問題一覧
1
在宅医療については、計画的な訪問の前に行う服薬状況の確認等に対する( )が新設されます。訪問開始前の点数としては、入院患者に対する「退院時共同指導料」が設定されているのみで、退院直後等、初回訪問までの間に残薬整理や服薬管理方法の検討、処方内容の調整等を行っても算定できる点数がありませんでした。 点数は( )点
在宅移行初期管理料 230
2
ケアマネジャーとリフィル処方箋処方医に情報提供した場合に( )が算定可能になった。
服薬情報等提供料2
3
医療・介護の連携を推進する観点から、( )の評価内容が見直され、介護支援専門員に文書で情報提供した場合も算定可能となります。一方で、現行で情報提供となっている( )・( )等が除外され、情報提供の契機についても要件から外されます。 ケアマネジャーへの情報提供には既に( )割強の薬局が実施。 点数は( )点
服薬情報等提供料2 患者 家族 6 20
4
( )は「3」の算定対象が拡大されます。 介護医療又は介護老人保健施設の入所者に対して発行された、専門的な薬学的管理が必要な薬剤に係る処方箋を応需し、施設スタッフと連携して訪問服薬指導等を実施した場合も算定可能となります。 また、ショートステイの利用者が算定対象に含まれることも明確化されます。一方で、算定は上限が設けられ、月( )回までとなります。
服薬管理指導料 4
5
( )の加算として、特養に訪問し、施設スタッフと協働して服薬管理支援を行った場合を評価した( )が新設されます。 点数は( )点
外来服薬支援料2 施設連携加算 50
6
今回の改定は( )年に1度の介護報酬との同時改定となるため、医療と介護サービスの連携強化もテーマの1つです。
6
7
介護報酬改定では、介護保険施設内で対応できない医療の提供体制を確保するため、介護保険施設に対し、( )を定めることを義務付ける見直しが行われます。 これを受けて診療報酬改定では、在宅療養支援診療所と在宅療養支援病院の要件に「( )、( )及び( )の求めに応じて( )になること」を( )とする内容が追加されます。
協力医療機関 介護老人保健施設 介護医療院 特別養護老人ホーム 協力医療機関 努力義務
8
介護保険施設等からの求めに応じて、( )を担うことが望ましい
協力医療機関
9
介護保険施設等の協力医療機関に対しては、往診料の加算として( )が新設。協力医療機関が平時から定期的なカンファレンスの実施等により、介護保険施設等と連携体制を構築した上で、入所者の病状急変時等に往診を行った場合に算定できる。 点数は( )点
介護保険施設等連携往診加算 200
10
24時間の在宅医療提供体制を構築する観点からは、在支診・在支病が他院の在宅患者を往診した場合を評価した( )が新設。 往診料の加算で、在支診・在支病以外の医療機関が主治医として定期的に訪問診療を行なっている患者に対し、当該医療機関と平時から連携体制を構築している在支診・在支病が往診した場合に算定できます。 点数は( )点
往診時医療情報連携加算 200
11
病診連携=( )連携
垂直
12
診診連携=( )連携
水平
13
診療所における平時からの感染防止対策の体制を評価した( )は第8次医療計画で定める( )を対象とした点数となりました。また要件中に受け入れ患者についての規定がなかったことから、( )の有無にかかわらず、発熱患者等を受け入れる旨を公表すること等が追加され、かかりつけの患者に限定せず診療するための体制設備が必須となりました。
外来感染対策向上加算 第二種協定指定医療機関 受診歴
14
実際に発熱患者等の診療を行った場合に、外来感染対策向上加算に上乗せして算定できる( )が新設 点数は( )点
発熱患者等対応加算 20
15
調剤報酬では、新興感染症や災害への対応体制を評価した( )が見直され、「外来感染対策向上加算」と同様に「第二種協定指定医療機関」に指定された薬局のみが算定可能な点数になりました。 点数は( )点
連携強化加算 5
16
薬局の( )は( )の体制や行政のウェブサイト等での周知が必須
連携強化加算 オンライン服薬指導
17
外来感染対策向上加算と連携強化加算の要件として追加された( )は感染症の発生時・まん延時に( )・( )等に対する医療提供のいずれか又は両方を行うとして、都道府県とあらかじめ協定を結び、都道府県知事の指定を受けた医療機関・薬局です。
第二種協定指定医療機関 発熱外来 自宅療養者
18
2029年度末までの新目標 医薬品の安定供給を基本としつつ、後発医薬品の数量シェアを全都道府県で( )%以上。
80
19
2029年度末までの新目標 バイオ後続品が( )%以上を占める成分数を全体の成分数の( )%以上
80 60
20
2029年度末までの新目標 後発医薬品の金額シェアを( )%以上
65
21
後発医薬品を中心に医薬品の供給不安が続いていること等を踏まえて、数量ベースの主目標は継続されることになりましたが、新たに副次目標として、①( )の使用促進のための目標、②( )を進める観点からの金額ベースの目標が示されました。
バイオ後続品 医療費適正化
22
後発医薬品の使用促進について診療報酬では、( )が見直されました。2024年10月から患者の希望で( )を処方した場合は( )となること等を踏まえ、患者の十分な説明と院内掲示等の要件が追加。
一般名処方加算 長期収載品 選定療養
23
一般名処方加算 1の点数( )点 2の点数( )点
10 8
24
後発医薬品の使用に係る点数である「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」は医薬品の( )時に治療計画の見直し等に対応できる体制の整備等といった要件が追加され、点数が引き上げられました。
供給不足
25
後発医薬品使用体制加算 1( )点 2( )点 3( )点 外来後発医薬品使用体制加算 1( )点 2( )点 3( )点
87 82 77 8 7 5
26
後発医薬品の新目標に盛り込まれたバイオ後続品については( )が新設されました。入院でバイオ後続品を使用している医療機関における、患者への説明や成分の特性を踏まえた使用目標の達成を評価した点数。 点数は( )点
バイオ後続品使用体制加算 100
27
外来化学療法の実施患者に対するバイオ後続品使用と適切な情報提供の評価として前回改定で新設された( )は、対象が拡大され全ての( )に対する点数に見直されました。 点数は( )点数
バイオ後続品導入初期加算 入院外患者 150
28
精神医療については、障害の有無や程度にかかわらず誰もが安心して自分らしく暮らせるよう、( )、( )・( )、( )、( )、( )、( )を包括的に確保した「( )にも対応した( )」の構築が推進されています。支援体制の構築に当たっては、市町村や障害福祉・介護事業者が協議の場を通じて、精神科やその他の医療機関、地域援助事業者等と重層的に連携すること等が重要とされています。
医療 障害福祉 介護 住まい 社会参加 地域の助け合い 普及啓発 精神障害 地域包括ケアシステム
29
精神科医療機関の地域貢献体制は十分とは言えず、1回の診療時間が短い施設が多いことも課題とされたため、今回の改定では精神科医による診療の基本的な点数である( )が見直されました。 ( )分以上の診療の点数は引き上げ ( )分未満の診療の点数は引き下げ また、( )にはオンライン診療の評価が新設されました。実施できるのは( )のみ。 30分以上の点数は( )点 30分未満の点数は( )点
通院・在宅精神療法 60 30 通院精神療法 精神保健指定医 357 274
30
通院精神療法の加算としては、かかりつけ精神科医機能を持つ医療機関による早期介入や手厚い診療の体制を評価した( )、児童思春期の患者への多職種連携を評価した( )が新設されました。
早期診療体制充実加算 児童思春期支援指導加算
31
早期診療体制充実加算 病院 初診日から3年以内( )点 診療所 初診日から3年以内( )点 上記以外は( )点 児童思春期支援指導加算 60分以上の診療 ( )点 上記以外の初診日から2年以内 ( )点 上記以外は( )点
20 50 15 1000 450 250
32
脂質異常症、高血圧症、糖尿病の患者を対象とする「生活習慣病管理料」は従来の項目が(I)と位置づけされた上で、検査等を出来高算定する( )(II)が新設されました。(II)も療養計画書の作成が必須である等、(I)と算定要件は同じですが、( )の点数が設けられている点が異なる。
生活習慣病管理料 オンライン診療
33
生活習慣病管理料(Ⅱ) 対面の点数は( )点 情報通信機器の点数は( )点
333 290
34
生活習慣病管理料(II)の新設に伴い、( )の対象疾患から、脂質異常症、高血圧症、糖尿病が除外されました。
特定疾患療養管理料
35
生活習慣病管理料は( )や( )への周知等が要件化
長期処方 リフィル処方
36
薬局がリフィル処方箋の調剤後に処方医に情報提供した際は、( )を算定可能。
服薬情報等提供料2
37
糖尿病患者等に対する薬局薬剤師の取り組みの評価としては、調剤後フォローアップを評価した( )があります。従来は服薬管理指導料の加算に位置付けされていましたが、基本点数として新設されました。
調剤後薬剤管理指導料
38
医療DXの推進に係る全国医療情報プラットフォームでは、( )等システム、( )、( )情報共有サービスが医療情報基盤として掲げられています。
オンライン資格確認 電子処方箋 電子カルテ
39
オンライン資格確認等システムは既に原則全ての医療機関・薬局に導入が義務付けられていますが、国は( )の利用率を向上させるとともに、取得した情報の活用体制の整備や、( )の普及、今後稼働する( )情報共有サービスの導入も推進していく必要があるとしています。
マイナ保険証 電子処方箋 電子カルテ
40
オンライン資格確認等システムに加えて電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの導入と、オンライン資格確認等システムから取得した情報を活用する体制を評価する点数として、医療機関・薬局に( )が新設。 医療機関( )点 薬局( )点
医療DX推進体制整備加算 8 4
41
在宅医療においても2024年4月から運用が開始された居宅同意取得型オンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスの全てを導入した場合の評価として( )が新設。 点数は( )点
在宅医療DX情報活用加算 10
42
電子処方箋は医療DXにおける( )の1つ
医療情報基盤
43
RMP=( )
医薬品リスク管理計画
44
医薬品リスク管理計画書RMPは( )( )( )の一連のリスクを管理をまとめた文書です。
開発 審査 市販後
45
RMPを用いた服薬指導を評価した( )の新設。算定には( )の活用がポイント
特定薬剤管理指導加算3のイ 患者向け資材
46
2024年度診療報酬改定にて、地域支援体制加算や連携強化加算などの要件として「( )及び( )等の販売」が求められており、地域の薬局でも一般用医薬品や要指導医薬品を販売する体制整備が進められている。
一般用医薬品 要指導医薬品
47
( )の届出要件とされている48薬効群の製品の該当可否については、( )や( )のホームページより確認することが可能。
健康サポート薬局 PMDA 厚生労働省
48
2030年以降( )や( )の減少が本格化し、人手不足や生産性上昇が見込めなくなってしまうという問題に直面している。 今回の「骨太方針2024」では、こうした経済的な不安定性を打破するための経済基盤の構築を集中的に行い、「( )的な視点で( )的かつ( )的な経済社会」の実現を目指すとされました。
少子高齢化 生産年齢人口 中長期 持続 成長
49
社会保障・医療に関する方針のポイント 社会保障や医療の分野においても「( )の構築」をテーマに、重点的な経済方策として、( )・( )の賃上げ/医療・介護DXやICT・データの早期普及・活用における投資や取組/2025年に当面のゴールを迎える地域医療構想の協力な推進/85歳以上の人口の増加や現役世代人口減少が加速する2030年以降を見据えた医療提供体制
全世代型社会保障 医療 介護従事者
50
社会保障・医療に関するテーマ ( )の構築 医療・福祉分野等における( )支援や最低賃金の引上げ実行 ( )年を見据えた地域医療構想の実現 ( )・( )の地域偏在是正 ( )の実用化促進に向けた薬事上の措置 ( )等
全世代型社会保障 賃上げ 2040 医師 医療機関 プログラム医療機器 薬価制度
51
医療DXの活用 現行の健康保険証は( )年( )月( )日に発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに変更。 ( )の構築 ( )の普及拡大・( )の導入・( )の標準化
2024 12 2 全国医療情報プラットフォーム 電子処方箋 電子カルテ 電子カルテ情報