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司法書士(民法) 自分の苦手なところ 

司法書士の資格試験対策です。

問題数104


No.1

No.2

✖️

No.3

教授:代理人Bが復代理人Cを選任する行為は、どのように行われますか。 学生:復代理人の選任行為は、代理人の代理行為の一環として行われるものですから、代理人は、復代理人を選任する際、本人のためにすることを示して行う必要があります。したがって、代理人Bは、本人Aの名で復代理人Cを選任します。

No.4

教授: 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を売り渡したという事例を前提として、無権代理と相続について考えてみましょう。 まず、Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独相続した場合、BC間の売買契約の効力はどうなりますか。 学生:この場合、無権代理人が本人の地位を単独相続し、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至っていますので、BC間の売買契約は当然に有効になります。

No.5

教授: では、Aが死亡してBがAを単独で相続した場合は、どうでしょうか。 学生:この場合、無権代理人の地位を相続した本人か無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはありませんから、BC間の売買契約は当然に有効となるものではありません。また、BがAの民法第117条による無権代理人の責任を相続する こともありません。

No.6

教授: では、Aが死亡し、B及びAの母親Fが共同相続した後、Bが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、FがBを単独相続した場合は、どうでしょうか。 学生:この場合、無権代理人の地位を本人と共に相続した者が、さらに本人の地位を相続していますが、その者は、自ら無権代理行為をしたわけではありませんから、無権代理行為を追認することを拒絶しても、何ら信義に反するところはないため、BC間の売買契約は当然に有効となるものではありません。

No.7

BがAのためにする意思をもって、Aの代理人であることを示して、Cに対し物品甲を売却した場合であっても、Bが未成年者であるときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生じない。

No.8

教授: AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、代理について考えてみましょう。Bに代理権を授与した後、Aが破産手続開始の決定を受けた場合において、Bの代理権は消滅しますか。 学生:本人が破産手続開始の決定を受けたことは代理権の消滅事由とされていませんので、Bの代理権は消滅しません。

No.9

教授: Bが、Aから授与された代理権の範囲内でAの代理人としてCとの間でAの所有する甲不動産を売り渡す契約を締結したものの、その際、BがCから受け取った売買代金を着服する意図を有していた場合には、当該契約の効力は、Aに帰属しますか。 学生:Cが、Bの代金着服の意図を知らなかったのであれば、知らなかったことについてCに過失があったとしても、当該契約の効力は、Aに帰属します。

No.10

被保佐人Aは、その所有する甲土地を、保佐人Bの同意を得ずにCに売却した。この場合において、Aは、Bの同意がなくても、Cとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。

No.11

Aは、その所有する甲土地のBへの売却がBの詐欺によることに気付いた後、甲土地の売買代金債権をBの詐欺につき善意無過失のCに譲渡した。この場合において、Aは、Bの詐欺を理由に、Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。

No.12

一般債権者は、執行の場合における配当額が増加する可能性があるので、他の債権者の債権の消滅時効を援用することができる。

No.13

建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において、その敷地上の建物の賃借人は、 建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得すれば賃借権の喪失を免れることができるので、建物 の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。

No.14

AがB所有の甲土地を借りて乙建物を建て、甲土地を15年間占有していたところ、Aが死 亡し、Aの単独相続人であるCが甲土地及び乙建物がAの遺産であり自己がこれらを取得し たと信じて 5 年間甲土地を占有した場合、Cは甲土地の所有権を取得する。

No.15

確定判決によって確定した権利であって、確定の時に弁済期の到来している債権について は、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年となる。

No.16

人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理 人が損害及び加害者を知った時から 3 年間行使しないときは、時効によって消滅する。

No.17

BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができない。

No.18

一般の先取特権を有する者は、不動産について先取特権の保存の登記をしなくても、その不 動産につき未登記の抵当権を有する者に対抗することができる。

No.19

Aが所有する土地をBに売却した場合 Aが売却した土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であり、Cが当該他の土地の所有者であるときは、Bは、登記をしなければ、Cが所有する土地の通行権を主張することができない。

No.20

Aが甲土地の所有者であるBから建物の所有を目的とする地上権の設定を受けた後、甲土地上に乙建物を築造し、所有権の保存の登記をした場合において、Cが乙建物を地上権と共にAから買い受け、乙建物の所有権の移転の登記をしたときでも、Cは、地上権の登記をしていなければ、甲土地をBから買い受けたDに地上権を対抗することができない。

No.21

Aが所有する甲土地について、B及びCが地上権の設定を受けて地上権を準共有している場合において、BがAから甲土地を買い受けてその所有権を取得したときは、Bの地上権は消滅する。

No.22

Aが、Bの所有する甲土地に抵当権の設定を受け、その旨の登記がされたが、Bの虚偽の 申請によってその登記が不法に抹消され、その後、Bが甲土地をCに売却したときは、A は、Cに対して抵当権の取得を対抗することができない。

No.23

成年被後見人であるAがその所有する甲土地をBに売却してその旨の登記がされ、Bが、 Aが成年被後見人であることを知らないCに甲土地を売却してその旨の登記がされた後、A がBとの間の売買契約を取り消したときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権のAへの復帰 を対抗することができない。

No.24

Aが動産甲をBに貸していたところ、Bの家から動産甲を盗んだCが、自己の所有物であると偽って、Cが無権利者であることについて善意無過失のDに動産甲を売り渡した場合に は、Bは、盗難の時から 2 年以内であれば、Dに対して動産甲の返還を請求することができ る。

No.25

Aの家から動産甲を盗んだBが、自己の所有物であると偽って、公の市場において、Bが 無権利者であることについて善意無過失のCに動産甲を売り渡した場合には、AがCに対し て盗難の時から 2 年以内に動産甲の返還を請求し、Cが動産甲をAに返還した後であって も、Cは、Aに対して、CがBに支払った代価の弁償を請求することができる。

No.26

Aは、A所有の甲パソコンを占有しているBに対し、所有権に基づき甲パソコンの返還を請求した。この場合において、Aは、Bに占有権原がないことを主張・立証しなければならない。

No.27

共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には、 他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができる。

No.28

A、B及びCが共有する甲土地について、共有物分割の協議により、乙、丙及び丁の三つの土地に分割してそれぞれ取得することとしたところ、Aが取得した乙土地に品質に関する不適合があった場合には、Aは、B及びCに対して損害賠償を請求することはできるが、分割の協議を解除することはできない。

No.29

甲土地を所有し、乙土地について囲繞地通行権を有するAは、公道に至るために必要であり、かつ、乙土地のために損害が最も少ない場所を通行しなければならず、乙土地に通路を開設することはできない。

No.30

地役権を時効によって取得した者は、その登記をしなければ、時効完成時の承役地の所有者に対して地役権の時効取得を対抗することができない。

No.31

建物について設定された抵当権が実行されたことにより、法定地上権が成立する場合にお いて、建物の買受人と土地の所有者との間の協議が調わなかったときは、当該法定地上権の 存続期間は、20年となる。

No.32

A、B及びCが、その共有する土地について分割をしない旨の合意をしていた場合には、 Aからその持分を譲り受けたDは、当該土地の分割を請求することができない。

No.33

教授: それでは、この水の流れが天災によって低地である乙土地内で閉塞してしまったときに、Aは、Bに対し、水流の障害を除去するために必要な工事をさせることができますか。 学生:いいえ、Aは、乙土地に立ち入り、水流の障害を除去するために必要な工事をすることができるにとどまり、その工事は、別段の慣習がない限り、自らの費用で行うこととなります。

No.34

甲土地の管理費用のうちBが負担すべき費用をAが立て替えた後に、Bが甲土地の持分を Cに売却した場合には、Aは、B又はCのいずれに対しても、立て替えた費用の償還を請求することができる。

No.35

甲土地を所有し、乙土地について囲繞地通行権を有するAが、Bに対し、甲土地を賃貸 し、その賃借権について対抗要件が具備された場合には、Bは、乙土地について囲繞地通行権を有する。

No.36

境界線上に設けられた囲障は、相隣者の共有に属するものと推定される。

No.37

Aが死亡し、F及びGが相続をした場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割 がされる前であっても、F及びGに対して共有物分割の訴えを提起することができる。

No.38

Aの所有する甲土地に、Aに対する債権を被担保債権とするBの抵当権が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCの抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合において、BがAを単独で相続したときは、Bの抵当権は消滅する。

No.39

Aが所有する甲土地にBが通行地役権を有している場合、Cが甲土地にはBの通行地役権 の負担がないものとして占有を継続して甲土地を時効取得したときは、Bの通行地役権は消滅する。

No.40

地上権者は、土地の所有者の承諾がなくとも、土地の使用目的を変更することがない限 り、地上権の設定された土地を第三者に賃貸することができる。

No.41

地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、地役権に基づく返還請求権を行使することができない。

No.42

No.43

対抗要件を備えた用益物権が設定されている土地の下に地下駐車場を所有するための地上権を設定しようとする場合には、当該用益物権が地上権又は永小作権であるときは、その地上権者又は永小作人の承諾を得る必要があるのに対し、当該用益物権が通行地役権であるときは、その通行地役権者の承諾を得る必要はない。

No.44

教授: 事例を変えて、甲土地を所有しているAが、B所有の乙土地上に通行地役権の設定を受けていなかったものの、20年以上の期間にわたり、乙土地を事実上通行していたとし ます。その場合、乙土地の通行を目的とする地役権については、継続的に行使され、か つ、外形上認識することができるものであれば、取得時効の対象となりますが、Aは、 どのような場合に「継続的に行使」の要件を満たすことができますか。 学生: 「継続的に行使」の要件を満たすためには、乙土地の上に通路が開設され、その通 路をAが使用していることが必要ですが、通路の開設をA以外の第三者がした場合で も「継続的に行使」の要件を満たします。

No.45

✖️

No.46

未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合において、その絵画が取消し前に天災により滅失していたときは、当該未成年者は、売主から代金の返還を受けることができるが、絵画の代金相当額を売主に返還する必要はない。

No.47

成年被後見人が締結した契約をその成年後見人が取り消すには、その行為を知った時から 5 年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、その行為を知った時から 5 年を過ぎても主張することができる。

No.48

成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表するが、保佐人は、保佐開始の審判とは別に、保佐人に代理権を付与する旨の審判があった場合に限り、特定の法律行為についての代理権を有する。

No.49

教授: では、事例を変えて、AとBとが通謀して、A所有の甲土地の売買契約を仮装し、B への所有権の移転の登記をした後、Bの債権者である善意のCが甲土地を差し押さえた 場合に、Cは、民法第94条第 2 項によって保護されますか。 学生:Cは、差押えによって利害関係を有するに至ったと考えられますので、Cは、民法 第94条第 2 項によって保護されます。

No.50

No.51

被保佐人が売主としてした不動産の売買契約を取り消したが、その取消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されていれば、被保佐人は、取消しを当該第三者に対抗することができない。

No.52

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者の四親等の親族は、その者について後見開始の審判の請求をすることができるが、当該能力が不十分である者の四親等の親族は、その者について補助開始の審判の請求をすることができない。

No.53

未成年者が法定代理人の同意を得ないで法律行為をした場合には、当該未成年者は、法定代理人の同意がなければ行為能力の制限を理由として当該法律行為を取り消すことができない。

No.54

未成年者を一方当事者とする売買契約が行為能力の制限を理由として取り消されて無効となった場合には、当該売買契約に基づく債務の履行として給付を受けた相手方は、現に利益を受けている限度において、その給付について返還の義務を負う。

No.55

教授: では、再び事例を変えて、AB間の仮装の契約に基づくAのBに対する金銭債権を善意のCが譲り受け、AがBに対して当該債権譲渡の通知を行った場合に、Bは、Cからの請求に対し、AB間の虚偽表示を理由に支払を拒むことはできますか。 学生:Bは、その債権譲渡について異議をとどめない承諾をしない限り、AB間の債権が虚偽表示に基づくことを理由に支払を拒むことができます。

No.56

Aから土地を賃借したBがその土地上に甲建物を建築し、その所有権の保存の登記がされ た後に、甲建物についてBC間の仮装の売買契約に基づきBからCへの所有権の移転の登記 がされた場合において、BC間の売買契約が仮装のものであることを知らなかったAが賃借 権の無断譲渡を理由としてAB間の土地賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたときは、 Bは、Aに対し、BC間の売買契約は無効であり、賃借権の無断譲渡には当たらない旨を主 張することができる。

No.57

留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸することができ、賃貸によって得られた賃料を他の債権者に先立って被担保債権の弁済に充当することができる。

No.58

留置権者は、留置権による競売が行われた場合には、その換価金を留置することができる。

No.59

不動産の保存の先取特権は、保存行為が完了した後直ちに登記をすれば、その登記がされる前に登記された抵当権に先立って行使することができる。

No.60

不動産の賃借人がその不動産を転貸している場合には、賃貸人の先取特権は、賃借人がその転貸借契約に基づいて転借人から受けるべき金銭にも及ぶ。

No.61

不動産質権は、抵当権と同様に、登記をしなければ第三者に対抗することができない。

No.62

No.63

No.64

Aが所有者Bから借りていた自動車について、AがCに対して有償で修理を依頼し、これ を引き渡した場合において、BがCに対して当該自動車の引渡しを要求したときは、Cは、 Aに対する修理代金債権に基づいて、当該自動車について留置権を主張することができな い。

No.65

AがBに甲動産を売り渡し、BがCに甲動産を転売した後、BがCに対する転売代金債権をDに譲渡し、その債権譲渡について、第三者に対する対抗要件が備えられた。この場合において、Aは、動産売買の先取特権に基づき、当該転売代金債権を差し押さえて、物上代位権を行使することができる。

No.66

雇用関係の先取特権は、不動産について登記をしなくても、当該不動産について登記をした抵当権を有する債権者に対抗することができる。

No.67

動産の売主は、その動産が転売され、その転売に係る売買代金請求権が他の債権者によって差し押さえられた場合には、当該売買代金請求権について動産売買先取特権に基づく物上代位権を行使することができない。

No.68

不動産売買の先取特権は、その効力を保存するために必要な登記がされていれば、その登記に先立って登記されている抵当権に優先する。

No.69

不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定などの方法によって債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる。

No.70

動産質権者は、目的物を修繕の目的で他人に保管させた場合、占有を失っているので、当該動産質権を第三者に対抗することができない。

No.71

不動産質権者が目的物を質権設定者に返還した場合、質権自体は消滅しないが、当該不動産質権を第三者に対抗することができない。

No.72

建物の所有者は、その建物を他人に賃貸している場合には、その建物を賃貸したまま質権を設定することはできない。

No.73

債権を目的とする質権の設定は、その債権についての契約書があるときは、これを交付しなければ、その効力を生じない。

No.74

AがBの同意を得ないで不動産を購入した場合において、その売主がAに対し 1 か月以内 にBの追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、Aがその期間内にその追認を得た旨 の通知を発しないときは、その売買契約を取り消したものとみなされる。

No.75

Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所 有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。なお、本件売買契約に関する行為は、商行為には当たらないものとする。 本件売買契約の締結後にBがAに対して追認をした場合において、追認の事実をCが知ら ないときは、これをCに対抗することができない。

No.76

Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所 有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。なお、本件売買契約に関する行為は、商行為には当たらないものとする。 本件売買契約の締結後にAがBから甲土地の譲渡を受けた場合においても、Cは、その選 択に従い、Aに対し、履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。

No.77

教授: 期限の利益を受ける者は、これを放棄することができますが、債務者と債権者の双方が期限の利益を享受している場合、債務者は、期限の利益を放棄することができますか。 学生:債務者は、債権者の喪失する利益をてん補すれば、期限の利益を放棄することができます。例えば、銀行は、定期預金の預金者に対して、その返還時期までの間の約定利息を支払えば、期限の利益を放棄することができます。

No.78

賃借権は、時効により取得することができる。

No.79

不在者Aが財産管理人Dを置いた場合において、DがA所有の財産の管理を著しく怠って いるときは、家庭裁判所は、Aの生存が明らかであっても、利害関係人の請求により、管理人の任務に適しない事由があるとしてDを改任することができる。

No.80

未成年者であっても、一定の年齢に達すれば、婚姻をすることができる。

No.81

甲土地を10年間占有したことを理由として甲土地の所有権を時効により取得したことを主 張する者は、法律上、その占有の開始の時に善意であったことだけでなく、無過失であった ことも推定される。

No.82

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No.83

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No.84

被相続人の占有によって取得時効が完成した場合に、その共同相続人のうちの一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。

No.85

教授: 即時取得が成立するためには占有の移転が必要とされていますが、占有の移転の方法が占有改定の場合、即時取得が成立することはありますか。 学生:占有改定の場合については争いがありますが、判例の考えを前提とすると、現実の引渡しを受ける時点で善意無過失でなければ即時取得が成立しません。

No.86

Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権利で質権を設定してAに現実の引渡しをした場合において、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取得する。

No.87

No.88

教授: 即時取得によって取得することができる権利は、どのような権利ですか。 学生:即時取得は、無権利者から動産を買い受けた譲受人を保護するための制度ですから、取得することができる権利の対象は所有権です。無権利者が動産を質入れした場合には、その相手方が質権を取得することはなく、当然ながら所有権を取得することもありません。

No.89

Aが占有する動産甲をBが盗んだが、Aが適法に動産甲の占有を取り戻した場合には、Aは、Bに対し、占有回収の訴えにより、占有侵害により生じた損害の賠償を請求することができない。

No.90

✖️

No.91

AがB所有の甲土地の利用権として地上権又は賃借権を有する場合に関する記述のうち、判例の趣旨に照らしAの有する利用権が地上権である場合にのみ正しいかを選べ 当該利用権の設定行為において存続期間を定めなかったときは、Bは、裁判所に対し、その存続期間を定めるよう請求することができる。

No.92

No.93

No.94

地上権者は、設定行為で存続期間を定めなかったときは、いつでもその権利を放棄して、放棄後に期限の到来する地代の支払義務を免れることができる。

No.95

地上権の設定行為で50年より長い存続期間を定めたときは、その地上権の存続期間は50年と なる。

No.96

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No.97

AのBに対する金銭債権を担保するために、Cの所有する甲建物を目的とする抵当権が設定され た場合 Cの行為により甲建物の価格が減少しても、甲建物の残存価値がAのBに対する金銭債権の弁済のために十分である場合には、Aは、Cに対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができない。

No.98

債務者Aに対する債権者として、A所有の甲土地の第 1 順位の抵当権者B(被担保債権額600万 円)、第 2 順位の抵当権者C(被担保債権額2100万円)及び第 3 順位の抵当権者D(被担保債権額 2400万円)がおり、また、無担保の一般債権者E(債権額400万円)がいる。甲土地の競売による 配当金総額が5000万円であったとして、 BがEに対して抵当権を譲渡した場合のBの配当額は200万円であり、BがEに対して抵 当権を放棄した場合のBの配当額は360万円である。

No.99

法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が定めなければならないものではなく、 当事者間の合意で定めることもできる。

No.100

建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取得を対抗することができる。

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