暗記メーカー

宅建実務講習

問題数60


No.1

【問 1】 宅建業法の規定によれば、 重要事項の説明と重要事項説明書面への記名は宅地建物取引士でなければ行うことができないが、 契約成立後遅滞なく交付する書面(いわゆる 37 条書面) への記名は、 宅地建物取引士が行わなくてもよい。 

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

No.25

No.26

No.27

No.28

No.29

No.30

No.31

No.32

No.33

【問 33】 不動産の広告をする際には取引態様の明示が必要であるが、 一度取引態様を明示すれば、 2回目以降の広告の際には明示義務が免除される。

No.34

【問 34】 事業者による不実告知、 断定的判断の提供、 不利益事実の不告知の結果、 告げられた内容が事実であると誤信して売買契約を締結した消費者は、 消費者契約法により、 その契約を取り消すことができる。

No.35

【問 35】「不動産の表示に関する公正競争規約」は、 不動産業界の自主規制であり、 その規制の対象者は、 不動産公正取引協議会に加盟している会員 (会員事業者) である。 

No.36

【問 36】 公正競争規約に違反した事業者は、公正取引協議会から違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採るべきこと、ならびに再び違反してはならないことを警告され、 または、 50万円以下の違約金を課されることがある。 

No.37

【問 37】 住宅ローンの返済方法の中で 「元金均等返済方式」 は、 返済額が一定で計画が立てやすい反面、 総支払額が多く、 元金がなかなか減少しないというデメリットがある返済方式である。 

No.38

【問 38】 住宅ローンの返済方法の中で「元利均等返済方式」 は、 総支払額が少ないというメリットがあるが、 「元金均等返済方式」に比べて当初の返済が多く負担が重いというデメリットがある。 

No.39

【問 39】 媒介業者は、 依頼者本人の意思確認をすることなく、 自分の判断を優先して条件交渉を行い、取引の相手方との条件交渉の後で、本人の同意を得ればよい。 

No.40

【問 40】 「条件交渉」 とは、 売主側の宅建業者は売主の立場に立って、買主側の宅建業者は買主の立場に立って、それぞれ適切な助言を行い、 売主、買主双方が納得のいくかたちで 「取引条件」の調整をしていく業務のことをいう。 

No.41

【問 41】 公簿売買とは、 登記記録に記録された 「公簿面積」を売買対象面積とし、実測面積との間で差異が生じても売買代金を精算しない契約方式である。 

No.42

【問 42】 高額な売買代金の支払いは、取引を安全かつ確実に行うため、 預金小切手又は銀行振込で行い、 手形や当座小切手を使用しないのが通例である。 

No.43

【問 43】 民法の原則では、 不動産の売買における所有権の移転の時期は、 売買契約の成立後、 実際に物件が引き渡された時である。 

No.44

【問 44】 売買契約において、 所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、 特約により、 売主の負担とするのが通例である。

No.45

【問 45】 売主が「宅建業者」で買主が「宅建業者以外の者」である場合の不動産売買契約で、 手付が交付されたときは、売主は受領した手付の倍額を現実に提供して、また買主は交付した手付を放棄すれば、いつでも契約を解除することができる。 

No.46

【問 46】 売買契約において、 物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに、売主から買主に移転するものと特約するのが一般的である。 

No.47

【問 47】 売買契約において、 売買契約締結後対象物件の引渡し前に、 天災地変その他売主または買主のいずれの責めにも帰すことのできない事由により対象物件が損傷したときは、売主の負担で物件を修復する旨の特約を定めるのが一般的である。 

No.48

【問 48】 物件の引渡し後、相当な年月が経過してから欠陥等が発見された場合、 売主が責任を負う期間がきわめて長期にわたるので、 民法の原則を修正し特約で通知期間の起算点を物件の「引渡し」の時とすることがある。 

No.49

【問 49】 重要事項説明にあたっては、宅地または建物の過去の履歴や欠陥(瑕疵) など、 取引物件の売主や所有者しか分からない事項については、売主等からその内容を説明する告知書を提出してもらい、これを売主からの開示情報として取引の相手方に提供することが重要である。 

No.50

【問 50】 重要事項説明は、取引物件や取引条件等に関する事項を取引の当事者に十分理解してもらう必要があるから、 契約前の早い時期ではなく、 できるだけ契約締結の直前に行うことが望ましい。 

No.51

【問 51】 供託所等に関する説明は、 宅建業法第 35 条の重要事項ではないが、 契約の成立までにすべきものであるから、 重要事項説明書において「その他の事項」として説明することが望ましい。 

No.52

【問 52】 宅建業法の規定によれば、 宅建業者は、 宅建業法第 35 条が明示する重要事項のみならず、 宅建業法第47条第1号に規定する「相手方等の判断に重要な影響を及ぼす事項」も調査・説明しなければならないものとされている。 

No.53

【問 53】 宅建業法の規定によれば、 取引物件の接面道路が私道であり、「私道負担」がある場合には、 原則として、重要事項としてその内容を記載・説明する必要があるが、「私道負担」がない場合には、 私道負担に関する事項を説明する必要はない。 

No.54

【問 54】 宅建業法の規定によれば、 宅建業者が新築住宅の売買の媒介をする場合で、 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する「住宅性能評価」 を受けた新築住宅であるときは、重要事項説明書にその旨を記載しなければならない。 

No.55

【問 55】 宅建業者が依頼者に対し媒介報酬を請求するためには、「宅建業者と依頼者との間で媒介契約が成立していること」 「その媒介契約に基づき宅建業者が行う媒介行為が存在すること」 「その媒介行為により売買契約等が成立すること」の3つの要件が必要である。 

No.56

【問 56】 売主は、売買契約締結時に売主・買主双方で確認した 「設備表」 に 「有」と記載された物について、 契約締結時と同様の状態で引き渡す義務を負う。 

No.57

【問 57】 売買契約締結後、売主側宅建業者は、取引物件に抵当権等の担保権等の負担が存在する場合は、それらを消除できるように留意しなければならない。 

No.58

【問 58】 買主に対する境界の明示は、 実測売買、 公簿売買にかかわらず、 物件引渡し義務履行の一環として、売主の責任において行う必要がある。

No.59

【問 59】 宅建業者は、 契約の締結時に確認した登記事項証明書の「登記記録」に記録されている事項に何らかの変動箇所がないかを、決済日当日の決済直前に確認をする必要がある。 

No.60

【問 60】 決済日の当日、 契約当事者が再度、 立ち会い、 土地の境界確認、 家財等搬出後の現状確認を行うのが望ましい。 

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