(P258-5 変形)

No.18

不利益処分の名あて人となるべき者として行政庁から聴聞の通知を受けた者は、聴聞の期日への出頭に代えて、聴聞の主宰者に対し、聴聞の期日までに(A)及び(B)を提出することができる(P266-12 変形)

No.19

聴聞の終結後に生じた事情に鑑み必要があると認めるときは、(A)は(B)に対して報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。(P270-20変形)

No.20

行政庁が申請者の申請を認容する処分をする場合に、申請者に対して同時に当該処分の理由を示さなかったときは、原則として違法とされる。○か×か。(ファイナル模試 問題11-イ)

No.21

法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が意見陳述のための手続きを経てされているときでも、当該行政指導が法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、行政指導の中止等の求めをすることができる。○か×か。(ファイナル模試 問題13-ウ)

No.22

相手方に対しその場において完了する行為を求める行政指導についても相手方から当該行政指導の趣旨、内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。○か×か。(ファイナル模試 問題13-オ)

No.23

処分等の求め 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁または当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができる。○か×か。(第1回全日本行政書士公開模試 問題13-イ)

No.24

法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき行政指導は、その根拠となる規定が法律に置かれているものでなくとも、することができる。○か×か。(第1回全日本行政書士公開模試 問題13-ウ)

No.25

聴聞の当事者は、行政庁に対して不利益処分の原因となる事実を証する資料の写しの交付を求めることが(A)のに対し、審査請求における審査請求人は、審理員に対して審理関係人から提出された書類その他物件の写し等の交付を求めることが(B)。

No.26

聴聞の当事者は、必要な場所についての検証を申し立てることができる。○か×か。(第1回全日本行政書士公開模試 問題15-5)

No.27

行政指導指針とは、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。○か×か。(第2回直前ヤマ当て模試 問題11-ウ)

No.28

行政手続法の規定に照らし、不利益処分をしようとするときに、意見陳述の手続を省略することができるのは次のうちどれか。(第2回直前ヤマ当て模試 問題12変形) 【ア】物の製造について遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合に、その基準に違反していることのみを理由としてその基準に従うべきことを命ずる不利益処分(その基準に違反していることが客観的な認定方法によって確認されたもの) 【イ】名あて人の地位を直接に剥奪する不利益処分 【ウ】名あて人の納付すべき金銭の額を確定する不利益処分 【エ】法令の規定により名あて人が行う業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分 【オ】法令上必要とされる資格が失われたことが判明した場合に行うことを義務付けられている不利益処分(その資格が失われたことが客観的な資料により直接証明されたもの)

No.29

主宰者が最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、聴聞の期日に出頭した者に対して説明させなければならないことは何か(記述問題集P112)

No.30

行政庁が不利益処分をする場合に、その名あて人に対して理由を示さないで不利益処分すべき差し迫った必要があるときであって、処分後相当の期間内に理由を示す必要がないのはどのようなときか。(記述問題集P110)

No.31

行政庁が申請に対する許可処分をしようとしている場合に、公聴会の開催等の努力義務が課せられるのはどのような処分か。(記述問題集P108)

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