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簿記

問題数40


No.1

貸借対照表において資産、負債および純 資産(資本)は、総額によって記載するこ とを原則とするが、損益計算書において は、有価証券評価損益などは純額で表示さ れるから、総額主義の適用はない。

No.2

正規の簿記の原則に従って処理された場 合に生じた簿外資産および簿外負債は、貸 借対照表の記載外におくことができる。

No.3

貸借対照表に記載する資産の価額は、原 則として、当該資産の取得原価を基礎とし て計上し、資産の種類に応じた費用配分の 康則によって、各事業年度に配分しなけれ ばならない。

No.4

損益計算書とは、一時点において発生し た収益と費用を集計して、その企業の経営 成績を利害関係者に報告するための書類を いう。

No.5

収益認識基準における、基本となる原則 は、約束した財又はサービスの顧客への移 転を当該財又はサービスと交換に企業が権 利を得ると見込む対価の額で描写するよう に、収益を認識することである。

No.6

「取引価格」とは、財又はサービスの顧 客への移転と交換に企業が権利を得ると見 込む対価の額(ただし、顧客財との契約か ら生じた債権を除く。)をいう。

No.7

「契約資産」とは、企業が顧客に移転し た財(商品)又はサービスと交換に受け取 る対価に対する企業の権利のことであり、 具体例として売掛金などがある。

No.8

顧客との取引に重要な金融要素が含まれ る場合、取引価格の算定に当たっては、約 束した対価の額に含まれる金利相当分の影 響を必ず調整する。

No.9

企業は約束した財又はサービスを顧客に 移転することにより履行義務を充足したと きに又は充足するにつれて収益を認識す 5.

No.10

一定の期間にわたり充足される履行義務 の収益の認識に関して、進捗度を合理的に 見積れない場合は、原則として履行義務を 充足した時点で収益を認識する。

No.11

仕入戻し高は仕入価額から控除される けが、仕入割引は営業外費用となる。

No.12

総記法とは、商品を仕入れたときに原価 で商品勘定の借方に記入し、商品を販売し たときには販売分の利益の額を貸方に記入 する方法をいう。

No.13

商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等 の棚卸資産は、流動資産に属するものとす る。

No.14

「棚卸資産の評価に関する会計基準」に よると、棚卸資産の評価方法として、個別 法、先入先出法、平均原価法、売価還元 法、最終仕入原価法が認められている。

No.15

正味売却価額が取得原価より低下した が、その下落が翌事業年度末までに回復す ると認められる場合には、評価損を計上し ないこともできる。

No.16

売価還元法は、商品グループごとに期末 商品の売価合計に原価率を掛けて期末商品 原価を計算する方法である。

No.17

売価還元低価法は、値下額等が売価合計 細に適切に反映されている場合に適用を認 められ、値上額および値上取消額を除外し た売価還元法の原価率を用いる。

No.18

棚卸資産の収益性の低下による簿価切下 額は売上原価とするが、棚卸資産の製造に 関連し不可避的に発生すると認められると きには製造原価として処理する。また、臨 時の事象に起因し、または、多額であると きには、特別損失に計上する。

No.19

棚卸減耗費が原価性を有しないものと認 められる場合には、営業外費用または特別 損失として表示し、原価性を有するものと 認められる場合には、製造原価、売上原価 の内訳科目または販売費として表示しなけ ればならない。

No.20

会計上の変更とは、会計方針の変更、表 示方法の変更、会計上の見積りの変更およ び過去の財務諸表における誤謬の訂正をい う。

No.21

正当な理由により会計方針を変更する場 合、新たな会計方針を過去の期間の財務諸 表に適用するが、これを修正再表示とい う。

No.22

財務諸表の表示方法を変更した場合に は、原則として表示する過去の財務諸表に ついて、新たな表示方法に従い財務諸表の 組替えを行う。

No.23

会計上の見積りを変更した場合には、新 たな見積りを過去の期間に遡及適用する。

No.24

「誤謬」とは、原因となる行為が意図的 であるか否かにかかわらず、財務諸表作成 時に入手可能な情報を使用しなかったこと による、またはこれを誤用したことによ る、誤りをいう。

No.25

過去の財務諸表における誤謬が発見され 「た場合には、表示する過去の財務諸表を修正表示する

No.26

受取手形、売掛金等の債権が流動資産に 分類されるのは一年基準によるものである

No.27

資産および負債の項目の配列は、流動性 配列法によらなければならない。

No.28

破産更生債権等の貸倒見積高は、貸倒引 当金で処理しなければならない。

No.29

債権を債権金額より低い価額又は高い価 額で取得した場合は、必ず償却原価法に基 ついて算定された価額から貸倒見積高に基 づいて算定された貸倒引当金を控除した金 額とする。

No.30

償却原価法とは、金融資産または金融負 債を債権額または債務額と異なる金額で計 上した場合において、当該差額に相当する 金額を弁済期または償還期に至るまで毎期 一定の方法で取得価額に加減する方法をい う。

No.31

債権の回収可能性に応じて区分し、経営 破綻または実質的に経営破綻に陥っている 債務者に対する債権のことを貸倒懸念債権 という。

No.32

売買目的有価証券およびその他有価証券 は、時価をもって貸借対照表価額とし、評 価差額は当期の損益として処理する。

No.33

子会社株式および関連会社株式は、取得 原価をもって貸借対照表価額とする。

No.34

甲社が乙社の発行済株式総数の30%に相 当する株式を所有している場合、当該株式 は関連会社株式である。

No.35

その他有価証券の評価差額は、切放方式 または洗替方式により処理する。

No.36

満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社 株式ならびにその他有価証券のうち、市場価格のな い株式等以外のものについて時価が著しく下落した ときは、回復する見込みがあると認められる場合を 除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額 は当期の損失として処理しなければならない。

No.37

市場価格のある株式等については、その 株式の実質価額が著しく低下した場合は、 相当の減額をしなければならない。

No.38

デリバティブ取引により生じる正味の債 権および債務は、時価をもって貸借対照表 価額とし、評価差額は、原則として、当期 の損益として処理する。

No.39

時価ヘッジとは、時価評価されているへ ッジ手段にかかる損益または評価差額を、 ヘッジ対象にかかる損益が認識されるまで 純資産の部において繰り延べる方法をい

No.40

ヘッジ会計は、原則として、時価ヘッジ によるが、繰延ヘッジによる方法も認めら れている。