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行政法

問題数90


No.1

上級行政機関がその指揮監督権に基づき、下級行政機関の権限行使を指揮するために発する訓令、通達は、法規命令として国民を拘束するので法律による委任が必要だ

No.2

訓令、通達は、法規命令である

No.3

職務命令としての訓令は、受命公務員のみならず、訓令の内容と利害関係を持つ国民に対しても法的効果を持つから、国民は、原則として裁判所にその取り消しを求めることができる。

No.4

訓令 通達は行政立法であるから、裁判所は、行政事件訴訟法において法律 命令の場合と同様に訓令 通達に反する判断を行うことはできない

No.5

租税法律主義の下では、通達課税は.許されないが、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、通達を機縁として行われた課税も法の根拠に基づく処分であるということができる

No.6

 訓令、通達が重大明白な違法性を持っている場合、下級機関は服従しなくて良い

No.7

上級行政機関は、下級行政機関の権限行使を監督するため、訓令を発することができ、この訓令には、上司たる公務員が部下の職務を指揮するために発する職務命令が含まれるが、逆に職務命令は、当然に訓令にならない

No.8

専決、代決の場合、正式な代理権の授与はなく、対外的にも補助機関は本来権限を持つ行政庁の名で権限を行使する

No.9

国家行政組織法は、省庁局などの事務が分配される組織体を行政機関と呼ぶ

No.10

閣議は、原則、内閣総理大臣が主宰する

No.11

内閣の管轄の下には、内閣官房、内閣府、内閣法制局、国家安全保障会議、人事院が置かれる

No.12

委員会も、庁も外局である

No.13

各省大臣は、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が命ずるが、内閣総理大臣が自らその任にあたることもできる

No.14

代理について必ずしも法律上の根拠が必要ではない

No.15

委任については、必ず、法律の根拠が必要

No.16

省令の制定のような法律上個別的に指定して付与された権限は、他の機関に授権して代理行使させることができない

No.17

権限の委任は、一般に公示が必要

No.18

代理は、授権代理は、一般に公示する必要ないが.代理庁が権限を実際に行使する場合には、代理であることを表示することが原則

No.19

国家公務員法は、公務員を一般職と特別職に分け、特別職には同法の規定を適用しない

No.20

公務員に対する分限処分は、任命権者の純然たる自由裁量に委ねられているものではないが、分限処分が降任である場合には.免職の場合よりも裁量の余地が比較的広く認められる。

No.21

最高裁判所は、東京都における採用内定取り消しについて、取消訴訟でその取り消しを求めることはできないとした

No.22

公務員採用内定通知を信頼して他の就職の機会を放棄した者などに対して、損害賠償責任が生じる可能性を認めている

No.23

人事院は、国家行政組織法ではなく国家公務員法によって設置された

No.24

法律の法規創造力の原則とは、法律のみが法規を創造することができるという原則であり、これによれば、国民の権利義務に関する行政立法は、法律の授権なしに行われてはならないということになる

No.25

一般市民秩序と直接関係のない学内処分については、司法審査の対象とならない

No.26

行政庁による見落としなどは、明白な瑕疵があるかどうかの判定に直接関係を有するものではない

No.27

瑕疵に明白性がなくても、行政行為の無効肯定できる場合がある

No.28

行政行為は、それが行政庁の権限に属する処分としての外観的形式を具有する限り、仮に当該処分に関し違法な点があったとしても、その違法が重大かつ明白である場合のほか、法律上当然に無効とすべきでない

No.29

行政行為の違法性は、原則として当該行為自体に違法となる瑕疵が存在しなければ認められない

No.30

先行行為と後行行為が一連の手続きを構成し同一の法律効果の発生を目指していると考えられる場合には、先行行為の違法性を理由にし、後行の行政行為を違法とすることができる。(違法性の承継)

No.31

重大、明白な瑕疵がある場合には行政行為はむこうとなり、従って公定力も生じない

No.32

行政行為には、一般的な自力執行力は認められておらず、行政上の強制執行に関する法律の定めがある場合にのみ、裁判所を経由せずに義務の履行を強制しうる

No.33

不可争力とは法定の不服申立て期間ないし出訴期間が経過した場合に国民側から行政争訟によって行政行為の取消しを求められなくなることである

No.34

不可変更力も、行政行為一般に認められる効力ではなく、争訟に対する裁断行為や確認的行為などの一定の性質を有する行政行為にのみ認められる

No.35

違法な行政行為により損害を受けたものが、その行政行為が違法であることを理由として国家賠償の請求を行なうに当たっては、あらかじめ当該行政行為について取消しまたは、無効確認の判決を得なければならないものではない

No.36

認可は、他の法主体の法律的行為の効力を補充し、これを完成させる行為であり、認可を受けないでした行為は原則として無効

No.37

認可は、法律上課されている一般的禁止を解除することによって、国民が事実上ある行為を適法に行えるようにすることであり、行為の法的効果自体を規制することではない

No.38

特許は、私権を設定する行為は対象としない

No.39

許可は、一定の行為をなす自由を回復する効果しか持たないから、許可申請が複数出された場合でも先願者が優先的に許可を得ることはない

No.40

認可の必要な法律行為が完全に有効なものとなるためには、認可があるのみでなく、もとの行為自体に瑕疵のないことが必要である。そしてもし、もとの行為に取消し原因があれば、行政庁がそれを知らずに認可しても、取消権を持つ側は、当該行為を取り消すことができる

No.41

土地収用の際の収用委員会による紛失補償の範囲及び額の決定は、収用委員会には裁量権は認められない

No.42

今日の学説、判例は、一般に、行為の性質が侵害的か受益的かということからストレートに裁量か否かを決定するというやり方をとっていない

No.43

公務員の懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されている。

No.44

懲戒権者の処分がしゃかい通念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきだとしている

No.45

教科書検定は、文部大臣の合理的な裁量に委ねられている

No.46

主観的に法の定めと異なる目的をもって当該行為をした場合は、裁量権の目的外行使として、裁量権の濫用にあたる場合の一つだとしている

No.47

行政行為が違法または、不当である場合、それを行った行政庁の上級官庁は、その有する一般的監督権に基づいて、当該行為をいつでも取り消すことができる。

No.48

取消の対象が侵害的行政行為か授益的行政行為かで制限の内容や程度が異なり、授益的行政行為すなわち、国民に権利利益を付与する行政行為については、相手方の不正や特別の公益上の必要が認められない限り、反対に職権取消しが許されない

No.49

行政行為に対する審査請求の裁決において理由が明らかにされたとしても、それによって理由付記の不備という瑕疵は、治癒されない。

No.50

理由付近の不備は、原則として処分そのものの取消しに結びつくと考えている

No.51

本来違法な行政行為をそれとは別の行政行為とみなして有効性を維持する考え方を、違法行為の転換という

No.52

違法な行政行為に係る審査請求において、その取消しが公共の利益を著しく害し、処分庁が一切の事情を考慮してその取り消しを公共の福祉に反すると認めるときは、処分庁は、当該行政行為を取り消さないことができる

No.53

処分庁が職権取消及び撤回を行う場合に、一定の制限を付けつつも両者とも特別な法律の根拠を必要としない。

No.54

職権による取消しと撤回はわ公益上の必要性を理由としてなされる点では共通しており、処分庁がそれぞれ行うことができるにもかかわらず行われない場合には、上級行政庁は、指揮監督権の内容として処分庁に代わって行うことができる

No.55

通説、上級行政庁は、特別な法律規定がなくても下級庁の処分を取り消せるが、撤回は、処分庁しか行えない

No.56

職権による取消しは、概念上、常に遡及する

No.57

撤回にあたっては、常に将来に向かって生じる

No.58

準法律行為的行政行為には、そもそも附款を付することはできない

No.59

附款のみの取消しを取消訴訟で求めることは、場合によっては可能

No.60

負担は、行政行為の効力の発生、消滅とは直接結びつかない付加的な義務だから.その不履行によって行政行為は、失効しない

No.61

行政指導に従わないという意思を明確に示している場合には、それ以上行政指導を続けることができない

No.62

建築確認の留保自体は原則として違法ではないとしつつ.建築主が「確認処分を留保されたままでの行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明」しているとき.違法となる

No.63

社会通念上正義の観念に反するものと言えるような特段の事情が存在する場合には、建築確認を留保しつつ行政指導を続けても違法とならない

No.64

指導要綱に基づく行政指導に従わなかった場合に制裁措置として給水契約の締結を拒否することは水道法上許されない。

No.65

取消訴訟の対象となる処分は、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたは、その範囲を確定することが法律上認められているものを言う

No.66

執行命令と、委任命令は、法規としての性質を有する

No.67

通達の、全面的な法規性を否定している

No.68

幼年者との接見を許さないとしたのは、委任の範囲を超え無効であるとする

No.69

学習指導要領が法規としての性質を有するとした

No.70

行政契も契約である以上、両当事者は対等の立場で契約内容を決定する

No.71

原則として特別の法律の根拠がなくとも、契約を締結できると解されている

No.72

行政契約は、裁量の問題にならない

No.73

行政契約の内容や締結については、様々な法律の規制がある

No.74

行政計画は、一般的指針に過ぎないものから国民の権利義務に影響を及ぼし外部的拘束力持つものまで、バラエティに富んでいる

No.75

行政計画の変更の際には、その者の信頼を法的に保護すべきであり、何らかの代償的措置を講ずることなく計画を変更した場合には、その者に対して原則として不法行為責任が生じる

No.76

行政計画に関する法律は多くの場合、計画の目標を定め、あるいは、計画を策定する際に考慮すべき要素を規定するにとどまるため、計画を策定するにあたっては、計画策定権者に広範囲な裁量が認められ、かつ、その裁量の内容の裁量である点に特徴があるので、その手続的規定が極めて重要な意義を有する

No.77

国民を拘束し、国民の権利に直接影響を及ぼすような計画についてのみ法律の根拠を要求する

No.78

代執行が認められるのは、代替的行為義務に限られるから、不作為義務に関しては、代執行できない

No.79

判例によれば、法令上行政庁に自力執行権利が与えられている行政上の義務についても、行政庁は、訴えを提起して民事上の強制執行を求めることができる。

No.80

戦前には、行政上の直接強制を一般的に認める法律があったが、現行法上は、行政上の直接強制を一般的に認める法律はないので、直接強制を行うためには個別の法律にそれを認める条項がなければならない

No.81

町がした鉄杭撤去には、行政代執行法による代執行としての適法性を肯定する余地はない

No.82

行政調査が違法に行われた場合には、後続する当該行政処分もまた当然に違法性を帯びる

No.83

行政調査は、強制的調査と任意調査があるが、前者には、法律の根拠が必要だ。

No.84

所得税法に基づいてなされる行政調査は、課税要件事実を認定して公平な課税を図るためのものであり、刑事責任の追及を目的とするのもではない以上、当該調査の手続に係る強制については、当然に刑事手続における令状主義を規定した憲法35条一項の保障の枠外にあるとする

No.85

任意調査は、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、相手方の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、国民の権利自由の干渉にわたる恐れのある事項についても、これを行うことができるとする

No.86

過料は、秩序罰であり、行政処分手続によって科されるので、不服があるものは、その処分を取消訴訟によって争うことになる

No.87

交通反則金は、通知を受けたものは、取消訴訟で争うことはできない

No.88

加算税は、刑罰ではなく納税の実をあげようとする趣旨の措置であるから、罰金刑に併科しても.二重処罰には当たらないとする

No.89

営業停止処分は、不作為義務を課すものだから代執行できない

No.90

他人に対する許可処分を取り消してもらうだけの「法律上の利益」がない

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