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消防設備士甲種4類 ①

問題数100


No.1

防火構造の床又は壁で区画され、かつ、開口部にはドレンジャー設備が設けられた部分は、2階が飲食店、3階が物品販売店舗の建物で、それぞれ別の防火対象物とみなされる。

No.2

2階が飲食店、3階が物品販売店舗の建物で、防火構造の床又は壁で区画され、かつ、開口部にはドレンジャー設備が設けられた部分は、それぞれ別の防火対象物とみなされる。

No.3

2階が飲食店、3階が物品販売店舗の建物で、防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなされる。

No.4

2階が飲食店、3階が物品販売店舗の建物で、防火構造の床又は壁で区画され、開口部は特定防火設備である防火戸で区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなされる。

No.5

2階が飲食店、3階が物品販売店舗の建物で、耐火構造の建物で、特定防火設備である防火戸又は壁で区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなされる

No.6

変更後の用途が特定防火対象物に該当する場合は、変更後の用途区分に適合する消防用設備等を設置しなければならない。

No.7

特定防火対象物以外の防火対象物であっても、用途変更後に法令に定める規模の修繕を行った場合は、変更後の用途区分に適合するよう措置しなければならない。

No.8

特定防火対象物以外の防火対象物であっても、用途変更前に設置された消防用設備等が法令の規定に違反していた場合は、用途変更前の基準に適合するよう設置しなければならない。

No.9

用途変更前に設置された適法な消防用設備等については、法令に定める場合を除き、変更しなくてもよい。

No.10

自動火災報知設備は、非常警報設備と同じく、警報設備に含まれる。

No.11

消防機関へ通報する火災報知設備は、無線通信補助設備と同じく、消火活動上必要な設備に含まれる。

No.12

避難橋は、すべり台や誘導灯と同じく、避難設備に含まれる。

No.13

動力消防ポンプ設備は、スプリンクラー設備と同じく、消火設備に含まれる。

No.14

業務に従事することになった日以降における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受けなければならない。

No.15

業務に従事することになった日以降における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受けなければならない。

No.16

免状交付日以降における最初の4月1日から2年以内に講習を受け、その後、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受けなければならない。

No.17

免状交付日以降における最初の4月1日から5年以内ごとに講習を受けなければならない。

No.18

小学校は特定防火対象物に該当する

No.19

旅館は特定防火対象物に該当する。

No.20

物品販売店舗は特定防火対象物に該当する。

No.21

免状に貼ってある写真が撮影した日から10年を超えた場合は、居住地又は勤務地を管轄する消防長又は消防署長に書換えの申請をしなければならない。

No.22

氏名に変更が生じた場合は、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に免状の書換えを申請しなければならない。

No.23

本籍地の属する都道府県に変更が生じた場合は、新たな本籍地を管轄する消防長又は消防署長に書換えの申請をしなければならない。

No.24

居住地に変更が生じた場合は、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事に書換えの申請をしなければならない。

No.25

屋内消火栓設備は、消防用設備等の技術上の基準に関する規定が改正されても、改正後の規定に適合させなくてもよい

No.26

誘導灯は、消防用設備等の技術上の基準に関する規定が改正されても、改正後の規定に適合させなくてもよい

No.27

避難器具は、消防用設備等の技術上の基準に関する規定が改正されても、改正後の規定に適合させなくてもよい

No.28

消火器は、消防用設備等の技術上の基準に関する規定が改正されても、改正後の規定に適合させなくてもよい

No.29

収容人員20人のカラオケボックス、収容人員40人の共同住宅は防火管理者を定める。

No.30

収容人員20人のカラオケボックス、収容人員40人の共同住宅は防火管理者を定める。

No.31

収容人員10人の老人短期入所施設、収容人員30人の物品販売店舗は防火管理者を定める

No.32

収容人員30人の物品販売店舗、収容人員40人の共同住宅は防火管理者を定める

No.33

主要構造部である壁を1/2以上の大規模修繕した場合は、改正後の規定に適合させなければならない。

No.34

防火対象物の関係者で権原を有するものが、設置し維持すべきことに対する命令に違反した場合は、処罰の対象となる。

No.35

延べ面積が3000㎡の中学校のうち800㎡を改築すした場合、改正後の規定に適合させなければならない

No.36

延べ面積が1000㎡の工場を1500㎡に増築した場合、改正後の規定に適合させなければならない

No.37

 防火管理者は、⬜︎人以上の特定防火対象物、⬜︎人以上の非特定防火対象物におく。

No.38

乙種消防設備士は、消防設備士免状に記載された種類の設備等の整備を行うことができる。

No.39

防火対象物の関係者で権原を有する者は、消防用設備等が技術上の基準に適合していない時、必要な措置をとるように命令を受ける。

No.40

連結送水管、無線通信補助設備、排煙設備は「消火活動上必要な施設」である。

No.41

消防用設備等とは、消防の用に供する設備以外の設備、消防用水、消火活動上必要な施設をいう。

No.42

改築に係る部分の床面積の合計が、1000㎡となる場合は、改正後の規定に適合させなければならない

No.43

同一敷地内にある2以上の防火対象物は、原則として一の防火対象物とみなされる。

No.44

 甲種特類消防設備士は、特殊消防用設備等の工事又は整備を行うことができる。

No.45

甲種第4類消防設備士免状の交付を受けている者は、危険物製造所等に設置する自動的に作動する火災報知設備の工事を行うことができる。

No.46

乙種第5類消防設備士免状の交付を受けている者は、緩降機本体及びその取付け具の整備を行うことができる。

No.47

乙種第1類消防設備士免状の交付を受けている者は、屋外消火栓設備の開閉弁の整備を行うことができる。

No.48

消防用設備等の不良箇所が指定された場合の不良機器の調整、又は部品交換には、乙種消防設備士の資格を必要とする場合がある。

No.49

既存の延べ面積の1/3で800㎡の増改築 は、改正後の規定に適合させなくてもよい。

No.50

延べ面積が1000㎡以上の病院に設置された法令上設置義務のある消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検しなければならない。

No.51

任意に設置された消防用設備等は、定期点検及び結果報告に関する規定は適用されない。

No.52

防火対象物の関係者は、消防用設備等の点検結果について、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

No.53

同一敷地内にある2以上の防火対象物は、原則として一の防火対象物とみなされる。

No.54

取付面の高さとこれに適応する感知器の組合せで、18m…光電式スポット型1種、は正しい。

No.55

取付面の高さとこれに適応する感知器の組合せで、10m…補償式スポット型は正しい

No.56

取付面の高さとこれに適応する感知器の組合せで、16m…差動式分布型は正しい

No.57

空気より⬜︎いガスの検知器は、燃焼器から水平距離で⬜︎m以内の位置に設けること。ただし、天井面等が⬜︎m以上突き出したはり等によって区画されている場合は、当該はり等より⬜︎側に設けること。

No.58

 延べ面積が1000㎡以上の特定防火対象物に設ける非常電源は、蓄電池設備によること。

No.59

延べ面積が1000㎡未満の特定防火対象物に設ける非常電源は、非常電源専用受電設備又は蓄電池設備とすること。

No.60

非特定防火対象物に設ける非常電源は、非常電源専用受電設備又は蓄電池設備とすること。

No.61

延べ面積が1000㎡以上の特定防火対象物に設ける非常電源は、自家発電設備とすること。

No.62

自動火災報知設備を設置した防火対象物には、非常電源を設置しなければならない。

No.63

非常電源の容量は、自動火災報知設備を有効に10分間作動することができる容量でなければならない。

No.64

地階に床面積100㎡の駐車場があって、無窓階、特定用途部分のない延べ面積300㎡の2階建てビルには、自動火災報知設備の設置が必要な部分がない。

No.65

差動式分布型感知器(熱電対式)の一の検出部に接続する熱電対部の数は、10以下とすること。

No.66

P型1級の主音響装置の音圧は1m離れたところで、85dB以上。

No.67

P型1級2級の受信機の主音響装置の音圧は、1m離れた地点で85dB以上。

No.68

P型3級の受信機の主音響装置の音圧は、1m離れた地点で70dB以上。

No.69

〇〇は、各階のどの部分からも、歩行距離が50m以下になるように設置。

No.70

〇〇感知器を設置できない場所は ①じんあい・水蒸気、 ②腐食性ガス、 ③厨房、 ④高温、 ⑤排ガス、 ⑥煙流入、 ⑦結露、 ⑧機能に支障 である。

No.71

光電式スポット型感知器は1、2種がある。

No.72

光電式スポット型感知器(1種)は、加煙試験器を用いた作動試験で、30秒以内に作動するものでなければならない。

No.73

光電式スポット型感知器(2種)は、加煙試験器を用いた作動試験で、30秒以内に作動するものでなければならない。

No.74

光電式スポット型感知器(3種)は、加煙試験器を用いた作動試験で、90秒以内に作動するものでなければならない。

No.75

MIケーブルは、そのままで耐火配線工事に使用できない。

No.76

1つの警戒区域の面積は、原則として〇〇㎡以下とする。

No.77

差動式は、周囲の温度が一定の値以上になったときに作動する方式である。

No.78

差動式分布型感知器(熱電対式)の熱電対部は、感知区域ごとに4個以上設置する。

No.79

光電式分離型感知器において、送光部から受光部までの距離を公称監視距離という。

No.80

床面積が600㎡の通信機器室には、自動火災報知設備を設置しなければならない。

No.81

煙感知器で光電アナログ式のものは、周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったとき、火災情報信号を発信する。

No.82

P型2級受信機の多回線用には、回路導通試験装置を備えている必要がある。

No.83

蓄積式受信機の場合、5秒を超えて65秒以内の蓄積時間が設けられる。

No.84

P型2級受信機の多回線用には、回路導通試験装置を備えている必要がある。

No.85

2種類の異なる素材の金属線を両端につないで回路を作り、その2つの接点に〇〇差を与えると、回路に電圧が発生する。

No.86

2種類の異なる素材の金属線を両端につないで回路を作り、その2つの接点に温度差を与えると、回路に電圧が発生する。このような回路を〇〇という。

No.87

熱電対の回路に生まれる電圧を〇〇という。

No.88

P型3級受信機には、火災表示の保持機能を備えている必要が〇〇。

No.89

P型3級を除く受信機は、火災表示の保持機能を備えている必要がある。

No.90

P型1級受信機1回線用には地区表示灯を備える必要がある

No.91

P型1級受信機1回線用には火災灯を備える必要がある

No.92

P型1級受信機1回線用には電話連絡装置を備える必要がある

No.93

P型1級受信機(1回線用)には導通試験装置を備える必要がある

No.94

P型1級受信機1回線用には火災灯を備える必要がある

No.95

P型2級受信機「多回線用)には電話連絡装置を備える必要がある

No.96

P型2級受信機多回線用には地区表示灯を備える必要がある

No.97

P型3級受信機には地区表示灯を備える必要がある

No.98

P型3級受信機には火災表示試験装置を備える必要がある

No.99

火災灯、電話連絡装置、導通試験装置はP型1級受信機多回線用に備える必要がある。

No.100

火災表示試験装置、主音響装置はP型受信機全てに備える必要がある

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