問題一覧
1
買主が〜であっても37条書面の交付は省略できない。(説明は⭕️)
業者
2
建物の貸借の場合だけ説明不要なもの ①〜・容積率の制限 ②用途規制 ③〜の制限 ④私道負担の有無
建蔽率、防火地域・準防火地域
3
37条書面の必要的記載事項 ①代金 ②交換差金 ③借賃の額 ④支払いの〜、方法
時期
4
地区計画で定めるよう努めるものとされているもの ①区域の〜 ②地区計画の〜 ③区域の整備・開発・保全に関する〜
面積、目標、方針
5
設計図書、点検記録等の建物の建築・維持保全の状況に関する〜は貸借契約の場合、重要事項説明書に記載が不要。
書類の保存状況
6
建物の貸借の場合だけ説明不要なもの ①〜・容積率の制限 ②用途規制 ③〜の制限 ④私道負担の有無
建蔽率、防火地域・準防火地域
7
準都市計画区域では〜地区は定めることができるが、〜地区は定めることができない。
高度、高度利用
8
区分所有建物の売買の場合で、建物の維持修繕のための積立金の規約の定めがあるときは、〜を説明する必要がある。
すでに積み立てられている額
9
特別用途地区は用途地域内の一定の地区における〜の実現を図るため定める地区だ。
特別の目的
10
〜規約(管理費用や積立金を特定のものだけに〜する規約のこと)は、買主が対象者であるか否かに関わらず、内容を説明する必要がある。
減免
11
国土交通大臣は業者を処分するときに、 〜に協議する必要がある。
内閣総理大臣
12
〜の規定による告示をもって 土地収用法の規定による事業の認定の告示とみなす
都市計画法
13
高度誘導地区は〜から〜まで定めることができる。
第一種住居地域、準工業地域
14
〜、〜、〜は世の中のためグループ ⇒開発許可不要
公民館、図書館、博物館
15
準都市計画区域では〜、〜は定められず、高度地区は定められるが建物の高さの〜しか定められない。
特定街区、高度利用地区、最高限度
16
媒介業者、代理業者は住宅販売瑕疵担保保証金の〜義務を負わない。
供託
17
農林漁業用建築物を建てる為の開発行為は〜の場合、許可不要である。
市街化区域以外
18
〜処分は公告が必要ない。 〜処分、〜処分は必要
指示、業務停止、免許取消
19
準都市計画区域では〜することができない。
線引き
20
地区整備計画が定められている区域内で建物を建てたり土地の造成をしたりする場合、着手の〜日前までに〜に届出なければならない。
30、市町村長
21
〜は交付すればok. シロートにも業者にも説明する必要なし!
37条書面
22
〜万円以上の場合だけ、預り金について保全措置を講ずるかどうか重要事項説明書に記載する必要がある。
50
23
手付金等保全措置の概要は〜の記載事項ではない。
37条書面
24
〜は用途地域内において建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区だ。
高度地区
25
37条書面は〜に交付しなければならない。
両当事者(売主、買主)
26
〜地域は用途地域ではない。
特定用途制限
27
都市計画法第29条第一項の規定は〜のことだ。これは建物の貸借の場合は説明の必要がない。
開発許可
28
開発許可が不要なのは、図書館や公民館、変電所等で〜は許可が必要である。
診療所、病院
29
国土交通大臣は業者に対して報告を求め、職員に立入検査をさせることができる。 →これを報告しない、拒む等したら〜万円以下の罰金。
50
30
都市計画事業の認可の告示があった旨の公告の日の翌日から起算して〜日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は事前に一定事項を〜に届け出なければならない。
10、施行者
31
住宅販売瑕疵担保保証金の供託は ①一戸目が〜万円 ②引渡しから〜年間、基準日から〜週間以内に免許権者に供託状況を届け出する ③違反し、基準日の翌日から〜日経過すると、売買契約の締結が禁止される。
2,000、10、3、50
32
都市計画の決定または変更の提案をできるのは、土地の所有権者や借地権者以外にも〜が挙げられる。
特定非営利法人、都市再生機構
33
〜区域内において農林漁業用の建築物を建てる為の開発行為は、規模が〜㎡以上の場合は許可が必要となる。
市街化、1,000
34
〜を販売する場合は、買主が業者であっても説明する必要がある。
信託受益権
35
流通業務地区内における制限の概要は、 〜の場合だけ説明不要。
建物の貸借
36
業務停止処分は必ず〜年以内の期間である必要がある。
1
37
業者が買主の場合、売主に対して〜の説明・交付は不要だ。
重要事項