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法令 灯火類
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  • 問題数 62 • 12/20/2024

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  • 1

    走行用前照灯は、そのすべてを照射したときには、夜間にその前方 ( )の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有するものであること。

    100m

  • 2

    走行用前照灯の灯光の色は、( )であること

    白色

  • 3

    走行用前照灯の数は、( )であるこ

    2個又は4個

  • 4

    走行用前照灯の最高光度の合計は、( )を超えないこと

    430,000cd

  • 5

    走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること

  • 6

    走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること

  • 7

    走行用前照灯は、走行用前照灯を2個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。

    ×

  • 8

    すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、その全てを同時に照射したときに、夜間にその前方 ( )の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること

    40m

  • 9

    すれ違い用前照灯の数は2個又は4個であること

    ×

  • 10

    前照灯照射方向調整装置は、前照灯の照射方向を左右に調整することができないものであること

  • 11

    曲線道路用配光可変型走行用前照灯の照射光線は、直進姿勢において自動車の進行方向を正射するものであること

  • 12

    走行用前照灯の数は4個であること

    ×

  • 13

    走行用前照灯は点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する機能を備えること

  • 14

    走行用前照灯はその全てを照射したときには夜間にその前方150mの距離にある交通上の障害物を確認できること

    ×

  • 15

    照明上縁の高さは地上1.5m以下であること

    ×

  • 16

    自動車のすれ違い用前照灯の取り付け高さはその照明部の( ア )が地上( イ )m以下となるように取り付けられていること

    ア 上縁の高さ イ 1.2m以下

  • 17

    小型乗用車自動車のすれ違い用前照灯の数は1個又は2個であること

    ×

  • 18

    小型乗用車のすれ違い用前照灯はその全てを照射したときに前方( ア )mの距離にある障害物を確認できること

    ア 40

  • 19

    前面が左右対称である自動車に備えるすれ違い用前照灯は車両中心面に対し対称に取り付けられていること

  • 20

    すれ違い用前照灯はその照明部の中心部が自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること

    ×

  • 21

    小型乗用車のすれ違い用前照灯はその照明部の上縁の高さが地上( ア )m以下、下縁の高さが( イ )m以上となるように取り付けられていること

    ア 1.2 イ 0.5

  • 22

    小型乗用車の前部霧灯は( )でありその全てが同一であること

    白色又は淡黄色

  • 23

    小型乗用車の前部霧灯の照明部の最外縁は自動車の最外側から400mmいないとなるように取り付けられていること

  • 24

    前部霧灯は車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯、側方灯が点灯している場合に点灯できない構造であること

    ×

  • 25

    小型乗用車の前部霧灯は上縁の高さが( ア )m以下、下縁の高さがすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下、下縁の高さが( イ )m以上となるように取り付けられていること

    ア 0.8 イ 0.25

  • 26

    小型乗用車の昼間走行灯の光度は( )以下であること

    1440cd

  • 27

    小型乗用車の昼間走行灯の照明部は下縁の高さが地上( ア )mm以上、上縁の高さが( イ )mm以下となるように取り付けられていること

    ア 250 イ 1500

  • 28

    小型乗用車の昼間走行灯の照明部の大きさは( ア )以上( イ )以下であること

    ア 25㎠ イ 200㎠

  • 29

    小型乗用車の昼間走行等灯はその照明部の最内縁において( )mm以上の間隔を有すること

    600

  • 30

    車幅灯を点灯させた際に番号灯が点灯したので保安基準に適合している

  • 31

    追越合図灯を作動させたときに番号灯が点灯しなかったので保安基準に適合していない

    ×

  • 32

    番号灯の灯光の色が淡黄色だったので保安基準に適合していない

  • 33

    番号灯を点灯させて夜間( )mの距離から自動車番号標の数字などが確認できたので保安基準に適合している

    20

  • 34

    番号灯は運転者席において消灯できる構造又は前照灯、前部霧灯もしくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること

    ×

  • 35

    番号灯は点滅しないものであること

  • 36

    番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車および他の自動車こ運転操作を妨げるものでないこと

  • 37

    小型四輪乗用車の補助制動灯の数は1個であること

  • 38

    小型四輪乗用車の補助制動灯はその照明部の下線の高さが地上( ア )m以上又は後面ガラスの最下端の下方( イ )mより上方であること

    ア 0.85 イ 0.15

  • 39

    小型四輪乗用車の照明部の中心は車両中心面上にあること

  • 40

    小型四輪乗用車の補助制動灯は制動灯が点灯する場合にのみ点灯する構造であること

  • 41

    自動車の後面には補助制動灯を備えることができる

    ×

  • 42

    小型四輪乗用車の補助制動灯の照明部の中心は車両中心面上にあること

  • 43

    普通乗用自動車の後退灯は昼間にその後方(  )mの距離から点灯を確認できるものであること

    100

  • 44

    後退灯の灯光の色は( )であること

    白色

  • 45

    後退灯の直射光又は反射光は当該後退灯を備える自動車又は他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと

  • 46

    後退灯は変速装置を後退の位置に操作しており、かつ原動機の操作装置が指導の位置にある場合にのみ点灯する構造であること

  • 47

    小型四輪乗用車の後退灯の数は( )個であること

    1個又は2

  • 48

    小型四輪乗用車の後退灯はその上縁の高さが地上( ア )m以下、下縁の高さが( イ )m以上ととなるように取り付けられなければいけない

    ア 1.2 イ 0.25

  • 49

    小型四輪乗用車の後退灯は自動車の後面又は側面に後方に向けて取り付けられなければいけない

    ×

  • 50

    小型四輪乗用車の方向指示器はその照明部の上縁の高さが地上( ア )m以下、下縁の高さが地上( イ )m以上となるように取り付けられなければいけない

    ア 2.1 イ 0.35

  • 51

    灯光の色が橙色でなければいけないものは次のうちどれか

    側方灯

  • 52

    自動車に備えることができる点滅する灯火又は光度が増減する灯火として適切なものは

    曲線道路用配光可変型前照灯

  • 53

    小型四輪乗用車の非常信号用具は自発光式又は反射式のものであること

    ×

  • 54

    小型四輪乗用車の非常信号用具は夜間( ア )mの距離から確認できる( イ )色の灯光を発するものであること

    ア 200 イ 赤

  • 55

    小型四輪乗用車の非常信号用具は使用に便利な場所に備えられたものであること

  • 56

    小型四輪乗用車の非常信号用具は振動、衝撃灯により、損傷を生じ又は作動するものでないこと

  • 57

    尾灯と兼用の制動灯は同時に点灯した時の光度が尾灯のみを点灯した時の光度が尾灯のみを点灯した時の光度の( )以上となる構造であること

    5倍

  • 58

    車幅灯の照明部の最外縁は自動車の最外側から( )mm以内となるように取り付けられていること

    400

  • 59

    車幅灯は夜間にその前方( )mの距離から点灯を確認できるものであること

    300

  • 60

    自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯 光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。

  • 61

    自動車には,反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。

    ×

  • 62

    火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火は,他の灯火と兼用のものであってはならない。