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危険物取扱者乙種第4類
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  • 問題数 25 • 9/14/2024

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  • 1

    危険物は、✖️✖️✖️により定められた物品

    危険物とは、消防法別表第一の品目欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

  • 2

    危険物は1気圧・温度20℃で、固体または液体の状態

    消防法上の危険物は、常圧(1気圧)、常温(20℃)において、固体または液体の状態にある。気体であるものは危険物に含まれない。

  • 3

    危険物は、第1類から第6に区分

    危険物は酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性物質、引火性液体、自己反応性物質、酸化性液体に区分されている。

  • 4

    第4類危険物は引火性液体

    第4類危険物は引火性を有する液体で、特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類などがある。

  • 5

    引火性液体の蒸気比重は1よりも大きい

    引火性液体の蒸気比重は1よりも大きく、蒸気は低所に滞留する。電気の不導体であるものが多く、静電気を蓄積しやすいという特徴をもつ。

  • 6

    特殊引火物はジエチルエーテル、二硫化炭素など

    特殊引火物とは、1気圧において、発火点が100℃以下のもの、または引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。

  • 7

    第一石油類はアセトン、ガソリンなど、第二石油類は灯油、軽油など

    第一石油類とは、1気圧において、引火点が21℃未満のものをいう。第二石油類とは、1気圧において、引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。

  • 8

    アルコール類はメタノール、エタノールなど

    アルコール類とは、1分子を構成する炭素原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む)をいい、その含有量が60%未満の水溶液を除く。わ

  • 9

    第三石油類は重油など、第四石油類はギヤー油など

    第三石油類とは、1気圧において、引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。第四石油類とは、1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。

  • 10

    指定数量は、危険物ごとに定められている

    指定数量は、消防法において危険物を規制する際の基準になる量で、それぞれの危険物ごとに定められている。

  • 11

    同じ類の危険物でも、指定数量が異なるものがある

    第4類危険物の中にも、指定数量が50Lのもの(特殊引火物)から10000lのもの(動植物油類)まである。

  • 12

    同じ品目の危険物でも、指定数量が異なる場合がある

    第4類危険物で、品名が「第一石油類」であるものの指定数量は、その危険物が水溶性であるか、非水溶性であるかによって異なる。「第二石油類」「第三石油類」も同様である。

  • 13

    指定数量の倍数は、貯蔵し、または取り扱う危険物の量を指定数量で割った値

    指定数量の倍数によって、貯蔵・取扱いに関する基準が異なる場合がある。

  • 14

    2以上の危険物の指定数量の倍数は、それぞれの危険物の量をそれぞれの指定数量で割った値の合計

    メタノール1000l(指定数量400l)、ガソリン2000l(指定数量200l)を同一の場所に貯蔵する場合、指定数量の倍数は、 (1000÷400)+(2000÷200)=2.5+10=12.5(倍)

  • 15

    指定数量以上の危険物を、製造所等以外の場所で貯蔵し、または取り扱うことはできない

    製造所等とは、製造所・貯蔵所・取扱所をさす。

  • 16

    指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う場合は、製造所等を設置しなければならない

    製造所等を設置するには、市町村長等の許可が必要である。

  • 17

    指定数量以上の危険物を仮貯蔵、仮取扱いには、所轄消防長、または消防署長の承認が必要

    所轄消防長、または消防署長の承認を受けた場合は、10日以内の期間に限り、指定数量以上の危険物を、製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、または取り扱うことができる。

  • 18

    指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱について定めるのは、各市町村の火災予防条例

    指定数量未満の危険物は、消防法による規制の対象にはならないが、各市町村の条例により規制を受ける場合がある。

  • 19

    屋内貯蔵は、危険物を貯蔵する倉庫

    屋内貯蔵所は、屋内の場所において危険物を貯蔵し、または取り扱う施設である。

  • 20

    屋外タンク貯蔵所は、屋外に設置されたタンクに液体の危険物を大量に貯蔵する施設

    屋外タンク貯蔵所は、屋外にあるタンクにおいて液体の危険物を大量に貯蔵するために用いられる。

  • 21

    屋内タンク貯蔵所は、屋内に設置されたタンクに液体の危険物を貯蔵する施設

    屋内タンク貯蔵所は、屋内にあるタンクにおいて液体の危険物を貯蔵するために用いられる。

  • 22

    地下タンク貯蔵所は、地盤面下に埋没されているタンクに危険物を貯蔵する施設

    地下タンク貯蔵所は、地盤面下に埋没されているタンクにおいて液体の危険物を貯蔵し、または取り扱う施設である。

  • 23

    簡易タンク貯蔵所は、簡易タンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う施設

    簡易タンクの容量は1基につき600l以下とされている。

  • 24

    移動タンク貯蔵所は、タンクローリー

    移動タンク貯蔵所は、車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う施設である。

  • 25

    屋外貯蔵所で貯蔵し、または取り扱うことができる危険物は限定されている

    屋外貯蔵所で貯蔵し、または取り扱うことのできる危険物は、第2類危険物の一部と、第4類危険物の一部に限定されている。