行政手続法の規定に照らし、不利益処分をしようとするときに、意見陳述の手続を省略することができるのは次のうちどれか。(第2回直前ヤマ当て模試 問題12変形)
【ア】物の製造について遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合に、その基準に違反していることのみを理由としてその基準に従うべきことを命ずる不利益処分(その基準に違反していることが客観的な認定方法によって確認されたもの)
【イ】名あて人の地位を直接に剥奪する不利益処分
【ウ】名あて人の納付すべき金銭の額を確定する不利益処分
【エ】法令の規定により名あて人が行う業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分
【オ】法令上必要とされる資格が失われたことが判明した場合に行うことを義務付けられている不利益処分(その資格が失われたことが客観的な資料により直接証明されたもの)